配偶者ビザはいつ出す?結婚直後・同居後の最適タイミングと最短許可のコツ
はじめに

結婚してすぐに「配偶者ビザ(在留資格:日本人の配偶者等)」を出すべきか、
それとも、しばらく同居して生活実態を固めてから出すべきか。
これは、外国籍配偶者の在留申請で最も多い質問のひとつです。
入管法上は「婚姻の事実があれば申請可能」ですが、
実務では申請時期によって審査印象や在留期間の結果に差が出ることがあります。
この記事では、結婚直後と同居後、それぞれのケースを比較しながら、
最短で許可を得るための実務的なタイミング設計を解説します。
1. 「いつ出すか」で変わる審査の印象

1-1. 法的には結婚成立=申請可能(✅確定)
出入国在留管理庁の公式Q&A(日本人の配偶者等関係)では、
「婚姻の事実が確認できれば、結婚直後であっても申請は可能」と明記されています。
つまり、入管法上の制限はなく、婚姻届受理証明書・戸籍謄本・外国側婚姻証明書が揃えば出せます。
出典:出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請に関するQ&A」(最新版、2024年改訂)
しかし、実際の審査現場では「結婚直後」と「同居後」では扱いに差があります。
1-2. 入管が見るのは「結婚の実質性」
配偶者ビザ審査で最も重視されるのは「婚姻の実質性(=本当に共同生活をしているか)」です。
大阪入管の審査担当官によれば、
「結婚直後でまだ同居していない」「生活費の共有が始まっていない」ケースは、
在留期間を1年(または6ヶ月)に短縮される傾向があります。
逆に、同居実績や生活証拠が整っている場合は、初回から3年付与となることもあります。
2. 結婚直後に申請するケース

2-1. メリット:早期に在留を確保できる
たとえば、在留期限が迫っている外国人配偶者(留学・就労・短期滞在など)の場合、
早めの申請によって不法滞在を防ぎ、スムーズに在留資格を切り替えられます。
また、会社員などで安定した収入源があり、家計の裏付けが明確な場合には、
結婚直後の申請でも許可されることは多いです。
2-2. デメリット:審査が「仮」評価になるリスク
大阪入管をはじめ多くの地方入管では、
「まだ生活実態が見えない」と判断された場合、
初回在留期間を1年に設定し、実績を見た上で次回の更新で3年・5年を付与する方針を取っています。
つまり、
- 婚姻直後:スピード優先だが、在留期間は短期になりやすい
- 同居後:安定性優先で、長期在留を狙いやすい
という違いがあります。
2-3. よくある失敗例
- 結婚式前に申請してしまい「生活実態なし」と判断される
- 別居状態で郵便物住所が異なり、実態不明とされる
- 提出書類に家計分担の説明がなく、「名義だけ婚」と疑われる
これらは申請タイミングの誤りによって起こる典型パターンです。
3. 同居後に申請するケース

3-1. メリット:生活の安定性が評価されやすい
同居を開始してから数ヶ月が経過していれば、
家賃支払い、公共料金、銀行口座、住民票、健康保険などの実績が証拠として揃います。
大阪入管の審査官も、
「結婚生活の実態を確認しやすい=安心して長期付与できる」との見解を持っています。
このため、初回から3年在留が付く例も少なくありません。
3-2. デメリット:出入国や在留期限との兼ね合いに注意
一方で、同居開始を待ちすぎると、
配偶者が一時帰国中や在留期限が迫っている場合にタイミングを逃すリスクも。
在留資格変更の場合は、現行在留期限の1か月前までには申請を済ませるのが安全ラインです。
3-3. 実務上の目安
- 婚姻後すぐ同居開始 → 1〜2か月で申請可
- 海外在住配偶者の呼び寄せ → 結婚後3か月程度の証拠を整えて申請
- 国内居住中の変更申請 → 同居開始1〜3か月後が理想
※あくまで審査官が生活実態を把握しやすくなる期間の目安です。
4. 最短許可を狙うための実務チェックリスト

| チェック項目 | 内容 | 判定目安 |
|---|---|---|
| 婚姻証明 | 戸籍謄本・婚姻届受理証明・外国婚姻証明 | ✅確定 |
| 同居実態 | 住民票・賃貸契約書・公共料金領収書 | 🔸暫定確定 |
| 家計証明 | 源泉徴収票・課税証明書・通帳入出金 | ✅確定 |
| 社会保険 | 健康保険証(同一住所)・年金記録 | ✅確定 |
| 写真証拠 | 同居・家族・旅行など3〜5枚 | 🔸暫定確定 |
特に大阪入管では、
写真と公共料金領収書の一致(住所・名義)を重視する傾向があります。
5. ケース別まとめ:あなたの申請タイミングは?

| タイプ | おすすめ申請時期 | 理由 |
|---|---|---|
| 在留期限が迫っている | 結婚直後でも早めに申請 | 不法滞在防止が最優先 |
| 同居開始済・安定収入あり | 同居1〜3か月後 | 長期在留(3年)を狙いやすい |
| 海外在住配偶者を呼び寄せたい | 婚姻成立+3か月の証拠を整備 | 婚姻実態を立証しやすい |
| 申請書類を行政書士に確認中 | 書類完成後すぐ | タイミングより整合性が優先 |
6. まとめ:焦らず、でも遅らせすぎないのが最適

- 入管法上は「結婚直後」でも申請できる
- ただし実務では「同居実績の有無」で在留期間に差がある
- 最短許可を狙うなら「安定性+正確な証拠」重視が鉄則
結婚から申請までの期間は、短すぎても長すぎてもデメリットがあるのが現実です。
「法的にはOKでも、印象としてリスクがある」――この感覚を理解しておくことが重要です。
大阪入管では、実質的な生活実態を重視する傾向が続いているため、
不安があれば事前に行政書士へ相談してから出すのが最短許可への近道です。
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