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【FAQ特化】帰化申請の「よくある質問まとめ」|行政書士が詳しく解説

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【FAQ特化】帰化申請の「よくある質問まとめ」|行政書士が詳しく解説

帰化申請を考えている方の多くが、最初に直面するのが「情報の少なさ」と「申請の複雑さ」です。面談や問い合わせを通じて、当事務所にもさまざまなご質問が寄せられています。

この記事では、そうした実際の相談内容から「よくある質問(FAQ)」を厳選し、カテゴリ別に詳しく解説しています。制度の概要はもちろん、条件の考え方、書類の集め方、面談対応、子どもとの同時申請の注意点など、実務に即した内容を網羅しています。

これから申請を検討されている方も、すでに準備中の方も、ぜひご活用ください。

目次

帰化申請全体に関するFAQ

帰化と永住、どちらを選ぶべきですか?

「永住」は外国籍のまま日本に無期限で居住することが認められる在留資格で、「帰化」は日本国籍を取得して日本人として生活することを意味します。どちらが適しているかは、あなたの将来のライフプランによって異なります。

・永住を選ぶ人:自国籍を維持したい方、日本国籍の取得に難しさを感じる方
・帰化を選ぶ人:将来日本での就職・資格取得・選挙権・子の日本国籍を重視する方

特に公務員や政治活動を希望する場合、日本国籍が必要となるため帰化一択となります。

帰化すると母国の国籍はどうなりますか?

原則として、日本に帰化すると母国の国籍を喪失する必要があります。日本は単一国籍主義を採用しており、重国籍状態を認めていません。

多くの国では、日本への帰化により自動的に国籍を喪失します(例:韓国・中国)。一方、イギリスやアメリカなどは自国での離脱手続きが必要です。インドやフィリピンなどでは、離脱証明書の取得に数ヶ月かかるケースもあります。

帰化申請では、国籍離脱の意思と制度上の可能性を証明する必要があります。

帰化の審査はどれくらい時間がかかりますか?

法務局での書類受付から許可通知まで、平均で10ヶ月〜1年程度かかります。主な流れは以下のとおりです:

  1. 法務局での事前相談
  2. 必要書類の提出・受付
  3. 地方法務局→法務省本省での審査
  4. 必要に応じた面談や電話確認
  5. 許可・不許可の結果通知

混雑状況や追加書類の有無などにより前後しますが、長い場合は1年半以上かかることもあります。

審査基準・条件に関するFAQ

帰化申請の条件を満たしているか不安です。

帰化申請には法律上の「普通帰化要件」として7つの条件があります。

  1. 住所要件(引き続き5年以上日本に住んでいる)
  2. 能力要件(20歳以上で本国法上の成年)
  3. 素行要件(犯罪歴がない、納税など社会的信用がある)
  4. 生計要件(本人または家族の収入で安定した生活が可能)
  5. 国籍喪失要件(帰化後に母国の国籍を喪失できる)
  6. 思想要件(憲法を尊重し、反社会的活動に関与しない)
  7. 日本語能力要件(読み書き・会話が日常生活レベルで可能)

これらの条件をすべて満たすのが基本ですが、状況により一部の条件が緩和される例外も存在します。たとえば、日本人配偶者や日本生まれの方などは居住年数が短縮されたり、生計要件の見方が変わることがあります。

「少し不安だけど可能性があるかもしれない」と感じたら、専門家に事前相談されるのが確実です。

どれくらい日本に住んでいれば申請できますか?

原則として、「引き続き5年以上」日本に居住していることが必要です。この5年には、在留資格が切れていた期間や、長期の海外滞在があるとカウントされません。

ただし、次のような例外もあります:

  • 日本人の配偶者:婚姻3年以上かつ1年以上の日本居住で申請可能
  • 永住者・特別永住者の配偶者:婚姻3年+引き続き1年の居住などで申請可能
  • 日本で生まれ育った人(定住者など):教育歴などにより柔軟に判断されることもあり

また、「引き続き」の判断では年間100日以上の海外滞在があると不利になる可能性があるため、出入国記録はしっかり確認しておきましょう。

無職やアルバイトでも帰化できますか?

可能です。ただし「安定した生計」が証明できるかどうかがポイントになります。

次のような例では、申請が認められる可能性があります:

  • アルバイトで継続的に勤務し、収入があり税金も納めている
  • 主婦や学生であっても、配偶者や親の収入が安定しており扶養関係がある
  • 奨学金や仕送りなど、明確な生活支援が受けられることが証明できる

一方で、収入が不安定、転職を繰り返している、納税記録が不十分という場合は、生計要件を満たさないと判断されることがあります。過去数年の収入や納税状況をもとに判断されるため、証明書類の提出と説明が大切です。

書類・手続きに関するFAQ

必要な書類は何枚くらいですか?

