在留資格とは?|外国人の日本滞在を支える制度をわかりやすく解説
日本で外国人が働いたり生活したりするためには、「在留資格」を取得する必要があります。「ビザ」と混同されがちですが、正確には別の制度です。このページでは、在留資格の仕組みや種類、手続きの流れなどを行政書士の視点から詳しく解説いたします。
在留資格とビザの違い
「ビザ(査証)」と「在留資格」は混同されがちですが、日本の出入国制度においては、明確に異なる役割を持っています。以下にその違いをわかりやすく説明します。
◾ ビザ(査証)とは
- 外国人が「日本へ入国するために」日本大使館や領事館で発行される文書
- 「この人は入国目的に適した在留資格を得る可能性がある」と証明する性格を持ちます
- つまり、ビザは“入国の許可を得るための推薦状”のようなものです
◾ 在留資格とは
- 外国人が日本に滞在し、「どのような活動をして良いか(または身分であるか)」を定めた法的地位
- 上陸審査官や入管審査官が、ビザの有無・本人の状況をもとに判断して付与します
- 例えば「技術・人文知識・国際業務」「日本人の配偶者等」などが在留資格に該当します
◾ よくある誤解
「ビザがあれば日本で働ける」と考える方も多いですが、これは誤りです。実際には、
- ビザ → 入国に必要
- 在留資格 → 入国後にできる活動内容を定める
◾ ビザが不要な国もある
日本と査証免除協定を結んでいる国の国民は、観光など短期滞在目的であればビザなしで入国できます。ただし、これも「在留資格」が免除されたわけではありません。上陸時に「短期滞在」の在留資格が付与される点に注意が必要です。
主な在留資格の種類
1. 就労系
- 技術・人文知識・国際業務:エンジニア、通訳、マーケター、金融など
- 経営・管理:日本で会社を設立・経営する外国人向け
- 技能:調理師、建築職人など熟練の技能を有する職種
- 特定技能:介護、建設、農業など指定分野での人手確保を目的とする資格
- 技能実習:技術移転を目的とした制度(将来的には廃止予定)
2. 身分・地位系
- 日本人の配偶者等:結婚による家族滞在
- 永住者の配偶者等:永住資格者の家族
- 永住者:長期間安定して日本に滞在してきた外国人が対象
- 定住者:日系人、特別な事情により認められた在留者
3. その他
- 留学:大学・専門学校・日本語学校など
- 家族滞在:上記在留者の扶養家族
- 文化活動・短期滞在:無報酬の研究や観光など
在留カードと届出制度
在留カードは、日本に中長期間(3か月超)滞在する外国人に交付される身分証明書であり、在留資格や在留期間、就労の可否などが明記されています。入国審査を経て上陸が許可されると、原則として空港で交付され、その後の生活において非常に重要な書類となります。
◾ 在留カードに記載される内容
- 氏名・国籍・生年月日・性別
- 在留資格・在留期間・就労制限の有無
- 在留カード番号・顔写真・ICチップ
◾ 在留カードを持つ必要がある人
「中長期在留者」が対象です。短期滞在(90日以内)の外国人や外交・公用の在留資格を持つ方は交付対象外です。
◾ 在留カードに関する主な届出義務
在留カードは「最新の情報が反映されていること」が前提です。以下のような事由が発生した場合、原則として14日以内に届出が必要です。
- 住所変更:新住所の市区町村役場で転入届(カード持参)
- 氏名・性別・国籍等の変更:パスポートの変更後、地方出入国在留管理局へ届出
- 勤務先・所属機関の変更:転職・退職・進学・退学などの場合
- パスポートの新規取得または更新:管理局に届出(更新後14日以内)
◾ 在留カードを紛失・盗難・破損した場合
速やかに地方出入国在留管理局へ再交付申請が必要です。通常、次の書類が必要になります:
- パスポート(または身分を証明する書類)
- 顔写真(縦4cm×横3cm)
- 理由書(紛失・盗難の経緯を説明)
- 警察の遺失届・盗難届の受理番号
手続きを怠ると、不法滞在とみなされるリスクもあるため注意が必要です。
◾ 在留カードの有効期限と更新
- 在留期間満了の約3か月前から更新申請が可能です
- 永住者や特別永住者は、7年ごとにカードの更新が必要です
