ドローン機体登録方法を行政書士が解説:ドローン機体登録完全ガイド
ドローンを購入したら、スグに飛ばせるのか?
商用、趣味に限らずドローンを飛ばすためにはいくつかの手順を踏まなくてはなりません。
こちらの記事では、
・ドローンを入手した場合の機体登録の必要性
・機体登録の手順、方法
について徹底解説します。
ドローン機体登録は義務?
ドローン機体登録とは?
ドローン機体登録制度とは、ドローンをはじめとする無人航空機に所有者の情報を紐付けするためのものです。
国土交通省航空局に対して機体登録を行うことを指します。
自動車登録と同じように、持ち主が誰であるかを把握するための制度です。
ドローンを入手した場合、機体登録を行う必要があるのか?
知らず知らずのうちに法令違反とならないよう、まずは「無人航空機登録要領の目的」から見ていきましょう。
無人航空機登録要領
1. 目 的
航空法(昭和 27 年法律第 231 号。以下「法」という。)第 11 章第1節による無人航空機の登録制度は、事故等の原因究明や安全上必要な措置の確実な実施を図る上での基盤とする無人航空機の所有者情報等の把握等の仕組みを整備することにより、無人航空機の飛行の安全の更なる向上を図る趣旨で設けられているものである。
本要領は、法第 11 章第1節による無人航空機の登録及びこれに基づく航空法施行規則(昭和 27 年運輸省令第 56 号。以下「規則」という。)第 10 章第1節無人航空機の登録について、その申請等に関する所要事項及び登録を行うための要領を定めることを目的とする。
続いて、どのような機体が対象なのでしょうか?
2. 対 象
全ての無人航空機(ただし、その重量が 100g 未満のもの、法第 132 条の2のただし書に基づきその飛行に当って登録が免除されているもの、建物内等の屋内を飛行するものを除く。)
法第2条第 22 項において「無人航空機」とは、「航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)」と規定されている。
なお、この「重量」とは、無人航空機本体の重量及びバッテリー重量の合計を指しており、バッテリー以外の取り外し可能な付属品の重量は含まないものとする。
以上のように、
安全上の措置として、無人航空機の所有者情報等の把握等の仕組みを整備することを目的とし、
「100g以上機体全て」には機体登録の義務が課せられております。
したがって、100g以上のドローンを購入した場合は、すぐに飛ばすことができません。
必ず機体登録を行うようにしましょう。
一般的には購入する際に注意書きとして記載されていることがほとんどですが、無登録の機体による事故など起こしてしまうと、「ただドローンを飛ばしただけ」では済まされず、れっきとした犯罪者となってしまいますので注意が必要です。
罰則)事前登録をせずにドローンを飛行させた場合は1年以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金が課せられます。
では、以下ドローン機体登録の具体的な方法について順を追って解説していきます。
ドローン機体登録の一連の手続きの流れ
申請
申請方法は、オンライン、又は書類提出にて行うことができます。
現在はオンライン申請が主流となっておりますので、オンライン申請に絞って説明します。
ドローン情報基盤システム2.0はこちら
まず初めに、ドローン情報基盤システム2.0でアカウントを開設しましょう。
アカウントを開設する際、
「個人で開設する場合」と、「法人、企業・団体で開設する場合」とで違いがあります。
「個人で開設する場合」は、マイナンバーカード等でアカウント開設できますが、
「法人、企業・団体で開設する場合」は、「gBizID」による本人確認が必要になります。
(gBizIDとは一つのID・パスワードでさまざまな行政サービスにログインできる共通認証システムのこと。「gBizIDエントリー」「gBizIDプライム」「gBizIDメンバー」の3種類の利用者アカウントがあるうち、機体登録時の本人確認に使用できるのは「gBizIDプライム」に限られます)
したがって、法人がオンラインで登録申請を行う場合、gBizIDのアカウントを設定することが必要となりますが、このプロセスには本人確認書類の郵送が求められるため、完了までに2〜3週間の時間を要します。そのため、申請前にはアカウントを準備しておくことが必要です。
「gBizID」登録はこちら
アカウント登録の際に、
「航空法における無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルールについて」
という、チェック項目があります。
中身のPDFを全てスクロールしないとチャックができない仕様となっております。
ドローン飛行における非常に大切なことが網羅的に記載されているため、しっかりと内容を把握することをオススメ致します。
