【大阪での会社設立】経営管理ビザの取得要件と申請の流れ|行政書士いしなぎ事務所
【重要なお知らせ】経営管理ビザの資本金要件に関する制度変更の動きについて
現在、経営管理ビザに必要な資本金要件を3000万円に引き上げる方針が検討されているとの報道がなされています(従来は500万円)。
制度改正が実際に行われた場合、今後の申請実務にも大きな影響を及ぼす可能性があるため、最新の情報にご留意ください。
▼詳細はこちらの速報記事をご覧ください

「なぜこのタイミングで資本金要件が見直されようとしているのか」について、
行政書士の視点から詳しく解説した【解説記事】もご用意しています。
▶「資本金3000万」はなぜ?入管の本音と制度改正の裏側

第1章|経営管理ビザとは何か? What is the Business Manager Visa?

日本で会社を設立して事業を行う外国人、または既存の事業を管理・運営する外国人が取得できる在留資格が「経営・管理ビザ(通称:経営管理ビザ)」です。
このビザは、日本において事業を「経営」または「管理」する立場の外国人に与えられます。
たとえば、貿易会社や飲食店、IT企業など、事業内容を問わず幅広い分野で取得可能です。
※「経営管理ビザ」は正式な用語ではなく、在留資格「経営・管理」の通称として広く使用されています。本記事では便宜上この表記を使用します。
🔹「経営管理ビザ」における経営者とは?
経営管理ビザにおける「経営者」とは、日本国内で法人を設立し、その代表者や取締役などの立場で会社の経営に携わる人を指します。
ただし、このビザを取得するには、設立する法人が以下のいずれかの条件を満たしている必要があります
- 常勤職員を2名以上雇用していること
- ※「常勤職員」とは、経営者本人を除き、法務省令により「日本に居住する常勤の従業員(家族滞在や留学などの資格を除く)」と定義されています。
- 資本金または出資金が500万円以上であること
- 上記1または2と同等の事業規模であると認められること
なお、1の「常勤職員」には、経営者本人(経営管理ビザを取得しようとする本人)は含まれません。したがって、本人以外に常勤職員を2名雇用する体制である必要があります。
また、「大卒以上の学歴が必要」といった話を耳にすることもあるかもしれませんが、大学卒業は要件として明記されていません。
経営管理ビザの審査では、日本で行おうとする事業に関する職歴や知識などが重要な判断材料となります。たとえば、大学で事業や経営に関する分野を学んでいた場合はプラスに働くこともありますが、高校卒業だからといって必ずしも不許可になるわけではありません。
🔹「経営管理ビザ」における管理者とは?
「管理者」とは、日本国内にある事業所において、その業務運営を統括・管理する立場にある方を指します。
専務、部長、工場長、支店長など、役職名は様々ですが、肩書だけで管理者と判断されるわけではありません。たとえば、「支店長」という役職でも、実際の業務内容によっては管理職として認められない場合もあります。
そのため、申請時には以下のような書類を通じて、本人の職務内容や経歴が管理者としてふさわしいかどうかが審査されます。
💡 形式的な肩書だけでは不十分であり、実質的に管理業務を行っていることが必要です。
- 事業の経営または管理に関して、3年以上の経験があることを証明する書類
- 日本で行おうとしている事業に関連する職歴を証明する書類
- 従事していた職務の内容および期間が明記された履歴書 など
第2章|経営管理ビザ申請に必要な書類

経営管理ビザの申請では、申請の種類(新規取得・在留資格変更・更新)や、事業の規模・実績に応じて提出書類が大きく異なります。この章では、それぞれの申請タイプにおける必要書類をまとめ、カテゴリー区分(カテゴリー1〜4)の違いについても触れます。
🔹①在留資格認定証明書交付申請
※新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合
※新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合
新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。
提出書類は、カテゴリーにより異なります。カテゴリーに応じた資料を提出してください。
提出書類チェックシート(カテゴリー共通)(PDF : 91KB)
提出書類チェックシート(カテゴリー3・4のみ)(事業の経営に従事しようとする場合)(PDF : 445KB)
提出書類チェックシート(カテゴリー3・4のみ)(事業の管理に従事しようとする場合)(PDF : 444KB)
①在留資格認定証明書交付申請の必要書類(カテゴリー共通)
【共通】
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
以下からダウンロード可能です。
在留資格認定証明書交付申請書(PDF:322KB)
在留資格認定証明書交付申請書(Excel:140KB) - 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※ 申請書の写真添付欄に写真を直接印刷したものを提出いただいても差し支えありませんが、指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。 - 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
- 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当することとなります。)
カテゴリー1- 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)
カテゴリー2- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)[カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関に限る]
カテゴリー3- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
カテゴリー詳細とカテゴリー別必要書類
カテゴリー1
次のいずれかに該当する機関
- 日本の証券取引所に上場している企業
- 保険業を営む相互会社
- 日本又は外国の国・地方公共団体
- 独立行政法人
- 特殊法人・認可法人
- 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
- 法人税法別表第1に掲げる公共法人
- 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)※ 対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」を御確認ください。
