公式LINE無料相談はこちら 公式LINE

【2025年10月改正】経営・管理ビザの新要件を徹底解説|資本金3,000万円・日本語B2・常勤雇用義務の全容と実務対応【令和7年10月16日施行】

  • URLをコピーしました!

【2025年10月改正】経営・管理ビザの新要件を徹底解説

資本金3,000万円・日本語B2・常勤雇用義務の全容と今後の実務対応


目次

① はじめに:なぜ今、経営・管理ビザが再設計されたのか

matilda alloway 21mUU21Z20Q unsplash

2025年10月、法務省は「在留資格『経営・管理』」に関する上陸基準省令を改正し、
資本金要件を6倍(500万円 → 3,000万円)に引き上げるなど、大幅な見直しを行いました。

改正省令は10月10日に公布、16日に施行されます。
同日付で法務省の公式ページには「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」と題する告知と、改正概要PDFが公表されています。
今回の改正は、単なる「厳格化」ではなく、実質的に事業を運営できる外国人経営者だけを選別する新基準への転換といえます。


② 改正の全容:何が変わったのか【法的根拠つき】

nick fewings 5RjdYvDRNpA unsplash
項目旧基準新基準(令和7年10月16日施行)出典
資本金・出資総額500万円以上3,000万円以上入管庁「改正概要」P2
日本語能力本人または常勤職員のいずれかがCEFR B2相当以上同PDF P3/Q&A
常勤職員推奨レベル1名以上の常勤職員雇用が必須改正概要 P3
経営経験・学位明文化なし経営経験3年以上または経営・事業関連の修士相当改正概要 P4
専門家確認書類形式確認中心事業計画について専門家が合理性を確認改正概要 P4
事業所一部自宅可原則、自宅不可(専有区画が必要)運用基準資料 P5
税・社保実態確認程度納税・社会保険の適正履行資料の提出を明記運用基準資料 P6

出典:法務省/出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」(2025年10月10日)


③ 改正の狙い:単なる「厳格化」ではない

irakli khasaia 9XUATwD wm4 unsplash

法務省は今回の改正理由について、

「わが国経済への貢献可能性の高い外国人経営者の受入れを推進する一方で、実態の乏しい経営管理活動の防止を図る」
と明示しています。

つまり、“締め出し”ではなく、信頼性と持続可能性を評価する制度への再設計です。

日本語能力(B2相当)要件は、「ビジネス現場での意思疎通」を重視する象徴的な変更。
また、専門家による事業計画確認は、行政が民間専門家のチェックを活用して審査効率を高める狙いがあります。


④ 実務での影響:申請現場で何が起きるか

global residence index hvEhUTX1BRQ unsplash

1. 資本金3,000万円のハードル

資金調達や出資経路の合法性、送金証跡など、証明書類の精査がより厳しくなります。
単なる“名義上の出資”は今後ほぼ認められません。

2. 常勤職員の確保

常勤職員を1名以上雇用する義務が明文化され、雇用契約・社保加入・賃金台帳の提出が実質必須となります。

3. 日本語B2要件

本人または常勤職員のいずれかがCEFR B2(中上級)相当の日本語力を持つことが求められます。
BJT 400点などはあくまで参考指標であり、「業務遂行レベルの日本語運用能力」を証明できる資料を複数組み合わせるのが実務上安全です。

4. 専門家確認プロセス

行政書士・税理士・中小企業診断士などが「合理的な事業計画である」と確認する形式が導入され、
計画の整合性・実現性を第三者が保証する形になります。


⑤ 改正後のリスクとチャンス

raymond yeung N6Cc1OFxDTM unsplash
観点リスクチャンス
小規模起業家資本金や雇用義務で参入難信頼性を高めるチャンス。外部出資や共同経営で信用強化可
既存保持者更新時に新要件影響の懸念猶予期間中に整備すれば継続安定が可能
専門家(士業)書類負担増チーム体制の構築・信頼獲得に繋がる

