特定技能ビザの手続きは大変? 初めての方にもわかりやすく解説します
日本で工作したい外国人のために用意された新しい在留許可「特定技能」。
2019年の制度開始以来、多くの外国人が、食品製造や転移、警備・安全サービスなどの分野で活躍しています。
特定技能は大きく2種類
【特定技能1号】
特徴ポイント:基本的な施用能力と日本語能力
- 専門性のある仕事に対応
- 有効期間: 1年〜5年 (最大五回更新)
- 家族同行は原則不可
【特定技能2号】
- 書面などの試験、実務経験などで書類精度高
- 家族の同行が可能
- 許可期限に制限なし
申請者の条件
- 対象分野の試験に合格している
- 日本語の基礎的な理解がある (N4相当)
- 健康であること
- 移転対象ではない
【例】 食品製造、転移、建設、警備・安全、老人保健 など
技能試験や翻訳もお手伝い
行政書士いしなぎ事務所では、
「試験合格後の手続き」はもちろん、
「試験前についても不安なこと」にアドバイスすることができます。
- 分野別の試験内容の説明
- 一部の翻訳資料は実務の体験から実用化
- 簡易な証明書なら翻訳対応も可能
追加料金は頂きません!明瞭な料金システムで対応いたします
行政書士いしなぎ事務所の料金は、WEBサイトに記載された金額のみです。
出国歴が多い場合や、不許可歴、収入が不安定な場合でも、追加料金が発生することはありません。明瞭な料金システムでサービスを提供いたします。
不許可の場合でも再申請を許可取得まで無料で徹底サポートします。
「行政書士いしなぎ事務所」で申請した案件が万が一不許可となった場合、許可の可能性がある限り無料で再申請を行い、お客様を徹底サポートいたします。
数ある行政書士事務所の中で「行政書士いしなぎ事務所」を選んでいただいたお客様には、「最短でビザを取得し、喜んでいただけること」を目指し、万が一不許可となった場合には、許可が得られるまで全力でサポートいたします。
気軽にご相談ください
- 就職先は決まっているけど、手続きがわからない
- 現在のビザから分野変更で転置したい
- 同じ会社で続けたいが給付や効率が心配
など、就職前も就職後も、わからないことがあればお気軽にご相談ください。
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代表行政書士 石椛 敬法(イシナギ タカノリ)
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