- 一定の条件を満たす企業等(PDF : 42KB)
カテゴリー2
次のいずれかに該当する機関
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
- カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関
カテゴリー3
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人
(カテゴリー2を除く)
カテゴリー3の必要書類
【共通】1~4
5. 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
(2)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、異動通知書等) 1通
(3)日本において管理者として雇用される場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通
6. 日本において管理者として雇用される場合、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書
(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
(2)関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通
7. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)1通
※ 本邦において法人を設立する場合と、外国法人の支店を本邦に設置する場合との別を問わない。
(2)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(3)その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書 1通
8. 事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
(1)常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
(2)登記事項証明書 1通
※ 7(1)で提出していれば提出不要
(3)その他事業の規模を明らかにする資料 1通
9. 事務所用施設の存在を明らかにする資料
(1)不動産登記簿謄本 1通
(2)賃貸借契約書 1通
(3)その他の資料 1通
10. 事業計画書の写し 1通
11. 直近の年度の決算文書の写し 1通
カテゴリー4
- 左のいずれにも該当しない団体・個人
カテゴリー4の必要書類
【共通】1~4
5. 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
(2)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、異動通知書等) 1通
(3)日本において管理者として雇用される場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通
6. 日本において管理者として雇用される場合、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書
(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
(2)関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通
7. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)1通
※ 本邦において法人を設立する場合と、外国法人の支店を本邦に設置する場合との別を問わない。
(2)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(3)その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書 1通
8. 事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
(1)常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
(2)登記事項証明書 1通
※ 7(1)で提出していれば提出不要
(3)その他事業の規模を明らかにする資料 1通
9. 事務所用施設の存在を明らかにする資料
(1)不動産登記簿謄本 1通
(2)賃貸借契約書 1通
(3)その他の資料 1通
10. 事業計画書の写し 1通
11. 直近の年度の決算文書の写し 1通
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
(2)上記(1)を除く機関の場合
12. 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
次のいずれかの資料
(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
(イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
🔹②在留資格変更許可申請
※既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、この在留資格に該当する活動を行おうとする場合
※既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、この在留資格に該当する活動を行おうとする場合
既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、この在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。
提出書類は、カテゴリーにより異なります。カテゴリーに応じた資料を提出してください。
この在留資格に該当する活動を行おうとする場合は速やかに申請してください。本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合には、在留資格を取り消される場合があります。
提出書類チェックシート(カテゴリー共通)(PDF : 85KB)
提出書類チェックシート(カテゴリー3・4のみ)(事業の経営に従事しようとする場合)(PDF : 444KB)
提出書類チェックシート(カテゴリー3・4のみ)(事業の管理に従事しようとする場合)(PDF : 444KB)
