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海外在住の家族がいる場合の永住申請|仕送り・送金記録で立証する方法【2025年版】

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目次

はじめに|「家族が日本にいないと永住は取れない?」という誤解

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永住許可の審査では、「家族が日本に住んでいない」「仕送りだけしている」というケースを理由に不利になるのでは?と不安に感じる方が多いです。
実際、配偶者や子どもが海外に住んでいる場合、入管は「生計が本当に一体か」「生活の実態が続いているか」を慎重に確認します。

ただし――
これは不許可理由ではなく、「立証が必要な類型」であるという点を理解することが大切です。
つまり、家族が海外にいても、「関係性」と「経済的つながり」が客観的に示されれば、永住は十分に許可されます。


背景|永住審査における「生計の一体性」とは

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永住許可の基準は、入管法第22条の2および関連告示(永住許可に関するガイドライン)に基づきます。
この中で、家族関係に関する主要ポイントは次の2つです。

  1. 生計が安定しており、その継続が見込まれること
  2. 家族としての共同生活が社会的・経済的に維持されていること

配偶者や子どもが海外に住んでいる場合、入管はこの「共同生活の継続性」を特に注視します。
単身赴任や一時的な留学・転勤などであれば問題ありませんが、「離れて暮らしている理由」と「今後の見通し」を合理的に説明できることが重要です。


実務ポイント①|「仕送り記録」で生計の一体性を証明する

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最も基本的な立証方法は、定期的な送金の証拠を提示することです。
実際の審査では、以下のような資料を組み合わせて提出します。

書類名内容・ポイント
海外送金明細(銀行・Wise等)月1回などの定期送金が望ましい。金額の多寡よりも「継続性」が重要。
通帳コピー・取引履歴送金元口座が本人名義であることを明示。受取人名も一致させる。
送金目的欄の記載“Living Expenses”, “Family Support”など、生活費目的を示す表現が望ましい。
家族の受領証・領収書海外側で現金受領した場合の受領サインや通帳記録。

💡 ポイント:
1年に1〜2回の不定期送金では弱いため、少額でもよいので継続性のある定期送金を維持するのが理想です。
また、送金アプリ(Wise・PayPal・Revolutなど)も認められますが、送金履歴を英語PDFで出力しておくと審査がスムーズです。


実務ポイント②|「家族関係の実在性」を補強する書類

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送金だけでは「生活の実態」までは十分に伝わらないことがあります。
そのため、以下のような補強資料を併用するのが効果的です。

書類区分例示備考
家族関係書類出生証明書、婚姻証明書、戸籍翻訳付コピー本国発行+日本語訳を添付。
コミュニケーション証拠メッセージ履歴、通話ログ、家族写真生活の継続的交流を示す。
渡航記録パスポート出入国スタンプ、Eチケット定期的に訪問している場合は有利。
将来計画の疎明ビザ申請予定、留学終了後の同居予定書「今後一緒に住む予定」が明確なら強い。

特に、家族が留学・出産・介護などで一時的に海外にいる場合は、
「理由」と「期間の見通し」を補足説明書にまとめておくと良いでしょう。
審査官は「離れていること」そのものではなく、離れている理由と期間の合理性を見ています。


実務ポイント③|説明書・補足文で“背景”を伝える

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永住許可申請書や理由書とは別に、補足説明書(Free Form)を添付するのが効果的です。
特に次のような構成で記載すると、説得力が高まります。

【海外在住家族に関する補足説明書(例)】

1.家族構成および居住状況
 配偶者:〇〇〇(国籍:○○、現住所:○○国○○市)
 子ども:〇名(うち長男は日本居住、次男は留学中)

2.海外居住の理由
 妻が母親の介護のため一時帰国中。今後は〇年〇月頃に日本へ戻る予定。

3.経済的支援の状況
 毎月〇万円を送金(銀行送金明細を添付)。生活費および学費として使用。

4.コミュニケーションの状況
 週2〜3回のビデオ通話、月1回の渡航。写真・通話履歴を添付。

5.今後の生活計画
 次回在留期間更新後は家族全員で日本に定住予定。

文章形式でも箇条書きでも構いませんが、
「家族の構成」「離れている理由」「支援・交流の実態」「今後の見込み」を整理して伝えることが大切です。


よくある誤解と注意点

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誤解実際の取扱い
家族が海外にいたら永住は通らない❌ 不正確。立証次第で十分許可可能。
送金金額が少ないと不利❌ 継続性・目的の明確さが重視される。
SNSや写真は意味がない❌ 家族関係の継続を示す有力な補強資料になる。
補足説明は不要❌ 審査官に意図を伝えるために極めて有効。

専門家コメント|「離れていても“つながり”を見せること」

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永住審査では、「一緒に暮らしているか」よりも「家族として支え合っているか」が問われます。
書類上で冷たく見える関係でも、送金・交流・将来計画が具体的なら十分に評価されます。
逆に、何も説明せず「ただ離れている」だけでは、真実でも誤解されてしまうケースがあります。

行政書士としては、背景説明と証拠の組み合わせこそが最重要と考えています。
単なる資料提出ではなく、“家族の物語”を伝える申請を心がけましょう。


まとめ|離れていても“家族としてのつながり”を形にすることが大切

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海外に家族がいるからといって、永住申請が不利になるわけではありません。
重要なのは、「離れていても家族として支え合っている姿」を、客観的な証拠で見せることです。
入管は「形式」よりも「実態」を見ています。
どれだけ丁寧に“つながり”を伝えられるかが、最終的な評価を左右します。

そのために意識しておくべきポイントを、改めて整理しておきましょう。

  • 離れている理由と今後の見通しを明確にする
     留学・介護・転勤など、期間や背景を合理的に説明できれば十分に理解されます。
  • 送金や仕送りの記録で「生計の一体性」を立証する
     金額の多さよりも、定期的に支援しているという「継続性」が評価されます。
  • 家族関係や交流の実在性を補強する
     通話履歴・写真・訪問記録など、“家族の関係が続いている”ことを示す資料を併用します。
  • 補足説明書で背景と今後の生活設計を丁寧に伝える
     書類だけでは伝わりにくい部分を、申請人自身の言葉で説明することで信頼度が上がります。

永住申請は、単なる「手続き」ではなく、これまで積み上げてきた家族の歴史を見せる場でもあります。
海外に暮らす家族との絆を、丁寧な立証で形にしていく――
その姿勢こそが、審査官に伝わる最も確かな証拠になるのです。

行政書士いしなぎ事務所まで

「永住許可を早く確実に取りたい」「書類準備に不安がある」
そんな方は、当事務所(大阪市淀川区)までお気軽にご相談ください。全国からのご依頼に対応し、入管対応の経験を活かして最適なサポートを提供しています。

永住許可を確実かつスムーズに進めたい方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

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代表行政書士 石椛 敬法(イシナギ タカノリ)
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