配偶者VISAとは -SPOUSE VISA-

日本人の配偶者等ビザは、日本人と結婚した配偶者のためのビザです。 その他に、日本人の実子・特別養子で外国籍の方も申請することができます。 日本人の配偶者等ビザは、在留活動に制限がなく、就労制限もないため、自由に活動しやすいビザといえます。
「日本人の配偶者等」の、本邦において有する身分又は地位について
日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者
と規定されております。
「日本人の配偶者等」という在留資格には、日本人と結婚した方、日本人の子として生まれた方、日本人の特別養子の方が含まれます。本ページでは、そのうち日本人と結婚した方のビザ取得条件について詳しく解説します。
入管法上の配偶者とは
入管法上の配偶者とは、現に婚姻中の日本人の配偶者を指します。死別や離婚した場合は含まれません。
【入管法上の配偶者の要件】
- 法律上の有効な婚姻であること
- 同居し、互いに協力し、扶助し合って社会通念上の夫婦共同生活を営むという夫婦の関係が実質的にも存在すること
「配偶者としての活動を行う者」の在留資格該当性についての裁判判決
ここでいう「配偶者」とは、現在婚姻関係にある者を指し、配偶者が亡くなった方や離婚した方は含まれません。
また、配偶者として在留資格が認められるためには、双方の国籍国において法的に婚姻関係が成立し、配偶者として認められていることに加え、日本においても配偶者として扱われることが必要です。そのため、内縁関係の配偶者は対象外となります。
ただし、法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し合い、扶助し合いながら社会通念上の夫婦として共同生活を営んでいない場合、日本人の配偶者としての活動を行っているとは認められず、在留資格の該当性が認められません。
一般的に、社会通念上の夫婦の共同生活を営んでいるとみなされるためには、合理的な理由がない限り、同居していることが求められます。
配偶者ビザ申請の6つのポイントを解説

①実体を伴った結婚であること
多くの方が、一定の交際期間を経て結婚されることが一般的です。この間に撮影された写真や、LINEやメールなどの交流の記録が、実際に結婚生活を送っている証拠となります。一方で、出会ってすぐに結婚したり、結婚相談所で一度会っただけで結婚した場合などは、結婚が実体を伴っているかどうか疑問視されることがあるため、注意が必要です。
実体を伴った結婚の立証ポイント
- 写真などの十分な証拠があること
- 交際歴が短くなく、これを立証できること
- 年齢差がある場合は、他にマイナス要因がないこと
- 結婚した事実を、親族や友人に知らせていること
- 翻訳機能を多用しなくてもコミュニケーションがとれること
- 離婚歴がある場合は、他にマイナス要因がないこと
※離婚歴が1回であったとしても、前回の結婚時に「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」「定住者(定住者の配偶者)」などの在留資格だった場合、または日本人側に離婚歴があり前婚の配偶者も外国人で配偶者ビザを取得していた場合など、ビザ目的の結婚と疑われるため、慎重に再婚理由を立証していくことが必要です。
②同居している・同居予定であること
- 単身用の住居でないこと
- 住民票住所が夫婦で同一であること(日本在住外国人の場合)
③法律上の結婚をしていること
- 婚約者でないこと
- 同性婚でないこと
- 事実婚でないこと
④夫婦両方の国で結婚が成立していること
夫婦が異なる国籍を持つ場合、一方の国で婚姻が有効に成立していても、もう一方の国では結婚が認められないことがあります。国によっては、相手国の結婚を自動的に認める場合もありますが、別途婚姻手続きを行う必要がある国も存在します。したがって、日本だけでなく、相手国でも結婚が有効であることが求められます。
⑤経済的基盤があること
配偶者ビザは、日本に長期間滞在するために必要なビザです。このビザを取得するためには、夫婦が日本で生活を維持できるだけの安定した収入があることが確認される必要があります。配偶者ビザで認められる収入には、給与収入、営業所得、預金、不動産収入、年金などがあります。もし、個人事業主やフリーランス、契約社員、派遣社員、アルバイトなどの形態で働いている場合は、収入が毎月変動することがあるため、立証書類を慎重に準備する必要があります。
経済的基盤の立証ポイント
- 収入に安定性・継続性があること
- 収入の額が十分であること
※貯金額の大小よりも、継続的な収入額の方が重視されます - 自力で生活できること(独立生計要件)
- 滞納なく納税していること
※日本人側も納税に関する納期を守っており、法令遵守できる人であることが求められます。
⑥過去の在留状況が良好であること
- 過去に難民申請をしたことがある場合、ほかにマイナス要因がないこと
- 過去に資格外活動違反(週28時間を超えたバルバイト等)がないこと
- 過去に不法残留(オーバーステイ)、不法入国がないこと
- 過去に犯罪歴がないこと
配偶者ビザでの就労について・永住申請への注意点