②在留資格変更許可申請の必要書類(カテゴリー共通)
【共通】
- 在留資格変更許可申請書 1通
以下からダウンロード可能です。
在留資格変更許可申請書(PDF:313KB)
在留資格変更許可申請書(Excel:134KB) - 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※ 申請書の写真添付欄に写真を直接印刷したものを提出いただいても差し支えありませんが、指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者とならない在留資格への変更を希望される場合も写真の提出は必要ありません。 - パスポート及び在留カード 提示
- 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当することとなります。)
カテゴリー1- 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
- 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
- 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
- 上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
- 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)[カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関に限る]
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
カテゴリー詳細とカテゴリー別必要書類
カテゴリー1
次のいずれかに該当する機関
- 日本の証券取引所に上場している企業
- 保険業を営む相互会社
- 日本又は外国の国・地方公共団体
- 独立行政法人
- 特殊法人・認可法人
- 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
- 法人税法別表第1に掲げる公共法人
- 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)※ 対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」を御確認ください。
- 一定の条件を満たす企業等(PDF : 42KB)
カテゴリー2
次のいずれかに該当する機関
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
- カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関
カテゴリー3
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人
(カテゴリー2を除く)
カテゴリー3の必要書類
【共通】1~4
5. 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
(2)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、異動通知書等) 1通
(3)日本において管理者として雇用される場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通
6. 日本において管理者として雇用される場合、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書
(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
(2)関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通
7. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)1通
※ 本邦において法人を設立する場合と、外国法人の支店を本邦に設置する場合との別を問わない。
(2)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(3)その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書 1通
8. 事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
(1)常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
(2)登記事項証明書 1通
※ 7(1)で提出していれば提出不要
(3)その他事業の規模を明らかにする資料 1通
9. 事務所用施設の存在を明らかにする資料
(1)不動産登記簿謄本 1通
(2)賃貸借契約書 1通
(3)その他の資料 1通
10. 事業計画書の写し 1通
11. 直近の年度の決算文書の写し 1通
カテゴリー4
- 左のいずれにも該当しない団体・個人
カテゴリー4の必要書類
【共通】1~4
5. 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
(2)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、異動通知書等) 1通
(3)日本において管理者として雇用される場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通
6. 日本において管理者として雇用される場合、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書
(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
(2)関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通
7. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)1通
※ 本邦において法人を設立する場合と、外国法人の支店を本邦に設置する場合との別を問わない。
(2)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(3)その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書 1通
8. 事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
