ご依頼料金
料金表
各項目をクリックし詳細ご確認くださいませ。
当事務所報酬は税込価格となっております。
手続きの種類 | 当事務所報酬 | |
---|---|---|
飛行計画診断 | 初回無料 | |
年間サポート | 10,000円/1ヶ月 | |
包括申請 | 30,000円 | |
個別申請 | 38,000円~ | |
包括申請更新申請 | 18,000円 | |
機体登録 | 6,000円~ | |
登録講習機関登録 | 400,000円~ | |
無線局開局 | 28,000円~ | |
ドローン補助金サポート詳細 | ||
小規模事業者持続化補助金 | 着手金+成功報酬 | |
ものづくり補助金 | 着手金+成功報酬 | |
事業再構築補助金 | 着手金+成功報酬 | |
その他項目詳細 | ||
申請内容の変更・追加 | 5,000円~ | |
DJI GEOロック解除 | 30,000円 | |
入林届 | 15,000円 | |
法令調査等 | 30,000円~ |
飛行計画診断
行政書士いしなぎ事務所では、飛行計画が法令違反とならないよう万全の準備を整え、予定通りの飛行を行えるよう全力でサポート致します。
まずはお気軽に現在の飛行計画が「実際に飛ばせるのか」ご相談くださいませ。
初回ご相談は無料で対応いたします。
※診断お問い合わせはメール・LINEのみの対応となります。
年間サポート
ドローン飛行や事業の運営に関するお悩みごとをいつでもご相談頂ける常時サポートプランになります。
ご依頼料金
10,000円(税込)/1ヶ月
さらに、
面倒なアカウント開設・機体登録を無制限!
操縦者の追加・削除・変更を無制限!
でサポートさせて頂きます。
※年間サポートは1年契約です。
※ご相談はメール・LINEのみの対応となります。
※ご契約期間内での解約の場合、解約金としてドローン飛行許可申請料金30,000円のお支払いとなります。
包括申請
事前に許可が必要となる飛行場所・飛行方法で一定期間内に何度もドローンを飛ばしたい場合や、具体的な飛行場所の特定ができない方は「包括申請」が便利です。
包括申請の最大の特徴であると同時にメリットでもあるといえるのが、どこを飛ばすかを申請の都度申告する必要がありません。
期間「一年間」、飛行範囲「全国」とした最も汎用性が高い申請となります。
業務目的+包括申請可能な飛行形態なら包括申請一択!
包括申請は
「飛行期間は1年間」
「飛行範囲は日本全国」
をおすすめしております。
基本的には下記4項目を登録いたします。
「DID人口集中地区上空の飛行」
「人・物件との距離が30m未満」
「夜間飛行」
「目視外飛行」
「危険物輸送」「物件投下」に関しては、どういった目的で何を投下・輸送するのかを具体的に申告する必要があるため、詳細が確定していない限りは申請対象として選択しません。農薬散布等の特殊な場合に選択いたします。
国交省ホームページ掲載機
(認定機)限定
国交省ホームページ掲載機はこちらをチェック
ホームページ掲載無人航空機とは、国土交通省のホームページに公開されている無人航空機のことです。資料の一部を省略することができる無人航空機とも呼ばれます。
国土交通省へのドローンの飛行許可・承認申請において、申請資料の一部を省略することができます。
ご依頼料金
30,000円(税込)
申請時無料特典はこちら
↓↓
確認する
国交省ホームページ非掲載機
(非認定機)限定
国交省ホームページに掲載されていないドローンで飛行許可を申請する場合は、機体の安全性を示すため、基準適合情報を入力する必要があります。機体やプロポの写真、取扱説明書などを事前に準備しておき、全ての申請資料を記載する必要があります。
ご依頼料金
38,000円(税込)
申請時無料特典はこちら
↓↓
確認する
包括申請更新手続き
包括申請時と同一内容に限ります。
更新申請は、許可から1年経過した時点で行うことができます。更新申請は、許可証の有効期限が切れる1カ月〜1カ月半前までに行うのがよいでしょう。
2022年12月4日以前に旧DIPSで申請した許可承認の更新をするには、DIPS2.0で新しく許可承認を取得する必要があります。DIPS2.0で更新申請をすることはできません。
ご依頼料金
18,000円(税込)
申請時無料特典はこちら
↓↓
確認する
個別申請
飛行場所と時間が特定されている飛行プランを個別具体的に申請します。
空港周辺や高度150m以上等、包括申請できない案件は全てこの個別申請で対応します。
空港等の周辺、イベント上空、地表または水面から150m以上、夜間での目視外飛行、人口集中地区内での夜間飛行等、包括申請できない案件が対象となります。
