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【レアケース第1弾】家庭・出生・親子関係で“まさかの事態”!?帰化申請の珍事例を紹介

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【第1弾】家庭・出生・親子関係編|「このパターン、あるの!?」な帰化レアケース集

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帰化申請では、書類や収入以上に「家庭事情」や「親子関係」が予想外の落とし穴になることがあります。
今回は、そんな「制度と家族のリアルが噛み合わなかった事例」をピックアップ。
行政書士いしなぎのツッコミとともにお楽しみください。


🧾 ケース1:「両親が未婚」のまま30年。出生届も出していない?

💡 概要

外国人のAさん(30代・女性)は、日本生まれ・日本育ち。
ただし、実は日本で出生届を出しておらず、戸籍もない状態でした。
理由は、両親が未婚かつ破局し、母親が単独で育てていたため、手続きが放置されていたとのこと。

⚠️ 帰化申請時の問題点

  • 日本で生まれているのに、外国籍として母国でも「未登録」。
  • 両親の結婚歴なし → 婚姻証明書ではなく**「出生の法的証明」**が必要。
  • 母国での出生証明書も取得できず、「親子関係の証明」が非常に困難。

✏️ 行政書士いしなぎのコメント

これはもう、「国籍以前に人として登録されてない」状態。
こういうケース、思った以上にあります。特にアジア・南米圏で。
親子の関係を立証するための公的書類が1枚もない場合、遺伝子鑑定すら視野に入れた対応になります。

🔍 補足:出生届を出していないのに、どうやって学校や病院に?

「でも待って、出生届がなかったら…そもそも学校とか病院とか、どうしてたの?」
そう思った方、正解です。
実はこの点こそ、制度と現実の“ねじれ”が最も顕著に現れる部分なんです。

📚 学校:就学義務とのバランスで“在籍扱い”されることも

  • 教育委員会は「子どもに教育を受けさせる義務」を重視するため、親からの申し出があればとりあえず受け入れることがあります
  • ただし、戸籍も住民票もないため、正式な学籍番号や卒業証明書が発行できない場合も
  • 学歴を証明する場面で、「小中学校は出たけど証明書がない」という事態に。

🏥 病院:全額自己負担での“自由診療”が主

  • 健康保険に加入できないため、医療費は10割負担。
  • それでも、緊急時や人道的配慮で診てもらえる病院もある
  • とはいえ、慢性的な病気や大きな手術となると、現実的には受診困難

🏠 住民票:存在しない=行政サービスゼロ

  • 出生届がなければ、そもそも住民票が作成されず、存在自体が行政に記録されない
  • 「母親の世帯に同居人として書かれていた」「手書きのメモを提出した」など、制度外の対応が取られていた例も

✏️ 行政書士いしなぎのコメント

「日本で30年住んでるのに、制度上は存在してない人だった」って、ほんとにあるんです。
でも、これは本人の責任じゃありません。
だからこそ、こうしたケースでは“今から制度に乗せ直す”ことが最優先課題になります。
帰化以前に、「まず法的に生まれたことを証明する」という、壮絶な再構築から始まるのです。


🧾 ケース2:兄と私で姓が違う?親が途中で改名していた

💡 概要

Bさんは兄妹2人で来日しており、どちらも同じ両親の子。
ところが、戸籍上兄と妹で「姓」が異なっているという不思議な事態。
調べてみると、親が一時的に改名していた時期に出生し、それぞれ別の姓で登録されていたとのこと。

⚠️ 帰化申請時の問題点

  • 兄妹で「父母同一」なのに姓が異なる → 説明責任が発生。
  • 改名の経緯を証明できる公的書類がなかった。
  • 結果、「兄妹ではないのでは?」という疑義が生じた

✏️ 行政書士いしなぎのコメント

まさか兄妹で姓が違うとは…日本人でも混乱しますよね。
ただ、これは本人の責任じゃないことがほとんど。法務局には事前説明と証明資料の準備が必須です。
兄妹関係を立証できる資料(出生証明書+親の同一性証明)をしっかり揃えましょう。


🧾 ケース3:親の再婚・離婚で、家族構成が“書類ごとに”バラバラ

💡 概要

Cさんは20代の女性で、父母ともに外国籍。
子どもの頃に両親が離婚し、その後それぞれ別の国で再婚。
申請時には、家族構成が「日本の住民票」「母国の証明書」「本人の記憶」で全く異なっているという事態に。

⚠️ 帰化申請時の問題点

  • 法務局から「母国での婚姻歴・離婚歴・子の出生証明書を全て提出」するよう求められる。
  • しかし、再婚相手との子も含めて誰が誰の子なのか不明瞭
  • 結果、家系図を一から作り直す必要が発生

✏️ 行政書士いしなぎのコメント

書類に「父母欄」があるだけで、誰が誰の子か一見ではわからない!
本人の記憶が頼りというケースでは、法務局とのすり合わせが重要です。
国によっては「再婚歴」や「離婚歴」が公文書になっていないこともあります。


💬 おわりに|家庭事情は十人十色。行政書士は“通訳”役です

家庭関係のトラブルは、決して申請者のせいではありません。
でも、「日本の制度とどう整合させるか」という観点で、法務局が確認したいのは“矛盾がないか”だけ

行政書士はその間を埋める“通訳”として、時には家系図を描き直し、時には証明書を時系列で並べ、納得してもらえる説明に落とし込む作業を行っています。

行政書士いしなぎ事務所まで

「日本国籍を早く確実に取得したい」「書類準備に不安がある」
そんな方は、当事務所(大阪市淀川区)までお気軽にご相談ください。全国からのご依頼に対応し、入管や法務局への対応経験を活かして最適なサポートを提供しています。

帰化申請を確実かつスムーズに進めたい方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

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代表行政書士 石椛 敬法(イシナギ タカノリ)
日本行政書士連合会(登録番号:第24260930号)
大阪府行政書士会(会員番号:第008905号)

〒532-0023 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目20-18ネオハイツ新淀川406号




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