◾ 行政書士いしなぎ事務所のサポート
当事務所では、在留カードの届出や再交付のサポートも行っております。必要書類のご案内や理由書の作成代行、管理局への提出書類チェックなど、煩雑な手続きを丁寧にフォローいたします。
在留資格の主な手続き
外国人が日本に滞在し続けるためには、在留資格の種類や滞在目的に応じて、様々な手続きを適切に行う必要があります。以下は主要な申請手続きです。
1. 在留資格認定証明書交付申請(COE)
外国にいる家族や社員などを日本に呼び寄せるために必要な手続きです。呼び寄せる目的(就労・結婚・家族滞在など)に応じた在留資格を申請し、入国管理局から「在留資格認定証明書」が交付されます。
この証明書を現地の日本大使館等に提出することで、ビザ(査証)申請が可能になります。
- 申請先:呼び寄せ側(日本在住者)の最寄りの出入国在留管理局
- 標準処理期間:約1か月〜3か月
2. 在留期間更新許可申請
現在の在留資格と活動内容を継続する場合、滞在期限が切れる前に更新申請を行う必要があります。特に就労系・留学系の資格では、更新審査において「在職証明書」「成績証明書」などの活動実績が重視されます。
- 申請可能時期:在留期間満了の3か月前から
- 不更新の場合、在留資格は失効しますのでご注意ください
3. 在留資格変更許可申請
滞在中に活動内容が変わった場合(例:留学生が就職して働き始める等)、現在の在留資格のままでは活動できないため、資格変更の申請が必要です。
- 例:留学 → 技術・人文知識・国際業務、家族滞在 → 日本人の配偶者等
- 許可されるかは活動内容の正当性や安定性、生活基盤等も審査対象となります
4. 資格外活動許可申請
本来の在留資格の範囲外の活動を行うために必要な手続きです。例えば、留学生がアルバイトをする場合、または就労ビザの外国人が副業的に他業務を行う場合に該当します。
- 例:留学 → 週28時間以内のアルバイト許可
- 無許可での活動は不法就労とみなされ、厳しい処分の対象になります
5. 再入国許可申請
一時的に日本を離れた後、同じ在留資格で再び日本に戻る場合、原則として「みなし再入国許可」を利用します。ただし、1年以上出国する場合や、みなし再入国の対象外者は正式な「再入国許可」の申請が必要です。
- みなし再入国:出国前に在留カードとパスポートを提示し「再入国します」と意思表示すれば可(最長1年)
- 正式な再入国許可:地方出入国在留管理局での事前申請が必要
当事務所のサポート内容
- ご相談内容に応じた在留資格の選定
- 各種申請に必要な書類案内と作成支援
- 翻訳文書の整備・チェック
- 補正指示への迅速な対応
- LINEやメールでの無料事前相談対応
初めての方にもわかりやすく、安心して手続きを進められるよう丁寧にサポートいたします。
よくある質問(Q&A)
- 在留カードをなくしたら?
-
管轄の出入国在留管理局で再交付手続きが必要です。顔写真・理由書・パスポートなどを持参してください。
- 引越しした場合は?
-
14日以内に市区町村役場で新住所を届け出ましょう。在留カードの記載も変更されます
- 氏名や国籍が変わったら?
-
変更後14日以内に出入国管理局へ届け出が必要です。
- 離職・転職した場合は?
-
所属機関の変更は、在留資格の継続に大きく影響するため、早めの対応が必要です。
- パスポートを更新したら?
-
新パスポートの取得後14日以内に出入国在留管理庁へ届出を行いましょう。
- 在留カードの有効期限が近づいたら?
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満了日の3か月前から更新申請が可能です。早めに準備をしましょう。
- 日本で子どもが生まれたら?
-
出生後30日以内に出生届と在留資格取得許可申請が必要です。
まずはお気軽にご相談ください
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代表行政書士 石椛 敬法(イシナギ タカノリ)
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