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配偶者ビザからの永住申請条件とは?「5年」ルールと注意点を行政書士が解説

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目次

【はじめに】「永住は10年必要」は誤解かもしれません

「永住ビザを取りたいけど、まだ日本に来て10年経ってないから無理ですよね?」

実際にこうしたご相談を受けることがよくあります。確かに、永住申請には原則として「日本に10年以上継続して在留していること」が求められます。

しかし、配偶者ビザで在留している方には“例外的に5年程度で申請できるルート”が存在します。

これは「婚姻の継続性」と「日本との定着性」があるとみなされるためで、要件を正しく理解し、タイミングを見極めることで、通常よりも早く永住を取得できる可能性があるのです。

この記事では、行政書士の視点から、配偶者ビザから永住申請するための条件と注意点を詳しく解説していきます。


第1章:そもそも永住ビザの「基本要件」とは?

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永住ビザ(在留資格「永住者」)を取得するためには、以下のような要件が原則として課されています。

【一般的な永住の要件】

  1. 日本に10年以上継続して在留していること
    └ うち5年以上は就労系在留資格であること(例:技術・人文知識・国際業務など)
  2. 素行が善良であること(違反歴がない、税金・保険の義務を果たしている)
  3. 独立した生計を営んでいること(安定した収入があり、生活保護を受けていない)
  4. 在留資格の安定性が確認されること(過去に「1年」更新になった履歴などが問題視されることも)

このように、通常は10年以上の在留歴が求められ、申請には相応の準備期間が必要です。


第2章:なぜ配偶者ビザは「5年」で永住申請できるのか?

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▶ 出入国在留管理庁による運用上の「例外規定」

実は、日本人・永住者・特別永住者と結婚して配偶者ビザを取得している場合は、原則10年の在留歴が不要となります。

具体的には以下のような条件で申請が認められることがあります:

✅「婚姻してから3年以上経過し、かつ日本に1年以上在留していること」

この規定に基づき、配偶者ビザを3年更新で保持していれば、実務的には5年弱での永住申請が可能というわけです。

▶ ただし、誤解されやすい点もあります

  • 「結婚して3年+来日して1年」で申請できるといっても、生活の安定性や婚姻の実態が弱いと不許可の可能性があります
  • 配偶者ビザを保有している期間の在留歴・年収・納税状況など、通常の永住審査と同様に厳しく確認されます

第3章:配偶者ビザ経由で永住を申請する際の具体的条件

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配偶者ビザから永住申請を行う場合には、以下のような実質的な条件を満たしている必要があります。

✅ 婚姻の継続と実態の証明

  • 実際に同居しており、偽装結婚や名義婚ではないことが明確であること
  • 住民票の記載が一致し、写真・メッセージ履歴などの実態補強資料も有効

✅ 安定した収入と生活基盤

  • 年収が本人または配偶者合わせて300万円前後以上が目安(家族構成による)
  • 社会保険・住民税の支払いが適切に行われている
  • 非課税や延滞・未納がある場合は理由説明書を添えることが必須

✅ 在留資格の安定性(過去の更新履歴)

  • 過去に「1年」更新で止まっている人は注意(→不安定とみなされる)
  • 少なくとも直近で「3年」または「5年」の在留資格を取得していることが望ましい

✅ 日本語能力や地域社会との関わり

  • 日本語で日常会話ができるレベルであること(公式要件ではないが重要視される)
  • 地域活動や子育て、職場での評価なども「定着性」の判断材料になる

第4章:配偶者経由での永住申請でよくある注意点

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❗ 別居期間がある場合の説明

→ 数か月単位であっても、「別居の理由」を明確にし、復縁・生活再建の記録を添えることが重要です。

❗ 生活費がすべて配偶者依存の場合

→ 扶養されていても問題はありませんが、「本人が働けない事情」「家計の健全性」などの補足が求められることがあります。

❗ 形式婚やブローカー関与の疑い

→ 虚偽・不実記載があった場合は、永住どころか在留資格自体の取消処分の対象になるおそれがあります。

第5章:配偶者ビザと就労ビザ、どちらで永住を目指すべき?