(1)常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
(2)登記事項証明書 1通
※ 7(1)で提出していれば提出不要
(3)その他事業の規模を明らかにする資料 1通
9. 事務所用施設の存在を明らかにする資料
(1)不動産登記簿謄本 1通
(2)賃貸借契約書 1通
(3)その他の資料 1通
10. 事業計画書の写し 1通
11. 直近の年度の決算文書の写し 1通
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
(2)上記(1)を除く機関の場合
12. 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
次のいずれかの資料
(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
(イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
🔹③在留期間更新許可申請
※既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、この在留資格の活動を継続して行う場合の申請。
※既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、この在留資格の活動を継続して行う場合の申請。
既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、この在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。
提出書類は、カテゴリーにより異なります。カテゴリーに応じた資料を提出してください。
提出書類チェックシート(PDF : 106KB)
③在留期間更新許可申請の必要書類(カテゴリー共通)
【共通】
- 在留期間更新許可申請書 1通
以下からダウンロード可能です。
在留期間更新許可申請書(PDF:312KB)
在留期間更新許可申請書(Excel:134KB) - 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※ 申請書の写真添付欄に写真を直接印刷したものを提出いただいても差し支えありませんが、指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者でない方が更新を申請される場合及び3月以下の在留期間の更新を希望される場合も写真は必要ありません。 - パスポート及び在留カード 提示
- 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当することとなります。)
カテゴリー1- 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
- 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
- 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
- 上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
- 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)[カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関に限る]
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
カテゴリー詳細とカテゴリー別必要書類
カテゴリー1
次のいずれかに該当する機関
- 日本の証券取引所に上場している企業
- 保険業を営む相互会社
- 日本又は外国の国・地方公共団体
- 独立行政法人
- 特殊法人・認可法人
- 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
- 法人税法別表第1に掲げる公共法人
- 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)※ 対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」を御確認ください。
- 一定の条件を満たす企業等(PDF : 42KB)
カテゴリー2
次のいずれかに該当する機関
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
- カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関
カテゴリー3
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人
(カテゴリー2を除く)
カテゴリー3の必要書類
【共通】1~4
5. 直近の年度の決算文書の写し 1通
6. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。
カテゴリー4
- 左のいずれにも該当しない団体・個人
カテゴリー4の必要書類
【共通】1~4
5. 直近の年度の決算文書の写し 1通
6. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。
7. 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
第3章|経営管理ビザ申請の3つの重要ポイント

経営管理ビザを申請するにあたっては、いろいろなポイントがありますが、特に重要なポイントを3つご紹介します。
ポイント1 会社設立
経営者として日本で在留資格を取得するためには、まず会社の設立準備を行う必要があります。
日本国内に信頼できるパートナーがいる場合は、手続きが比較的スムーズに進むこともありますが、海外に在住する外国人が単独で会社を立ち上げる場合には、いくつかのハードルがあるのが現実です。
では、海外にいる外国人が1人で日本で会社を設立する際に、どのような点が難しくなるのかを確認してみましょう。
銀行口座の開設
日本で会社を設立する際には、発起人(設立者)の日本国内の銀行口座に資本金を振り込むことが求められます。
日本に協力者がいれば、その人の銀行口座を使って資本金を送金することが可能です。
一方で、単独で起業する場合には、自分自身の名義で日本国内の銀行口座を開設しなければなりません。
4ヶ月の在留資格を取得すると在留カードが発行され、それを使って銀行口座の開設が可能となる場合もありますが、多くの銀行では「6ヶ月以上の在留期間」が開設の条件となっています。そのため、4ヶ月の経営管理ビザではなく、日本での協力者をご用意頂き、1年間の経営管理ビザ取得を目指すのが現実的です。
