【再申請で逆転!】永住ビザが一度落ちたけど再申請で通った事例まとめ
【はじめに】
永住申請は、在留期間の長さや収入の安定といった客観的な基準を満たしていれば通る——
そう思っている方も多いかもしれません。
しかし、実際には「要件を満たしていたのに不許可になった」というケースも珍しくありません。
一方で、1回目の申請で不許可になった方が、2回目の申請では無事に許可されたという事例も多く存在します。
この差を生むのは何か?そして、再申請で通るために重要なポイントとは?
本記事では、実務で遭遇することの多い「永住ビザの不許可からの再申請成功パターン」を、実例形式で詳しくご紹介します。
これから申請を考えている方、すでに一度不許可となってしまった方のご参考になれば幸いです。
第1章:永住申請が不許可になる“よくある理由”とは?

まずは、「なぜ永住申請が不許可になるのか?」を正しく理解しておくことが大切です。
不許可通知には理由が書かれていないため、次回の申請で失敗を避けるためには、典型的な落とし穴を知っておく必要があります。
1-1. 書類の整合性に問題があった
- 例:源泉徴収票の金額と課税証明書の金額が一致しない
- 例:扶養人数が住民票と申請書で違っている
- 例:入管提出書類と市区町村の資料にズレがある
▶ これらは意図的な虚偽でなくても「信用性に疑義あり」と判断されて不許可になることがあります。
1-2. 収入の額と扶養バランスが悪い
- 年収が基準を満たしていても、「扶養家族が多くて生活が苦しいのでは?」と判断されるケース
- 目安として、単身者で年収300万円以上、扶養が多い場合は400〜500万円以上が望ましい
▶ 実は、「収入額」だけでなく、「家族構成とのバランス」も重要な審査ポイントです。
1-3. 社会保険や住民税の不備
- 国民健康保険未加入期間がある
- 社会保険に入っているが、特別徴収(給与天引き)になっていない
- 納税証明書に「未納」や「滞納処分歴あり」と記載されている
▶ 入管は、「公的義務を果たしているかどうか」を非常に重視しています。
1-4. 転職・離職・更新時の履歴に懸念点がある
- 直近で転職したばかり(試用期間中など)
- 更新時に「1年」に短縮された履歴がある(→安定性への疑念)
- 就労ビザの活動内容が複数回変わっている
▶ 「在留の安定性」が判断されにくいと不許可になりやすい傾向があります。
1-5. 提出書類だけでは判断できない点があった(=補足不足)
- たとえば副業収入があるが説明なし
- 家族に仕送りをしているが書類で補足されていない
- 日本語能力や地域社会との関わりなど、見えない点が懸念された
▶ このようなケースでは、補足説明や理由書の有無が明暗を分けます。
第2章:【実例1】年収はあるのに扶養が多くて不許可 → 補足説明で逆転

▶ 状況
- 申請者:フィリピン国籍・40代・製造業勤務
- 在留資格:「定住者」→ 永住申請
- 年収:およそ400万円
- 扶養家族:妻・子ども3人(全員日本在住)
- その他:勤務年数は7年で安定、社会保険も加入済み
▶ 1回目申請:不許可
形式的な基準は満たしていましたが、不許可通知のみが届き、理由の説明はなし。
後日、入管に問い合わせたところ、職員から次のような説明が:
「生活維持能力について総合的に判断され、結果として許可には至りませんでした」
実質的には「扶養が多すぎて年収と釣り合っていない」と判断されたと見られます。
▶ 2回目申請に向けた対策
- 生活費の内訳を記載した補足説明書を作成
→ 食費・家賃・学費・保険料・貯蓄額などを明示 - 仕送りや臨時収入の有無も書面で説明
- 所得水準の変動がないことを3年分の証明で補完
▶ 結果
→ 再申請から約4か月後に永住許可
提出書類は1回目とほぼ同じでしたが、「補足説明書1枚」で評価が変わった典型例です。
第3章:【実例2】課税証明と源泉徴収票の金額が食い違い → 書類修正でクリア

▶ 状況
- 申請者:中国国籍・30代・ITエンジニア
- 年収:約550万円
- 雇用形態:正社員(3年目)
- 在留資格:「技術・人文知識・国際業務」→ 永住申請
▶ 1回目申請:不許可
提出された源泉徴収票の「支払額」と、市役所発行の課税証明書の金額が一致していませんでした。
本人は「会社が年末調整を2回出し直したから」と説明したものの、説明資料は添付されず、そのまま申請。
▶ 入管の回答:
「書類に不整合があると審査ができないケースがあります」
▶ 2回目申請に向けた対策
- 源泉徴収票は「正しい年度の再発行分」で提出
- 会社からの説明文(なぜ修正が出たか)を添付
- 念のため、給与明細6か月分も添付して整合性補強
▶ 結果
→ 再申請で問題なく許可
形式的には「たった一つの書類の不一致」で落ちていた例で、会社と連携して再申請すればスムーズに通る典型パターンでした。
第4章:【実例3】社会保険の未加入期間 → 時系列の説明書を添付して許可に

