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永住申請で必要な“収入・納税”のリアル|よくある誤解と通過ラインを解説

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目次

【はじめに】「年収は足りているつもりだったのに…」という落とし穴

永住ビザのご相談を受けるなかで、非常に多くの方が口にされるのが、
「年収は300万円以上あるので問題ないと思うのですが…」という言葉です。

しかし、いざ申請を進めてみると、「実は収入だけでは足りない」
「納税状況がマイナス評価になっていた」といった事例が少なくありません。

永住許可の審査において、「安定した収入」と「適切な納税履歴」は重要なポイントです。
とはいえ、「いくら必要なのか」「どの書類で見られているのか」「過去の未納はどれほど不利なのか」など、
実務的にはかなり細かいポイントで審査が左右されるのが現実です。

この記事では、行政書士の視点から「収入・納税」の観点で永住申請を考える際に重要なポイントを整理し、
よくある誤解や具体的な注意点も含めて、詳しく解説していきます。


第1章:永住ビザにおける「収入要件」とは?

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◆ 収入に明確な“法的基準”は存在しない

まず前提として、永住ビザにおいて「年収◯万円以上でなければならない」というような
明文化された数値基準は法律上ありません。

しかし、出入国在留管理庁が公表している審査要領や過去の運用例などから、
実務上の目安や審査基準がある程度見えてきます。


◆ 一般的な“目安”としての基準額

以下は、あくまで「実務的に申請が通りやすい」とされる参考基準です:

世帯構成年収の目安(額面)
単身者約300万円以上
夫婦2人約350〜400万円以上
夫婦+子1人約450万円以上
扶養家族が複数いる場合家族1人あたり+約50万円が目安

ただし、これは「一定の安定性と納税義務の履行が確認される場合」に限られます。
たとえば、過去に非課税の年度がある、収入の変動が大きい、正社員ではないといったケースでは、
実際には上記よりも高い水準が求められることもあります。


◆ 「継続性・安定性」が最重要

収入の審査で重視されるのは、単に年収の多寡だけでなく、継続性と安定性です。
以下のような観点で審査されます:

  • 同じ職場で継続して働いているか(勤続年数)
  • 雇用形態が安定しているか(正社員・契約社員・派遣・自営業など)
  • 過去3年間程度の収入が大きくブレていないか
  • 無収入期間がある場合、それが一時的かつ合理的に説明できるか

◆ 自営業・フリーランス・アルバイトの扱い

自営業やフリーランスの方も永住申請は可能ですが、審査はやや厳しくなります。
その理由は、以下の点で収入の「安定性・客観性」を証明する必要があるためです。

  • 確定申告書類(青色申告決算書・収支内訳書など)の内容が重視される
  • 営業実績や契約書、報酬明細などで「安定して継続的な仕事がある」ことを補足
  • 税務署から発行される納税証明書類との整合性が重視される

アルバイト・パートの場合は、「扶養関係」「世帯合算」「雇用契約の安定性」が評価のポイントとなります。


◆ 収入が足りない=不許可、ではない

収入が目安に達していないからといって、必ず不許可になるわけではありません。
以下のような補完要素がある場合には、総合評価で許可される可能性もあります

  • 配偶者に十分な収入がある(=世帯全体で安定)
  • 貯蓄が十分にある(=生活の備えがある)
  • 現在の収入は少ないが、転職予定や職場復帰の計画が明確である
  • その他、特段の事情(病気療養・出産など)で一時的に収入が低下していた

このような場合、「事情説明書」「見込み収入証明」「補足資料」などの準備が非常に重要になります。


次章では、この「収入」と並んで審査の核心となる【納税状況】について詳しく解説していきます。
特に「未納がある場合はどうなるか?」「非課税証明は出していいのか?」といった実務上の悩みにも触れていきます。

第2章:なぜ「納税状況」が重視されるのか?

