ドローン分野での「ものづくり補助金」の活用法: 事業成長の加速器
ものづくり補助金とは?

ものづくり補助金は、中小企業や小規模事業者が新しい技術や設備を導入し、製品の品質向上や生産性の向上を図るための財政支援を提供する国が支援する制度です。ドローン業界では、空撮・土木建設・農業・災害捜索・運搬などの分野で、新技術の開発や特定の製品への応用、生産効率の改善などに利用できます。
勿論機体の購入にも利用できます。(中古機体の場合でも50万円以上・中古機械の流通業者などからの購入・3者以上から相見積もりなどの条件で利用できます)
申請方法は電子申請
申請方法は、インターネットを利用した「電子申請」となります。
電子申請システムを利用するためには、事前に「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要です。「GビズIDプライムアカウント」をお持ちでない事業者の方は、最初にGビズIDプライムアカウントの取得が必要となります。
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ものづくり補助金の対象となる事業者は?
ものづくり補助金の補助対象者は、中小企業・小規模事業者で、資本金や従業員数などから判断されます。 まず補助の対象となる小規模事業者は、常勤従業員数で定義されています。 その人数は製造業その他業種・宿泊業・娯楽業の場合20人以下、卸売業・小売業・サービス業では5人以下の、会社または個人事業主です。
【中小企業者(組合関連以外)】
業種 | 資本金 | 常勤従業員数 |
---|---|---|
製造業、建設業、運輸業、旅行業 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 (ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) | 5,000万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
その他の業種(上記以外) | 3億円以下 | 300人以下 |
【中小企業者(組合・法人関連)】
「中小企業等経営強化法」第2条第1項に規定するもののうち、下表にある組合等に該当すること。
該当しない組合や財団法人(公益・一般)、社団法人(公益・一般)、医療法人及び法人格のない任意団体
は補助対象となりません。
組織形態 |
---|
企業組合 |
協業組合 |
事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会 |
商工組合、商工組合連合会 |
商店街振興組合、商店街振興組合連合会 |
水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会 |
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会 |
酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会 |
内航海運組合、内航海運組合連合会 |
技術研究組合(直接又は間接の構成員の3分の2以上がアに該当するもの、企業組合、協業組合であるもの) |
補助対象となる経費とは?

「対象経費になると思っていたのに、対象にならなかった」というケースはよくあるので、注意が必要です。
補助事業者の義務 (交付決定後に遵守すべき事項)とは?
処分制限財産の管理・取り扱い
取得財産のうち、単価50万円(税抜き)以上の機械等の財産又は効用の増加した財産(処分制限財産)は、処分制限期間内に取得財産を処分(①補助金の交付の目的に反する使用、譲渡、交換、貸付け、②担保に供する処分、廃棄等)しようとするときは、事前にその承認を受けなければなりません。
◼ 財産処分する場合、残存簿価相当額または時価(譲渡額)により、当該処分財産に係る補助金額を限度に納付しなければなりません。ただし、中小企業・小規模事業者が、試作品の開発の成果を活用して実施する事業に使用するために、処分制限財産(設備に限ります)を生産に転用(財産の所有者の変更を伴わない目的外使用)する場合には、事務局の事前承認を得ることにより転用による納付義務が免除されます(事業によって得られた収益の納付義務は免除されません)。
◼ 交付申請書提出の際、消費税及び地方消費税額等仕入控除税額を減額して記載しなければなりません。
※ 補助事業者が課税事業者(免税事業者及び簡易課税事業者以外)の場合、本事業に係る課税仕入に伴い、消費税及び地方消費税の還付金が発生することになるため、この還付と補助金交付が重複しないよう、課税仕入の際の消費税及び地方消費税相当額について、原則としてあらかじめ補助対象経費から減額してお
くこととします。この消費税及び地方消費税相当額を「消費税等仕入控除税額」といいます。
補助金等適正化法違反行為の禁止
補助事業者が「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)」(以下、補助金等適正化法とします。)等に違反する行為等(例:他の用途への無断流用、虚偽報告など)をした場合には、補助金の交付取消・返還、不正の内容の公表等を行うことがあります。また、補助事業実施期間中に他の補助金で同様の行為等をした場合にも、補助金の交付決定取消・返還を行うことがあります。