日本人配偶者ビザの場合、永住ビザと同様に就労に制限はなく、日本人と同じように職種、雇用形態、就労時間に関係なく働くことができます。
ただし、将来的に永住申請を考えている場合には注意が必要です。
配偶者ビザの申請では、住民税の納税状況が主な審査対象となりますが、永住申請の際には、住民税だけでなく、公的年金や公的医療保険の支払い状況も厳しくチェックされます。
税金、年金、保険料の支払いに滞納や遅延履歴がある場合、永住申請が不許可となるケースが多いため、十分な注意が必要です。
そのため、配偶者ビザで就労する場合には、これらの支払いがきちんと行われている職場を選ぶことをお勧めします。
また、フリーランスや個人事業主として働く場合は、税金、年金、保険料の支払いを自分で管理しなければならないため、うっかり払い忘れないように注意することが重要です。
配偶者ビザから永住ビザへの変更

日本人と結婚し、配偶者ビザを取得して日本で夫婦として生活していれば、特別な理由がなければ多くの人が日本での永住権取得を望むでしょう。「永住者」になることで、ビザの更新手続きが不要になり、最も重要なのは身分の安定が確保されることです。身分が安定することで、仕事も安定し、生活面でも安心感が生まれます。そのため、配偶者ビザを持つ外国人の多くは、在留期間「5年」を目指すのではなく、「永住者」の資格取得を目指すことが一般的です。
10年原則の緩和
一般的には、永住権を取得するためには、日本に10年以上継続して在留していることが求められます。この条件を満たさなければ、永住許可申請を行うことはできません。しかし、日本人の配偶者や永住者の配偶者であれば、この10年の条件が緩和されます。
具体的には、実態を伴う婚姻が3年以上続き、かつ1年以上引き続き日本に在留していれば、永住権を申請する資格を得ることができます。ただし、在留資格「日本人の配偶者等」を取得した場合、最初の在留期間は通常「1年」で、初回の更新もおそらく「1年」になります。最速で2回目の更新時に「3年」の在留期間が与えられるため、実際には5年以上日本に在留していないと永住権申請の資格を得ることはできません。
配偶者ビザから永住申請をする場合のポイントはいかに早く更新で3年ビザを取得できるかになります。
永住申請をする場合、現在お持ちの在留資格の在留期間が3年以上でないと申請できないからです。
また、在留資格が「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」でなくても、実際に「日本人の配偶者」または「永住者の配偶者」であれば、この特例を適用することができます。例えば、「技術・人文知識・国際業務」や「技能」の在留資格を持っていても、日本人と結婚していればこの特例の対象となります。
申請時には、婚姻に至った経緯を理由書として記載することが推奨されます。
配偶者ビザの方が離婚する場合

日本人と結婚し、配偶者ビザを取得していた外国人が離婚した場合、原則として日本に滞在する理由がなくなるため、帰国することになります。
しかし、離婚後すぐに在留資格が取り消されるわけではありません。
離婚しても一定期間は「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に滞在できますが、離婚後14日以内に入出国在留管理局へ届け出る義務があります。
また、在留期限が残っていたとしても、離婚後6カ月が経過すると在留資格の取消し対象となる可能性があります。
ただし、日本での結婚生活が長く、離婚後も日本を生活の拠点とする事情がある場合や、日本人との間に日本国籍の子供がいて日本で養育する必要がある場合などには、「日本人の配偶者等」の在留資格から「定住者ビザ」への変更が認められることがあります。
なお、この変更は法律で明確に規定されたものではなく、審査によって判断されるため、行政書士いしなぎ事務所まで詳しくはお問い合わせ下さいませ。
配偶者ビザ申請の流れ/目安となる期間

