転職した時の手続き(就労資格証明書)について
就労資格証明書とは
就労資格証明書とは、入管法第19条の2によれば、我が国に在留する外国人からの申請に基づき、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(以下「就労活動」といいます。)を出入国在留管理庁長官が証明する文書です。
これは、善意の雇用主が間違って就労資格のない外国人を雇用してしまうことを防ぎながら、求職外国人がこの証明書を提出することで、自分が適法に就労可能な在留資格を持っていることを証明できるものになります。
就労資格証明書交付申請の必要書類
手続概要
就労資格証明書交付までの流れ
在留資格変更許可申請の許可率を診断し、問題点を確認します。ご相談は①お電話②メール③オンライン(Zoom、Line)④ご来社のいずれかで行っております。まずはお気軽にお問合せ下さい。
業務のご依頼いただける場合は、契約書を取り交わし、ご入金(サービス料金の半金)を頂いた時点で業務に着手させていただきます。
お客様の転職のご予定に合わせて就労資格証明書が取得できるよう迅速に書類を作成いたします。お客様には弊社が作成した書類をご確認後、ご署名を頂きます。
入国管理局への申請代行
お客様に代わり、「行政書士いしなぎ事務所」が入国管理局へ申請を行います。
審査上問題がなければ、およそ2週間から1ヶ月ほどで審査が終了します。
許可証は「行政書士いしなぎ事務所」に届きます。就資格証明書をお客様にお渡しして業務して終了となります。
追加料金は頂きません!明瞭な料金システムで対応いたします
行政書士いしなぎ事務所の料金は、WEBサイトに記載された金額のみです。
出国歴が多い場合や、不許可歴、収入が不安定な場合でも、追加料金が発生することはありません。明瞭な料金システムでサービスを提供いたします。
不許可の場合でも再申請を許可取得まで無料で徹底サポートします。
「行政書士いしなぎ事務所」で申請した案件が万が一不許可となった場合、許可の可能性がある限り無料で再申請を行い、お客様を徹底サポートいたします。
数ある行政書士事務所の中で「行政書士いしなぎ事務所」を選んでいただいたお客様には、「最短でビザを取得し、喜んでいただけること」を目指し、万が一不許可となった場合には、許可が得られるまで全力でサポートいたします。

代表行政書士 石椛 敬法(イシナギ タカノリ)
日行連 登録番号 24260930号
大阪会 会員番号 008905
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