【大阪での配偶者ビザ申請】2025年最新版・手続きの流れとポイント|行政書士いしなぎ事務所
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)とは -SPOUSE VISA-

日本人の配偶者等ビザは、日本人と結婚した配偶者のためのビザです。 その他に、日本人の実子・特別養子で外国籍の方も申請することができます。 日本人の配偶者等ビザは、在留活動に制限がなく、就労制限もないため、自由に活動しやすいビザといえます。
入管法上の「配偶者」の定義と認められる条件
日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者
と規定されております。
「日本人の配偶者等」という在留資格には、日本人と結婚した方、日本人の子として生まれた方、日本人の特別養子の方が含まれます。本ページでは、そのうち日本人と結婚した方のビザ取得条件について詳しく解説します。
入管法上の配偶者とは
入管法上の配偶者とは、現に婚姻中の日本人の配偶者を指します。死別や離婚した場合は含まれません。
【入管法上の配偶者の要件】
- 法律上の有効な婚姻であること
- 同居し、互いに協力し、扶助し合って社会通念上の夫婦共同生活を営むという夫婦の関係が実質的にも存在すること
「配偶者としての活動を行う者」の在留資格該当性についての裁判判決
ここでいう「配偶者」とは、現在婚姻関係にある者を指し、配偶者が亡くなった方や離婚した方は含まれません。
また、配偶者として在留資格が認められるためには、双方の国籍国において法的に婚姻関係が成立し、配偶者として認められていることに加え、日本においても配偶者として扱われることが必要です。そのため、内縁関係の配偶者は対象外となります。
ただし、法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し合い、扶助し合いながら社会通念上の夫婦として共同生活を営んでいない場合、日本人の配偶者としての活動を行っているとは認められず、在留資格の該当性が認められません。
一般的に、社会通念上の夫婦の共同生活を営んでいるとみなされるためには、合理的な理由がない限り、同居していることが求められます。
配偶者ビザ申請で重要な6つのポイント

この6つの条件を満たすことが、配偶者ビザ審査通過のカギです。
申請前に必ずチェックし、不安な点があれば早めに専門家へ相談しましょう。
| No. | ポイント | 主な確認事項 |
|---|---|---|
| 1 | 実体を伴った結婚 | – 交際期間中の写真・メッセージ記録が十分ある – 交際歴が短すぎない – 年齢差がある場合は他にマイナス要因なし – 結婚を親族や友人に知らせている – 翻訳機なしで意思疎通できる – 離婚歴がある場合は再婚理由を明確に立証 |
| 2 | 同居 | – 単身用住宅でない – 住民票が夫婦同一住所 – 合理的理由のない別居は避ける |
| 3 | 法律上有効な婚姻 | – 婚約中ではない – 同性婚ではない(現行日本法) – 事実婚ではない |
| 4 | 両国で婚姻成立 | – 日本と相手国双方で有効な婚姻手続きが完了している – 相手国で別途婚姻手続きが必要な場合は済ませている |
| 5 | 安定した経済的基盤 | – 安定・継続した収入がある – 生活維持に十分な額の収入 – 自立して生活可能(独立生計要件) – 税金滞納なし(日本人側も含む) |
| 6 | 良好な在留状況 | – 難民申請歴がない、または他にマイナス要因なし – 資格外活動違反(週28時間超)なし – 不法残留・不法入国歴なし – 犯罪歴なし |
配偶者ビザの就労可否と永住申請時の注意点

日本人配偶者ビザの場合、永住ビザと同様に就労に制限はなく、日本人と同じように職種、雇用形態、就労時間に関係なく働くことができます。
ただし、将来的に永住申請を考えている場合には注意が必要です。
配偶者ビザの申請では、住民税の納税状況が主な審査対象となりますが、永住申請の際には、住民税だけでなく、公的年金や公的医療保険の支払い状況も厳しくチェックされます。
税金、年金、保険料の支払いに滞納や遅延履歴がある場合、永住申請が不許可となるケースが多いため、十分な注意が必要です。
そのため、配偶者ビザで就労する場合には、これらの支払いがきちんと行われている職場を選ぶことをお勧めします。
また、フリーランスや個人事業主として働く場合は、税金、年金、保険料の支払いを自分で管理しなければならないため、うっかり払い忘れないように注意することが重要です。
配偶者ビザから永住ビザへの変更条件と特例

