【2025年最新版】永住ビザの取得条件と申請の流れ|帰化との違いも徹底解説
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永住ビザ(永住者)の基礎知識

永住者とは?
永住ビザ(永住者)は、日本において無期限かつ就労制限のない在留資格です。一度取得すれば更新の必要がなく、日本国内での就労や居住活動に制限がなくなります。日本に長期的に在留したい外国人にとって、もっとも安定的で自由度の高い資格です。
帰化との違いとは?
永住ビザと帰化の最大の違いは「国籍」にあります。永住は外国籍のまま日本に在留する制度であるのに対し、帰化は日本国籍を取得することを意味します。選挙権やパスポートの取得など、日本人と同等の権利を得られるのが帰化ですが、元の国籍を失う点や手続きの煩雑さも考慮が必要です。
永住ビザを取得するメリット

在留期間の制限がなくなる
在留資格の更新は、通常1年・3年・5年などの期限付きで行う必要がありますが、永住者になるとこの更新手続きが不要になります。これにより、毎回の手続き負担や不安から解放され、生活がより安定します。
就労制限がなくなる
多くの在留資格は活動内容に制限が設けられていますが、永住者には就労の制限がありません。職種の変更や転職・独立開業も自由にでき、日本人とほぼ同等の労働環境が得られます。
生活の安定と信用力の向上
金融機関からの住宅ローンの審査や、不動産賃貸契約の際に永住者であることが信用力として評価されます。また、保育園や学校、医療機関での手続きもスムーズになるケースが多く、生活の安心感が高まります。
永住ビザのデメリットと注意点
取得には厳しい審査がある
永住ビザは多くの利点がある反面、申請の審査が非常に厳格です。収入の安定性、税金や保険料の納付状況、素行などが詳細に調査され、少しの不備や違反でも不許可になる可能性があります。
日本国籍を取得するわけではない
永住者はあくまで「外国籍のまま滞在できる在留資格」です。そのため、選挙権の取得や公務員への就職、一部の社会保障制度などは対象外となる場合があります。帰化とは異なり、日本人としての法的権利をすべて持てるわけではないことを理解しておく必要があります。
海外滞在が長すぎると取り消しの可能性も
永住ビザを持っていても、長期間日本を離れると在留資格が取り消される可能性があります。一般的には1年以上日本を離れた場合は再入国許可が必要です。”永住=無期限にどこでも行ける” というわけではない点に注意しましょう。
永住ビザの主な取得条件(2025年時点)

在留年数要件
原則として、日本に10年以上継続して在留していることが求められます。そのうち5年以上は就労系の在留資格で働いている必要があります。ただし、日本人や永住者の配偶者の場合はこの年数が緩和される場合もあります。
素行要件(納税・違反歴)
過去に重大な違反歴がなく、税金や年金、保険料などを適切に納付していることが求められます。軽微な交通違反でも累積や頻度によっては審査に影響するため、日頃の生活態度が大きく問われます。
独立生計要件(収入・就労安定)
自分自身と扶養家族が安定して生活できる収入があることも必要です。アルバイト収入だけ、生活保護を受給している、配偶者に依存しているといった場合は注意が必要です。
その他の要件(保証人・住民登録など)
保証人の用意、住民票の正確な記載、日本での実際の居住実態なども確認されます。日々の生活の中での不備が思わぬ審査障害になることもあるため、注意が必要です。
配偶者等や特例に該当する場合の要件緩和
日本人・永住者の配偶者の場合
日本人や永住者と婚姻している外国人の場合、原則として結婚後3年以上+日本に1年以上の在留があれば申請が可能です。一定の条件を満たせば、在留年数10年未満でも永住申請が認められるケースがあります。
定住者・難民などの特例ケース
「定住者」や「難民認定者」など、一部の特別な在留資格を持つ方は、在留年数の緩和や素行要件の一部免除などの特例が適用されることがあります。ただし、すべてのケースに当てはまるわけではないため、事前にしっかりと確認が必要です。
永住申請に必要な書類とその注意点

本人に関する書類
申請書、履歴書、住民票、パスポートの写し、在留カードなど。これらは基本的な情報を確認するための書類です。
収入や納税に関する書類
在職証明書、源泉徴収票、課税証明書、納税証明書。過去の収入状況が明確にわかることが求められます。
住居・保証人などの補足書類
住居に関する契約書、保証人の身元保証書、家族構成を示す書類など。実生活を裏付ける資料が必要です。
申請書と写真の規格
顔写真は規格が厳しく、背景色やサイズに注意。申請書の記入漏れ・誤記にも注意が必要です。
申請から許可までの流れ

申請前の準備と相談
申請前に要件を満たしているかを確認し、不足書類や注意点を洗い出します。専門家に相談することで、早い段階でリスクを把握できます。
申請先(入管)と提出方法
申請は原則として現在居住している地域を管轄する出入国在留管理局で行います。郵送や代理申請は認められていないため、原則として本人が出向く必要があります。
審査期間とその過ごし方
審査には6か月〜1年程度かかるのが一般的です。審査中も在留資格の有効期間内であることが必要なので、更新の時期に注意しましょう。
許可後の永住カード交付
許可通知後は、入管にて永住カードの交付を受けます。ここで指紋採取や写真撮影が行われ、新しいカードが発行されます。
よくある不許可事例とその対処法
年金・保険料の未納
納付遅れや未加入があると不許可になる可能性が高くなります。申請前に納付記録を確認し、必要に応じて追納しておくことが大切です。
交通違反や軽微な法令違反
一度の違反で不許可になることは稀ですが、累積違反や飲酒運転などの重大違反は影響します。違反歴のある方は、申請時期をずらすなどの対応が有効です。
収入不足や職歴の不安定さ
短期の職歴や収入の増減が大きい場合も審査の対象になります。安定した就労を維持し、複数年分の源泉徴収票などで裏付けを行うと良いでしょう。
扶養者が多すぎる場合
扶養する家族が多く、収入に対して生活費の負担が重すぎると判断される場合もあります。家族の状況や扶養実態について丁寧に説明する書類が必要です。
行政書士によるサポートとは?

申請の可否判断・条件整理
行政書士がご依頼者様の在留状況を確認し、現時点での申請可能性を明確にお伝えします。条件を満たしていない場合の対策もご提案します。
書類作成と取得方法のアドバイス
どの書類が必要か、どこで取得できるかなど、書類収集に関する具体的なアドバイスを行います。役所や勤務先とのやり取りもスムーズになります。
申請書の正確な作成と面談対策
申請書の誤記や不足は不許可の原因になります。記載方法や面談対策についても、行政書士がサポートいたします。
不許可後の再申請にも対応
一度不許可となった場合でも、状況に応じて再申請をサポート。原因の洗い出しから再提出まで、責任を持って対応いたします。
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