国交省ホームページ掲載機
(認定機)限定
国交省ホームページ掲載機はこちらをチェック
ホームページ掲載無人航空機とは、国土交通省のホームページに公開されている無人航空機のことです。資料の一部を省略することができる無人航空機とも呼ばれます。
国土交通省へのドローンの飛行許可・承認申請において、申請資料の一部を省略することができます。
ご依頼料金
38,000円~(税込)
申請時無料特典はこちら
↓↓
確認する
国交省ホームページ非掲載機
(非認定機)限定
国交省ホームページに掲載されていないドローンで飛行許可を申請する場合は、機体の安全性を示すため、基準適合情報を入力する必要があります。機体やプロポの写真、取扱説明書などを事前に準備しておき、全ての申請資料を記載する必要があります。
ご依頼料金
48,000円~(税込)
申請時無料特典はこちら
↓↓
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機体登録
2022年6月22日から義務化されています。別途実費1,450円がかかります。
航空法が規制対象とする100グラム以上のドローンの所有者は、氏名や住所、機種などを国交省に申請し、個別の登録記号(ID)の通知を受ける必要があります。機体への登録記号の表示に加え、 リモートID機能の搭載が必要となります。(一部除外)
国交省ホームページ掲載機
(認定機)限定
国交省ホームページ掲載機はこちらをチェック
ご依頼料金
6,000円(税込)
国交省ホームページ非掲載機
(非認定機)限定
ご依頼料金
10,000円(税込)
登録講習機関 登録申請
「登録講習機関」とは、ドローン操縦者の国家資格「無人航空機操縦者技能証明」試験を受験する人に向けた講習が受けられるドローンスクールです。
登録講習機関という学校を卒業できれば、本試験(技能証明試験)の実技試験が免除されます。
今後のドローンインフラを支える「教習所」となりますのが、国家資格の学校という建前上膨大な書類の量となります。
承認が下りると、国土交通大臣から「登録講習機関 登録証 」が発行されます。
一/二等無人航空機操縦士講習機関
昼間限定解除、目視外限定解除込み
登録申請17万円 (税込)
+
事務規定作成提出23万円(税込)
合計40万円(税込)
※25kg未満の限定解除の場合
+30,000円(税込)
※別途登録免許税が必要となります。
登録講習機関の登録をするためにまず行う手続きが「登録申請」です。
DIPS2で電子申請を行います。
必要な添付書類は別途航空局にメールにて送付する運用となっています。
こちらの手続きは、DIPSではなく、航空局へメールにて書類を送付します。
登録免許税納付通知がメールで届きます。
1ヶ月以内に納付する必要があります。
登録講習機関登録簿に記載されることで、登録が行われます。
航空局より申請者の所在地宛に登録証が送付されます。
添付書類を全て作成し航空局に提出します。
受領通知までに1ヶ月ほど要します。
無人航空機講習事務規程と合わせて提出する登録講習機関管理者、
及び講師に対する研修要領に従って各研修を行う必要があります。
指定試験機関の実施する修了審査員研修を受講し、証明書の発行を受ける必要があります。
届出書類が法令に沿った不備のないものであると確認されると、
受領連絡が行われます。
講習受講者の本人確認や、修了証明書の発行事務が行われます。
ドローン補助金サポート
着手金 5万円(税込)
成功報酬 10%(+税)
着手金 10万円(税込)
成功報酬 10%(+税)
着手金 15万円(税込)
成功報酬 10%(+税)
国はドローンの産業利用を強く推進しており、ドローン導入に使える補助金がさまざまあります。
これらの補助金は、ドローンビジネスの成長や技術革新を支援するために提供されています。
新たにドローンを業務活用したいと考えているお客様をサポート致します。
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金とは、持続的な経営計画に基づく販路開拓や生産性向上の取組について、経費の一部を補助する制度です。従業員数や資本金が既定の範囲内である小規模事業者を対象に、最大250万円の補助金が交付されます。「ドローンを用いて作業を省力化・効率化したい」「既存のドローン関連サービスをチラシやネット広告などを利用してPRをしたい」のような事業計画について、交付の実績がある補助金です。
ものづくり補助金