海外から配偶者を呼び寄せる場合
日本人配偶者等の在留資格認定証明書交付申請の許可取得が可能か、問題点を確認します。
ご相談は①お電話②メール③オンライン(Zoom、Line)④ご来社のいずれかで行っております。まずはお気軽にお問合せ下さい。
業務のご依頼いただける場合は、契約書を取り交わし、ご入金(サービス料金の半金)を頂いた時点で業務に着手させていただきます。
必要書類につきましては法改正等で頻繁に変更が生じるため、最新情報を確認した上で書類作成いたします。お客様には弊社が作成した書類をご確認後、ご署名を頂きます。
お客様に代わり、「行政書士いしなぎ事務所」が入国管理局へ申請を行います。(審査期間およそ1から3ヶ月)
審査終了後、入国管理局から認定証明書が「行政書士いしなぎ事務所」に郵送されます。
認定証明書を受け取ったお客様は、海外在住の外国人に対してメールなどで送付します。
海外で認定証明書を受領した外国人は、最寄りの日本大使館でビザ申請を行います。通常は1~2週間ほどで希望するビザが発給されます。
※ビザ発給に伴い日本大使館等で簡単な面接が行われるケースがあり、その結果、大使館がビザ発給を拒否することがあります。
日本の空港で行われる入国審査でビザを提示し、希望する在留資格を取得して入国を果たします。
認定証明書の有効期間は発行後3ヶ月間であり、この期間中に日本への入国を果たさない場合は無効となるので注意が必要です。
日本にいる外国人配偶者と結婚する場合
既に日本に外国人配偶者がいるケースは主に以下のパターンが考えられます。
- 他の在留資格を所持していて配偶者ビザに変更するケース
- 前の結婚で日本人配偶者ビザを取得していて、次回更新時まで手続き不要なケース
- 観光ビザで入国していて配偶者ビザに変更するケース
日本人配偶者ビザの取得が可能か、問題点を確認します。ご相談は①お電話②メール③オンライン(Zoom、Line)④ご来社のいずれかで行っております。まずはお気軽にお問合せ下さい。
業務のご依頼いただける場合は、契約書を取り交わし、ご入金(サービス料金の半金)を頂いた時点で業務に着手させていただきます。
必要書類につきましては法改正等で頻繁に変更が生じるため、最新情報を確認した上で書類作成いたします。お客様には弊社が作成した書類をご確認後、ご署名を頂きます。
お客様に代わり、「行政書士いしなぎ事務所」が入国管理局へ申請を行います。(審査期間およそ1から2ヶ月)
許可の通知は「行政書士いしなぎ事務所」に届きます。お客様に代わり、行政書士が入国管理局で証印手続きを行います。
在留カード・パスポートなどお預かりした書類をお客様にご返却して業務終了となります。
配偶者ビザ申請の必要書類
必要書類につきましては法改正等で頻繁に変更が生じるため、最新の情報を入国管理局のホームページでご確認ください。
在留資格「日本人の配偶者等」(外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/spouseorchildofjapanese01.html
在留資格「日本人の配偶者等」(外国人(申請人)の方が日本人の実子・特別養子である場合)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/spouseorchildofjapanese02.html
追加料金は頂きません!明瞭な料金システムで対応いたします
行政書士いしなぎ事務所の料金は、WEBサイトに記載された金額のみです。
出国歴が多い場合や、不許可歴、収入が不安定な場合でも、追加料金が発生することはありません。明瞭な料金システムでサービスを提供いたします。
不許可の場合でも再申請を許可取得まで無料で徹底サポートします。
「行政書士いしなぎ事務所」で申請した案件が万が一不許可となった場合、許可の可能性がある限り無料で再申請を行い、お客様を徹底サポートいたします。
数ある行政書士事務所の中で「行政書士いしなぎ事務所」を選んでいただいたお客様には、「最短でビザを取得し、喜んでいただけること」を目指し、万が一不許可となった場合には、許可が得られるまで全力でサポートいたします。

代表行政書士 石椛 敬法(イシナギ タカノリ)
日行連 登録番号 24260930号
大阪会 会員番号 008905
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