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帰化後に必要な手続きまとめ|パスポート・戸籍・名義変更まで徹底解説!

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目次

はじめに|帰化後の「手続きラッシュ」に備えよう

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法務局から「帰化が許可されました」と伝えられた瞬間、ようやく長かった手続きが終わった…と思いたくなるかもしれません。
しかし実際には、その後も多くの重要な行政手続きが待っています。

特に、氏名や国籍が変わることで、これまでの書類や登録情報との整合性が取れなくなり、日常生活に様々な影響が出てくる可能性があります。
銀行口座、保険、職場、パスポートなど、変更を届け出る先は多岐にわたります。

この記事では、帰化後に必要となる各種手続きについて、行政書士の立場から詳しくご説明します。
手続きの漏れや遅れを防ぐためにも、ぜひご参考になさってください。


【STEP1】官報掲載と帰化許可通知

官報掲載が「日本国籍を取得した日」になる

帰化が許可されると、まずは「官報」に掲載されます。
この掲載日は、法的には「日本国籍を取得した日」となります。
つまり、官報掲載によって、元の国籍から日本国籍へと正式に切り替わったことになります。

帰化許可通知は法務局で受け取る

帰化許可の官報掲載後、数日から1週間程度で、申請先の法務局から「帰化許可通知書」の交付案内があります。
この通知書は、市区町村への戸籍届出(後述)などに必要となるため、大切に保管しましょう。

告知を受けたら早めに市区町村へ

帰化許可通知書を受け取ったら、できるだけ速やかに市区町村役所にて「帰化届」の手続きを行う必要があります。
これは戸籍の作成に関わる重要なステップです。

【STEP2】市区町村での戸籍届出(帰化届)

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帰化届とは?|日本人としての戸籍を新しく作る手続き

帰化した方は、日本人としての「戸籍」が存在しないため、新たに戸籍を作成する必要があります。
これを「帰化届」と呼び、居住地の市区町村役所で手続きを行います。

届出期間|帰化許可を知った日から1か月以内

帰化届は、法務局からの帰化許可通知書を受け取ってから【1か月以内】に行うことが法律で定められています(戸籍法第104条)。

必要書類

  • 帰化許可通知書
  • 官報の写し(※市区町村によっては不要)
  • 本人確認書類(旧在留カードなど)
  • 外国旅券(旧パスポート)
  • 届出人の印鑑(サインでも可)

戸籍の作成には時間がかかる

帰化届を提出してから実際に戸籍が作成されるまで、【2〜4週間程度】かかるのが一般的です。
この間、他の手続き(運転免許証や保険の変更など)は一部待機する必要があります。


【STEP3】氏名・国籍変更の届け出

氏名変更にともなう各種手続きの必要性

帰化により氏名(漢字・読み方)が変わった場合、公的機関や契約先で登録されている氏名情報の変更が必要になります。
また、国籍も「日本」となるため、外国籍で登録されていた情報はすべて修正が必要です。

主な変更対象

  • マイナンバーカード(戸籍登録後、再発行手続き)
  • 健康保険証(勤務先または市区町村)
  • 運転免許証(警察署または運転免許センター)
  • 年金情報(日本年金機構)
  • 銀行口座(各金融機関にて氏名・国籍変更届)
  • 携帯電話やクレジットカード(各契約先に連絡)

氏名の証明方法

日本の戸籍がまだ発行されていない場合は、「帰化許可通知書」と「官報掲載情報」を提示することで対応してもらえるケースがあります。
ただし、機関によっては戸籍謄本の発行を待たなければならないこともあるため、個別確認が必要です。

【STEP4】日本のパスポートの取得

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日本国民として初めてのパスポート申請

帰化後は日本国籍となるため、従来の外国籍パスポートは使えなくなり、今後は日本のパスポートを使用することになります。
戸籍が作成された後、居住地のパスポートセンターで日本のパスポートを申請できます。

申請に必要なもの(成人の場合)

  • 戸籍謄本(6か月以内のもの)
  • 住民票(※本籍記載ありのものが求められることも)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 写真(縦45mm×横35mm、6か月以内)
  • 申請書(パスポートセンターにあり)
  • 手数料(10年用:16,000円/5年用:11,000円)

注意点|戸籍作成完了後でないと申請不可

日本のパスポートは、日本人の戸籍が発行された後でなければ申請できません。
戸籍ができるまでに数週間かかるため、海外渡航予定がある方は早めに準備しておくと安心です。