ものづくり補助金とは、中小企業の研究開発活動を支援するために、製品や技術の開発にかかる費用の一部に補助金が適用されます。補助額は業種や規模等によって幅広く、特例を併用することで最大5,000万円の上限額が設定されています。ドローン関連では、ドローンを活用した新しい製品やサービス、技術、素材の開発や改良等の事業の採択実績があります。
事業再構築補助金
事業再構築補助金とは、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために事業再構築を支援する補助金制度です。
中小企業・中堅企業を対象として、最大で1.5億円の経費を補助します。ドローン事業に関連しては、スクールや映像コンテンツ作成などの新サービスの確立や、農林業・建築分野等における既存の作業の効率化・省力化など、幅広い採択実績があります。
無線局開局
無線資格が必要になる可能性があるのは、主に5.7GHz帯の周波数帯を使用する産業用ドローンと、5.8Ghz帯の映像伝送をするFPVドローンです。
どんな無線機を所有し管理しているのか届け出を行い、無線局免許状を発行する手続きをサポート致します。
FPVドローンはリアルタイムでの映像が視認必須のため、多くは5.8Ghz帯の映像伝送をしています。
日本では5.8Ghz帯の電波を使用する場合には、個人用途の場合「第四級アマチュア無線技士」以上の資格、ビジネス用途では「第三級陸上特殊無線技士」以上の資格、それに加えて電波を使用するための開局申請が必要になります。
無線免許の開局申請(FPV)業務用
FPVには業務用なら陸特3級免許と開局の無線免許の二つが必要となります。
技術基準適合証明(通称「技適」)を日本国内で取得されている業務用VTXをお使いの予定のお客様について、業務無線局の代理申請を承ります。
技術基準適合証明無しの場合は別途お見積りが必要となります。
第3種陸上特殊無線技士以上の資格、飛行させる法人、JUTM(日本無人機運行管理コンソーシアム)への加入申請など手続きが必要となります。
ご依頼料金
38,000円(税込)
無線免許の開局申請(FPV)アマチュア用
FPVにはアマチュア無線免許と開局の無線免許の二つが必要となります
アマチュア無線技士の資格及びアマチュア無線局免許が必要となります。
アマチュア無線用周波数5.8GHz帯は、主として高速道路のETCシステムや駐車場管理等に用いられていますので、それら付近での使用は避ける等、運用の際には配慮が必要です。
ご依頼料金
28,000円(税込)
その他
申請内容の変更・追加
元々取得していた飛行許可に追加する形になりますので、有効期間が1年より短くなり別途更新の必要がでてきます。
変更申請でできることは、機体の追加・飛行マニュアルの変更などに限られています。
下記項目以外の変更は新規登録が必要となります。
飛行マニュアルの変更
15,000円(税込)
操縦者・機体の変更
5,000円(税込)
操縦者・機体の追加
5,000円(税込)
登録記号の変更
5,000円(税込)
DJI GEOロック解除
DJI社のドローンは飛行制限エリアが決められて、飛行制限区域内で飛行しようとしてもプロペラが回りません。
飛行制限区域内で飛行計画を立てる場合は、事前にロック解除を申請する必要があります。
ご依頼料金
30,000円(税込)
入林届
国有林野内で無人航空機を飛行させる場合は、「入林届」に必要事項を記入の上、入林を予定される国有林を管轄している森林管理署等に提出する必要があります。また、無人航空機を飛行させる者が国有林野内に立ち入らずに無人航空機を国有林野内で飛行させる場合や、国有林野の借受者が国有林野内で無人航空機を飛行させる場合も、上記同様に「入林届」が必要になります。
ご依頼料金
15,000円(税込)
法令調査等
管轄する必要行政機関や観光協会との調整業務
公共の場所や私有地の利用許可の手配
撮影許可の取得や地元のコミュニティとの調整等の事前調査を致します。
ご依頼料金
30,000円~(税込)
料金表
詳しくは各項目の題名をクリックし詳細ご確認くださいませ。
手続きの種類 | 当事務所報酬(税込) | |
---|---|---|
飛行計画診断 | 初回無料 | |
年間サポート | 10,000円/1ヶ月 | |
包括申請 | 30,000円~ | |
個別申請 | 38,000円~ | |
包括申請更新申請 | 18,000円 | |
機体登録 | 6,000円~ | |
登録講習機関登録 | 400,000円~ | |
無線局開局 | 28,000円~ | |
ドローン補助金サポート詳細 | ||
小規模事業者持続化補助金 | 着手金+成功報酬 | |
ものづくり補助金 | 着手金+成功報酬 | |
