【レアケース第2弾】書類の整合性・制度ミスマッチ編|帰化申請で「どっちが正しいの?」な事例集
【第2弾】書類の整合性・制度ミスマッチ編|「どっちが正しいの!?」な帰化レアケース集

帰化申請では、「本人であること」「家族であること」の確認が命。
でも、提出された書類をよーく見ると…名前のつづりが全部違う!? 結婚日が国によってバラバラ!?
そんな“制度のズレ”から生じた書類トラブルをご紹介します。
今回も行政書士いしなぎのコメント付きでどうぞ。
🧾 ケース1:同一人物なのに、毎回スペルが違う…?
💡 概要
C国出身のDさんは、パスポート・出生証明書・卒業証明書の提出を求められました。
しかし、それぞれの書類に記載された英語のつづりが微妙に異なるという事態に。
- パスポート:Mohamed
- 出生証明書:Mohammad
- 卒業証明書:Muhammad
すべてDさん本人の書類で、署名も本人なのに、書類によって名前の表記が異なっていました。
⚠️ 帰化申請時の問題点
- 日本の法務局では、「名前の一致=同一人物である証明」に重きを置く。
- 本人は「全部俺です」と言うが、法務局側は“客観的な根拠”を求める。
- スペルが違うだけで、追加の本人証明・宣誓書提出を求められる事態に。
✏️ 行政書士いしなぎのコメント
いや、モハメド多すぎ問題。わかります、国によってつづり違いますもん。
でも、日本の審査では「この書類、本当に同じ人?」という点が超重要。
綴り揺れのパターンを整理した上で、関係証明+本人宣誓で固めるのがコツです。
🧾 ケース2:婚姻日が国によって違う!?書類に出た“ダブル結婚日”
💡 概要
Eさん夫婦は日本とF国の両方で結婚手続きをした国際カップル。
ところが、提出された婚姻証明書を見ると――
- 日本での婚姻届:2016年5月20日
- F国の婚姻証明書:2017年3月5日
なんと、結婚日が1年近くずれているというレアケースに遭遇。
⚠️ 帰化申請時の問題点
- 日本では「2016年婚姻」として書類提出していたが、
法務局は「F国の書類では2017年。これは再婚?別人?」と疑念。 - 本人にとっては「ダブルで届け出ただけ」でも、
制度上は“どちらが法的に正か”を明確にしないと不備扱い。
✏️ 行政書士いしなぎのコメント
「国際結婚あるある」なんですが、どっちの国を起点に婚姻関係が成立してるのか、明確にしておかないとトラブルになります。
相互の手続き日とその順序を、時系列+制度説明で丁寧に整理して出すことが大事!
🧾 ケース3:えっ、家族構成に“祖父母”と“兄弟”が?制度ミスマッチ発生!
💡 概要
G国出身のHさんが提出した「家族構成証明書」には、
父母に加えて、祖父母、兄弟姉妹、叔父までが記載されている。
- Hさん:「うちの国では“家族”ってこの範囲なんです」
- 法務局:「この人たちは法定親族ですか?扶養してますか?」
国によって「家族」の定義が異なることで、日本の申請様式と大きく食い違うケースです。
⚠️ 帰化申請時の問題点
- 日本では「両親・配偶者・子」が基本単位 → 書類に祖父母や兄弟が含まれると説明が必要。
- 特に「住民票との不一致」「扶養状況の混同」などが起きやすい。
- 結果、扶養関係や同居状況を改めて説明し直すハメに。
✏️ 行政書士いしなぎのコメント
海外の「家族証明書」って、文化的に“広め”なんですよね。
でも日本の制度では、「書いてある=関係ある」と解釈されがち。
関係の薄い親族はあらかじめ補足書き+場合によっては除外申請も必要です。
💬 おわりに|書類の“矛盾”は、制度のミスマッチかも?
書類の内容に違いがあると、「ウソをついてるのでは?」と思われるかもしれません。
でも、実はその多くが、国ごとの制度や書式の違いによって起きているのです。
行政書士の役割は、それを的確に説明し、矛盾を解消するサポートをすること。
そして、「ちゃんと納得できる形で」日本の制度に落とし込むことなんです。
行政書士いしなぎ事務所まで
「日本国籍を早く確実に取得したい」「書類準備に不安がある」
そんな方は、当事務所(大阪市淀川区)までお気軽にご相談ください。全国からのご依頼に対応し、入管や法務局への対応経験を活かして最適なサポートを提供しています。
帰化申請を確実かつスムーズに進めたい方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
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