外国籍配偶者が家計主のとき|日本人側が無職でも通す「生計立証」完全ガイド【配偶者ビザ】
はじめに

「日本人側が無職なんですが、配偶者ビザは取れますか?」
実はこの質問、配偶者ビザの相談でとても多いケースです。
結論から言えば、日本人側が無職でも、外国籍の配偶者が家計を支えていれば許可される可能性は十分あります。
ただし、「世帯として安定した生計が成り立っている」ことを客観的に立証することが最重要です。
本記事では、行政書士いしなぎ事務所が実際に扱ってきた事例を踏まえ、
無職・転職直後・専業主夫(主婦)といったケースでも通すための「生計立証設計」を解説します。
配偶者ビザの収入要件は「世帯単位」で判断される

配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)では、申請人本人の収入だけでなく、世帯全体の生活維持能力が審査対象になります。
法務省の運用指針でも「婚姻の実態」や「安定的な生活の見込み」を確認する旨が明記されています。
したがって、日本人側が無職であっても、
- 外国籍配偶者に安定収入がある
- 預金や資産により生活維持が可能
という場合には、許可が得られる可能性があります。
典型的な「外国籍配偶者が家計主」パターン

ケース① 外国籍配偶者が正社員で勤務している場合
日本国内の会社にフルタイム勤務しており、安定した給与所得があるケースです。
日本人側が専業主婦(主夫)の場合でも、家計が成り立っていると立証できれば許可可能。
ポイントは「勤務先の安定性」「給与水準」「勤続期間」の3点です。
ケース② 外国籍配偶者が契約社員・パート勤務の場合
月収が一定額以上(概ね18万円〜)あれば、許可例は多いです。
就労証明書・給与明細・源泉徴収票の3点セットで安定性を立証します。
ケース③ 海外収入・リモート勤務で家計を支えている場合
外国籍配偶者が海外企業に雇用されている(またはフリーランスで海外から報酬を得ている)ケースでは、
海外送金明細や契約書、確定申告書類を揃え、「国内でも継続的に所得を得ている」ことを示すのが鍵です。
「無職でも通る」ための立証資料リスト

| 書類区分 | 主な提出資料 | 解説 |
|---|---|---|
| ①収入証明 | 在職証明書、給与明細、源泉徴収票、確定申告書 | 外国籍配偶者が家計主であることを明確に示す。 |
| ②資産証明 | 預金残高証明書、通帳コピー、海外口座証明 | 預貯金で生活維持が可能な場合に補強資料として有効。 |
| ③住居証明 | 賃貸契約書、住宅ローン返済明細 | 世帯が安定的に居住していることを示す。 |
| ④婚姻実態 | 夫婦写真、通信履歴、共同名義契約書 | 生計が共同で行われていることを裏づける。 |
| ⑤税・社会保険関連 | 社会保険証、納税証明書、住民税課税証明書 | 所得と納税の実態を補強する。 |
立証で重要な3つのポイント

① 家計全体のバランスを示す
「夫婦のどちらが稼いでいるか」ではなく、世帯収支が安定しているかを重視。
世帯全体の収入・支出を一覧化した「家計表」を添付すると非常に有効です。
② 申請書上の「主たる生計維持者」欄の記載に注意
家計主が外国籍配偶者である場合、「主たる生計維持者」欄は外国籍配偶者の名前を記載します。
申請書と添付資料の整合性を取ることが大切です。
③ 日本人側の無職理由を補足説明する
退職・育休・療養・転職活動中など、理由を簡潔に説明する補足書を添付。
正当な理由であればマイナス評価にはなりません。
実務での注意点と大阪入管の傾向

大阪入管では「世帯全体での安定性」を比較的柔軟に判断する傾向があります。
ただし、申請人の職業が非正規・短期契約の場合、勤務実態と継続見込みの説明が重視されます。
そのため、次のような資料があると安心です:
- 勤務先からの在職証明(無期限雇用 or 契約更新の見込み)
- 銀行口座の入金記録
- 夫婦連名の家計管理証拠(家賃引落など)
行政書士が行う「立証設計」のポイント

- 生計維持者の特定:世帯主と家計主を明確に。
- 年収・支出の見える化:収支バランス表を作成。
- 整合性の維持:申請書・課税証明・在職証明など、すべて同一情報で統一。
- 補足説明書の添付:日本人側が無職である理由を文書で明記。
まとめ|日本人側が無職でも、立証次第で十分許可は可能

「日本人が働いていない=不許可」という誤解は根強いですが、
入管は世帯全体での安定性を重視しています。
外国籍配偶者に安定した職があり、夫婦が共同生活を営んでいる実態を丁寧に示せば、
日本人側が無職でも配偶者ビザは十分に通ります。
行政書士いしなぎ事務所まで
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