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永住申請では「収入の安定性」と並んで、「納税状況の適正性」が非常に重要な審査ポイントになります。
たとえ年収が十分であっても、税金の未納や延滞、非課税の年があるだけで不許可になるケースは珍しくありません。

ここでは、どのような観点で納税状況が見られるのか、また具体的にどの書類が必要になるのかを詳しく解説します。


◆ なぜ納税が重要視されるのか?

永住者は、いったん許可されれば在留期間の更新が不要となり、日本で半永久的に住む権利を持つことになります。
そのため、入管(出入国在留管理庁)としては、「この人は日本社会の一員としての義務をしっかり果たしてきたか?」という観点で審査を行います。

その中でも特に重要なのが、住民税や所得税の納税義務をきちんと果たしてきたかという点です。


◆ よくある「収入はあるのに不許可」なパターン

  • 年収は300万円あるが、確定申告をしていなかった
  • 納税通知書は届いていたが、支払いが遅れて分割払いをしていた
  • 前年が非課税だった(病気や失業などで収入ゼロ)
  • 国民年金・国民健康保険を滞納していた(特にフリーランスやアルバイトに多い)

これらはすべて、「本人の収入状況・生活の安定性に問題がある」と評価されやすく、
説明資料や補足がない場合は不許可の大きな要因となります。


◆ チェックされる納税関係書類とその意味

以下が、永住申請時に提出を求められる納税関連の主要書類です:

書類名発行元内容チェックポイント
課税(非課税)証明書市区町村役所前年の所得額と課税額「課税額がゼロ=非課税」の場合は注意
納税証明書(市民税・県民税)市区町村役所実際に納付された金額未納・延滞の履歴がないかチェックされる
納税証明書その1・その2(国税)税務署所得税や消費税の納付状況自営業・フリーランスの場合は特に必須
年金保険料の納付確認書年金事務所国民年金・厚生年金の納付状況未納月があるとマイナス評価になることも

◆ 非課税だった場合の対応方法

前年または過去に「非課税」だった場合、入管は「なぜ非課税だったのか?」を重視します。

➤ よくあるケースと対処法:

ケース対応方法
病気・療養中で収入がなかった医療記録や診断書を添付+理由説明書
配偶者に扶養されていた(専業主婦等)世帯主の収入証明+家計簿や生活実態の説明
留学生ビザから変更後すぐで、前年は非課税在留資格の切り替え時期と収入開始時期の説明

非課税=必ず不許可というわけではなく、説明責任と証明資料が重要です。


◆ 分割納付・延滞があった場合はどうなる?

過去に納税が遅れたり、分割納付をしていた場合も、審査上はマイナス評価となることがあります。

ただし、以下のような対応を取ることで、カバーできる場合もあります:

  • 支払完了証明書を取得し、すべて納付済みであることを証明する
  • 分割納付になった理由(生活状況や病気、急な支出)を文書で説明
  • 現在は正常に納税していることを明確に示す(口座振替明細なども有効)

◆ 年金・健康保険もチェック対象

特にフリーランスや自営業者の方で多いのが、国民年金や国民健康保険の未加入や滞納です。

これらも「日本の公的制度への参加状況」として見られるため、以下の点が審査対象になります:

  • 国民年金の未納月数が多いと不利(→追納や免除制度の活用が有効)
  • 社会保険料の納付状況も市区町村の納税証明に反映される
  • 保険証の種類(社会保険/国保)や加入期間も審査で見られることがある

次章では、実際によく見かける「誤解やNG例」と、それにどう対応すべきかを
具体的なケースで解説していきます。現場で頻発する“勘違い”を整理しておきましょう。

第3章:よくある“NGパターン”と誤解を正す

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永住申請において、収入・納税関連での不許可は非常に多く見られます。
その多くが、「知らなかった」「これで大丈夫だと思っていた」という誤解や油断に起因しています。

ここでは、行政書士いしなぎが実務上で遭遇した典型的なNGパターンを整理し、どうすれば回避できたかを解説します。


❌ NGパターン①:「住民税を分割で払っているが、ちゃんと納めてるので問題ない」

→ 延滞や分割納付があるだけで“マイナス評価”になります。

たとえ最終的に全額支払っていたとしても、納税が遅れていた事実は記録に残ります。
「期限内に納付しているか」が重要であり、毎年きちんと納付している人との信頼度に差がつきます。

