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【2026最新】派遣ビザ激変!派遣先確定の義務化と新「誓約書」対応ガイド

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2026年3月9日より、派遣形態での「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」ビザの審査運用が抜本的に強化されました 。今回の改正の最大の特徴は、申請時点で派遣先が確定していることが「絶対条件」となった点にあります

これまでグレーゾーンとされていた運用が厳格に制限され、派遣会社だけでなく、受け入れ先の企業にも重い責任が課される時代に突入しています 。本記事では、派遣ビザを巡る最新の審査基準と、実務で失敗しないための対策を詳しく解説します。


目次

2026年3月「3/9ルール」始動!派遣形態の審査は何が変わったのか?

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2026年3月9日より施行された通称「3/9ルール」により、派遣形態における技人国の審査方針は「質の管理と秩序の維持」へと大きくシフトしました

派遣先が未定の「待機(ベンチ)要員」での申請は原則不許可へ

これまでの派遣業界では、「先に内定を出してビザを取得し、その後に派遣先を決める」という待機要員(ベンチ要員)としての雇用が見られましたが、新運用ではこれが完全に封じられました 。申請時には、派遣元・派遣先間で締結された「個別契約書」の写しの提出が求められ、具体的な派遣期間と業務内容が特定されている必要があります

入管の狙い:偽装派遣の排除と、現場での単純労働(現業)の徹底防止

技人国ビザは本来「ホワイトカラーの専門職」のための資格です 。しかし、実態として工場のライン作業や飲食店の配膳といった「単純労働」の代替手段となっているケースが後を絶ちません 。当局は、派遣先を事前に特定させることで、不適切な在留資格の利用を根絶しようとしています

新設された「派遣労働に関する誓約書」の重要性と記載のポイント

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今回の改正で最も注目すべきは、派遣元と派遣先の双方が署名・押印する新たな「誓約書」の提出義務化です

【派遣元用】管理責任と適切な給与支払いの確約

派遣元(所属機関)は、外国人の管理責任を全うすることや、日本人と同等額以上の報酬を適切に支払うことなどを誓約します

【派遣先用】単純労働に従事させないこと、実地調査への協力義務

派遣先(就業先)は、「申請人に製造ラインの単純作業や梱包、清掃などの単純労働に従事させないこと」を明確に誓約します 。さらに、入管職員による「抜き打ちの実地調査」への協力義務も明記されており、派遣先企業にとっても「外部の人間だから」という言い訳は通用しなくなりました

受入企業(派遣先)が署名をためらう際のリスク説明と説得術

派遣先企業が署名を渋る場合、「不法就労助長罪」のリスクを説明する必要があります 。万が一現場で違反が発覚すれば、派遣先企業も処罰の対象となり、今後の外国人受け入れが数年間にわたって一律停止されるなどの甚大な不利益を被る可能性があるためです。

【実務深掘り】派遣先で「絶対にさせてはいけない」NG業務の境界線

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誓約書にサインした以上、実態との乖離は命取りになります。特に以下のケースは大阪入管でも厳しくチェックされています

  • エンジニアとして派遣しながら: 1日の大半を製品の梱包や出荷作業に充てさせる 。
  • 通訳として派遣しながら: 翻訳の合間に客室清掃やレストランの配膳を「手伝い」として行わせる 。
  • 「現場を知るための研修」として: 期間の定めのない現場作業を継続させる(※合理的な研修計画がない限り認められません) 。

実地調査では、「専用デスクやPCがあるか」「作業服ではなく事務用の制服を着用しているか」といった物理的な状況まで確認されます

派遣期間が「在留期間」に直結!1年ビザしか出ないケースとは?

新運用下では、付与される在留期間(1年・3年・5年)の決定ロジックが、派遣先との契約期間に強く連動するようになりました

3ヶ月更新や半年契約は「在留の安定性なし」と判断されるリスク

派遣元がカテゴリー1(上場企業等)であっても、派遣先との契約期間が短期(3ヶ月更新など)である場合、決定される在留期間は原則として最短の「1年」となります 。入管当局は短期契約の繰り返しを「在留の安定性に欠ける」と評価します

3年・5年の在留期間を勝ち取るための工夫

長期の在留期間を得るためには、個別契約書において、派遣期間が長期(1年以上)であることや、更新が前提であることを明記し、長期雇用の蓋然性を疎明する必要があります

【重要】将来の「永住申請」への致命的な影響

今回の厳格化は、目先の許可だけでなく、将来の永住申請にも直結します。2026年2月に改訂された永住許可ガイドラインでは、「現に有する在留資格の適合性」が厳格に審査されます 。 派遣ビザで許可された業務(例:システム設計)と異なる現業(例:ライン作業)に1日でも従事していた履歴が発覚すれば、永住審査において「国益に適合しない」と判断され、不許可となるリスクが極めて高くなります。

派遣会社が生き残るための「2026年版ビザ戦略」

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採用から派遣開始までのスケジュール管理

「派遣先が未定では申請できない」ため、内定から派遣開始までの期間を最短化する管理体制が必須です

特定技能への誘導:業務に「現場作業」が含まれる場合

業務に現場作業が不可欠な場合は、無理に技人国で通そうとせず、現場労働が認められている「特定技能2号」等への切り替えを提案することが、企業と外国人本人の双方を守ることになります

行政書士による「プレ監査」の活用

申請前に、行政書士が現場を視察し、物理的な事務スペースの確認や、社内マニュアルから「清掃・品出し」といった現業の指示を排除する「プレ監査」を行うことが、不許可リスクを回避する最も有効な手段です

まとめ:派遣ビザは「派遣先との連携」が許可の鍵

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2026年の改正により、派遣ビザは「書類を出すだけ」の時代から、「派遣先企業と一体となって法務コンプライアンスを証明する」時代へと変わりました

誓約書の作成から、派遣先へのリスク説明、実地調査対策まで、当事務所では大阪・十三を拠点に、最新の審査動向に基づいたフルサポートを提供しております 。派遣ビザの維持・取得に不安をお持ちの企業様は、ぜひ一度ご相談ください。の審査動向に基づいたフルサポートを提供しております。お困りの際はお気軽にご相談ください。

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代表行政書士 石椛 敬法(イシナギ タカノリ)
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