日本での協力者は日本人でも、外国人でも構いません。
事務所の確保
経営管理ビザの申請を行う際、事業がまだ開始されていなくても申請は可能ですが、事業所として使用する施設が日本国内に確保されている必要があります。
申請時に契約がまだ完了していない場合、契約予定物件の見取り図や不動産会社から発行された証明書が必要です。
ただし、実際の事業活動が行われていない場合や、単に住所のみを貸し出す「バーチャルオフィス」は事業拠点として認められませんので、注意が必要です。
さらに、マンションなどでは、契約条件に「住宅専用」と明記されている場合が多く、こうした物件は事業所として使用することができません。
また、1ヶ月単位の短期賃貸物件も認められません。
加えて、4ヶ月の在留カードで住民票がない場合、事務所を貸してくれるオーナーが限られるため、物件探しが非常に困難になることもあります。
資本金
資本金は500万円以上が条件となります。(規定では明文化されなくなりましたが、実際には500万円以上は判断基準として残っています)
500万円以上の資本金を用意したとしても、「その資本金をどのように拠出したか」を証明しなければいけません。
家族や友達から借りたのか、今まで貯金してきたのか、等を疎明資料を添付して証明します。
社員の雇用
経営管理ビザにおける会社の規模要件には、「常勤の従業員が2名以上」という条件があります。
ただし、資本金が500万円以上であれば、常勤従業員がいなくても在留資格が認められる可能性もあります。
「常勤従業員」とは、日本人、または外国人であれば、永住者、永住者の配偶者、日本人の配偶者、定住者に限られます。
つまり、申請者自身は常勤従業員としてカウントされませんので、申請者以外に2名の常勤従業員が必要となります。
ポイント2 事業計画の作成
事業計画書は、申請において非常に重要な役割を果たします。
入国管理局は、事業計画を基にその事業が安定して運営できるかどうかを評価します。もし計画が不十分であれば、「申請者が経営管理ビザの要件を満たしていない」として、許可が下りない可能性があります。
経営管理ビザを取得するための申請の成否は、事業計画の内容に大きく左右されると言っても過言ではありません。
ポイント3 経営者の経歴
経営管理ビザの要件には、一定期間の職歴や実務経験は必須ではありませんが、経営者(または管理者)の経歴は非常に重要視されます。
事業計画の内容とともに、その人物が事業を安定して運営できるかどうかが審査の大きなポイントとなります。特に、事業の継続性が求められます。
仮に人脈や経験が全くない状態でビジネスを立ち上げる場合、その事業をどのように安定的に運営し、黒字化に持ち込むのかを具体的かつ客観的に説明することが必要です。
「頑張ります」といった漠然とした表現の事業計画は、審査で通過することはありません。したがって、日本で未経験の分野の事業を始めようとする場合、その事業を運営していくための実現可能な計画を示すことが求められます。
第4章|申請の流れと審査期間

在留資格認定証明書交付申請の流れ(海外からの招へい)
在留資格認定証明書交付申請に必要な書類を収集し、申請書類を作成します。
審査上問題がなければ、通常はおよそ1ヶ月から3ヶ月ほどで審査が終了します。
海外在住の外国人に送付在留資格認定証明書を海外在住の外国人にEMSなどの国際郵便で送付します ※現在は、在留資格認定証明書の電子化が始まり、在留資格認定証明書を電子メールで受領することも可能です。
海外で在留資格認定証明書を受領した外国人は、最寄り日本大使館/総領事館で査証申請を行います。問題がなければ、通常は1~2週間ほどで査証が発給されます。
日本の到着空港で在留資格認定証明書と査証を提示し、上陸審査を受けます。上陸が許可されると、在留資格が付与され、許可された就労活動を日本で開始することが可能となります。
在留資格変更の流れ
在留資格変更許可申請に必要な書類を収集し、申請書類を作成します。
審査上問題がなければ、およそ1ヶ月から2ヶ月ほどで審査が終了します。
審査結果の通知のハガキが申請人に送られてきます。
審査結果の通知のハガキとハガキに記載された必要書類を持参し、審査結果受領の手続きを行います。無事に許可されるとその場で新在留カードが交付されます。
第5章|最近の制度変更・今後の動向

資本金要件の大幅な引き上げが検討中?
2025年現在、「経営・管理」の在留資格においては、実務上「500万円以上の資本金」が許可の大きな目安とされてきました。
これは、過去の法務省告示などにおいて基準の一つとされてきた金額であり、実際の審査においても重要な要素とされています。
ところが近年、偽装起業や名義貸しによるビザ取得の増加などが社会問題化し、出入国在留管理庁は2025年に入り、「資本金要件を500万円から3,000万円に引き上げる案」を検討していることが報道などで明らかになりました。
なぜ資本金の引き上げが議論されているのか?
背景には、以下のような問題が指摘されています:
- 実体の乏しい法人設立(バーチャルオフィスや登記のみのシェアスペース)
- 経営実績がない状態での許可取得
- 「事業活動」の実態が乏しいケース
- 入管審査の形骸化を狙うケースの増加
特に、複数の外国人が名義だけを変えて何度も会社を設立する「転がし型」申請などが問題視されており、制度の厳格化が求められている状況です。
今後、制度がどう変わる可能性があるか?
現時点では、法改正や省令改正までは至っておらず、「正式決定」はされていません。しかし、以下のような方向性での変更が予想されます:
| 想定される制度変更内容 | 影響の大きさ | 実務上の対応 |
|---|---|---|
| 資本金要件の引き上げ(500万 → 3,000万) | 非常に大きい | 起業ハードルが一気に上昇 |
| 経営実績や活動実態の審査強化 | 中程度 | 事業開始直後の申請が困難に |
| バーチャルオフィスの制限明文化 | 中程度 | 実体のある事務所の確保が必須に |
なお、仮に資本金要件が3,000万円に変更された場合、スタートアップ企業や中小規模の事業を志す外国人にとっては非常に高いハードルとなるため、実務や支援体制にも大きな影響が及ぶと予想されます。
現時点での行政書士としての実務的アドバイス
形式的な法人設立だけでの許可はほぼ不可能となりつつあるため、実体のある事業活動の準備が不可欠です。
現時点では500万円の資本金での申請も可能だが、今後の制度変更を見越して早期の申請を検討した方が良いケースもあります。
審査官によってはすでに厳格な目線で「事業実態」を評価する傾向もあり、過去よりも詳細な疎明資料が求められる例も増加中です。
第6章|よくある質問

Q1. 経営管理ビザは500万円の資本金があれば必ず許可されるのですか?
