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配偶者ビザ|転職直後・試用期間でも更新できる?年収見込み・在職証明の正しい書き方【2025年版】

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目次

はじめに

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「転職したばかりで配偶者ビザの更新、大丈夫かな?」
「まだ試用期間中なんだけど、年収が確定していない…」

そんな相談を毎年多くいただきます。
配偶者ビザの更新では「安定した生計維持能力」が問われますが、転職や試用期間があると入管が慎重に見るのも事実です。

この記事では、転職直後・試用期間中でも許可を得るためのポイントと、在職証明書・年収見込みの正しい書き方を行政書士が詳しく解説します。


転職直後・試用期間は「不安定」と見なされる?入管の見方を理解しよう

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入管が重視しているのは、「夫婦の生活が今後も安定して続くかどうか」です。
そのため、転職直後や試用期間中は「収入がまだ安定していないのでは?」と判断されやすい時期になります。

とはいえ、正社員として採用されている社会保険に加入しているなど、安定性が客観的に示せれば、許可される例は多数あります。
要は「一時的な変化」ではなく、「今後も継続的に働ける基盤」があると示せるかどうかが鍵です。


更新が認められるケースとリスクが高いケース

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✅ 更新が認められる主なケース

  • 転職先が同業・同職種で、職歴の一貫性がある
  • 正社員として採用されている(契約書で明示)
  • 社会保険への加入が済んでいる
  • 前職と比べて年収水準が維持されている
  • 配偶者(日本人)の収入が安定している

⚠️ 不許可リスクがあるケース

  • 試用期間中に「契約社員」「業務委託」などで不安定
  • 退職から新職までのブランクが長い
  • 源泉徴収票や給与明細が提出できない
  • 年収が大きく下がっている(300万円未満など)

年収見込みの示し方|「確定収入」よりも「安定性」を重視

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転職直後は源泉徴収票が発行されていないため、「年収見込み」で立証することになります。
このとき重要なのは「収入の安定性」を見せることです。

おすすめの資料構成:

  • 雇用契約書(給与額・雇用形態の明記あり)
  • 給与明細(2~3か月分)
  • 銀行通帳の振込記録
  • 社会保険加入証明書

また、配偶者(日本人)の課税証明書や給与明細も添えることで、世帯全体としての安定性を補強できます。


在職証明書・雇用契約書の書き方|審査で見られるポイント

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在職証明書は、入管が「実際に勤務しているか」を確認するための重要書類です。
次の内容を必ず含めて作成してもらいましょう。

在職証明書に入れるべき内容:

  • 会社名・所在地・代表者名
  • 雇用形態(正社員・契約社員など)
  • 入社日
  • 年収(予定または見込み)
  • 発行日・担当者名・社印

特に「年収(見込み)」の記載があると、入管審査での説明がスムーズになります。
雇用契約書と矛盾がないか、提出前に必ず確認しましょう。


申請時期の判断|いつ出すのが最も安全?

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転職から間もない時期の申請は、提出資料が少なく不安定に見えやすいです。
理想的には入社後3か月以上経過してからの更新が望ましいといえます。

ただし、在留期限が迫っている場合は、

  • 雇用契約書
  • 給与明細(1〜2か月分)
  • 社会保険加入証明書
    などをそろえ、補足説明書で「安定して勤務中であること」を説明する方法もあります。

補強資料で信頼性を上げる方法

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  • 給与明細3か月分+振込通帳コピー
  • 新会社名入りの健康保険証
  • 最新年度の源泉徴収票または課税証明書
  • 日本人配偶者の収入証明書

これらを組み合わせることで、「収入面・雇用面ともに安定している」と強調できます。


大阪入管の傾向

Osaka Regional Immigration Services Bureau

大阪入管では、転職直後でも正社員+社会保険加入済みであれば比較的柔軟に判断される傾向があります。
ただし、試用期間中は「在職証明書」だけでなく「補足説明書」も添えるのが安全です。
更新理由書に「試用期間後も継続勤務予定である旨」を明記すると、印象が大きく変わります。


まとめ|転職直後でも、正しい準備で配偶者ビザ更新は十分可能です

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転職や試用期間があると、「収入が安定していないのでは」と不安に感じる方も多いでしょう。
しかし、入管が本当に見ているのは「今後も安定して生活できるか」という一点です。

書類を整え、在職状況や収入の見込みを正しく伝えれば、転職直後でも十分に許可は得られます。


✅ 更新を成功させるための3つのポイント

  • 「安定性」を示す証拠をそろえる
     ┗ 雇用契約書・給与明細・社会保険加入の3点は必須。
  • 在職証明書と年収見込みの整合性を取る
     ┗ 会社発行書類に矛盾があると不許可リスクが上がります。
  • 申請時期を見極め、補足説明で補う
     ┗ 転職後3か月経過が理想。期限が迫る場合は理由書でカバー。

💡 専門家チェックで安心を

提出書類の整合性や説明の書き方一つで、結果が変わるのが配偶者ビザ更新です。
「転職直後で不安…」「書類がこれで十分かわからない」という方は、
行政書士いしなぎ事務所までご相談ください。

行政書士いしなぎ事務所まで

「配偶者ビザを早く確実に取得したい」「更新や在留資格の変更に不安がある」
そんな方は、当事務所(大阪市淀川区)までお気軽にご相談ください。全国からのご依頼に対応し、入管対応の経験を活かして最適なサポートを提供しています。

配偶者ビザの申請を確実かつスムーズに進めたい方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

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代表行政書士 石椛 敬法(イシナギ タカノリ)
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大阪府行政書士会(会員番号:第008905号)

〒532-0023 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目20-18ネオハイツ新淀川406号




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