帰化申請では、ケースによりますがおおよそ100〜200枚程度の書類を提出するのが一般的です。主な内訳は以下のとおりです:

  • 日本の公的書類(住民票、課税証明書、納税証明書、源泉徴収票、在職証明書など)
  • 本国書類(出生証明書、婚姻証明書、親族関係証明書など)
  • 翻訳文(本国書類のすべてに日本語訳が必要)
  • 本人作成書類(理由書、経歴書、親族関係図など)
  • 補足書類(銀行残高証明、賃貸契約書、写真など)

とくに外国籍の方は本国の家族構成を証明するため、兄弟姉妹・父母の出生や婚姻関係までさかのぼる必要があることが多く、枚数が増える傾向にあります。

外国語の書類は自分で翻訳してもいいですか?

法律上は「本人翻訳」でも問題ありませんが、以下の点に十分注意が必要です:

  • 内容に誤訳・訳漏れ・不自然な日本語があると、信頼性に疑問を持たれ審査に悪影響
  • 書類によっては「翻訳者氏名・住所・連絡先・署名欄」の記載が求められることがある
  • 書式・体裁の不統一が多いと、審査側で読みにくく、再提出を求められることも

とくに法務局側は、「翻訳の正確性・信頼性」を重視します。よって、日本語力に自信がない場合や枚数が多い場合は、行政書士または専門翻訳者へ依頼するのが安全です。

日本にいながら母国の出生証明書を取り寄せられますか?

多くの国で取り寄せは可能ですが、方法や難易度は国によって異なります。

たとえば:

  • オンライン取得が可能:韓国、フィリピン、インドネシアなどはインターネット経由で申請・取得できる場合があります。
  • 現地家族の協力が必要:ネパールやスリランカなどは親族に役所へ出向いてもらう必要があります。
  • 特に取得が困難な国:インドなどでは、行政書士による代理取得が不可。現地の弁護士や親族を介して取得する必要があり、時間もかかります。

さらに、出身地によっては出生届自体が制度的に整備されておらず、代替書類(宣誓書、医療記録など)を準備する必要があることもあります。事前の調査と準備が非常に重要です。

面談・審査中に関するFAQ

面談ではどんなことを聞かれますか?

帰化申請の面談は、形式的な面接というよりも、申請者の生活実態・素行・定着性・日本語能力などを確認するための聞き取りです。質問内容は申請者の状況に応じて変わりますが、よく聞かれるのは次のような内容です:

  • 仕事の内容や勤務時間、勤務先について
  • 家族構成や同居の有無、配偶者との関係など
  • 日本での生活について(休日の過ごし方、近所付き合い、趣味など)
  • 日本語での会話能力(簡単なやり取りができるか)
  • 日本文化や行事への理解(正月、ひな祭り、選挙など)

また、申請書類との整合性がとれているかもチェックされます。事前に行政書士と模擬面談を行っておくと、落ち着いて受け答えできるので安心です。

帰化申請中に転職しても大丈夫ですか?

原則として転職は可能ですが、いくつかの点に注意する必要があります:

  • 転職によって収入が不安定になる、無職期間が生じると、生計要件に影響が出ることがあります。
  • 雇用契約書や給与明細の提出が求められることがあるため、転職後は速やかに法務局へ報告する必要があります
  • 内定が出ていない状態での退職は避け、新しい勤務先が確定してからの報告が望ましいです。

転職があったからといって即不許可になることは基本的にありませんが、「正直に、早めに、しっかり説明する」ことが大切です。

不許可になった場合はどうなりますか?

帰化申請が不許可になっても、再申請は可能です。まずは不許可となった理由を確認することが重要です。理由は法務局の担当官から口頭で説明されることが多く、文書では渡されない場合もあります。

よくある不許可理由:

  • 納税の未納や遅延があった
  • 日本語能力が不十分だった
  • 転職・収入減少などで生計の安定性が疑問視された
  • 提出書類に不備や虚偽があった
  • 過去の交通違反や軽微な前科が影響した

改善が可能な内容であれば、次回の申請でしっかりと修正・補足すれば許可されることも多くあります。
不許可通知を受けたら、焦らず専門家に相談して、次の対策を立てましょう。

子ども・家族に関するFAQ

子どもも一緒に帰化できますか?

