日本で暮らす外国人のための「不法就労」の基礎知識
日本で働く外国人の方にとって、「不法就労」という言葉は非常に重要なキーワードです。日本の入管制度では、どのような仕事をどのような条件で行うかが在留資格によって厳しく決められており、許可された範囲を超えて働いた場合は「不法就労」とみなされる可能性があります。
中には「知らなかった」「少しだけだから大丈夫だと思った」という理由でルールに反してしまい、重大な結果を招いてしまうケースもあります。
このページでは、不法就労の定義や該当する具体例、処分内容、そして事前に確認すべきポイントなどを詳しくご説明します。
不法就労とは?
「不法就労」とは、日本の出入国管理及び難民認定法(入管法)に違反して働くことをいいます。
外国人が日本で働くには、以下のいずれかの方法で法的に認められている必要があります。
- 「就労が可能な在留資格」を取得している
- 「就労できない在留資格」でも「資格外活動許可」を受けている
- 在留資格に変更手続きをして、就労可能な資格を取得している
これらのいずれにも該当しない状態で働いた場合、たとえ短時間でも不法就労となります。
不法就労にあたる主なケース
1. 資格外活動による就労
例:留学生が資格外活動許可を得ずにコンビニでアルバイトを始める
- 「留学」や「家族滞在」などの在留資格は、原則として就労不可とされています。
- ただし、入国管理局から「資格外活動許可」を得れば、週28時間以内のアルバイトなどが可能です。
- この許可がない状態で働いた場合や、時間の上限を超えて働いた場合も不法就労に該当します。
2. 在留資格がないまま働く(不法残留)
例:在留期限が切れているにもかかわらず、そのまま仕事を続けている
- 在留カードに記載された「在留期間(期限)」を超えて日本に滞在し続けることは不法残留(オーバーステイ)です。
- この状態で働くことは不法滞在かつ不法就労となり、極めて重い違反とみなされます。
3. 就労不可の在留資格で働く
例:家族滞在ビザで来日し、許可を得ずに職場でフルタイム勤務する
- 「家族滞在」や「文化活動」など、就労が認められていない在留資格で、報酬を得る活動を行う場合は、事前に資格外活動許可が必要です。
- 「配偶者が就労ビザを持っているから大丈夫」と誤解されがちですが、本人に許可がなければ働けません。
不法就労が発覚した場合の影響
本人への影響
- 退去強制処分(強制送還)
- 原則5年間の再入国禁止
- 将来的な帰化・永住申請における不利
雇用主への影響
- 不法就労助長罪(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)
- 企業の社会的信用の失墜、行政処分の対象
在留資格の確認と適切な就労活動
不法就労を防ぐには、自身の在留資格と就労可否を正しく理解することが大切です。
- 在留カード裏面にある「資格外活動許可欄」の確認
- 「技術・人文知識・国際業務」「留学」「家族滞在」などの在留資格の種類の理解
- 在留期限が有効であるかの確認
行政書士によるサポート
行政書士いしなぎ事務所では、外国人の方の在留資格やビザ手続きを中心に、次のようなサポートを行っています。
- 就労可能な資格かどうかの確認
- 資格外活動許可の申請
- 留学や家族滞在からの就労資格変更
- 会社側からの外国人雇用に関するご相談
「知らないうちに不法就労になっていた」とならないように、事前の確認と専門家のアドバイスが重要です。
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