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経営管理ビザ 

目次

在留資格「経営管理」とは -business management visa-

それでは、今回のテーマである「経営管理ビザ」について、具体的にどのような在留資格なのかを確認していきましょう。
(なお、「経営管理ビザ」という名称は正式な用語ではなく、「経営・管理」という在留資格の通称として一般的に使われています。本説明でも「経営管理ビザ」と表記します。)

経営管理ビザとは、日本国内で貿易やその他の事業を自ら経営する、あるいはその事業の運営や管理業務に従事する外国人に対して与えられる在留資格です。

「経営管理ビザ」における経営者とは

日本国内に事業所を持つ法人の経営者が対象となります。

ただし、設立する法人については、次のいずれかの条件を満たしている必要があります。

  • 日本国内に居住する常勤の従業員を2名以上雇用していること
     ※出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令によれば、
     「経営や管理に関わる者を除き、日本に居住する2名以上の常勤職員(法別表第一に定められた在留資格を持つ者を除く)が就業している事業であること」とされています。
  • 資本金または出資金の総額が500万円以上であること
  • 上記の1または2に相当する規模と認められること

なお、1の「常勤職員」には、経営者本人(経営管理ビザを取得しようとする本人)は含まれません。したがって、本人以外に常勤職員を2名雇用する体制である必要があります。

また、「大卒以上の学歴が必要」といった話を耳にすることもあるかもしれませんが、大学卒業は要件として明記されていません。

経営管理ビザの審査では、日本で行おうとする事業に関する職歴や知識などが重要な判断材料となります。たとえば、大学で事業や経営に関する分野を学んでいた場合はプラスに働くこともありますが、高校卒業だからといって必ずしも不許可になるわけではありません。

「経営管理ビザ」における管理者とは

「管理者」とは、日本国内にある事業所において、その業務運営を統括・管理する立場にある方を指します。

専務、部長、工場長、支店長など、役職名は様々ですが、肩書だけで管理者と判断されるわけではありません。たとえば、「支店長」という役職でも、実際の業務内容によっては管理職として認められない場合もあります。

そのため、申請時には以下のような書類を通じて、本人の職務内容や経歴が管理者としてふさわしいかどうかが審査されます。

  • 事業の経営または管理に関して、3年以上の経験があることを証明する書類
  • 日本で行おうとしている事業に関連する職歴を証明する書類
  • 従事していた職務の内容および期間が明記された履歴書 など

経営管理ビザ申請の提出書類

経営管理ビザを申請する場合、どのような企業や団体の経営又は管理をするかで提出書類が異なります。
企業や団体別にカテゴリーが1~4まであります。
更に、下記の状況により必要書類がそれぞれ異なります。
提出書類は、カテゴリーに応じた資料を提出してください。

①在留資格認定証明書交付申請
※新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合

提出書類は、カテゴリーにより異なります。カテゴリーに応じた資料を提出してください。

新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。
提出書類は、カテゴリーにより異なります。カテゴリーに応じた資料を提出してください。
提出書類チェックシート(カテゴリー共通)(PDF : 91KB)
提出書類チェックシート(カテゴリー3・4のみ)(事業の経営に従事しようとする場合)(PDF : 445KB)
提出書類チェックシート(カテゴリー3・4のみ)(事業の管理に従事しようとする場合)(PDF : 444KB)

①在留資格認定証明書交付申請の必要書類(カテゴリー共通)

【共通】

  1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    在留資格認定証明書交付申請書(PDF:322KB)
    在留資格認定証明書交付申請書(Excel:140KB)
  2. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 申請書の写真添付欄に写真を直接印刷したものを提出いただいても差し支えありませんが、指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
  3. 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
  4. 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当することとなります。)
    カテゴリー1
    • 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
    • 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
    • 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
    • 上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)
    カテゴリー2
    • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
    • 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)[カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関に限る]
    カテゴリー3
    • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)

カテゴリー詳細とカテゴリー別必要書類

カテゴリー1

次のいずれかに該当する機関

  1. 日本の証券取引所に上場している企業
  2. 保険業を営む相互会社
  3. 日本又は外国の国・地方公共団体
  4. 独立行政法人
  5. 特殊法人・認可法人
  6. 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
  7. 法人税法別表第1に掲げる公共法人
  8. 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)※ 対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」を御確認ください。
  9. 一定の条件を満たす企業等(PDF : 42KB)

カテゴリー2

次のいずれかに該当する機関

  1. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
  2. カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関

カテゴリー3

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人
    (カテゴリー2を除く)

カテゴリー3の必要書類


【共通】1~4

5. 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
(2)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、異動通知書等) 1通
(3)日本において管理者として雇用される場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通

