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【専門卒・高卒でも大丈夫?】就労ビザの学歴・実務経験・給与要件をわかりやすく解説

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目次

はじめに|就労ビザで「学歴」はどこまで重要か?

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就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)では、申請人の学歴・職務経験・給与水準が審査の柱になります。
「大卒でないと取れないの?」「専門卒や高卒はどうなる?」という質問は非常に多く、誤解も多いポイントです。
本記事では、法務省告示や入管実務をもとに、学歴と実務経験の要件を整理し、専門卒・高卒でも許可を得るための現実的な対策を解説します。


第1章|就労ビザの基本構造:学歴・実務・給与の三本柱

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就労ビザの審査は「学歴」「実務経験」「給与」の3要素で総合判断されます。
どれか1つが欠けても、他の要素で補強できるケースがあります。

要素審査での役割不足時の補強例
学歴専門性の裏付け実務経験で補う
実務経験学歴が不足する場合の代替経歴証明・推薦書で補う
給与日本人同等性の判断給与証明・求人票で補う

👉 つまり「学歴がなくても、実務と給与でカバー可能」というのが現実的な運用です。


第2章|大卒・専門卒・高卒での違い【法務省告示の基準】

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就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の基準は、法務省告示第131号に明記されています。

学歴区分要件代表的な申請職種
大学卒業以上学んだ分野と職務内容が一致通訳・営業・エンジニアなど
専門学校卒専門士の称号+関連分野の学習デザイン・IT・調理など
高卒学歴不問、実務経験3年以上接客・販売・翻訳補助など

出典:法務省告示第131号(技術・人文知識・国際業務)
専門学校卒でも、「専門士」授与+関連職種であれば申請可


第3章|「実務経験3年以上」の定義と証明方法

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高卒など学歴が基準に満たない場合は、実務経験3年以上で代替できます。
ただし、単なるアルバイト歴ではなく、同一分野での専門的な業務である必要があります。

  • ✅ 実務経験とみなされるケース
     ・同一職種で継続的に勤務(契約社員・正社員)
     ・技術・専門知識を伴う内容(一般事務では不可)
  • 📄 証明に必要な資料
     ・職務経歴書
     ・在職証明書(勤務期間・職務内容明記)
     ・推薦書(元上司など)
     ・報酬証明や納税証明

形式だけの経歴では不十分。職務内容が告示分野と一致しているかがカギです。


第4章|給与水準の審査ポイント:日本人と同等以上か?

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給与は「同等性」の判断材料です。
入管は「同職種の日本人と同程度の給与があるか」をチェックします。

判断基準審査の考え方
給与水準日本人新卒・同職種と比較
賞与・手当含めて計算可能
社会保険加入未加入だとマイナス要素
派遣・SESの場合契約単価・支払体制も確認

👉 学歴・経験が不足していても、給与が十分なら安定性としてプラス評価になります。


第5章|専門卒・高卒で許可を得るための実務ポイント

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学歴が大卒でない場合、次のような補強を意識しましょう。

  • 専門卒の場合
     ・「専門士」称号を明記した卒業証書
     ・カリキュラム表(職務との関連性を説明)
  • 高卒+経験の場合
     ・業務内容を具体的に記載した在職証明書
     ・雇用契約書で「職務内容・報酬額」を明確化
     ・推薦書やポートフォリオなどで実力を証明
  • 企業側の補強
     ・「採用理由書」や「業務体制説明書」を添付
     ・外国人雇用実績があれば評価されやすい

第6章|入管実務での判断傾向【大阪入管の傾向も】

Osaka Regional Immigration Services Bureau

大阪入管では、実務経験による代替申請にも比較的柔軟な傾向があります。
ただし、職務内容が不明確な職種(営業アシスタント、一般事務など)は慎重に審査されます。
審査官が「専門性」を理解できるよう、仕事内容の翻訳・具体例・業務資料を添付すると効果的です。


まとめ|「大卒でない=不許可」ではない

masaaki komori SbeCWYjwCQ unsplash

就労ビザの審査では「学歴・経験・給与」を総合評価します。
専門卒・高卒でも、

  • 職務内容が専門的であること、
  • 実務経験を裏付ける証拠があること、
  • 給与水準が妥当であること、
    この3点を整えれば十分許可の可能性があります。
    不安がある場合は、行政書士に「経歴の見せ方」「証明資料の作成方法」を相談しましょう。

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代表行政書士 石椛 敬法(イシナギ タカノリ)
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〒532-0023 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目20-18ネオハイツ新淀川406号




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