日本人と結婚し、配偶者ビザを取得して日本で夫婦として生活していれば、特別な理由がなければ多くの人が日本での永住権取得を望むでしょう。「永住者」になることで、ビザの更新手続きが不要になり、最も重要なのは身分の安定が確保されることです。身分が安定することで、仕事も安定し、生活面でも安心感が生まれます。そのため、配偶者ビザを持つ外国人の多くは、在留期間「5年」を目指すのではなく、「永住者」の資格取得を目指すことが一般的です。
永住申請における「10年原則」の緩和条件
一般的には、永住権を取得するためには、日本に10年以上継続して在留していることが求められます。この条件を満たさなければ、永住許可申請を行うことはできません。しかし、日本人の配偶者や永住者の配偶者であれば、この10年の条件が緩和されます。
具体的には、実態を伴う婚姻が3年以上続き、かつ1年以上引き続き日本に在留していれば、永住権を申請する資格を得ることができます。ただし、在留資格「日本人の配偶者等」を取得した場合、最初の在留期間は通常「1年」で、初回の更新もおそらく「1年」になります。最速で2回目の更新時に「3年」の在留期間が与えられるため、実際には5年以上日本に在留していないと永住権申請の資格を得ることはできません。
配偶者ビザから永住申請をする場合のポイントはいかに早く更新で3年ビザを取得できるかになります。
永住申請をする場合、現在お持ちの在留資格の在留期間が3年以上でないと申請できないからです。
また、在留資格が「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」でなくても、実際に「日本人の配偶者」または「永住者の配偶者」であれば、この特例を適用することができます。例えば、「技術・人文知識・国際業務」や「技能」の在留資格を持っていても、日本人と結婚していればこの特例の対象となります。
申請時には、婚姻に至った経緯を理由書として記載することが推奨されます。
配偶者ビザの申請や在留資格の維持には、状況や目的に応じた正しい知識が必要です。
当事務所では、配偶者ビザに関連する永住申請や、離婚後の在留資格変更、不許可事例などについても詳しく解説しています。
詳しくは以下の記事をご覧ください。


配偶者ビザ保持者が離婚した場合の対応と在留資格変更

日本人と結婚し、配偶者ビザを取得していた外国人が離婚した場合、原則として日本に滞在する理由がなくなるため、帰国することになります。
しかし、離婚後すぐに在留資格が取り消されるわけではありません。
離婚しても一定期間は「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に滞在できますが、離婚後14日以内に入出国在留管理局へ届け出る義務があります。
また、在留期限が残っていたとしても、離婚後6カ月が経過すると在留資格の取消し対象となる可能性があります。
ただし、日本での結婚生活が長く、離婚後も日本を生活の拠点とする事情がある場合や、日本人との間に日本国籍の子供がいて日本で養育する必要がある場合などには、「日本人の配偶者等」の在留資格から「定住者ビザ」への変更が認められることがあります。
なお、この変更は法律で明確に規定されたものではなく、審査によって判断されるため、行政書士いしなぎ事務所まで詳しくはお問い合わせ下さいませ。
配偶者ビザ申請の流れと期間の目安