計画変更、事業中止・廃止の事前承認
交付決定を受けた後、本事業の経費の配分若しくは内容を変更しようとする場合又は本事業を中止、廃止とする場合には、事前に事務局の承認を得なければなりません。
補助事業完了後の実績報告
本事業を完了のうえ、その日から起算して30日を経過した日又は事業完了期限日(2024年12月10日)のいずれか早い日までに補助事業実績報告書を提出しなければなりません。
◼ 本事業の完了した日の属する会計年度(国の会計年度である4月~3月)の終了後5年間、毎会計年度終了後60日以内に本補助事業に係る事業化等の状況を事業化状況(収益状況含む)・知的財産権等報告書により報告するとともに、本事業に関係する調査に協力をしなければなりません。また、事業場内最低賃金の確認のため、「賃金台帳」の提出を求めます。
◼ なお、本事業の完了した日の属する会計年度(国の会計年度である4月~3月)の終了後5年間、毎会計年度終了後60日以内に本補助事業に係る事業化等の状況を事業化状況(収益状況含む)・知的財産権等報告書を報告しなかった場合には、補助金の返還を求めることがあります。また、虚偽報告があった場合には、補助金の返還を求めることがあります。
遂行状況の報告、証拠書類の保管、会計検査などへの協力
補助事業者は、「中小企業の会計に関する基本要領」又は「中小企業の会計に関する指針」に拠った信頼性のある計算書類等の作成及び活用に努めてください。また、本事業に係る経理について、その収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、交付年度終了後5年間保存しなければなりません。
◼ 補助事業者は、本事業の遂行及び収支の状況について、事務局から要求があったときは速やかに遂行状況報告書を作成し、事務局に提出しなければなりません。
◼ 本事業の進捗状況確認のため、事務局が実地検査に入ることがあります。また、本事業実施中及び本事業終了後、会計検査院や事務局等が抜き打ちで実地検査に入ることがあります。この検査により補助金の返還命令等の指示がなされた場合は、これに従わなければなりません。
知的財産などの取り扱い
本事業において知的財産権が発生した場合は、その権利は事業者に帰属します。
◼ 補助金の支払については、原則として本事業終了後に補助事業実績報告書の提出を受け、補助金額の確定後の精算払となります。なお、補助金は経理上、支払を受けた事業年度における収入として計上するものであり、法人税等の課税対象となります。
◼ 補助金の概算払を受けた後に本事業を廃止した場合は、概算払を受けた補助金相当分は全額返納になります。
◼ 本事業終了後の補助金額確定にあたり、補助対象物件や帳簿類の現地確認ができない場合については、当該物件等に係る金額は補助対象とはなりません。
調査・成果事例作成への協力
事務局、経済産業省及び中小機構から、採否にかかわらず本事業に関係する調査への協力をお願いすることがあります。また、補助事業者となった場合、必要に応じて事業の成果の発表、事例集の作成等への協力をお願いいたしますので、あらかじめご了承ください。
収益納付義務
事業化状況の報告から、本事業の成果の事業化又は知的財産権の譲渡又は実施権設定及びその他当該事業の実施結果の他への供与により収益が得られたと認められる場合には、受領した補助金の額を上限として収益納付しなければなりません。
◼ なお、令和元年度補正以降にものづくり補助金を活用したことがある事業者で収益納付実績がない事業者については、減点が実施されます。
善管注意義務
補助事業者は、補助金等適正化法第11条第2項に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければなりません。
◼ 例えば、補助事業者の不注意によって機械装置等を焼失・紛失し事業の継続が困難になる場合は、故意・重過失がなくても、善管注意義務違反として交付決定の取消や補助金の返還に至る場合があります。
◼ 事業計画期間終了までの間、本事業により導入した設備を対象として保険又は共済(風水害等の自然災害を含む損害を補償するもの/付保割合50%以上)に加入することを強く推奨します。
ものづくり補助金で受け取ることができる金額
ものづくり補助金の支給額は、企業の規模によって異なります。
通常、従業員数が少ない企業ほど高い補助率が適用され、最大金額も増えます。例えば、小規模事業者の場合、補助率は2/3になりますが、補助上限額は750万円から1,250万円の範囲内で決まります。そのため、補助金の実際の受給額は、企業の従業員数や支出額によって変動します。
<補助上限額の分類>
従業員数 | 補助上限額 |
---|---|
従業員数5人以下 | 100万円〜750万円 |
従業員数6人〜20人 | 100万円〜1,000万円 |
従業員数21人以上 | 100万円〜1,250万円 |
<補助率2/3となる小規模事業者>
製造業・宿泊業・娯楽業 | 従業員数20人以下 |
卸売業・小売業・サービス業 | 従業員数5人以下 |
*ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 公募要領 (14次締切分)参照
ものづくり補助金を使えるドローンの活用例とは?
