在留カードについて|仕組み・更新・再交付まで行政書士が詳しく解説
外国人が日本で中長期間滞在する際に必要となる「在留カード」。このページでは、在留カードの基本情報から、更新・再交付手続き、よくある質問までを行政書士の視点でわかりやすくご説明します。
在留カードとは?
在留カードは、日本に中長期間(3か月超)滞在する外国人に対して、法務大臣が交付する身分証明書です。出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づき交付されるもので、2012年の制度改正により従来の「外国人登録証明書」に代わって導入されました。
この制度変更の背景には、在留管理の正確性の向上や偽造防止、各行政機関との情報連携強化などがあり、現在では外国人の身分を証明する最も基本的かつ重要な公的書類とされています。在留カードには在留資格・期間・氏名・国籍などの基本情報が記載され、日本国内での適法な滞在を証明する役割を果たします。
在留カードの記載内容
- 氏名・国籍・性別・生年月日
- 在留資格・在留期間・在留カード番号
- 就労制限の有無・顔写真
- ICチップ(偽造防止機能)
在留カードが交付されない外国人
以下の外国人は、在留カードの交付対象外です。
- 短期滞在(90日以下)の在留資格者
- 外交・公用の在留資格者
- 特別永住者(特別永住者証明書が別途交付されます)
ICチップと読み取り
在留カードにはICチップが内蔵されており、内容を読み取ることで、記載情報の真正性を確認できます。コンビニの行政サービス端末や、一部の企業ではICカードリーダーを使って確認されるケースもあります。ICチップ内には、表面記載情報と同一のデータが格納されており、偽造防止や確認の正確性向上に役立っています。
また、ICチップ情報の読み取りは、本人確認や雇用契約時の真偽確認などにも活用されています。読み取り機器があれば、一般企業でもデータの一致や不正の有無を確認できる仕組みとなっています。
在留カードの有効性の確認
企業や学校などが外国人の在留カードを確認する際は、見た目だけでなく在留資格や在留期間の有効性も確認することが重要です。在留カードのコピーだけを確認するのではなく、必ず原本を確認することが推奨されます。
また、在留カードには「就労制限の有無」の欄があり、資格外活動の可否など重要な情報が記載されています。偽造や期限切れのカードを使用されるリスクを避けるためにも、雇用前に地方出入国在留管理局で真偽確認を行うことも可能です。
在留カードの氏名の漢字表記
外国人の氏名は、原則として旅券に記載されたローマ字を基に表記されますが、本人の希望により通称名や漢字表記を併記することができます。特に中国・韓国・台湾など漢字文化圏出身の方では、漢字氏名の使用を希望するケースが多くあります。
通称名を併記する場合は、住民票や保険証、銀行口座など他の公的文書との整合性が重要になります。通称名の登録には所定の手続きが必要で、提出する資料や継続使用の証明書類が求められる場合があります。
在留カードで使用する漢字の注意点
在留カードに使用できる漢字は、住基ネット(住民基本台帳ネットワーク)で利用可能な文字体系に準拠しており、常用漢字・人名用漢字に限定されています。
旧字体や異体字など一部の漢字は、簡略化された漢字またはカタカナに置き換えられる場合があります。これにより、氏名表記と本人の意向に齟齬が生じるケースもありますので、申請前に十分な確認が必要です。
在留カードの携帯義務と罰則
在留カードは、常時携帯が法律で義務付けられています(出入国管理及び難民認定法 第23条)。提示を求められた際に不携帯であった場合、20万円以下の罰金が科される可能性があります。
実務上では、警察官による職務質問や役所での本人確認、空港での出入国審査、企業での採用面接時など、提示を求められる場面は少なくありません。不携帯であると、不法滞在の疑いを持たれるなど、本人に不利益が生じる可能性があるため、必ず携帯するようにしましょう。
在留カードの更新と再交付
在留カードの更新
- 在留期間の満了前(3か月前から)に更新申請が可能です。
- 永住者・定住者などは7年ごとにカード更新が必要です。
- カード裏面に記載された次回更新期限を確認してください。
更新申請は、原則として地方出入国在留管理局で行います。更新期限を過ぎると不法滞在とみなされる可能性があるため、スケジュール管理が重要です。
在留カードの再交付
在留カードを紛失・盗難・破損した場合、速やかに再交付申請が必要です。原則として14日以内に地方出入国在留管理局に申請します。
必要書類の例:
- パスポート
- 顔写真(縦4cm×横3cm)
- 理由書(紛失・盗難などの経緯)
- 警察署で発行された遺失届・盗難届の受理番号
よくある質問(FAQ)
- 在留カードの住所が変わったら?
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引越しなどで住所が変わった場合、14日以内に新住所の市区町村役場で住民異動届を提出し、住民票を更新する必要があります。さらに、地方出入国在留管理局への変更届出も必要となります。両方の手続きを怠ると、罰則や将来の在留資格更新への影響が出る可能性があります。
- パスポートを更新したらどうする?
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パスポートの更新によりパスポート番号や有効期限が変更された場合、在留カードの記載内容に変更はありませんが、出入国在留管理局への変更届出が必要です。
- 在留カードの顔写真が古くなったが問題ある?
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外見が大きく変わった場合は再交付を検討してください。特に入国審査や就職活動時に本人確認で支障が出ることがあります。
- 子どもの在留カードにも同じ義務がある?
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16歳未満の子どもは常時携帯義務はありませんが、本人確認書類として必要な場面があるため、保護者が適切に管理しましょう。
- 氏名の漢字が希望どおり登録されないのはなぜ?
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住基ネットで登録されていない旧字体や異体字は使用できず、カタカナ表記に置き換えられることがあります。
- 在留カードの有効期限はどこで確認できる?
-
在留カード表面の「在留期間満了日」および裏面の「次回カード更新期限」を確認してください。
行政書士いしなぎ事務所のサポート
在留カードの更新・再交付・変更届出など、ご自身での手続きが不安な方は、ぜひ当事務所にご相談ください。理由書の作成や必要書類のチェック、入管への提出代行など、外国人の方の在留を専門に支援する行政書士が丁寧に対応いたします。
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