【大阪での帰化申請】2025年版・手続きの流れと行政書士による完全サポートガイド
帰化申請にかかる期間と流れを徹底解説【行政書士いしなぎ事務所】
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⏱ 帰化申請は平均9ヶ月〜1年半ほどかかります
帰化申請は、書類の収集・作成・提出から法務局の審査・許可までを含めると、平均で9ヶ月〜1年半程度かかる長期的な手続きです。個人の状況(在留歴、家族構成、収入状況など)によってはさらに時間を要するケースもあります。
また、求められる書類は多岐にわたり、一つひとつの要件を丁寧に満たしていく必要があります。特に外国語書類の翻訳や過去の在留歴の整理などは、一人で進めるには難易度が高い作業となるため、専門家のサポートを受けることでスムーズかつ確実な申請が可能になります。
帰化申請は、書類の収集・作成・提出から法務局の審査・許可までを含めると、平均で9ヶ月〜1年半程度かかる長期的な手続きです。個人の状況(在留歴、家族構成、収入状況など)によってはさらに時間を要するケースもあります。
また、求められる書類は多岐にわたり、一つひとつの要件を丁寧に満たしていく必要があります。特に外国語書類の翻訳や過去の在留歴の整理などは、一人で進めるには難易度が高い作業となるため、専門家のサポートを受けることでスムーズかつ確実な申請が可能になります。
日本国籍の取得を目指す外国人の方にとって、「帰化申請」は大きな人生の節目となる手続きです。しかし、帰化の手続きには多くのステップと時間がかかるため、不安や疑問を感じる方も少なくありません。この記事では、帰化申請の全体的な流れと、実際にどのくらいの期間がかかるのか、必要書類や本国書類の取得方法も含めて詳しく解説します。
📝 帰化申請書は行政書士が代理で取得できる?
結論から言うと、帰化申請書は行政書士が代理で取得することはできません。これは、申請者本人が法務局での事前相談を受けた上で初めて配布される書類であり、本人の意思確認や身元確認が前提となっているためです。
行政書士が関われるのは、帰化申請書を受け取った後の作成支援や、履歴書・動機書などの内容整理、必要書類の収集サポートなどになります。
💡 初回の相談は原則として本人出頭が必要となるため、帰化を考えている方は早めに法務局の予約を取り、専門家に相談することをおすすめします。
まずは法務局への事前相談が必要です。これは、申請書類をいきなり提出するのではなく、必要書類や要件を法務局職員と確認するための面談です。
- 事前相談の予約:法務局の窓口に電話し、帰化申請の相談予約を取ります(多くの地域で予約制)。
- 必要書類の確認と収集:収入や在留歴、家族構成などに応じて必要な書類が異なります。収集には1ヶ月〜2ヶ月かかることも。
📌 当事務所では、この時点で依頼者の状況を詳細にヒアリングし、要件の充足確認と必要書類の一覧化を行います。
📄 その他よくある書類に関する注意点
🔸 在職証明書の取得について
法務局から求められる場合があり、雇用先に発行依頼が必要です。内容には雇用形態(正社員・契約社員など)、勤務期間、役職などを明記してもらうと良いでしょう。行政書士が代行取得することはできませんが、依頼者と企業とのやりとりのサポートは可能です。
🔸 扶養証明書・仕送り関係書類について
海外に家族がいる場合、扶養の実態や送金額を証明する必要があります。銀行の送金履歴、親の仕送り誓約書、受領証明などを組み合わせて提出することがあります。これらも行政書士が翻訳や形式アドバイスを行うことが可能です。
🔸 外国書類の翻訳について
外国語で作成された出生証明書・婚姻証明書などは、必ず日本語翻訳が必要です。翻訳者の記名・署名も必要とされます。行政書士が翻訳することも可能であり、申請書と整合性を保つ観点からも専門家に依頼することが望ましいです。
📑 申請に必要な主な書類とその取得方法
帰化申請では、本人や家族の情報に基づく各種証明書を収集・提出する必要があります。以下の一覧は、実際によく求められる書類とその取得方法、所要日数や行政書士の関与可否についてまとめたものです。