「航空法における無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルールについて」はこちら
アカウント開設完了メールに記載されたID・PASSを使用して、ドローン情報基盤システム2.0にログインし、メインメニューの「新規登録」▶「無人航空機の登録申請へ」から機体登録を行います。
その後下記の流れに沿って登録を進めます。
本人確認方法を選択
本人確認は以下のいずれかです。認証方法はそれぞれ表示される画面案内に従ってください。ここでは省略します。
★マイナンバーカードをICカードリーダーで読む
★マイナポータルを入れたスマホで2次元バーコード(=QRコード)を読みマイナンバーカードを読む
★スマホでQRコードを読み、運転免許証かパスポートを撮影、自撮り顔認証(eKYC)で顔を撮る
★印鑑登録証明書などを郵送で送る
所有者情報入力
ここでは新たに登録する機体の所有者情報を入力して下さい。
尚、各項目には、アカウント情報、マイナンバーカード、又は「gBizID」の情報が初期値として入力されています。
また、パスポートによる本人確認を選択された場合は、各項目を入力するとともに、「本人確認書類」の項目に指名と住所がわかる本人確認書類の画像をアップロードして下さい。
機体情報の入力
ここでは、「メーカの機体・改造した機体」または「自作した機体・その他」を選択します。
機体の種類分けとして、
・メーカの機体改造無し
・メーカの機体改造有り
・自作した機体・その他
に分けられます。
「メーカの機体改造無し」の場合
製造者名
「メーカーの機体・改造した機体」の場合は、プルダウンリストから選択してください。プルダウンリストに選択肢がない場合は、区分を「自作した機体・その他」に変更し、入力を続けてください。 「自作した機体・その他」の場合は、任意の製造者名称を設定し、入力してください。
型式名
「メーカーの機体・改造した機体」の場合は、プルダウンリストから選択してください。プルダウンリストに選択肢がない場合は、区分を「自作した機体・その他」に変更し、入力を続けてください。 「自作した機体・その他」の場合は、任意の型式名称を設定し、入力してください。
機体の種類
メーカーの機体・改造した機体の場合は自動反映されます。自作した機体の場合はプルダウンリストから選択してください。
製造番号
製造番号は「ドローン保険証」やパッケージに記載があります。機体本体にはDJIなどであれば概ねバッテリー装着箇所に記載されています。ご不明であれば販売店に訪ねてみて下さい。
「メーカーの機体・改造した機体」の場合は、機体に付番されている製造番号から、「-」や「_」といった記号を削除の上、英半角大文字(A~Z)、半角数字(0~9)で入力してください。 例)「J_CAB-123!」の場合、「JCAB123」と入力。 また、機体に付番されていない場合や「自作した機体・その他」の場合は、英半角大文字(A~Z)、半角数字(0~9)を組み合わせて20桁以内で設定し、入力してください。 既に登録されている機体と製造者、型式、製造番号が同一の場合は登録ができません。 例)製造者のイニシャル+製造年+通し番号 「AB2021001」
リモートID有無
リモートIDに関しては、別の記事で詳しく解説します。
リモートIDとは、無人航空機の登録記号、製造番号、位置・時刻情報、認証情報を電波により発信することにより、受信端末を有する者が飛行中の無人航空機を遠隔で識別可能とするための機能です。 無人航空機にリモートIDに組み込まれているか否かは取扱説明書、メーカーホームページ等をご確認ください。 無人航空機にリモートIDが組み込まれている場合は「あり(内蔵型)」を、別途リモートIDを有する機器を搭載する場合は、「あり(外付け型)」を選択してください。
リモートID機器製造者名
「リモートID有無」が「なし」又は「あり(内蔵型)」の場合は、入力不要です。 「リモートID有無」が「あり(外付型)」の場合は、リモートID機器の製造者をプルダウンリストから選択してください。
リモートID機器型式
「リモートID有無」が「なし」又は「あり(内蔵型)」の場合は、入力不要です。 「リモートID有無」が「あり(外付型)」の場合は、リモートID機器の型式をプルダウンリストから選択してください。
リモートID機器製造番号
「リモートID有無」が「なし」又は「あり(内蔵型)」の場合は、入力不要です。 「リモートID有無」が「あり(外付型)」の場合は、リモートID機器に付番されている製造番号から英半角大文字(A~Z)、半角数字(0~9)で入力してください。 リモートID機器に設定されている製造番号と異なる番号を入力された場合は、リモートIDを書き込む際にエラーとなります。製造番号が分からない場合はリモートID機器の販売店等にご確認ください。