事業再構築補助金 | 着手金+成功報酬 | |
その他項目詳細 | ||
申請内容の変更・追加 | 5,000円~ | |
DJI GEOロック解除 | 30,000円 | |
入林届 | 15,000円 | |
法令調査等 | 30,000円~ |
飛行計画診断
行政書士いしなぎ事務所では、飛行計画が法令違反とならないよう万全の準備を整え、予定通りの飛行を行えるよう全力でサポート致します。
まずはお気軽に現在の飛行計画が「実際に飛ばせるのか」ご相談くださいませ。
初回ご相談は無料で対応いたします。
※診断お問い合わせはメール・LINEのみの対応となります。
年間サポート
ドローン飛行や事業の運営に関するお悩みごとをいつでもご相談頂ける常時サポートプランになります。
ご依頼料金
10,000円(税込)/1ヶ月
さらに、
面倒なアカウント開設・機体登録を無制限!
操縦者の追加・削除・変更を無制限!
でサポートさせて頂きます。
※年間サポートは1年契約です。
※ご相談はメール・LINEのみの対応となります。
※ご契約期間内での解約の場合、解約金としてドローン飛行許可申請料金30,000円のお支払いとなります。
包括申請
事前に許可が必要となる飛行場所・飛行方法で一定期間内に何度もドローンを飛ばしたい場合や、具体的な飛行場所の特定ができない方は「包括申請」が便利です。
包括申請の最大の特徴であると同時にメリットでもあるといえるのが、どこを飛ばすかを申請の都度申告する必要がありません。
期間「一年間」、飛行範囲「全国」とした最も汎用性が高い申請となります。
業務目的+包括申請可能な飛行形態なら包括申請一択!
包括申請は「飛行期間は1年間」+「飛行範囲は日本全国」をおすすめしております。
基本的には下記4項目を登録いたします。
「DID人口集中地区上空の飛行」
「人・物件との距離が30m未満」
「夜間飛行」
「目視外飛行」
「危険物輸送」「物件投下」に関しては、どういった目的で何を投下・輸送するのかを具体的に申告する必要があるため、詳細が確定していない限りは申請対象として選択しません。農薬散布等の特殊な場合に選択いたします。
国交省ホームページ掲載機(認定機)限定
国交省ホームページ掲載機詳細はこちらをチェック
ホームページ掲載無人航空機とは、国土交通省のホームページに公開されている無人航空機のことです。資料の一部を省略することができる無人航空機とも呼ばれます。
国土交通省へのドローンの飛行許可・承認申請において、申請資料の一部を省略することができます。
ご依頼料金
30,000円(税込)
申請時無料特典はこちら
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国交省ホームページ非掲載機(非認定機)限定
国交省ホームページに掲載されていないドローンで飛行許可を申請する場合は、機体の安全性を示すため、基準適合情報を入力する必要があります。機体やプロポの写真、取扱説明書などを事前に準備しておき、全ての申請資料を記載する必要があります。
ご依頼料金
38,000円(税込)
申請時無料特典はこちら
↓↓
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包括申請更新手続き
包括申請時と同一内容に限ります。
更新申請は、許可から1年経過した時点で行うことができます。更新申請は、許可証の有効期限が切れる1カ月〜1カ月半前までに行うのがよいでしょう。
2022年12月4日以前に旧DIPSで申請した許可承認の更新をするには、DIPS2.0で新しく許可承認を取得する必要があります。DIPS2.0で更新申請をすることはできません。
ご依頼料金
18,000円(税込)
申請時無料特典はこちら
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個別申請
飛行場所と時間が特定されている飛行プランを個別具体的に申請します。
空港周辺や高度150m以上等、包括申請できない案件は全てこの個別申請で対応します。
空港等の周辺、イベント上空、地表または水面から150m以上、夜間での目視外飛行、人口集中地区内での夜間飛行等、包括申請できない案件が対象となります。
国交省ホームページ掲載機(認定機)限定
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ホームページ掲載無人航空機とは、国土交通省のホームページに公開されている無人航空機のことです。資料の一部を省略することができる無人航空機とも呼ばれます。