🛠 対処法:

  • 分割納付の理由を明記した説明書を提出
  • すでに完納している証明(完納証明書)を添付
  • 以後、延滞がないことを証明できる口座振替明細なども有効

❌ NGパターン②:「確定申告していない=税金を払っていないが、会社員なので大丈夫」

→ 入管は「申告・課税・納付」がセットで整っているかを見ています。

会社員で源泉徴収されている場合でも、副業・複数収入源・扶養関係などによって確定申告が必要になるケースもあります。
また、会社が適切に年末調整をしていなかった場合、申告漏れが発覚する可能性も。

🛠 対処法:

  • 確定申告が必要だった場合、今からでも修正申告を行う
  • 不要な場合でも、課税証明書と納税証明書の整合性をしっかり確認
  • 年収証明(源泉徴収票)の提出で収入の透明性を補強

❌ NGパターン③:「収入が少ないけど、妻が正社員なので生活に問題なし」

→ 本人の収入が問われる場面もあります。

特に「技人国」などの在留資格から永住を申請する場合、本人の自立性や生活力が重視されます。
たとえ世帯全体としては十分な収入があっても、本人に定職がない・収入が不安定である場合は厳しい審査になります。

🛠 対処法:

  • 配偶者の収入も含めて生活設計を説明
  • 同居の証明や家計分担の説明書を作成
  • 本人が無職期間中であれば、その理由と再就職予定を補足する

❌ NGパターン④:「フリーランスだから年金・保険は払ってない」

→ 年金・保険も“社会的信用”の一部です。

自営業・フリーランスの方でよく見られるのが、国民年金や国民健康保険の未加入・未納です。
これらは「社会制度への参加姿勢」として審査され、未納月が多いと永住の許可が遠のきます。

🛠 対処法:

  • 年金の未納がある場合、追納制度を活用して納付しておく
  • 正当な免除申請をしていた場合はその記録を添付
  • 社会保険に加入している場合は、加入証明書や保険証のコピーも提出

❌ NGパターン⑤:「直近1年しか働いていないが、収入は十分ある」

→ 安定性・継続性のない収入は信用されにくい。

たとえ収入金額が高くても、「たまたま稼げただけ」と見なされることがあります。
特に、直近の職歴しかなく、過去の職歴や収入状況に空白がある場合は要注意。

🛠 対処法:

  • 直近数年の職歴と収入状況を時系列で説明
  • 空白期間がある場合は、その理由を明記(就学・病気・転職活動など)
  • 長期雇用が見込まれる契約内容や会社の証明書があると有利

これらのNGパターンに共通するのは、

「自分の感覚では問題ないと思っていた」
「書類が揃っている=通ると思っていた」

という認識のズレです。

実際の審査では、形式的な数字だけでなく、その裏にある生活の実態や誠実性が問われています。
したがって、表面上の整合性だけでなく、「なぜこうなっているのか」をきちんと説明できることが非常に重要です。


次章では、どのような収入・納税状況であれば「合格ライン」に届くのか?
“通過する目安”とされる具体的な基準を見ていきましょう。

第4章:審査を通過する“収入・納税ライン”とは?

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永住許可における「安定した収入」と「適切な納税」は、審査の核心です。
では、実際にどれくらいの収入があればよく、どのような納税状況であれば許可されるのでしょうか?