A. 必ず許可されるわけではありません。
500万円という金額はあくまで「ひとつの目安」にすぎません。
資本金が500万円以上であっても、以下のような点が不十分であれば、不許可になる可能性があります:
- 実体のある事務所を確保していない
- 事業計画が現実性に欠ける
- 資本金の出所が不明確
- 起業者の経歴・経験が著しく乏しい
一方で、上記を丁寧に準備すれば、500万円未満でも審査を通過する例もゼロではありません(ただし難易度は高いです)。
Q2. ビザを取得するには、実際に売上が必要ですか?
A. 初回申請では売上実績は不要です。
経営管理ビザは、「これから事業を開始するための在留資格」なので、初回申請時点ではまだ売上がなくても申請可能です。
ただし、以下の点を審査で見られます:
- 事業の実現可能性(事業計画書の内容)
- 投資準備(資本金、事務所契約、備品など)
- 申請者のビジネス経験や語学力
- 安定的な収支予測
2回目以降の更新申請では、実際の事業実績(売上・経費・損益など)や納税記録が重視されます。
Q3. バーチャルオフィスでも申請できますか?
A. 原則として不可です。
形式的な住所のみの契約(いわゆるバーチャルオフィス)は、経営管理ビザの「事業所」要件を満たしません。
以下のような要件が求められます:
- 実際に事業ができるスペースがある
- 賃貸契約書に「事業利用可」と明記されている
- 内装や備品などの準備がなされている
特にマンションやシェアオフィスなどは、契約条件に「住居専用」「転貸禁止」などの制限がある場合も多く、注意が必要です。
Q4. 自分1人だけで会社を作ってもビザを取れますか?
A. 資本金が500万円以上あれば可能性があります。
「従業員が2名以上」という条件は、資本金が基準額を満たさない場合の補足条件です。
したがって、資本金が500万円以上あれば、常勤従業員がいなくても初回申請が認められるケースがあります。
ただし、実務上は以下のような注意点があります
- 本人以外に事業を補佐する人物がいることが望ましい(特に日本語対応)
- 将来的に人を雇う予定があることを事業計画に明記する
- 審査官からの質問で「実際に事業運営が可能か」を厳しく問われる
Q5. 起業経験がない外国人でも申請できますか?
A. はい、可能です。ただし準備が重要です。
日本での経営管理ビザ申請では、起業経験が「必須」ではありません。
しかし、実務上は以下のような点が審査対象となります:
- 同分野での勤務経験や専門知識があるか
- 過去の職歴が事業に活かせるか
- コンサルタントや支援者がいるか
- 言語面・文化面のハードルをどう乗り越えるか
「なぜこの人がこの事業をやって成功できるのか」という論理構成がとても大切になります。
Q6. 日本に住んでいない状態から申請できますか?
A. はい、可能です。
海外に住んでいる外国人が、日本に会社を設立し、経営管理ビザを取得することは可能です。
この場合、在留資格認定証明書交付申請(COE申請)を通して、日本への入国準備を行う流れになります。
ただし、以下のような点に注意が必要です
- 銀行口座の開設に時間がかかる(ビザがないと作れない)
- 事務所契約が本人名義で難しい場合がある
- 日本に協力者がいると進めやすい(保証人・連絡先など)
✅ まとめ:個別事情に応じたサポートが重要

経営管理ビザは、外国人が日本で会社を設立・運営するために取得する在留資格です。しかし、申請には多くのハードルがあり、十分な準備と計画が欠かせません。
会社の設立やオフィスの確保、事業計画の策定など、実際に事業を行うための具体的な準備が必要です。形式的な手続きだけでは許可が下りることはなく、審査では「事業の実態」や「継続性」が厳しくチェックされます。
また、近年は制度の厳格化も進んでおり、資本金要件の引き上げやバーチャルオフィスの制限など、今後の制度変更にも注意が必要です。
経営管理ビザの取得を検討されている方は、早めに専門家に相談し、確実な準備を進めることをおすすめします。
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