はい、可能です。未成年の子ども(20歳未満)は、親と一緒に「同時帰化」することができます。この場合、子ども単独での申請は不要で、親の帰化申請に含めて手続きが行われます。

ポイントは以下のとおりです:

  • 同居していなくても、扶養関係があることが確認できれば同時帰化が認められる可能性があります。
  • 日本での教育歴(学校や保育園への通学)や生活実態があると、審査上有利になります。
  • 離婚・再婚家庭では、親権者の同意書が求められる場合があります。

注意点として、**子どもに帰化させる意志があるかどうか(特に10歳以上)**も確認されることがあります。家庭の状況や国籍、本人の意思を丁寧に整理して進めましょう。

両親が未婚で、外国籍の母のみで育てています。申請できますか?

はい、申請は可能です。帰化申請では、婚姻関係の有無よりも、実際の親子関係とその証明が重要視されます。

主な確認ポイントは以下のとおりです:

  • 出生証明書で母子関係が明らかになっていれば、基本的に母と子だけで申請できます。
  • 父の記載がある場合は、認知の有無・親権の状況もチェックされます。
  • 国によっては父の情報が出生証明書に記載されないこともあり、その場合は追加の補足書類(宣誓書など)が必要になることもあります。

母子家庭の場合でも、日本での生活実態が安定していれば問題なく審査が進むケースが多くあります。ただし、書類の内容が国によって大きく異なるため、事前に取得方法・必要書類の確認が非常に重要です。

行政書士のサポートに関するFAQ

行政書士に依頼するメリットは何ですか?

帰化申請は、単に「書類を提出すれば終わる」ものではなく、審査に通るように書類を組み立て、論理的に整合性を取っていく作業が必要です。行政書士に依頼することで、以下のようなメリットがあります:

  • 条件を満たしているかの事前確認
  • 書類の種類や集め方を整理・案内
  • 翻訳書類の品質チェックと補助
  • 理由書・経歴書の作成支援(ヒアリングに基づく)
  • 法務局との連絡・調整、面談前の練習サポート
  • 審査中の状況に応じた追加対応(変更届、補足資料など)

とくに仕事が忙しい方、日本語や制度に不安がある方、複雑な事情(離婚、扶養、過去の違反など)がある方には、行政書士のサポートは非常に心強い存在になります。

料金はどれくらいかかりますか?

行政書士への依頼費用は事務所によって異なりますが、**一般的な相場は15万〜30万円前後(税別)**です。

金額が変動する主な要因:

  • 本人単独申請か、家族(子ども)を含むか
  • 書類の翻訳が必要かどうか
  • 自営業・法人経営などで提出書類が多いか
  • 特殊な事情(離婚・扶養・認知など)があるか

当事務所では、初回相談の際にヒアリングを行い、事情に応じた見積書を提示いたします。追加費用の有無や発生するタイミングも事前にご説明いたしますので、安心してご相談ください。

行政書士が面談に同行することは可能ですか?

はい、可能です。帰化申請の面談(法務局での聞き取り)には、行政書士が正式に同行できます

ただし、面談の主体はあくまで申請者本人であり、行政書士が代わりに回答することはできません。行政書士は同席して以下のような役割を果たします:

  • 申請者の緊張緩和、精神的サポート
  • 必要に応じた補足説明や内容確認の補助
  • 事前に面談の流れや想定質問を共有・練習

法務局によっては事前に「同行希望」を伝える必要がありますが、ほとんどの局で問題なく同席が認められています。当事務所では、面談前に模擬練習も実施しており、初めての方でも安心して当日を迎えられるようサポートしています。

まとめ|帰化申請は正確な情報と準備が鍵

帰化申請は、日本での生活を「一歩先へ進める」ための重要な手続きです。一方で、制度の理解・書類の準備・面談の対応など、専門的な知識と丁寧な準備が求められます。

本記事でご紹介したFAQは、実際の相談現場で頻繁に寄せられる疑問をもとに構成しています。内容をご覧になって「自分の場合はどうなのか?」と感じた方は、ぜひ一度ご相談ください。

行政書士いしなぎ事務所では、初回のご相談から書類収集・翻訳・理由書作成・面談同行まで、丁寧にサポートしております。

以下のお問合せフォームよりお願いいたします

お急ぎの場合には、
06-7777-3467 
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代表行政書士 石椛 敬法(イシナギ タカノリ)
日本行政書士連合会 (登録番号:第24260930号)
大阪府行政書士会 (会員番号:第008905号)

申請取次行政書士(届出済/行ー172025200093)
〒532-0023 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目20-18ネオハイツ新淀川406号



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