ここでは、実務上の“通過ライン”の目安を、ビザの種類や世帯構成ごとにわかりやすく解説します。


✅ 就労ビザから申請する場合の目安(単身者)

  • 年収の目安:300万円以上
    • 月収で25万円程度、継続的に安定していることが前提
    • ボーナス込みで年300万円に到達していればOK
  • 税金:3年分の課税証明・納税証明に未納・遅延がないこと
    • 特に「納税証明書②(滞納のない証明)」に注意

📌 補足:
給与が年300万円を超えていても、副業収入や歩合給で不安定な場合は評価が下がる傾向があります。


✅ 就労ビザ(扶養家族あり)の場合の目安

  • 年収の目安:400〜450万円以上
    • 扶養者(配偶者・子)がいる場合、生活費がかさむため審査基準が上がる
  • 児童手当・扶養控除などの影響も確認
    • 所得控除の多さで「課税額が低すぎる」と評価される場合がある

📌 補足:
課税証明書に記載される「所得金額」と「課税所得」は異なります。所得控除の詳細も添えて説明書を出すと誤解を防げます。


✅ 配偶者ビザから申請する場合(扶養されている側)

  • 本人が無収入でも許可される可能性あり
    • ただし配偶者(日本人)の収入が安定しており、年収が300万円以上が目安
  • 世帯全体での生活力・家族構成が審査対象
    • 家族の収入状況や扶養人数に応じて実態を説明することが大切

📌 補足:
本人の無収入状態が長期化している場合や、夫婦間に別居・家庭不和がある場合は不許可リスクが高まります。


✅ 自営業・フリーランスの場合の目安

  • 年収の目安:400万円以上(経費控除後)
    • 課税所得が安定して300万円を超えていれば比較的安全圏
  • 確定申告・納税の整合性が非常に重要
    • 青色申告決算書や帳簿が整っていないとマイナス評価に

📌 補足:
帳簿の不備、架空経費の疑い、事業の実体が乏しい場合は、永住の審査以前に「在留資格取消し」にもつながるおそれあり。


✅ 学歴や職歴が短い若年層の場合

  • 収入の継続性・雇用の安定性を重視
    • 年収は300万円に届かなくても、正社員雇用や長期契約があれば許可されることも
  • 若年層は「将来性」も加味される
    • 会社の推薦状やキャリア計画書が有効になる場合もある

📌 補足:
就職直後の申請は「実績不足」とみなされやすい。最低でも1年程度の勤務実績を積んでからの申請が無難です。


✅ 年金・保険加入状況と収入の関係

  • 国民年金・厚生年金の未納がないこと
  • 健康保険に継続加入していること(扶養でもOK)
  • 年金の免除期間が多すぎる場合はマイナス評価

📌 補足:
年金未納の期間がある場合は、「追納」や「正当な免除申請」の記録を必ず添えること。納付意欲が伝わることで許可されやすくなります。


✅【まとめ:収入と納税は“信頼の証”】

入管が見るのは、単なる収入の多寡ではありません。
「この人は日本で安定的に生活し、社会制度をきちんと守っているか?」という“生活者としての信用”です。

  • 収入の金額・継続性・就労実績
  • 税金や年金の納付状況
  • 家族構成と生活実態の整合性

これらをトータルで見て、「この人なら永住を与えても問題ない」と判断されるかが鍵です。

次章では、収入や納税に不安がある人に向けて、それでも“永住を目指すための具体的な対策”を解説していきます。

第5章:収入・納税に不安がある人が取るべき対策とは?

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「収入が少ないかもしれない」「税金や年金の未納がある」――
そう感じたからといって、すぐに永住申請を諦める必要はありません。