⑥ 更新・経過措置:3年間の“移行期間”が報道ベースで明示

anatol rurac x1RWRBCJTEY unsplash

改正前から経営・管理ビザを保有している外国人については、
「施行後3年間は改正省令の適用を猶予する」との入管庁の説明が報道で伝えられています
(毎日新聞/Yahoo!ニュース 2025年10月10日)。

ただし、この「3年猶予」自体は現時点で法務省・入管庁の公式文書には明文化されていません。
あくまで「運用上の説明」として報じられた段階です。

一方で、入管庁の公式ページには、更新申請時に
「直近の事業経営・管理活動の説明書」の提出が新たに求められる旨が掲載されています。
(出典:法務省 入管庁公式ページ

また、同庁の資料では更新審査において

「当該事業の経営又は管理という在留活動を継続して行うことができるかという観点から審査を行う」
と明記されています(出典:外国人経営者の在留資格基準の明確化について)。

つまり、形式的な猶予ではなく、実質的には「3年かけて新要件に近づくこと」を期待する移行期間と捉えるのが妥当です。


⑦ 今からできる実務対応チェックリスト

glenn carstens peters RLw UC03Gwc unsplash
  • 出資資金のルート・送金証憑を整理
  • 常勤職員の雇用契約書・社保加入手続き
  • 日本語力(B2相当)の証明体制の構築
  • 専門家による事業計画レビュー
  • 納税・社会保険の完全履行
  • 事業所の専有区画・看板・固定回線整備
  • 改正後Q&A・運用基準の随時確認

⑧ まとめ:改正は「排除」ではなく「信頼の設計」

roonz nl aXzoqHGQDTM unsplash

今回の改正は、
「外国人起業家を排除するため」ではなく、「信頼性・継続性を可視化する制度設計」への転換です。

  • 資本金3,000万円は「数字」ではなく、責任能力の証明
  • 日本語B2は「語学試験」ではなく、現場対話力の証明
  • 専門家確認は「負担」ではなく、透明性の担保

経営・管理ビザは、これから“日本で信頼される経営者”の資格へと進化します。
今後の更新・新規申請に向けて、早めの体制整備を進めていきましょう。


📚 参考資料

  • 法務省「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」(2025年10月10日)
  • 出入国在留管理庁「改正概要PDF」
  • 出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』」ページ
  • 出入国在留管理庁「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」
  • 毎日新聞(2025年10月10日)「経営管理ビザ、資本金3,000万円以上に 法務省が省令改正」

▶経営管理ビザの基本や必要書類についてはこちら

関連記事

▶︎ 大阪で帰化申請をご検討中の方はこちら|行政書士いしなぎ事務所

▶︎ 大阪で永住許可申請をご検討中の方はこちら|行政書士いしなぎ事務所

▶︎ 大阪で配偶者ビザ申請をご検討中の方はこちら|行政書士いしなぎ事務所

▶︎ 大阪で就労ビザ申請をご検討中の方はこちら|行政書士いしなぎ事務所

以下のお問合せフォームよりお願いいたします

お急ぎの場合には、
06-7777-3467 
(9:00~23:00 月~金)
までお電話下さい。

※恐れ入りますが、他のお客様の対応中で、留守番電話になってしまう場合がございます。
その際には、留守番電話にメッセージを残して頂ければ、折返しお電話させていただきます。

お問い合わせの種類
ご希望のサービス
※複数チェック可。必ず1つ以上選択してください。
プライバシーポリシー

当事務所のプライバシーポリシーについて

「行政書士いしなぎ事務所」が運営するwebサイトのプライバシーポリシーについては、下記のリンクからご確認ください。

6080569b65855e733f50898d449923d9




代表行政書士 石椛 敬法(イシナギ タカノリ)
日本行政書士連合会(登録番号:第24260930号)
大阪府行政書士会(会員番号:第008905号)

〒532-0023 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目20-18ネオハイツ新淀川406号




【2025年10月改正】経営・管理ビザの新要件を徹底解説|資本金3,000万円・日本語B2・常勤雇用義務の全容と実務対応【令和7年10月16日施行】

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次