📋 主な必要書類一覧と取得方法・手数料・日数・代理取得可否
※ 本国書類(出生証明書、婚姻証明書など)は出身国によって取得方法が大きく異なります。以下に代表的な国の例を掲載します。
書類名 | 備考 | 取得方法 | 手数料 | 日数目安 | 予約要否 | 行政書士代理取得 |
---|---|---|---|---|---|---|
帰化申請書 | 法務局指定の様式 | 法務局で入手 | 無料 | 即日 | 要(事前相談) | × 不可 |
履歴書・動機書 | 日本語で記載 | 本人作成(行政書士サポート可) | 無料 | 1日〜数日 | 不要 | ○ 作成支援可 |
住民票 | 世帯全員・続柄あり | 役所またはコンビニで取得 | 300円前後 | 即日 | 不要 | ○(委任状要) |
納税証明書 | 所得税・住民税など | 税務署・市区町村窓口 | 300〜400円/通 | 即日〜数日 | 原則不要 | × 不可 |
源泉徴収票 | 直近1年分 | 勤務先より入手 | 無料 | 即日〜数日 | 不要 | × 不可 |
雇用契約書 | 契約社員・正社員など | 勤務先より取得 | 無料 | 即日〜数日 | 不要 | × 不可 |
本国書類(韓国) | 出生・婚姻証明書等 | 在日領事館で取得(委任状可) | 約400〜500円 | 約1週間 | 要 | ○ 可能 |
本国書類(イギリス) | 英文可・翻訳要 | 本人がGOV.UKでオンライン申請 | 1,200〜2,000円+送料 | 2〜3週間 | 不要 | × 不可 |
本国書類(フィリピン) | PSA発行 | PSAオンライン申請(委任可) | 1,000〜2,000円+送料 | 2〜4週間 | 不要 | ○ 委任状あれば可 |
本国書類(中国) | 翻訳要 | 本人または親族が現地役所で取得 | 数百円 | 1〜2週間 | 要 | × 不可 |
本国書類(ベトナム) | 翻訳要 | 現地役所(本人または家族) | 数百円 | 2〜3週間 | 要 | × 不可 |
本国書類(ネパール) | 翻訳要 | 現地役所(親族対応もあり) | 数百円 | 2〜3週間〜 | 要 | × 不可 |
🏛 本国書類の取得について
帰化申請においては、出身国が発行する「出生証明書」「婚姻証明書」などの本国書類が必要です。取得方法や手続きは国によって大きく異なり、行政書士が代理取得できるかどうかも国ごとに異なります。
📌 行政書士が代理取得できる可能性のある国(例)
- フィリピン:PSA発行書類(出生・婚姻証明)をオンラインでリクエスト可能。本人の委任状があれば行政書士が申請代行可能な場合あり。
- 韓国:在日韓国領事館(東京・大阪など)にて、委任状等を用意すれば行政書士が代理取得可能。取得件数に上限が設けられていることもあります。
❌ 行政書士による代理取得ができない、または極めて困難な国
- イギリス:出生証明書や婚姻証明書は本人がGOV.UK(英国政府公式サイト)でオンライン申請する必要があります。行政書士による代理取得は不可。
- 中国:基本的に現地の戸籍機関で本人または直系親族が取得する必要があります。行政書士による日本国内での代理取得は不可。
💼 書類取得時に必要な準備
- 委任状(原本・署名入り)※可能な国に限る
- 本人のパスポートコピー
- 証明手数料(国によっては外貨での支払い)
- 領事館の事前予約(メールまたは電話)
- 申請にかかる期間:1〜4週間程度(国により大きく異なる)
📌 英語原本が発行される場合でも、翻訳文(日本語)が必要になることが多いため、当事務所では翻訳支援も行っております。
書類が揃ったら、申請書(動機書・履歴書など)を作成します。これには細かいルールや注意点が多く、専門家のサポートが有効です。
- 申請書の作成:履歴書には在留歴、学歴、職歴などを正確に記載します。
- 提出前の面談:法務局で最終チェックのための面談があります。
- 申請書の提出:すべての書類をそろえて法務局に正式提出します。
申請後は、法務局による審査が行われます。審査期間は通常6ヶ月〜1年程度です。
- 調査・照会:法務局は本人の生活状況、職場、納税状況などを確認します。