6. 日本において管理者として雇用される場合、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書
(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
(2)関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通

7. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)1通
※ 本邦において法人を設立する場合と、外国法人の支店を本邦に設置する場合との別を問わない。
(2)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(3)その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書 1通

8. 事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
(1)常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
(2)登記事項証明書 1通
※ 7(1)で提出していれば提出不要
(3)その他事業の規模を明らかにする資料 1通

9. 事務所用施設の存在を明らかにする資料
(1)不動産登記簿謄本 1通
(2)賃貸借契約書 1通
(3)その他の資料 1通

10. 事業計画書の写し 1通

11. 直近の年度の決算文書の写し 1通

カテゴリー4

  • 左のいずれにも該当しない団体・個人

カテゴリー4の必要書類

【共通】1~4

5. 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
(2)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、異動通知書等) 1通
(3)日本において管理者として雇用される場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通

6. 日本において管理者として雇用される場合、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書
(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
(2)関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通

7. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)1通
※ 本邦において法人を設立する場合と、外国法人の支店を本邦に設置する場合との別を問わない。
(2)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(3)その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書 1通

8. 事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
(1)常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
(2)登記事項証明書 1通
※ 7(1)で提出していれば提出不要
(3)その他事業の規模を明らかにする資料 1通

9. 事務所用施設の存在を明らかにする資料
(1)不動産登記簿謄本 1通
(2)賃貸借契約書 1通
(3)その他の資料 1通

10. 事業計画書の写し 1通

11. 直近の年度の決算文書の写し 1通

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
(2)上記(1)を除く機関の場合

12. 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通

次のいずれかの資料
(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
(イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

②在留資格変更許可申請
※既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、この在留資格に該当する活動を行おうとする場合
提出書類は、カテゴリーにより異なります。カテゴリーに応じた資料を提出してください。

既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、この在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。
提出書類は、カテゴリーにより異なります。カテゴリーに応じた資料を提出してください。
この在留資格に該当する活動を行おうとする場合は速やかに申請してください。本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合には、在留資格を取り消される場合があります
提出書類チェックシート(カテゴリー共通)(PDF : 85KB)
提出書類チェックシート(カテゴリー3・4のみ)(事業の経営に従事しようとする場合)(PDF : 444KB)
提出書類チェックシート(カテゴリー3・4のみ)(事業の管理に従事しようとする場合)(PDF : 444KB)

②在留資格変更許可申請の必要書類(カテゴリー共通)

【共通】

  1. 在留資格変更許可申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    在留資格変更許可申請書(PDF:313KB)
    在留資格変更許可申請書(Excel:134KB)
  2. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 申請書の写真添付欄に写真を直接印刷したものを提出いただいても差し支えありませんが、指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
    ※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者とならない在留資格への変更を希望される場合も写真の提出は必要ありません。
  3. パスポート及び在留カード 提示
  4. 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当することとなります。)
    カテゴリー1
    • 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
    • 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
    • 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
    • 上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)
    カテゴリー2
    • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
    • 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)[カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関に限る]
    カテゴリー3
    • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)

カテゴリー詳細とカテゴリー別必要書類

カテゴリー1

次のいずれかに該当する機関

  1. 日本の証券取引所に上場している企業
  2. 保険業を営む相互会社
  3. 日本又は外国の国・地方公共団体
  4. 独立行政法人
  5. 特殊法人・認可法人
  6. 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
  7. 法人税法別表第1に掲げる公共法人
  8. 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)※ 対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」を御確認ください。
  9. 一定の条件を満たす企業等(PDF : 42KB)

カテゴリー2

次のいずれかに該当する機関

  1. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
  2. カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関

カテゴリー3

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人
    (カテゴリー2を除く)

カテゴリー3の必要書類

【共通】1~4

5. 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
(2)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、異動通知書等) 1通
(3)日本において管理者として雇用される場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通

6. 日本において管理者として雇用される場合、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書
(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
(2)関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通

7. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)1通
※ 本邦において法人を設立する場合と、外国法人の支店を本邦に設置する場合との別を問わない。
(2)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(3)その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書 1通

8. 事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
(1)常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
(2)登記事項証明書 1通
※ 7(1)で提出していれば提出不要
(3)その他事業の規模を明らかにする資料 1通

9. 事務所用施設の存在を明らかにする資料
(1)不動産登記簿謄本 1通
(2)賃貸借契約書 1通
(3)その他の資料 1通

10. 事業計画書の写し 1通

11. 直近の年度の決算文書の写し 1通

カテゴリー4

  • 左のいずれにも該当しない団体・個人

カテゴリー4の必要書類

【共通】1~4

5. 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
(2)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、異動通知書等) 1通
(3)日本において管理者として雇用される場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通

