在留資格変更許可申請(ビザ変更申請)について
いずれかの在留資格で在留している外国人の方が、在留目的とする活動を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、新しい在留資格に変更するために行う申請です。
在留資格の変更(入管法第20条)とは
在留資格を有する外国人が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、法務大臣に対して在留資格の変更許可申請を行い、従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更するために許可を受けることをいいます。
この手続により、我が国に在留する外国人は、現に有している在留資格の下では行うことができない他の在留資格に属する活動を行おうとする場合でも、我が国からいったん出国することなく別の在留資格が得られるよう申請することができます。
在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続にしたがって法務大臣に対し在留資格の変更許可申請をしなければなりません。
在留資格変更許可申請の必要書類はこちら(出入国在留管理庁HP抜粋)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html
在留資格変更許可申請の例
- 技術・人文知識・国際業務から経営・管理への変更
- 留学から就労への変更
- 技術・人文知識・国際業務から配偶者等への変更
- 日本人または永住者と離婚して定住者への変更
在留資格変更までの流れ
在留資格変更許可申請の許可率を診断し、問題点を確認します。ご相談は①お電話②メール③オンライン(Zoom、Line)④ご来社のいずれかで行っております。まずはお気軽にお問合せ下さい。
業務のご依頼いただける場合は、契約書を取り交わし、ご入金(サービス料金の半金)を頂いた時点で業務に着手させていただきます。
必要書類につきましては法改正等で頻繁に変更が生じるため、最新情報を確認した上で書類作成いたします。お客様には弊社が作成した書類をご確認後、ご署名を頂きます。
お客様に代わり、「行政書士いしなぎ事務所」が入国管理局へ申請を行います。
審査上問題がなければ、およそ1ヶ月から2ヶ月ほどで審査が終了します。
許可の通知は「行政書士いしなぎ事務所」に届きます。お客様に代わり、行政書士が入国管理局で証印手続きを行います。
許可の証印があるパスポートをお客様にご返却して業務終了となります。
追加料金は頂きません!明瞭な料金システムで対応いたします
行政書士いしなぎ事務所の料金は、WEBサイトに記載された金額のみです。
出国歴が多い場合や、不許可歴、収入が不安定な場合でも、追加料金が発生することはありません。明瞭な料金システムでサービスを提供いたします。
不許可の場合でも再申請を許可取得まで無料で徹底サポートします。
「行政書士いしなぎ事務所」で申請した案件が万が一不許可となった場合、許可の可能性がある限り無料で再申請を行い、お客様を徹底サポートいたします。
数ある行政書士事務所の中で「行政書士いしなぎ事務所」を選んでいただいたお客様には、「最短でビザを取得し、喜んでいただけること」を目指し、万が一不許可となった場合には、許可が得られるまで全力でサポートいたします。

代表行政書士 石椛 敬法(イシナギ タカノリ)
日行連 登録番号 24260930号
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