- 自宅訪問・職場訪問:必要に応じて実施されることもあります。
- 追加資料の提出依頼:申請後にも資料の追加提出を求められる場合があります。
審査が完了すると、帰化の可否が通知されます。許可された場合、官報に公告され、その後市区町村で日本国籍取得の手続きを行います。
- 帰化許可の通知:法務局から本人に連絡があります。
- 官報公告:帰化が正式に許可されたことが国として公表されます。
- 日本国籍取得手続き:新たに戸籍が編製され、身分証明書やパスポートの更新も可能になります。
📘 帰化許可後に必要な手続きについて

帰化が許可されると、官報への公告後に正式な日本国籍が付与されます。その後は次のような手続きを行います:
- 市区町村役場での「帰化届」の提出(戸籍の新規作成)
- 住民票・マイナンバー等の更新手続き
- 健康保険、年金、運転免許証、銀行口座などの名義変更
- 在留カードやパスポートの返納(該当者)
行政書士はこれらの事後手続きの流れについても案内・サポート可能です。手続き漏れを防ぐためにも、許可後も継続的にご相談いただけます。
🛂 帰化申請中の在留資格更新について
帰化申請中であっても、現在の在留資格の更新期限が近づいた場合は、通常どおり入管での在留資格更新手続きを行う必要があります。これは、帰化が許可されるまでの間は外国籍であり、在留資格が失効すれば不法滞在となるリスクがあるためです。
- 帰化審査と在留資格審査は別機関(法務局と出入国在留管理局)で行われており、連携はしていません。
- 更新申請時に「帰化申請中」であることを理由書等に記載しても差し支えありません(任意)。
- 帰化が許可された後は、在留カードを市区町村または入管に返納する必要があります。
💡 帰化と在留資格更新を並行して進める際には、手続きの順序や必要書類の整合性が重要になるため、行政書士によるサポートが有効です。
🧾 帰化申請相談時の持ち物について

初回の帰化相談にお越しいただく際には、以下のような資料をご持参いただくと、スムーズに要件確認・書類案内が可能です。
- パスポート(過去含め可能な限り)
- 在留カード
- 住民票(世帯全員・続柄あり)
- 納税証明書または源泉徴収票(最新年度分)
- 雇用契約書または在職証明書
- 本国書類(取得済みがあれば)
- 印鑑(必要書類への押印に使用)
不明な点は事前にご相談いただければ、必要に応じて当方で取得可能な書類をご案内します。
💼 行政書士によるサポート内容とは?

帰化申請は本人が行うことも可能ですが、書類の種類が多く、要件や内容に専門的な知識が必要です。行政書士に依頼することで、以下のような支援が受けられます。
- ✅ 帰化要件の事前チェック(年数・収入・素行など)
- ✅ 本人に合わせた必要書類一覧の作成
- ✅ 外国語書類の翻訳・文書整合の確認
- ✅ 履歴書・動機書の記載サポート(ヒアリング付き)
- ✅ 書類収集の進捗管理と取得方法の助言
- ✅ 法務局面談に向けた準備アドバイス・同行サポート(必要に応じて)
- ✅ 在留資格更新や扶養・仕送り証明などの関連手続きも一括対応
💡 初回相談時から許可までの一貫サポートを受けることで、途中での書類の差し戻しや不備のリスクを大幅に減らすことができます。
💡 帰化申請には「準備力」と「継続的な対応」が必要です
帰化は単に書類を出すだけではありません。申請中も仕事や生活状況に変化があれば報告が求められます。だからこそ、信頼できる専門家と一緒に進めることが、確実な申請への第一歩です。
📩 帰化申請をご検討中の方は、行政書士いしなぎ事務所までお気軽にご相談ください。個別の状況に応じたアドバイスと、申請完了までのフルサポートをご提供します。
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代表行政書士 石椛 敬法(イシナギ タカノリ)
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大阪府行政書士会 (会員番号:第008905号)
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