6. 日本において管理者として雇用される場合、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書
(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
(2)関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通

7. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)1通
※ 本邦において法人を設立する場合と、外国法人の支店を本邦に設置する場合との別を問わない。
(2)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(3)その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書 1通

8. 事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
(1)常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
(2)登記事項証明書 1通
※ 7(1)で提出していれば提出不要
(3)その他事業の規模を明らかにする資料 1通

9. 事務所用施設の存在を明らかにする資料
(1)不動産登記簿謄本 1通
(2)賃貸借契約書 1通
(3)その他の資料 1通

10. 事業計画書の写し 1通

11. 直近の年度の決算文書の写し 1通

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
(2)上記(1)を除く機関の場合

12. 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通

次のいずれかの資料
(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
(イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

③在留期間更新許可申請
※既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、この在留資格の活動を継続して行う場合の申請
提出書類は、カテゴリーにより異なります。カテゴリーに応じた資料を提出してください。

既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、この在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。
提出書類は、カテゴリーにより異なります。カテゴリーに応じた資料を提出してください。
提出書類チェックシート(PDF : 106KB)

③在留期間更新許可申請の必要書類(カテゴリー共通)

【共通】

  1. 在留期間更新許可申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    在留期間更新許可申請書(PDF:312KB)
    在留期間更新許可申請書(Excel:134KB)
  2. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 申請書の写真添付欄に写真を直接印刷したものを提出いただいても差し支えありませんが、指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
    ※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者でない方が更新を申請される場合及び3月以下の在留期間の更新を希望される場合も写真は必要ありません。
  3. パスポート及び在留カード 提示
  4. 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当することとなります。)
    カテゴリー1
    • 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
    • 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
    • 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
    • 上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)
    カテゴリー2
    • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
    • 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)[カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関に限る]
    カテゴリー3
    • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)

カテゴリー詳細とカテゴリー別必要書類

カテゴリー1

次のいずれかに該当する機関

  1. 日本の証券取引所に上場している企業
  2. 保険業を営む相互会社
  3. 日本又は外国の国・地方公共団体
  4. 独立行政法人
  5. 特殊法人・認可法人
  6. 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
  7. 法人税法別表第1に掲げる公共法人
  8. 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)※ 対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」を御確認ください。
  9. 一定の条件を満たす企業等(PDF : 42KB)

カテゴリー2

次のいずれかに該当する機関

  1. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
  2. カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関

カテゴリー3

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人
    (カテゴリー2を除く)

カテゴリー3の必要書類

【共通】1~4

5. 直近の年度の決算文書の写し 1通

6. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。

カテゴリー4

  • 左のいずれにも該当しない団体・個人

カテゴリー4の必要書類

【共通】1~4

5. 直近の年度の決算文書の写し 1通

6. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。

7. 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通

経営管理ビザ申請の3つのポイント

経営管理ビザを申請するにあたっては、いろいろなポイントがありますが、特に重要なポイントを3つご紹介します。

ポイント1 会社設立

経営者として日本で在留資格を取得するためには、まず会社の設立準備を行う必要があります。

日本国内に信頼できるパートナーがいる場合は、手続きが比較的スムーズに進むこともありますが、海外に在住する外国人が単独で会社を立ち上げる場合には、いくつかのハードルがあるのが現実です。
では、海外にいる外国人が1人で日本で会社を設立する際に、どのような点が難しくなるのかを確認してみましょう。

銀行口座の開設

日本で会社を設立する際には、発起人(設立者)の日本国内の銀行口座に資本金を振り込むことが求められます。
日本に協力者がいれば、その人の銀行口座を使って資本金を送金することが可能です。

一方で、単独で起業する場合には、自分自身の名義で日本国内の銀行口座を開設しなければなりません。
4ヶ月の在留資格を取得すると在留カードが発行され、それを使って銀行口座の開設が可能となる場合もありますが、多くの銀行では「6ヶ月以上の在留期間」が開設の条件となっています。そのため、4ヶ月の経営管理ビザではなく、日本での協力者をご用意頂き、1年間の経営管理ビザ取得を目指すのが現実的です。

日本での協力者は日本人でも、外国人でも構いません。

事務所の確保

経営管理ビザの申請を行う際、事業がまだ開始されていなくても申請は可能ですが、事業所として使用する施設が日本国内に確保されている必要があります。

申請時に契約がまだ完了していない場合、契約予定物件の見取り図や不動産会社から発行された証明書が必要です。
ただし、実際の事業活動が行われていない場合や、単に住所のみを貸し出す「バーチャルオフィス」は事業拠点として認められませんので、注意が必要です。
さらに、マンションなどでは、契約条件に「住宅専用」と明記されている場合が多く、こうした物件は事業所として使用することができません。
また、1ヶ月単位で契約する物件も事業所として認められません。
加えて、4ヶ月の在留カードで住民票がない場合、事務所を貸してくれるオーナーが限られるため、物件探しが非常に困難になることもあります。