改造の有無
メーカーに認められていない改造を行っている場合は、「有」を選択してください。 メーカーに認められているかどうかは商品説明書等をご確認いただくか又はメーカーにお問い合わせください。
※取扱説明書で認められていないものはたとえ重量、寸法±10%未満でも改造になります。
したがって、メーカーが設計したドローンに「メーカーが認めていない変更」を施した機体は改造機体とみなされます。例えば、メーカーが提供している純正のカメラを交換する、または公式にオプションとして提供されているプロペラガードを取り付けるなど、メーカーが許可または予見している改造は、この定義には含まれません。
さらに、エンジンを電動機に変更するなどの大幅な改造や、FPV(ファーストパーソンビュー)機能や自動操縦機能を追加するような操縦方式の変更や追加を伴う場合は、「自作機体」としての登録が必要になります。
「メーカの機体改造有り」の場合
メーカの機体改造有りの場合は、上記項目に追加して、下記項目の入力が必要となります。
メーカー機体の場合、機体重量・最大離陸重量・機体寸法は自動で入力されます。
改造の内容次第で変更点があれば、訂正するようにして下さい。
※取扱説明書で認められていないものはたとえ重量、寸法±10%未満でも改造になります。
したがって、メーカーが設計したドローンに「メーカーが認めていない変更」を施した機体は改造機体とみなされます。例えば、メーカーが提供している純正のカメラを交換する、または公式にオプションとして提供されているプロペラガードを取り付けるなど、メーカーが許可または予見している改造は、この定義には含まれません。
さらに、エンジンを電動機に変更するなどの大幅な改造や、FPV(ファーストパーソンビュー)機能や自動操縦機能を追加するような操縦方式の変更や追加を伴う場合は、「自作機体」としての登録が必要になります。
機体重量
機体本体及びバッテリーの重量の合計値を有効数字2桁以上で入力してください。
バッテリー以外の取り外し可能な付属品の重量は含みません。
例1)250g ⇒ 0.25kgと入力
例2)25,550g ⇒ 26kgと入力
最大離陸重量
離陸時にとり得る無人航空機の重量の最大値を有効数字2桁以上で入力してください。
最大離陸重量が不明の場合は機体重量と同じ値を入力してください。
例1)250g ⇒ 0.25kgと入力
例2)25,550g ⇒ 26kgと入力
機体寸法
機体の全幅、全長、全高を有効数字2桁以上で入力してください。
複数の形態がある場合は最大となる形態の値を入力してください。
例1)20cm ⇒ 0.20mと入力
例2)550cm ⇒ 5.5mと入力
改造の概要
改造に該当するに至った事由を簡単に入力してください。
例)
・荷物運搬装置の取り付け
・メーカーが認めていないバッテリーへの交換
・軽量化のための機体構造への穿孔
・機体、操縦装置のソフトウェアの書き換え など
機体画像
重量区分が25Kg未満の場合は、機体全体を俯瞰する画像1枚、25Kg以上の場合は、機体上面・前面・側面及び操縦装置の画像計4枚をアップロードしてください。
重量区分が25kg未満の場合は、機体の全体を俯瞰するように撮影した画像ファイル、25kg以上の場合は、機体の上面から機体のすべてが写るように撮影した画像ファイルをアップロードしてください。 ファイルの拡張子はJPEG(JPG)、PNGのいずれかであって、最大2MBのファイルに限ります。
安全性の確認
・地上の人又は物件に衝突した際に安全を著しく損なうおそれがある機体でないこと
・遠隔操作又は自動操縦による飛行の制御が著しく困難な機体でないこと
内容を確認し、該当する場合はチェックをしてください。 該当しない場合は機体を登録することはできません。
「自作した機体・その他」の場合
基本的には「メーカの機体改造有り」の場合と同様の項目を入力していきます。
製造者名
任意の製造者名称を設定し、入力してください。
型式名
任意の型式名称を設定し、入力してください。
機体の種類
プルダウンリストから選択して下さい。
回転翼航空機(マルチローター)等
製造番号
英半角大文字(A~Z)、半角数字(0~9)を組み合わせて20桁以内で設定し、入力してください。
その他の項目は「メーカの機体改造有り」と同様に記入して下さい。
使用者情報を入力する
使用者情報の入力画面が表示されるので、所有者と使用者が同一人物であるかどうかを[はい]または[いいえ]を押して回答します。
[はい]を押した場合は、そのまま[入力した情報の確認]を押して下さい。
[いいえ]を押した場合は、使用者の情報を入力後に[入力した情報の確認]を押して下さい。
登録した所有者情報・機体情報・使用者情報を確認の上、「登録申請」ボタンを押してください。
入力内容に誤りがある場合は各情報下部にある「修正」ボタンを押下し訂正してください。
こちら一旦機体の登録自体は完了です。