▶ 状況
- 申請者:ベトナム国籍・20代後半・飲食業勤務
- 勤続年数:5年(就労系ビザ)
- 年収:330万円
- 健康保険:過去に半年間だけ国民健康保険(国保)
▶ 1回目申請:不許可
在職中にもかかわらず、過去の半年間だけ国保に加入していたことがあり、会社の手続き漏れによるものでした。
入管の非公式コメント:
「社会保険加入が継続されていない場合、在留の安定性に疑義が生じる場合があります」
▶ 2回目申請に向けた対策
- 国保から社会保険に切り替えた日付を明記した時系列説明書を提出
- 会社側の証明書も取得(「手続きミスだった」と明記)
- 現在の保険加入状況・年金記録も揃えて添付
▶ 結果
→ 再申請で問題なく許可
この例では、“理由の説明”を添えるかどうかが大きな分かれ目となりました。
第5章:【実例4】転職直後で不安定と判断 → 継続勤務+企業推薦文で挽回

▶ 状況
- 申請者:ネパール国籍・30代・調理師(飲食店)
- 在留資格:「技能」ビザ → 永住申請
- 年収:380万円前後(転職前後もほぼ同じ)
- 職歴:前職に約6年勤務 → 直近で転職し、現職は4か月目で永住を申請
▶ 1回目申請:不許可
本人としては「勤務先が変わっても業種・年収は同じ」と判断していたものの、入管側は「職の継続性・安定性に疑念あり」と判断。
職員からの非公式コメント:
「直近で職場が変わっている場合は、在留の安定性をより慎重に見ます」
▶ 実務的には、転職後3〜6か月以内での申請はリスクが高いとされています。
▶ 2回目申請に向けた対策
- 現職での勤務継続期間を6か月以上に延ばしてから再申請
- 雇用主(飲食店経営者)からの「推薦文(勤務態度や長期雇用予定の明言)」を添付
- 転職が「同一職種・同一業界でのステップアップ」であることを説明書で明記
※ この推薦文は、単なる「在職証明」ではなく、今後の安定した雇用見込みを裏付ける文書として提出されました。
▶ 結果
→ 再申請から5か月後、永住許可を取得
転職自体は問題ではありませんでしたが、「継続的な就労の証明」と「本人の定着性」を明示したことで、審査官の評価が変わったと考えられます。
第6章:再申請で成功するために意識すべき3つのこと

ここまでの実例を踏まえて、再申請時に特に重要なポイントを3つに絞って解説します。
① 書類の整合性と補強を徹底する
- 「前回と同じ書類内容」では再申請の意味がありません
- 書類の不一致や不足を丁寧にチェックし、第三者証明や補足資料で補強することが必要です
💡例:給与明細の追加提出、会社側の説明文、通帳コピーによる収入証明など
② 必ず「補足説明書」「理由書」を添える
- 入管は申請者の内情を“書類だけ”で把握しようとします
- 書類では伝わらない事情(扶養の背景、転職理由など)は文章で補足することが必須
💡理由書はA4で1〜2枚、定型ではなく「審査官の疑問を先回りして潰す」内容が望ましいです
③ 前回の反省をふまえて、申請タイミングを見直す
- 転職直後・扶養急増・収入が不安定な時期などは避ける
- 「安定して見えるタイミング」を狙って申請することで、成功率は大きく上がります
💡1回目の申請がダメだった理由を明確にし、「前回とは何が違うのか」を伝えると説得力が生まれます
【まとめ】一度落ちても、諦める必要はありません

永住申請は「1回で決まるもの」と思われがちですが、実際には再申請で許可を得た方も数多く存在します。
不許可の理由ははっきりとは伝えられませんが、審査の視点を知り、補足や改善を行うことで、許可に至る道は十分にあります。
大切なのは、「何が原因だったか」を丁寧に分析し、「どう改善すれば伝わるのか」を考えること。
そして、それを適切な文書とタイミングで入管に届けることです。
もし再申請を検討されている方や、1回目の結果に不安を感じている方は、お気軽にご相談ください。
行政書士いしなぎ事務所では、申請前の無料診断から再申請の書類作成まで、不許可リスクを最小化する形でしっかりサポートいたします。
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