海外から配偶者を呼び寄せる手続き(在留資格認定証明書)
日本人配偶者等の在留資格認定証明書交付申請の許可取得が可能か、問題点を確認します。
ご相談は①お電話②メール③オンライン(Zoom、Line)④ご来社のいずれかで行っております。まずはお気軽にお問合せ下さい。
業務のご依頼いただける場合は、契約書を取り交わし、ご入金(サービス料金の半金)を頂いた時点で業務に着手させていただきます。
必要書類につきましては法改正等で頻繁に変更が生じるため、最新情報を確認した上で書類作成いたします。お客様には弊社が作成した書類をご確認後、ご署名を頂きます。
お客様に代わり、「行政書士いしなぎ事務所」が入国管理局へ申請を行います。(審査期間およそ1から3ヶ月)
審査終了後、入国管理局から認定証明書が「行政書士いしなぎ事務所」に郵送されます。
認定証明書を受け取ったお客様は、海外在住の外国人に対してメールなどで送付します。
海外で認定証明書を受領した外国人は、最寄りの日本大使館でビザ申請を行います。通常は1~2週間ほどで希望するビザが発給されます。
※ビザ発給に伴い日本大使館等で簡単な面接が行われるケースがあり、その結果、大使館がビザ発給を拒否することがあります。
日本の空港で行われる入国審査でビザを提示し、希望する在留資格を取得して入国を果たします。
認定証明書の有効期間は発行後3ヶ月間であり、この期間中に日本への入国を果たさない場合は無効となるので注意が必要です。
日本在住の外国人配偶者との結婚による在留資格変更
既に日本に外国人配偶者がいるケースは主に以下のパターンが考えられます。
- 他の在留資格を所持していて配偶者ビザに変更するケース
- 前の結婚で日本人配偶者ビザを取得していて、次回更新時まで手続き不要なケース
- 観光ビザで入国していて配偶者ビザに変更するケース
日本人配偶者ビザの取得が可能か、問題点を確認します。ご相談は①お電話②メール③オンライン(Zoom、Line)④ご来社のいずれかで行っております。まずはお気軽にお問合せ下さい。
業務のご依頼いただける場合は、契約書を取り交わし、ご入金(サービス料金の半金)を頂いた時点で業務に着手させていただきます。
必要書類につきましては法改正等で頻繁に変更が生じるため、最新情報を確認した上で書類作成いたします。お客様には弊社が作成した書類をご確認後、ご署名を頂きます。
お客様に代わり、「行政書士いしなぎ事務所」が入国管理局へ申請を行います。(審査期間およそ1から2ヶ月)
許可の通知は「行政書士いしなぎ事務所」に届きます。お客様に代わり、行政書士が入国管理局で証印手続きを行います。
在留カード・パスポートなどお預かりした書類をお客様にご返却して業務終了となります。
配偶者ビザ申請に必要な書類一覧
必要書類につきましては法改正等で頻繁に変更が生じるため、最新の情報を入国管理局のホームページでご確認ください。
在留資格「日本人の配偶者等」(外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/spouseorchildofjapanese01.html
在留資格「日本人の配偶者等」(外国人(申請人)の方が日本人の実子・特別養子である場合)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/spouseorchildofjapanese02.html
📌 配偶者ビザ FAQ(よくある質問)

- Q1. 配偶者ビザの審査期間はどのくらいですか?
-
新規申請の場合は1〜3か月、更新申請は1〜2か月が目安です。時期や申請内容によって変動します。
- Q2. 申請中に海外へ渡航できますか?
-
更新申請中は在留カードの返却が必要なため、原則として渡航はできません。急用の場合は事前に入管に相談してください。
- Q3. 更新はいつからできますか?
-
在留期限の3か月前から更新申請が可能です。早めの申請をおすすめします。
- Q4. 別居していても申請できますか?
-
合理的な理由(転勤、留学など)がある場合を除き、別居は不許可の可能性が高くなります。
- Q5. 離婚したらどうなりますか?
-
原則として配偶者ビザは失効しますが、日本人の子を養育する場合や長期在留実績がある場合は、定住者ビザなどへの変更が認められる場合があります。
- Q6. 無職でも申請できますか?
-
日本人配偶者に安定した収入があれば可能です。ただし納税・年金の状況も審査対象になります。
関連記事
【2025年最新版】大阪での配偶者ビザ申請|制度の基本と流れ・必要書類・行政書士サポートまで

追加料金は頂きません!明瞭な料金システムで対応いたします
行政書士いしなぎ事務所の料金は、WEBサイトに記載された金額のみです。
出国歴が多い場合や、不許可歴、収入が不安定な場合でも、追加料金が発生することはありません。明瞭な料金システムでサービスを提供いたします。
不許可の場合でも再申請を許可取得まで無料で徹底サポートします。
「行政書士いしなぎ事務所」で申請した案件が万が一不許可となった場合、許可の可能性がある限り無料で再申請を行い、お客様を徹底サポートいたします。
数ある行政書士事務所の中で「行政書士いしなぎ事務所」を選んでいただいたお客様には、「最短でビザを取得し、喜んでいただけること」を目指し、万が一不許可となった場合には、許可が得られるまで全力でサポートいたします。
以下のお問合せフォームよりお願いいたします
お急ぎの場合には、
06-7777-3467
(9:00~23:00 月~金)
までお電話下さい。
※恐れ入りますが、他のお客様の対応中で、留守番電話になってしまう場合がございます。
その際には、留守番電話にメッセージを残して頂ければ、折返しお電話させていただきます。
当事務所のプライバシーポリシーについて
「行政書士いしなぎ事務所」が運営するwebサイトのプライバシーポリシーについては、下記のリンクからご確認ください。

代表行政書士 石椛 敬法(イシナギ タカノリ)
日本行政書士連合会(登録番号:第24260930号)
大阪府行政書士会(会員番号:第008905号)
〒532-0023 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目20-18ネオハイツ新淀川406号
お気軽にお問い合わせください
担当者が丁寧に分かりやすく対応いたします。
【対応時間:9:00~23:00(月~金)】
【休日:土日祝日 ※メール・LINEは365日対応】