続いて手数料を納付していきます。
機体の登録手続き完了後に届くメールに記載されたURLから、ドローン情報基盤システム2.0にログインし、
「申請状況確認/取下げ/支払い」の「支払い」から支払い方法を選択し、それぞれに応じた支払いを行って下さい。
機体登録にかかる費用
機体登録にかかる費用としては、ドローン1台ごとに手数料が発生します。
また、手数料はアカウント作成時の本人確認の方法に応じて、金額が変わります。
個人の場合マイナンバーカードを持っている人は、手数料が最安になります。
また2台目以降の登録は、手数料が割引されます。
本人確認の方法 | 1台目 | 2台目以降 |
---|---|---|
マイナンバーカード、gBizID(法人の場合) | 900円 | 890円 |
運転免許証 パスポート | 1,450円 | 1,050円 |
書類を郵送して申請する場合 | 2,400円 | 2,000円 |
登録記号の確認方法
登録した無人航空機を飛行させる際は登録記号を機体に表示する必要があります。
新規登録の手続きがすべて完了すると、新規登録完了のお知らせが申請者のアカウントの
メールアドレスへ送信されます。受信したメールを確認のうえ登録記号と登録情報の確認を
行います。
登録記号と登録情報は下記の2通りの方法で確認頂けます。それぞれについて手順を記載し
ています。
【申請状況の詳細画面で確認する】
申請された時点での情報を確認することができます。
【所有機体情報の詳細画面で確認する】
機体に関する最新の情報を確認することができます。新規登録後に機体情報等を更新さ
れている場合はこちらが最新となります。
登録記号の表示の方法
- シール、油性ペンでの記載、刻印、塗装などの方法は自由(かんたんに消えない方法)
- 表記する場所は胴体のわかりやすい場所で、ドライバー等の工具を用いずにかんたんに取り外しできない場所(バッテリーの蓋等はNG)
- 墜落時に飛散しにくい場所(アームなどは折れて紛失する場合があるのでNG)
- 記載数字の高さは25kg未満:3mm以上、25kg以上:25mm以上
良くある質問
- 登録申請を提出したものの、何の返答も受け取っていません。自分の申請の現在の進行状況を教えていただけますか?
-
ドローン情報基盤システム2.0を利用すると、申請の進行状況を確認できますが、申請処理の反映には時間がかかるため、確認は少し時間を置いてから行ってください。手続き完了後には、電子メールで補正の指示や本人確認の手順が送られてきます。受け取ったメール内のURLをクリックして指示に従うことで、手続きが進行します。そのため、メールが届いていないか定期的にチェックすることが重要です。
オンラインで申請を行い、書類の郵送を選択した場合、本人確認書類の送付を忘れるケースが増えています。これらの書類を送付しない限り、手続きは完了しませんので、忘れずに送るようにしてください。
- 登録せずに飛行した場合はどうなりますか?
-
航空法に基づき、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
- どのような無人航空機が登録の対象となりますか?
-
屋外を飛行させる100g以上のすべてのドローン・ラジコン機が対象です。
- 無人航空機を複数所有している場合、すべての機体の登録が必要ですか?
-
各機体を飛行させる前には、事前に登録を完了させ、登録記号を表示するなどの準備が必要です。
- 登録に費用はかかりますか?
-
登録手数料を納付する必要があります。詳しくはこちらから
まとめ
今回は2022年6月20日から義務化されたドローンの機体登録制度について解説しました。
今は小型航空機ではないとされている、200g以下のドローンもこれからは機体の登録をしないと飛ばせなくなっております。
機体登録の内容自体はオンラインで全て完結するので、オンライン環境に慣れている方でしたら問題なく登録できると思います。
「途中からわからなくなった」
「登録する時間が取れない」
といったお悩みがありましたら行政書士に依頼するのも一つの方法です。
行政書士いしなぎ事務所では、
「ドローン機体登録」 6,000円(国交省認定機)
「ドローン機体登録」 10,000円(国交省非認定機)
「ドローン飛行許可申請(包括申請):機体登録込み」28,000円(国交省認定機)
で承ります。
・全国対応致します
・電話、LINE、メールどの方法でも受付可能です。(全てオンラインで完結します)
・ご相談に関しては無料で承ります。
・ご依頼頂きましたら即日・又は翌営業日には手続き開始します。
・不許可となった場合は全額返金対応します。
・午前9:00~午後11:00まで受け付けております。(日曜・祝日はメール・LINEのみ)
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