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【中途採用】外国人を採用するときの就労ビザ手続き|在留資格変更と注意点

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目次

はじめに

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外国人を中途採用する際、最も初歩かつ重要なのは「応募者の現在の在留資格で、その職務が可能かどうかを見極めること」です。
特に転職や配置転換がある場合、在留資格の「活動範囲」を逸脱すると資格外活動に該当し、企業側にもリスクが及ぶことがあります。

本記事では、採用前チェックから在留資格変更申請、届出義務、不許可事例までを、行政書士の視点で実務的に解説します。


1|採用前に必ず確認すべき3つのポイント

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採用を確定する前に、次の3点を必ずチェックしてください。これらを見落とすと、後で法的リスクが顕在化します。

チェック項目内容
① 在留資格の種類現在の在留資格で応募職種がカバーできるかを確認します。例:「技術・人文知識・国際業務」であれば、理学・工学・人文・国際業務の分野に該当する必要があります。(出典:法務省入管庁)
② 在留期限残り期間が十分か、更新時期が近くないかを確認します。更新と変更を同時に行うことも可能です。
③ 就労制限・資格外活動留学生・家族滞在など、原則として就労不可の在留資格では資格外活動許可が必要です。

💡 採用時には、必ず「在留カードの原本」を確認し、コピーを人事ファイルに保管しておきましょう。


2|在留資格変更が必要になるケースと判断基準

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応募者の現行在留資格で新しい業務がカバーできない場合は、「在留資格変更許可申請」が必要になります。

主な変更パターン

  • 留学 → 技術・人文知識・国際業務(学生から正社員採用)
  • 技術・人文知識・国際業務 → 経営・管理(管理職・事業責任者に昇進)
  • 教育 → 技術・人文知識・国際業務(職種転換)
  • 所属機関の変更(転職)

判断のポイント

  • 「新しい職務内容」が、申請する在留資格の告示要件に該当しているかを確認する。
  • 在留資格変更には、「該当性」「基準適合性」「相当性」の3要件があり、いずれかを欠くと不許可となる。
  • 同一分野・同種業務であれば、変更不要で「契約機関変更届出」のみで済むケースもあります。

(出典:法務省入管庁・入管法別表第一・該当性基準ガイドライン)


3|申請に必要な主な書類(企業・本人別)

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在留資格変更では、企業側・本人側双方で多くの書類が必要です。不備があると審査が長期化します。

区分主な書類
企業側登記事項証明書/会社案内/雇用契約書/業務説明書/決算書類など
本人側在留カード/パスポート/履歴書/卒業証明書/職務経歴書など
共通変更許可申請書/写真/手数料(4,000円)

💡 業務説明書 は最重要書類です。職務内容を日本語で具体的に記載し、学歴や職歴との関連性を明確にしましょう。


4|手続きの流れと届出義務

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手続きの流れ

  1. 書類の準備・確認
  2. 出入国在留管理局へ申請(本人出頭または取次行政書士による提出)
  3. 審査(通常1〜2か月前後)
  4. 許可通知 → 新在留カードの交付

⚠️ 在留期間満了前に必ず申請を行う必要があります。満了を過ぎると不法滞在扱いになるおそれがあります。

届出義務

転職・契約機関変更があった場合、14日以内に「契約機関に関する届出」を入管へ提出する必要があります。
怠ると、20万円以下の罰金や次回更新での不利益(在留期間短縮)を受ける可能性もあります。


5|不許可になりやすいケースと回避策

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よくある不許可例

  • 学歴と職務内容の関連性が弱い
  • 雇用契約書の職務内容が抽象的
  • 報酬が日本人同等水準を下回っている
  • 会社の経営状態が不安定

回避策

  • 告示該当性を明記した業務説明書を作成
  • 履歴書・職務経歴書で「職務の一貫性」を明示
  • 会社案内・決算書で事業の安定性を証明
  • 報酬設定は「日本人と同等以上」が目安

💬 入管は「実質的な職務内容」を重視します。肩書きではなく、日々の業務内容を具体的に説明できるかが鍵です。


6|採用担当者が整えておくべき社内体制

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外国人雇用を継続的に行う場合、社内でも次のような体制を整えておきましょう。

  • 在留カードのコピーを保管し、更新期限を管理する
  • 在留資格の種類・活動範囲を一覧化し、人事部内で共有する
  • 部署異動や職務変更時に、資格該当性を再確認する
  • 契約機関変更時には届出を忘れず行う
  • 外国人雇用マニュアルを作成し、担当者間で教育を行う

7|まとめ|採用前チェックと専門家相談でトラブルを防ぐ

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外国人の中途採用では、採用前に「現在の在留資格で就労可能か」「変更が必要か」を判断することが最重要です。
職務内容と学歴・職歴の整合性を明確にし、必要に応じて行政書士などの専門家に相談することで、申請の不許可リスクを大幅に減らせます。

特に初めて外国人を採用する企業では、在留カード確認・届出管理などの社内ルールを整備し、早い段階で専門家のサポートを受けることをおすすめします。

行政書士いしなぎ事務所まで

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代表行政書士 石椛 敬法(イシナギ タカノリ)
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大阪府行政書士会(会員番号:第008905号)

〒532-0023 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目20-18ネオハイツ新淀川406号




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