資本金

資本金は500万円以上が条件となります。(規定では明文化されなくなりましたが、実際には500万円以上は判断基準として残っています)
500万円以上の資本金を用意したとしても、「その資本金をどのように拠出したか」を証明しなければいけません。
家族や友達から借りたのか、今まで貯金してきたのか、等を疎明資料を添付して証明します。

社員の雇用

経営管理ビザにおける会社の規模要件には、「常勤の従業員が2名以上」という条件があります。
ただし、資本金が500万円以上であれば、常勤従業員がいなくても在留資格が認められる可能性もあります。
「常勤従業員」とは、日本人、または外国人であれば、永住者、永住者の配偶者、日本人の配偶者、定住者に限られます。
つまり、申請者自身は常勤従業員としてカウントされませんので、申請者以外に2名の常勤従業員が必要となります。

ポイント2 事業計画の作成

事業計画書は、申請において非常に重要な役割を果たします。

入国管理局は、事業計画を基にその事業が安定して運営できるかどうかを評価します。もし計画が不十分であれば、「申請者が経営管理ビザの要件を満たしていない」として、許可が下りない可能性があります。

経営管理ビザを取得するための申請の成否は、事業計画の内容に大きく左右されると言っても過言ではありません。

ポイント3 経営者の経歴

経営管理ビザの要件には、一定期間の職歴や実務経験は必須ではありませんが、経営者(または管理者)の経歴は非常に重要視されます。
事業計画の内容とともに、その人物が事業を安定して運営できるかどうかが審査の大きなポイントとなります。特に、事業の継続性が求められます。
仮に人脈や経験が全くない状態でビジネスを立ち上げる場合、その事業をどのように安定的に運営し、黒字化に持ち込むのかを具体的かつ客観的に説明することが必要です。
「頑張ります」といった漠然とした表現の事業計画は、審査で通過することはありません。したがって、日本で未経験の分野の事業を始めようとする場合、その事業を運営していくための実現可能な計画を示すことが求められます。

在留資格「経営管理」申請の流れ/審査期間

在留資格認定証明書交付申請の流れ(海外からの招へい)
STEP
申請書類の作成

在留資格認定証明書交付申請に必要な書類を収集し、申請書類を作成します。

STEP
出入国在留管理局への申請

審査上問題がなければ、通常はおよそ1ヶ月から3ヶ月ほどで審査が終了します。

STEP
認定証明書の送付

海外在住の外国人に送付在留資格認定証明書を海外在住の外国人にEMSなどで送付します。 ※現在は、在留資格認定証明書の電子化が始まり、在留資格認定証明書を電子メールで受領することも可能です。

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現地の日本大使館/総領事館で査証(ビザ)申請

海外で在留資格認定証明書を受領した外国人は、最寄り日本大使館/総領事館で査証申請を行います。問題がなければ、通常は1~2週間ほどで査証が発給されます。

STEP
日本へ入国

日本の到着空港で在留資格認定証明書と査証を提示し、上陸審査を受けます。上陸が許可されると、在留資格が付与され、許可された就労活動を日本で開始することが可能となります。

在留資格変更の流れ
STEP
申請書類の作成

在留資格変更許可申請に必要な書類を収集し、申請書類を作成します。

STEP
出入国在留管理局への申請

審査上問題がなければ、およそ1ヶ月から2ヶ月ほどで審査が終了します。

STEP
審査結果の通知

審査結果の通知のハガキが申請人に送られてきます。

STEP
出入国在留管理局での証印手続き

審査結果の通知のハガキとハガキに記載された必要書類を持参し、審査結果受領の手続きを行います。無事に許可されるとその場で新在留カードが交付されます。

追加料金は頂きません!明瞭な料金システムで対応いたします

行政書士いしなぎ事務所の料金は、WEBサイトに記載された金額のみです。

出国歴が多い場合や、不許可歴、収入が不安定な場合でも、追加料金が発生することはありません。明瞭な料金システムでサービスを提供いたします。

不許可の場合でも再申請を許可取得まで無料で徹底サポートします。

「行政書士いしなぎ事務所」で申請した案件が万が一不許可となった場合、許可の可能性がある限り無料で再申請を行い、お客様を徹底サポ​​ートいたします。
数ある行政書士事務所の中で「行政書士いしなぎ事務所」を選んでいただいたお客様には、「最短でビザを取得し、喜んでいただけること」を目指し、万が一不許可となった場合には、許可が得られるまで全力でサポートいたします。

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