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配偶者ビザから永住申請までのタイムライン戦略【2025年版】

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目次

1. はじめに

配偶者ビザをお持ちの方から「永住申請はいつできるのか?」「何年経てば永住が取れるのか?」というご相談を非常に多くいただきます。実際には法律上の原則と、実務上の判断基準の両方を理解しておかないと、タイミングを誤って不許可になるリスクがあります。本記事では、日本人配偶者としての在留から永住許可申請に至るまでの流れを、タイムライン形式で分かりやすく整理し、効率的に永住申請を進めるための戦略を解説します。


2. 永住申請の基本要件と配偶者特例

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通常、永住許可申請は「在留10年以上(そのうち就労資格5年以上)」が原則です。しかし、日本人配偶者の場合には特例が設けられており、結婚から3年以上が経過し、かつ日本に継続して3年以上在留していれば永住許可申請が可能とされています。

区分永住申請の要件
一般(就労系)在留10年以上(就労資格5年以上)
日本人配偶者結婚3年以上 + 在留3年以上

ただし、これは「申請できる」という最低条件にすぎません。実際には、配偶者ビザで「3年」あるいは「5年」の在留期間を取得しているかどうかが大きなポイントとなります。


3. 配偶者ビザ更新と在留年数の戦略

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配偶者ビザは、初回は1年が付与されることが多いですが、婚姻関係や生活状況に問題がなければ、次回以降に3年や5年が与えられるようになります。永住許可申請においては、この「在留期間の長さ」が信頼性の指標とされます。

  • 1年のまま更新が続いている場合 → 婚姻の安定性に疑義があると判断される可能性
  • 3年または5年を取得できた場合 → 安定性が高く評価され、永住許可も通りやすい

したがって、永住を目指す方は「配偶者ビザの更新をどう乗り越えるか」を一つの戦略と考える必要があります。


4. 永住申請に向けたタイムライン

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永住申請の準備は「結婚から何年経ったか」だけでなく、「その間に何を整えてきたか」で結果が分かれます。以下に、一般的な流れをタイムライン形式で示します。

時期重点ポイント
結婚〜1年目配偶者ビザ取得。安定した同居・婚姻生活を証明する。
1〜2年目税金・年金・社会保険料をきちんと納付し、滞納歴を作らない。
3年目配偶者ビザの更新で「3年」取得を目指す。婚姻安定性・収入の安定性を示す。
3〜5年目永住申請を見据えて書類を整備(課税証明書、納税証明書、住民票など)。できれば「5年」の在留資格を取得。

この流れに沿って準備していくと、永住申請の際に不許可リスクを大幅に下げることができます。


5. 不許可リスクを避けるための注意点

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永住許可は「素行善良」「独立生計」など幅広い観点から判断されます。配偶者ビザを持っていても、以下のような状況があると不許可になる可能性が高まります。

  • 税金や年金を滞納している
  • 夫婦が長期間別居している
  • 婚姻関係に疑義を生じさせる事情(短期間での離婚歴など)
  • 主たる生計維持者の収入が不安定
  • 直前の転職や無職期間が長い

これらは事前に回避・改善できることが多いため、早めに確認することが重要です。


6. ケーススタディ

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  • 許可となった例
     結婚3年、配偶者ビザ3年を所持。納税・年金支払いに問題なし。夫婦で同居を継続しており、安定した収入を維持 → 永住許可。
  • 不許可となった例
     結婚は3年以上経過していたが、配偶者ビザは1年更新のまま。納税は問題なかったが、婚姻の安定性に不安があると判断され不許可。

このように、年数だけでなく「配偶者ビザの更新状況」や「婚姻の実態」が大きな判断要素となります。


7. まとめ

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配偶者ビザから永住申請に進む場合、結婚3年+在留3年が一つの目安です。しかし実際には、配偶者ビザで「3年または5年」の在留資格を取得しているかどうかが、審査の大きな分かれ目となります。永住を見据える方は、配偶者ビザの更新時から将来を意識して準備を重ねておくことが成功の鍵となります。


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代表行政書士 石椛 敬法(イシナギ タカノリ)
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