この章では、現実的に“条件を満たしていない”人が、どのように対策を講じればいいかを具体的に解説します。


🔧 5-1. 年収が基準に満たない場合の対策

✅ 就職・転職による安定収入の確保

  • 正社員としての雇用契約を結ぶ
  • 勤続年数を1年以上に伸ばしてから申請する
  • 年収が不十分でも、安定して上昇傾向にあることを説明

✅ 配偶者・家族の収入を加味した説明書の添付

  • 世帯全体での生活力をアピール
  • 共働きや親からの援助など、具体的に記載

✅ 補足書類の活用

  • 勤務先の「在職証明書」「雇用契約書」「給与明細書」などを追加提出
  • 将来の昇給見込みがわかる場合はキャリア計画書も効果的

🔧 5-2. 税金・年金に未納・免除履歴がある場合の対策

✅ 未納期間の特定と追納

  • 納税証明書・年金記録で未納月を特定
  • 「国民年金の追納制度」で過去の未納分を納めて記録を修正

✅ 正当な理由がある場合は説明書を添付

  • 病気や離職、災害などで一時的に払えなかった場合
  • 免除申請をしていたことが記録に残っていれば不利にはなりにくい

✅ 現在の納付状況を整える

  • 永住申請前の6か月間は確実に支払いを継続する
  • 領収書や口座振替の記録も保管しておくとよい

🔧 5-3. 自営業・フリーランスの方ができる対策

✅ 確定申告書・帳簿類の整備

  • 青色申告決算書の正確な提出
  • 売上・経費・利益がきちんと記帳されているか確認

✅ 業務実体の証明

  • 取引先との契約書・請求書・振込記録
  • ウェブサイトや名刺など、事業活動を示す資料の提出

✅ 黒字化と安定化を優先する

  • 永住申請の年は「赤字決算」にしないこと
  • 実態と書類の整合性がもっとも重視される

🔧 5-4. 高齢者や扶養されている方の場合

✅ 扶養者の安定性を強調する

  • 子ども・配偶者の収入が安定していることを証明
  • 扶養者名義の納税・保険加入履歴を確認

✅ 同居して生活をともにしている証明

  • 住民票・公共料金明細・同居写真など
  • 世帯の実態を丁寧に説明することで許可されやすくなる

✅【行政書士いしなぎのコメント】

永住は「今のあなたの収入がいくらか」だけで判断されるわけではありません。
「これまでどう生活してきたか」「これから日本でどう生きていくか」――そういった「長期的視点での“生活の信頼性”」が問われます。

足りない部分があっても、補う工夫や資料提出で申請できる場合もあります。
「自分は条件に満たないから」と諦める前に、ぜひ一度ご相談ください。

第6章:まとめ|収入・納税と永住の関係を正しく理解しよう

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永住申請において、収入や納税状況は非常に重視される要素ですが、それだけで結果が決まるわけではありません。

本記事で紹介したように、「通過ラインの実際」や「補足・説明による対策」などを正しく理解することで、準備の方向性が明確になります。

ここで、今回のポイントを振り返りましょう。


✅ 永住の「安定収入」とは?

  • 年収250~300万円が目安(単身者)
  • 世帯収入も含めて判断される
  • 昇給見込みや職務の安定性も考慮される

✅ 納税・年金記録の注意点

  • 直近3~5年の未納・滞納はNG
  • 免除・猶予でも記録として残っていれば可
  • 追納による対応も可能だが、理由説明は必須

✅ 条件を満たしていない場合の対策

  • 正社員化や世帯収入の活用
  • 自営業の場合は帳簿・契約関係の整備
  • 免除や未納の理由を丁寧に説明

📝 最後に:不安がある方こそ、プロの目での確認を

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収入や納税で少しでも不安がある方は、「自分だけで判断せずに、一度専門家に見てもらう」ことを強くおすすめします。

行政書士いしなぎ事務所では、事前の無料相談で納税状況・収入状況の確認や、改善策のご提案も可能です。

✅ 必要書類の整理
✅ 記録の確認と整理方法のアドバイス
✅ 足りない部分をどう補うかの戦略立て

など、「通過できる申請」に向けた具体的な準備をお手伝いしています。


行政書士いしなぎ事務所まで

「永住許可を早く確実に取りたい」「書類準備に不安がある」
そんな方は、当事務所(大阪市淀川区)までお気軽にご相談ください。全国からのご依頼に対応し、入管対応の経験を活かして最適なサポートを提供しています。

永住許可を確実かつスムーズに進めたい方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

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代表行政書士 石椛 敬法(イシナギ タカノリ)
日本行政書士連合会(登録番号:第24260930号)
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〒532-0023 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目20-18ネオハイツ新淀川406号




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