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特定技能ビザ

特定技能ビザの手続きは大変? 初めての方にもわかりやすく解説します

日本で工作したい外国人のために用意された新しい在留許可「特定技能」。

2019年の制度開始以来、多くの外国人が、食品製造や転移、警備・安全サービスなどの分野で活躍しています。


目次

特定技能は大きく2種類

【特定技能1号】

特徴ポイント:基本的な施用能力と日本語能力

  • 専門性のある仕事に対応
  • 有効期間: 1年〜5年 (最大五回更新)
  • 家族同行は原則不可

【特定技能2号】

  • 書面などの試験、実務経験などで書類精度高
  • 家族の同行が可能
  • 許可期限に制限なし

申請者の条件

  • 対象分野の試験に合格している
  • 日本語の基礎的な理解がある (N4相当)
  • 健康であること
  • 移転対象ではない

【例】 食品製造、転移、建設、警備・安全、老人保健 など


技能試験や翻訳もお手伝い

行政書士いしなぎ事務所では、

「試験合格後の手続き」はもちろん、
「試験前についても不安なこと」にアドバイスすることができます。

  • 分野別の試験内容の説明
  • 一部の翻訳資料は実務の体験から実用化
  • 簡易な証明書なら翻訳対応も可能

追加料金は頂きません!明瞭な料金システムで対応いたします

行政書士いしなぎ事務所の料金は、WEBサイトに記載された金額のみです。

出国歴が多い場合や、不許可歴、収入が不安定な場合でも、追加料金が発生することはありません。明瞭な料金システムでサービスを提供いたします。

不許可の場合でも再申請を許可取得まで無料で徹底サポートします。

「行政書士いしなぎ事務所」で申請した案件が万が一不許可となった場合、許可の可能性がある限り無料で再申請を行い、お客様を徹底サポ​​ートいたします。
数ある行政書士事務所の中で「行政書士いしなぎ事務所」を選んでいただいたお客様には、「最短でビザを取得し、喜んでいただけること」を目指し、万が一不許可となった場合には、許可が得られるまで全力でサポートいたします。

気軽にご相談ください

  • 就職先は決まっているけど、手続きがわからない
  • 現在のビザから分野変更で転置したい
  • 同じ会社で続けたいが給付や効率が心配

など、就職前も就職後も、わからないことがあればお気軽にご相談ください。

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代表行政書士 石椛 敬法(イシナギ タカノリ)
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申請取次行政書士(届出済/行ー172025200093)
〒532-0023 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目20-18ネオハイツ新淀川406号


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