就労ビザを更新する場合(在留資格更新許可申請の場合)について
在留期間更新手続きとは、在留資格を変更せずに在留期間を延長する手続きです。在留期間満了日までに申請する必要があります。
通常、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格で入国した外国人の在留期間は、1年・3年・5年などに設定されています。
この手続きを怠り、在留期間を過ぎてしまうと、不法残留とみなされ「退去強制」の対象となるだけでなく、刑事罰として「3年以下の懲役または禁錮、あるいは300万円以上の罰金」が科される可能性があります。 そのため、会社側も就労する外国人の在留期間を把握し、必要な申請を忘れないよう本人に注意を払う必要があります。
在留期間更新許可申請の必要書類
在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン
ガイドラインのチェックポイント
以下の項目をチェックし、漏れのない申請をすることで、許可率を高めるために善処いたします。
- 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
- 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
- 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
- 素行が不良でないこと
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- 雇用・労働条件が適正であること
- 納税義務等を履行していること
- 入管法に定める届出等の義務を履行していること
在留資格更新許可までの流れ
在留資格変更許可申請の許可率を診断し、問題点を確認します。ご相談は①お電話②メール③オンライン(Zoom、Line)④ご来社のいずれかで行っております。まずはお気軽にお問合せ下さい。
業務のご依頼
業務のご依頼いただける場合は、契約書を取り交わし、ご入金(サービス料金の半金)を頂いた時点で業務に着手させていただきます。
必要書類につきましては法改正等で頻繁に変更が生じるため、最新情報を確認した上で書類作成いたします。お客様には弊社が作成した書類をご確認後、ご署名を頂きます。
お客様に代わり、「行政書士いしなぎ事務所」が入国管理局へ申請を行います。
審査上問題がなければ、およそ2週間から1ヶ月ほどで審査が終了します。
許可の通知は「行政書士いしなぎ事務所」に届きます。お客様に代わり、行政書士が入国管理局で証印手続きを行います。
許可の証印があるパスポートをお客様にご返却して業務終了となります。
追加料金は頂きません!明瞭な料金システムで対応いたします
行政書士いしなぎ事務所の料金は、WEBサイトに記載された金額のみです。
出国歴が多い場合や、不許可歴、収入が不安定な場合でも、追加料金が発生することはありません。明瞭な料金システムでサービスを提供いたします。
不許可の場合でも再申請を許可取得まで無料で徹底サポートします。
「行政書士いしなぎ事務所」で申請した案件が万が一不許可となった場合、許可の可能性がある限り無料で再申請を行い、お客様を徹底サポートいたします。
数ある行政書士事務所の中で「行政書士いしなぎ事務所」を選んでいただいたお客様には、「最短でビザを取得し、喜んでいただけること」を目指し、万が一不許可となった場合には、許可が得られるまで全力でサポートいたします。

代表行政書士 石椛 敬法(イシナギ タカノリ)
日行連 登録番号 24260930号
大阪会 会員番号 008905
〒556-0016 大阪府大阪市浪速区元町1丁目1−20 新賑橋ビル 4F
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