ものづくり補助金を活用してドローンを導入する際の具体的な活用例を以下に示します。
- 農業:
- 作物の健康状態をモニタリングするためにドローンを使用し、畑全体の撮影や植物の成長状況の分析を行います。
- 作物の散布や灌水を自動化するためにドローンを利用します。
- 測量・マッピング:
- 地形や建物の3Dマッピングを行うためにドローンを使用します。
- 道路や施設の建設プロジェクトにおける測量作業を効率化するためにドローンを活用します。
- インフラ点検:
- 高所や危険な場所にある構造物(橋梁、送電塔など)の定期点検をドローンを使って行います。
- ガスパイプラインや電力線の点検を効率的に行うためにドローンを導入します。
- 災害対応:
- 災害発生時に被害状況の把握や救助活動を支援するためにドローンを運用します。
- 災害後の復旧作業や被災地の復興計画策定においてドローンを活用します。
ものづくり補助金を活用してドローンを導入する際のポイント
目的の明確化
ドローンの導入により解決したい課題や目標を明確にしましょう。業務効率化、コスト削減、作業安全性の向上など、具体的な目標を設定します。
審査項目・加点項目を満たすようにする
ものづくり補助金の公募要領には、審査項目や加点項目についても記載されています。
例えば、ドローンを活用した新サービスを開発する事業の場合、審査員のイメージがわくような図やグラフ、写真を用いてサービスの内容を解説する事業計画書を作成しましょう。
専門家のアドバイスを受ける
ものづくり補助金の申請は初めての場合や申請準備に時間が取れない場合、正しく手続きを行うことが難しいことがあります。加点項目を見落としたり、手続きのミスがあると、補助金の受給が滞ったり、申請が却下される可能性があります。そのような場合には、専門家の助言やサポートが重要になります。
税理士や行政書士などの専門家は、補助金の申請手続きに精通しており、適切な書類の作成や申請書の提出をサポートしてくれます。また、加点項目を見逃さずに申請するためのアドバイスや、申請に関する疑問や不安に対する解決策を提供してくれるでしょう。
専門家の支援を受けることで、申請手続きのスムーズな進行や申請成功の確率が高まります。さらに、本業に専念しながらも補助金の活用を実現することが可能になりますので、迷ったときは相談しましょう。
ものづくり補助金検討の際は行政書士いしなぎまで
行政書士いしなぎ事務所では、事業者様向けにものづくり補助金の申請支援を行っております。
ドローン事業で補助金をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。
行政書士いしなぎ事務所では、
「ドローン機体登録」 6,000円(国交省認定機)
「ドローン機体登録」 10,000円(国交省非認定機)
「ドローン飛行許可申請(包括申請):機体登録込み」28,000円(国交省認定機)
で承ります。
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・電話、LINE、メールどの方法でも受付可能です。(全てオンラインで完結します)
・ご相談に関しては無料で承ります。
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