国土交通省へのドローンの飛行許可・承認申請において、申請資料の一部を省略することができます。
ご依頼料金
38,000円~(税込)
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国交省ホームページ非掲載機(非認定機)限定
国交省ホームページに掲載されていないドローンで飛行許可を申請する場合は、機体の安全性を示すため、基準適合情報を入力する必要があります。機体やプロポの写真、取扱説明書などを事前に準備しておき、全ての申請資料を記載する必要があります。
ご依頼料金
48,000円~(税込)
申請時無料特典はこちら
↓↓
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機体登録
2022年6月22日から義務化されています。別途実費1,450円がかかります。
航空法が規制対象とする100グラム以上のドローンの所有者は、氏名や住所、機種などを国交省に申請し、個別の登録記号(ID)の通知を受ける必要があります。機体への登録記号の表示に加え、 リモートID機能の搭載が必要となります。(一部除外)
国交省ホームページ掲載機(認定機)限定
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ご依頼料金
6,000円(税込)
国交省ホームページ非掲載機(非認定機)限定
ご依頼料金
10,000円(税込)
登録講習機関 登録申請
「登録講習機関」とは、ドローン操縦者の国家資格「無人航空機操縦者技能証明」試験を受験する人に向けた講習が受けられるドローンスクールです。
登録講習機関という学校を卒業できれば、本試験(技能証明試験)の実技試験が免除されます。
今後のドローンインフラを支える「教習所」となりますのが、国家資格の学校という建前上膨大な書類の量となります。
承認が下りると、国土交通大臣から「登録講習機関 登録証 」が発行されます。
一/二等無人航空機操縦士講習機関
昼間限定解除、目視外限定解除込み
登録申請17万円 (税込)
+
事務規定作成提出23万円(税込)
合計40万円(税込)
※25kg未満の限定解除の場合
+30,000円(税込)
※別途登録免許税が必要となります。
登録講習機関の登録をするためにまず行う手続きが「登録申請」です。
DIPS2で電子申請を行います。
必要な添付書類は別途航空局にメールにて送付する運用となっています。
こちらの手続きは、DIPSではなく、航空局へメールにて書類を送付します。
登録免許税納付通知がメールで届きます。
1ヶ月以内に納付する必要があります。
登録講習機関登録簿に記載されることで、登録が行われます。
航空局より申請者の所在地宛に登録証が送付されます。
添付書類を全て作成し航空局に提出します。
受領通知までに1ヶ月ほど要します。
無人航空機講習事務規程と合わせて提出する登録講習機関管理者、
及び講師に対する研修要領に従って各研修を行う必要があります。
指定試験機関の実施する修了審査員研修を受講し、証明書の発行を受ける必要があります。
届出書類が法令に沿った不備のないものであると確認されると、
受領連絡が行われます。
講習受講者の本人確認や、修了証明書の発行事務が行われます。
ドローン補助金サポート
着手金 5万円(税込)
成功報酬 10%(+税)
着手金 10万円(税込)
成功報酬 10%(+税)
着手金 15万円(税込)
成功報酬 10%(+税)
国はドローンの産業利用を強く推進しており、ドローン導入に使える補助金がさまざまあります。
これらの補助金は、ドローンビジネスの成長や技術革新を支援するために提供されています。
新たにドローンを業務活用したいと考えているお客様をサポート致します。
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金とは、持続的な経営計画に基づく販路開拓や生産性向上の取組について、経費の一部を補助する制度です。従業員数や資本金が既定の範囲内である小規模事業者を対象に、最大250万円の補助金が交付されます。「ドローンを用いて作業を省力化・効率化したい」「既存のドローン関連サービスをチラシやネット広告などを利用してPRをしたい」のような事業計画について、交付の実績がある補助金です。
ものづくり補助金
ものづくり補助金とは、中小企業の研究開発活動を支援するために、製品や技術の開発にかかる費用の一部に補助金が適用されます。補助額は業種や規模等によって幅広く、特例を併用することで最大5,000万円の上限額が設定されています。ドローン関連では、ドローンを活用した新しい製品やサービス、技術、素材の開発や改良等の事業の採択実績があります。