【STEP5】旧パスポート・在留カードの返納

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日本人になった以上、外国籍としての身分証は無効に

帰化により外国籍を離脱した場合、これまで使っていた在留カードや外国の旅券は、すでに「無効」となります。
返納する義務があるため、適切な対応が求められます。

外国パスポートの返納

原則として、日本のパスポート取得後に在日大使館・領事館へ返納または失効手続を行います。
イギリス国籍などの国では、自動的に国籍離脱と見なされない場合もあるため、注意が必要です。

在留カードの返納

  • 返納先:出入国在留管理局(郵送も可能)
  • 必要なもの:在留カード、返納届(様式あり)
  • 郵送先:東京出入国在留管理局(日本全国共通)

※返納しないまま保管しておくことは法律上問題となるため、必ず手続きを行いましょう。

【STEP6】税務・社会保険・年金関係の更新

① 住民税・所得税の納税情報の更新

帰化後は「外国人」ではなく「日本国籍保有者」として扱われるため、市区町村や税務署の記録を更新する必要があります。
通常は住民票の変更により自動的に反映されますが、個人事業主などの場合は税務署への追加届出が必要になることもあります。

② 国民健康保険・社会保険の名義変更

勤務先の健康保険に加入している場合は、会社が自動的に変更手続きをしてくれます。
一方、国民健康保険に加入している方は、市区町村窓口で「国籍の変更届」を提出することで名義更新が可能です。

③ 国民年金・厚生年金の名義更新

年金手帳の国籍情報も更新対象です。
手続き先は以下のとおりです:

  • 国民年金 → 市区町村の年金担当課
  • 厚生年金 → 勤務先が手続き(会社を通じて年金事務所へ)

変更後は「外国人としての特例措置」などが対象外になることがあるため、影響を事前に確認することも大切です。


【STEP7】各種ライフライン・契約情報の修正

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① 銀行口座の名義変更

多くの銀行では「帰化後の名義変更手続き」が可能です。必要なものは以下の通りです:

  • 戸籍謄本(帰化後の氏名確認)
  • 本人確認書類(マイナンバーカードなど)
  • 旧名義のキャッシュカード・通帳

一部の銀行では支店窓口のみでの対応となる場合があるため、事前に確認しましょう。

② クレジットカード・携帯電話契約・公共料金など

帰化後は、クレジットカードやスマートフォン、電気・ガス・水道などの契約に記載されている「氏名・国籍情報」も更新する必要があります。
特にクレジットカード会社などは「本人確認の強化」が進んでおり、旧情報のままでは不都合が生じることもあります。

③ その他のサービスアカウント情報

  • ネット通販(Amazon、楽天など)
  • SNS・メールアドレス
  • 学校・勤務先の名簿
  • 国際送金サービス(Wiseなど)

これらの情報も必要に応じて更新を行いましょう。

行政書士が帰化後も丁寧にサポートします|ご不安な方はぜひご相談ください

anastassia anufrieva ecHGTPfjNfA unsplash

帰化申請が無事に許可された後も、**さまざまな「変更手続き」や「名義更新」**が待っています。とくに初めての方にとっては、どの役所で何をすればよいのか迷いやすく、戸籍や氏名の扱い、書類の取得先などで混乱するケースも多く見られます。

「帰化後の不安」に行政書士ができること

当事務所では、帰化申請手続きの完了後も継続してサポートを行っています。以下のような内容でお力になれます:

  • 戸籍の取り方や読み方が分からない
  • 銀行や保険会社への氏名変更の書類が不明
  • パスポート申請に必要な書類や流れを確認したい
  • 名義変更の手順をまとめて確認したい

必要であれば、帰化後の各種手続きに関する個別相談や文書作成支援も可能です。
不安を放置せず、どうぞお気軽にお問い合わせください。

行政書士いしなぎ事務所まで

「日本国籍を早く確実に取得したい」「書類準備に不安がある」
そんな方は、当事務所(大阪市淀川区)までお気軽にご相談ください。全国からのご依頼に対応し、入管や法務局への対応経験を活かして最適なサポートを提供しています。

帰化申請を確実かつスムーズに進めたい方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

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代表行政書士 石椛 敬法(イシナギ タカノリ)
日本行政書士連合会(登録番号:第24260930号)
大阪府行政書士会(会員番号:第008905号)

〒532-0023 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目20-18ネオハイツ新淀川406号




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