【専門卒・高卒でも大丈夫?】就労ビザの学歴・実務経験・給与要件をわかりやすく解説
はじめに|就労ビザで「学歴」はどこまで重要か?

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)では、申請人の学歴・職務経験・給与水準が審査の柱になります。
「大卒でないと取れないの?」「専門卒や高卒はどうなる?」という質問は非常に多く、誤解も多いポイントです。
本記事では、法務省告示や入管実務をもとに、学歴と実務経験の要件を整理し、専門卒・高卒でも許可を得るための現実的な対策を解説します。
第1章|就労ビザの基本構造:学歴・実務・給与の三本柱

就労ビザの審査は「学歴」「実務経験」「給与」の3要素で総合判断されます。
どれか1つが欠けても、他の要素で補強できるケースがあります。
| 要素 | 審査での役割 | 不足時の補強例 |
|---|---|---|
| 学歴 | 専門性の裏付け | 実務経験で補う |
| 実務経験 | 学歴が不足する場合の代替 | 経歴証明・推薦書で補う |
| 給与 | 日本人同等性の判断 | 給与証明・求人票で補う |
第2章|大卒・専門卒・高卒での違い【法務省告示の基準】

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の基準は、法務省告示第131号に明記されています。
| 学歴区分 | 要件 | 代表的な申請職種 |
|---|---|---|
| 大学卒業以上 | 学んだ分野と職務内容が一致 | 通訳・営業・エンジニアなど |
| 専門学校卒 | 専門士の称号+関連分野の学習 | デザイン・IT・調理など |
| 高卒 | 学歴不問、実務経験3年以上 | 接客・販売・翻訳補助など |
出典:法務省告示第131号(技術・人文知識・国際業務)
専門学校卒でも、「専門士」授与+関連職種であれば申請可。
第3章|「実務経験3年以上」の定義と証明方法

高卒など学歴が基準に満たない場合は、実務経験3年以上で代替できます。
ただし、単なるアルバイト歴ではなく、同一分野での専門的な業務である必要があります。
- ✅ 実務経験とみなされるケース
・同一職種で継続的に勤務(契約社員・正社員)
・技術・専門知識を伴う内容(一般事務では不可) - 📄 証明に必要な資料
・職務経歴書
・在職証明書(勤務期間・職務内容明記)
・推薦書(元上司など)
・報酬証明や納税証明
形式だけの経歴では不十分。職務内容が告示分野と一致しているかがカギです。
第4章|給与水準の審査ポイント:日本人と同等以上か?

給与は「同等性」の判断材料です。
入管は「同職種の日本人と同程度の給与があるか」をチェックします。
| 判断基準 | 審査の考え方 |
|---|---|
| 給与水準 | 日本人新卒・同職種と比較 |
| 賞与・手当 | 含めて計算可能 |
| 社会保険加入 | 未加入だとマイナス要素 |
| 派遣・SESの場合 | 契約単価・支払体制も確認 |
第5章|専門卒・高卒で許可を得るための実務ポイント

学歴が大卒でない場合、次のような補強を意識しましょう。
- ✅ 専門卒の場合
・「専門士」称号を明記した卒業証書
・カリキュラム表(職務との関連性を説明) - ✅ 高卒+経験の場合
・業務内容を具体的に記載した在職証明書
・雇用契約書で「職務内容・報酬額」を明確化
・推薦書やポートフォリオなどで実力を証明 - ✅ 企業側の補強
・「採用理由書」や「業務体制説明書」を添付
・外国人雇用実績があれば評価されやすい
第6章|入管実務での判断傾向【大阪入管の傾向も】

大阪入管では、実務経験による代替申請にも比較的柔軟な傾向があります。
ただし、職務内容が不明確な職種(営業アシスタント、一般事務など)は慎重に審査されます。
審査官が「専門性」を理解できるよう、仕事内容の翻訳・具体例・業務資料を添付すると効果的です。
まとめ|「大卒でない=不許可」ではない

就労ビザの審査では「学歴・経験・給与」を総合評価します。
専門卒・高卒でも、
- 職務内容が専門的であること、
- 実務経験を裏付ける証拠があること、
- 給与水準が妥当であること、
この3点を整えれば十分許可の可能性があります。
不安がある場合は、行政書士に「経歴の見せ方」「証明資料の作成方法」を相談しましょう。
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