【中途採用】外国人を採用するときの就労ビザ手続き|在留資格変更と注意点
はじめに

外国人を中途採用する際、最も初歩かつ重要なのは「応募者の現在の在留資格で、その職務が可能かどうかを見極めること」です。
特に転職や配置転換がある場合、在留資格の「活動範囲」を逸脱すると資格外活動に該当し、企業側にもリスクが及ぶことがあります。
本記事では、採用前チェックから在留資格変更申請、届出義務、不許可事例までを、行政書士の視点で実務的に解説します。
1|採用前に必ず確認すべき3つのポイント

採用を確定する前に、次の3点を必ずチェックしてください。これらを見落とすと、後で法的リスクが顕在化します。
| チェック項目 | 内容 |
|---|---|
| ① 在留資格の種類 | 現在の在留資格で応募職種がカバーできるかを確認します。例:「技術・人文知識・国際業務」であれば、理学・工学・人文・国際業務の分野に該当する必要があります。(出典:法務省入管庁) |
| ② 在留期限 | 残り期間が十分か、更新時期が近くないかを確認します。更新と変更を同時に行うことも可能です。 |
| ③ 就労制限・資格外活動 | 留学生・家族滞在など、原則として就労不可の在留資格では資格外活動許可が必要です。 |
2|在留資格変更が必要になるケースと判断基準

応募者の現行在留資格で新しい業務がカバーできない場合は、「在留資格変更許可申請」が必要になります。
主な変更パターン
- 留学 → 技術・人文知識・国際業務(学生から正社員採用)
- 技術・人文知識・国際業務 → 経営・管理(管理職・事業責任者に昇進)
- 教育 → 技術・人文知識・国際業務(職種転換)
- 所属機関の変更(転職)
判断のポイント
- 「新しい職務内容」が、申請する在留資格の告示要件に該当しているかを確認する。
- 在留資格変更には、「該当性」「基準適合性」「相当性」の3要件があり、いずれかを欠くと不許可となる。
- 同一分野・同種業務であれば、変更不要で「契約機関変更届出」のみで済むケースもあります。
(出典:法務省入管庁・入管法別表第一・該当性基準ガイドライン)
3|申請に必要な主な書類(企業・本人別)

在留資格変更では、企業側・本人側双方で多くの書類が必要です。不備があると審査が長期化します。
| 区分 | 主な書類 |
|---|---|
| 企業側 | 登記事項証明書/会社案内/雇用契約書/業務説明書/決算書類など |
| 本人側 | 在留カード/パスポート/履歴書/卒業証明書/職務経歴書など |
| 共通 | 変更許可申請書/写真/手数料(4,000円) |
4|手続きの流れと届出義務

手続きの流れ
- 書類の準備・確認
- 出入国在留管理局へ申請(本人出頭または取次行政書士による提出)
- 審査(通常1〜2か月前後)
- 許可通知 → 新在留カードの交付
届出義務
転職・契約機関変更があった場合、14日以内に「契約機関に関する届出」を入管へ提出する必要があります。
怠ると、20万円以下の罰金や次回更新での不利益(在留期間短縮)を受ける可能性もあります。
5|不許可になりやすいケースと回避策

よくある不許可例
- 学歴と職務内容の関連性が弱い
- 雇用契約書の職務内容が抽象的
- 報酬が日本人同等水準を下回っている
- 会社の経営状態が不安定
回避策
- 告示該当性を明記した業務説明書を作成
- 履歴書・職務経歴書で「職務の一貫性」を明示
- 会社案内・決算書で事業の安定性を証明
- 報酬設定は「日本人と同等以上」が目安
6|採用担当者が整えておくべき社内体制

外国人雇用を継続的に行う場合、社内でも次のような体制を整えておきましょう。
- 在留カードのコピーを保管し、更新期限を管理する
- 在留資格の種類・活動範囲を一覧化し、人事部内で共有する
- 部署異動や職務変更時に、資格該当性を再確認する
- 契約機関変更時には届出を忘れず行う
- 外国人雇用マニュアルを作成し、担当者間で教育を行う
7|まとめ|採用前チェックと専門家相談でトラブルを防ぐ

外国人の中途採用では、採用前に「現在の在留資格で就労可能か」「変更が必要か」を判断することが最重要です。
職務内容と学歴・職歴の整合性を明確にし、必要に応じて行政書士などの専門家に相談することで、申請の不許可リスクを大幅に減らせます。
特に初めて外国人を採用する企業では、在留カード確認・届出管理などの社内ルールを整備し、早い段階で専門家のサポートを受けることをおすすめします。
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