経営管理ビザで「中小企業診断士評価」が求められる?最新実務の注意点
経営管理ビザの基本要件

経営管理ビザは、日本で起業・経営活動を行う外国人が取得するための在留資格です。形式的な要件を満たすだけでなく、実際に事業が継続可能かどうかが厳しく問われます。
その基本条件は大きく分けて2つです。
- 事業拠点の確保(事務所の賃貸借契約など)
- 500万円以上の投資 または 常勤職員2名以上の雇用
これらに加えて「事業計画が実現可能か」という視点が重視され、審査の中で細かくチェックされます。
なぜ評価書が求められるのか(背景)

近年、経営管理ビザの審査において、中小企業診断士や会計専門家による評価書が求められる場面が目立つようになっています。背景には、次のような事情があります。
- 外国人の新規事業は短期撤退や実態の乏しいケースも見られ、入管は「継続性」の確認を重視するようになった
- 経営経験が少ない申請者については、計画の信頼性を補強する必要がある
- 政策的にも「質の高い外国人起業家」を選別する方向にシフトしている
つまり、事業の健全性を客観的に裏付ける資料として、評価書が活用されているのです。
最近の実務傾向:評価書を求められるケース

公式な義務化ではないものの、入管の審査実務では次のような場面で評価書提出を指示される事例が報告されています。
- 収支予測が非現実的な場合 → 診断士の評価書を求められる
- 財務基盤が弱い新設法人 → 税理士や会計士の意見書を補強資料として依頼される
- 経営経験が乏しい起業家 → 第三者評価で信頼性を補完するよう指示される
つまり「制度として決まったルール」ではなく、「審査で追加的に求められることが増えている」という現場の流れだと考えると分かりやすいでしょう。
評価書がなくても許可されるケース

評価書はあくまで「補強資料」であり、必ず必要なわけではありません。実際には以下のようなケースでは、評価書がなくても許可されることがあります。
- 日本や海外での経営実績が豊富にある
- 既に日本法人での経営実績が数年分ある
- 数千万円規模の大規模投資を行い、信頼性が高い
つまり、申請者の背景や投資規模によっては評価書なしでも十分に許可が下りるというのが実務の現状です。
評価書を作成できる専門家

評価書や意見書を作成できるのは、主に以下の専門家です。
| 専門家 | 得意分野 | 入管へのアピールポイント |
|---|---|---|
| 中小企業診断士 | 経営計画・市場分析・収支予測 | 計画の実現可能性や市場性を客観的に裏付け |
| 税理士 | 資金繰り・課税関係 | 数字の根拠・収支見込みの妥当性を強化 |
| 公認会計士 | 財務健全性・会計基準 | 資産状況や会計面の信頼性を保証 |
このように、それぞれの専門家が異なる切り口で「事業計画の現実性」を裏付けてくれます。特に中小企業診断士の評価は、市場性や収支の合理性を第三者の視点で保証するものとして近年注目度が高まっています。
ケース例(典型パターン)

実務でよく見られるパターンを、匿名化した仮想例で紹介します。
- ITスタートアップ:売上予測が楽観的すぎ、診断士の評価書を追加
- 飲食業の新規開業:投資額は十分だが収支計画の根拠が弱く、税理士意見書を補強
- 貿易業:在庫リスクや資金繰りに不安があり、会計士意見書を追加提出
これらは、補強資料の提出によって審査の説得力を高められた例と考えられます。
評価書作成の費用・準備期間

評価書の準備には一定のコストと時間がかかります。目安は以下の通りです。
| 専門家 | 費用目安 | 準備期間 |
|---|---|---|
| 中小企業診断士 | 10〜20万円程度 | 1〜2週間 |
| 税理士 | 数万円〜10万円前後 | 1〜2週間 |
| 公認会計士 | 数十万円以上 | 2〜3週間以上 |
このように、依頼先や事業規模によって費用感は大きく異なるため、申請期限に余裕を持ち、早めに準備しておくことが現実的な対策となります。
「義務化」ではないが注意点

ここで特に注意が必要なのは、現時点で法改正や公式告示によって義務化が決まったわけではないという点です。つまり、制度上の要件として「必ず専門家評価書が必要」と規定された事実は存在しません。
あくまで実務運用の中で、入管担当官が個別のケースに応じて「計画の裏付けが弱い」と判断した場合に、補足的な資料として評価書を求める傾向が強まっている、というのが正しい理解です。
今後、制度として明文化される可能性はゼロではありませんが、現段階ではあくまで「実務上の流れ」として捉えるのが正確といえます。
今後の見通し

現段階では「求められることがある」というレベルですが、将来的には制度化される可能性も否定できません。
- 資本金要件の引き上げ議論とリンクする可能性
- 「経営者の質」を問う制度として評価書が正式導入される可能性
- 海外でも類似の制度が存在するため、日本でも導入が検討される余地あり
まとめ

経営管理ビザは、資本金や事業拠点といった形式要件に加えて、事業計画の現実性が重要視されます。近年は、中小企業診断士などによる評価書を求められるケースが増加していますが、これは法改正による義務ではなく、あくまで実務運用上の傾向です。
ケースによっては評価書が不要な場合もありますが、審査強化の流れを踏まえれば、早めに専門家のサポートを検討することが安心につながるでしょう。
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