在留資格認定証明書について
海外から人材を呼び寄せる場合、在留資格認定証明書の交付申請が必要となってきます。
在留資格認定証明書は、日本で行う活動の内容を証明する書類で、法務省が発行します。
対象となるのは、日本に中長期滞在する外国人です。
在留資格認定証明書に記載されていない活動は認められません。
在留資格認定証明書交付申請とは
日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行おうとする活動内容がいずれかの在留資格(「短期滞在」及び「永住者」を除く)に該当するものである等の上陸のための条件に適合していることを証明するために、入国前にあらかじめ行う申請です。
なお、交付された在留資格認定証明書は、在外公館における査証申請や上陸申請の際に提出・提示することにより、速やかに査証発給や上陸許可を受けることができます。
出入国在留管理庁HP抜粋
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-1.html
在留資格認定証明書交付申請の注意点
在留資格認定証明書には有効期限があります。原則、交付から3ヶ月です。
交付から3ヶ月以内に日本での上陸申請をおこなう必要があり、期限を過ぎてしまうと、再度、在留資格認定証明書交付申請をやり直す必要がでてきます。
したがって海外から招へいしたい方がいる場合には入国したい時期から逆算して在留資格認定証明書交付申請を行うタイミングを決定しましょう。
在留資格認定証明書交付申請の手続きにかかるおおよその期間
1.申請書類準備 2週間程度
2.入管の審査期間 1~3か月
3.認定証明書を海外の申請人に送付 1週間
4.海外の在外公館で査証申請 1週間
就労ビザ取得までの流れ
在留資格認定証明書交付申請の許可率を診断し、問題点を確認します。ご相談は①お電話②メール③オンライン(Zoom、Line)④ご来社のいずれかで行っております。まずはお気軽にお問合せ下さい。
業務のご依頼
業務のご依頼いただける場合は、契約書を取り交わし、ご入金(サービス料金の半金)を頂いた時点で業務に着手させていただきます。
必要書類につきましては法改正等で頻繁に変更が生じるため、最新情報を確認した上で書類作成いたします。お客様には弊社が作成した書類をご確認後、ご署名を頂きます。
お客様に代わり、「行政書士いしなぎ事務所」が入国管理局へ申請を行います。(審査期間およそ1から3ヶ月)
審査終了後、入国管理局から認定証明書(CEO)が「行政書士いしなぎ事務所」に郵送されます。
認定証明書(CEO)を受け取ったお客様は、海外在住の外国人に対してメールなどで送付します。
海外で認定証明書(CFO)を受領した外国人は、最寄りの日本大使館でビザ申請を行います。通常は1~2週間ほどで希望するビザが発給されます。
※ビザ発給に伴い日本大使館等で簡単な面接が行われるケースがあり、その結果、大使館がビザ発給を拒否することがあります。
日本の空港で行われる入国審査でビザを提示し、希望する在留資格を取得して入国を果たします。
認定証明書(CEO)の有効期間は発行後3ヶ月間であり、この期間中に日本への入国を果たさない場合は無効となるので注意が必要です。
追加料金は頂きません!明瞭な料金システムで対応いたします
行政書士いしなぎ事務所の料金は、WEBサイトに記載された金額のみです。
出国歴が多い場合や、不許可歴、収入が不安定な場合でも、追加料金が発生することはありません。明瞭な料金システムでサービスを提供いたします。
不許可の場合でも再申請を許可取得まで無料で徹底サポートします。
「行政書士いしなぎ事務所」で申請した案件が万が一不許可となった場合、許可の可能性がある限り無料で再申請を行い、お客様を徹底サポートいたします。
数ある行政書士事務所の中で「行政書士いしなぎ事務所」を選んでいただいたお客様には、「最短でビザを取得し、喜んでいただけること」を目指し、万が一不許可となった場合には、許可が得られるまで全力でサポートいたします。

代表行政書士 石椛 敬法(イシナギ タカノリ)
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