事業再構築補助金
事業再構築補助金とは、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために事業再構築を支援する補助金制度です。
中小企業・中堅企業を対象として、最大で1.5億円の経費を補助します。ドローン事業に関連しては、スクールや映像コンテンツ作成などの新サービスの確立や、農林業・建築分野等における既存の作業の効率化・省力化など、幅広い採択実績があります。
無線局開局
無線資格が必要になる可能性があるのは、主に5.7GHz帯の周波数帯を使用する産業用ドローンと、5.8Ghz帯の映像伝送をするFPVドローンです。
どんな無線機を所有し管理しているのか届け出を行い、無線局免許状を発行する手続きをサポート致します。
FPVドローンはリアルタイムでの映像が視認必須のため、多くは5.8Ghz帯の映像伝送をしています。
日本では5.8Ghz帯の電波を使用する場合には、個人用途の場合「第四級アマチュア無線技士」以上の資格、ビジネス用途では「第三級陸上特殊無線技士」以上の資格、それに加えて電波を使用するための開局申請が必要になります。
無線免許の開局申請(FPV)業務用
FPVには業務用なら陸特3級免許と開局の無線免許の二つが必要となります。
技術基準適合証明(通称「技適」)を日本国内で取得されている業務用VTXをお使いの予定のお客様について、業務無線局の代理申請を承ります。
技術基準適合証明無しの場合は別途お見積りが必要となります。
第3種陸上特殊無線技士以上の資格、飛行させる法人、JUTM(日本無人機運行管理コンソーシアム)への加入申請など手続きが必要となります。
ご依頼料金
38,000円(税込)
無線免許の開局申請(FPV)アマチュア用
FPVにはアマチュア無線免許と開局の無線免許の二つが必要となります
アマチュア無線技士の資格及びアマチュア無線局免許が必要となります。
アマチュア無線用周波数5.8GHz帯は、主として高速道路のETCシステムや駐車場管理等に用いられていますので、それら付近での使用は避ける等、運用の際には配慮が必要です。
ご依頼料金
28,000円(税込)
その他
申請内容の変更・追加
元々取得していた飛行許可に追加する形になりますので、有効期間が1年より短くなり別途更新の必要がでてきます。
変更申請でできることは、機体の追加・飛行マニュアルの変更などに限られています。
下記項目以外の変更は新規登録が必要となります。
飛行マニュアルの変更 15,000円(税込)
操縦者・機体の変更 5,000円(税込)
操縦者・機体の追加 5,000円(税込)
登録記号の変更 5,000円(税込)
DJI GEOロック解除
DJI社のドローンは飛行制限エリアが決められて、飛行制限区域内で飛行しようとしてもプロペラが回りません。
飛行制限区域内で飛行計画を立てる場合は、事前にロック解除を申請する必要があります。
ご依頼料金
30,000円(税込)
入林届
国有林野内で無人航空機を飛行させる場合は、「入林届」に必要事項を記入の上、入林を予定される国有林を管轄している森林管理署等に提出する必要があります。また、無人航空機を飛行させる者が国有林野内に立ち入らずに無人航空機を国有林野内で飛行させる場合や、国有林野の借受者が国有林野内で無人航空機を飛行させる場合も、上記同様に「入林届」が必要になります。
ご依頼料金
15,000円(税込)
法令調査等
管轄する必要行政機関や観光協会との調整業務
公共の場所や私有地の利用許可の手配
撮影許可の取得や地元のコミュニティとの調整等の事前調査を致します。
ご依頼料金
30,000円~(税込)
飛行許可申請時
下記項目を全て無料でサポートいたします
飛行許可申請時、下記項目を全て無料でサポートいたします
代表行政書士 石椛 敬法(イシナギ タカノリ)
日本行政書士連合会(登録番号:第24260930号)
大阪府行政書士会(会員番号:第008905号)
〒556-0016 大阪府大阪市浪速区元町1丁目1−20 新賑橋ビル 4F
お気軽にお問い合わせください
担当者が丁寧に分かりやすく対応いたします。
無料相談では、「この飛行計画でドローンが飛ばせるのか?」無料で診断いたします。
【対応時間:9:00~23:00(月~金)】
【休日:土日祝日 ※メール・LINEは365日対応】
代表行政書士 石椛 敬法(イシナギ タカノリ)
日本行政書士連合会 (登録番号:第24260930号)
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