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「配偶者ビザと就労ビザ、どちらが永住申請に有利なのか?」というご相談をいただくことがあります。
ただし、前提として理解しておくべきなのは、在留資格は一人につき一つのみ保持できるという制度のルールです。
つまり、「今は配偶者ビザだけど、就労ビザも持っている」というような状況は制度上ありえません。現在持っている在留資格が、申請時の“前提”になります。

そのうえで、過去にどのような在留資格でどのような経歴を積んできたかが審査において補足的に評価されるケースもあります。以下に、それぞれの特徴を整理してみましょう。


5-1. 配偶者ビザで永住を目指す場合の特徴

  • 永住申請までの年数要件が短縮される(通常は3年)
  • 配偶者との婚姻関係の安定性が審査の中心になる
  • 配偶者の収入や扶養関係も一部評価対象になる

ポイント: 結婚生活の実態・安定性をしっかり示すことができれば、有利になることも多いです。


5-2. 就労ビザで永住を目指す場合の特徴

  • 原則として10年以上の在留歴(うち5年以上の就労)が求められる
  • 安定した職歴・継続勤務・十分な収入が重要視される
  • 配偶者ビザに比べて、書類上での要件のハードルはやや高め

ポイント: 就労ビザでしっかりとしたキャリアや納税実績を積んでいれば、高く評価される可能性があります。


5-3. 「切り替え」後の評価はどうなる?

たとえば「長く就労ビザで働いていて、最近になって結婚し、配偶者ビザに切り替えた」場合、申請時点では配偶者ビザであっても、過去の安定した就労実績がプラスに働くことがあります。

逆に、「配偶者ビザで長く在留してきて、最近になって就労ビザに変更した」というケースでも、婚姻期間中の安定した生活実績が評価される可能性があります。


5-4. まとめ:在留資格の「選択」ではなく「履歴の組み立て」が重要

永住申請では「現在の在留資格」が前提になるため、どちらで申請すべきかを選ぶというよりも、「これまでの在留経歴の中で何を主軸にするか」が審査上のポイントになります。

したがって、「今、配偶者ビザなのに、就労ビザで申請したい」といった切り替えの必要はなく、現在の在留資格で申請しつつ、過去の履歴を資料や理由書で適切に補足することが鍵です。


第6章:行政書士が提供できるサポートと書類作成支援

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永住申請は、帰化と並んで「書類の整合性」と「説明力」がものを言う手続きです。配偶者ビザでの申請では特に以下の点で専門家のサポートが効果的です。


✅ 書類面のサポート

  • 収入・納税状況のチェックと補足資料作成
  • 社会保険や住民票の不備・ズレの確認
  • 婚姻に関する補足資料(同居実績・生活実態)の提案と整備
  • 離婚歴や別居履歴がある場合の「事情説明書」の作成

✅ スケジューリングとタイミング判断

  • 「申請時期として最適かどうか?」の客観的判断
  • 転職・子どもの誕生・ビザ更新などとの兼ね合いを踏まえた提案

✅ 入管への対応と想定される質問への準備

  • 書類内容の「審査官が気にするポイント」を事前に予測して潰す
  • 不安要素がある場合は「先回りして補足文書を用意」することで審査をスムーズに進める

【まとめ】配偶者ビザからの永住は「5年」でも可能。ただし条件と準備が重要

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配偶者ビザをお持ちの方が永住申請を検討する際、

  • 「10年いないと無理なのでは?」
  • 「扶養でも申請できるのか?」
  • 「夫婦の同居歴や別居の影響は?」

といった疑問を持つのは当然のことです。

しかし、制度上は「婚姻3年以上+日本在住1年以上」で申請可能という特例が存在し、一定の条件を満たせば、比較的早期に永住取得も実現できます。

重要なのは、「条件を正確に把握し、審査官が納得できる資料を揃えること」です。


🧩 あてはまるかも?と思ったら

  • ✅ 配偶者ビザで3年以上在留している
  • ✅ 納税や保険に問題はない
  • ✅ 婚姻の実態をきちんと説明できる
  • ✅ そろそろ更新手続きが近づいている

という方は、今が永住申請を検討するチャンスかもしれません。

当事務所では、申請前の無料相談から、書類作成・補足説明・提出までを一貫してサポートしています。
ご不安な点があれば、お気軽にお問い合わせください。


行政書士いしなぎ事務所まで

「永住許可を早く確実に取りたい」「書類準備に不安がある」
そんな方は、当事務所(大阪市淀川区)までお気軽にご相談ください。全国からのご依頼に対応し、入管対応の経験を活かして最適なサポートを提供しています。

永住許可を確実かつスムーズに進めたい方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

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代表行政書士 石椛 敬法(イシナギ タカノリ)
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大阪府行政書士会(会員番号:第008905号)

〒532-0023 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目20-18ネオハイツ新淀川406号




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