【海外在住の配偶者を呼び寄せ】在留資格認定証明書(COE)の不許可パターンと回避策
海外に住む配偶者を日本へ呼び寄せるには、まず 在留資格認定証明書(COE) を取得する必要があります。
しかし、配偶者ビザの審査は「婚姻の真実性」と「生活の安定性」が厳しく問われるため、形式的に申請しても不許可になる例は少なくありません。
本記事では、COEの基礎から、不許可につながる典型的なパターン、回避策、そして再申請のポイントまでを詳しく解説します。
在留資格認定証明書(COE)とは?

在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility、COE)は、日本に入国予定の外国人が「在留資格を得るに値する人物か」を事前に法務大臣が確認し、証明する文書です。
これがあることで、海外にいる配偶者は日本大使館・領事館でビザをスムーズに取得できます。
主なポイント
- 位置付け:入国前の「事前審査」にあたる
- 効力:COEが交付されれば、その後のビザ発給手続きは原則形式的なものになる
- 申請者:日本に住む側(日本人配偶者または在留資格を持つ外国人配偶者)が申請人となる
- 提出先:居住地を管轄する地方出入国在留管理局
- 有効期限:交付日から原則3か月間(この間にビザ発給手続きを行う必要あり)
申請フローと期間の基本

COEの取得には一定の手順と時間がかかります。流れを理解しておくと、余裕を持ったスケジュールが立てやすくなります。
| ステップ | 内容 | 期間目安 |
|---|---|---|
| 1. 書類準備 | 必要書類収集・翻訳・補足資料作成 | 2〜4週間 |
| 2. 入管へ申請 | 代理申請(日本在住配偶者または行政書士) | 当日 |
| 3. 審査 | 書類審査・場合によって追加照会 | 1〜3か月 |
| 4. COE交付 | 郵送または窓口で受領 | 審査終了後 |
| 5. 在外公館でビザ発給 | 日本大使館・領事館に提出 | 約1週間 |
| 6. 入国・在留カード交付 | 日本入国時にカード受領 | 入国時 |
※通常は 申請から入国まで3〜4か月程度 を見込むのが安全です。
不許可につながる典型的なパターン

配偶者ビザのCOEが不許可となる理由は一つではありません。大きく整理すると、以下のような典型パターンがあります。
| パターン | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 婚姻の真実性不足 | 「偽装結婚」や「短期間の交際から結婚」と疑われるケース | 出会ってすぐ結婚、交際履歴が乏しい |
| 生活維持能力の不足 | 日本で夫婦として生活できる収入・資産が不十分 | 無職・非正規で収入が低い |
| 提出資料の不備や矛盾 | 書類不足や記載内容の食い違い | 婚姻日が戸籍と住民票で異なる |
| 過去の在留歴に問題 | 過去に違反歴やオーバーステイがある | 短期滞在中に不法就労 |
| 同居の実態への疑念 | 「同居しないのでは」と判断される | 海外勤務・住所が別々 |
具体的な回避策

不許可を避けるためには「必要書類を出すだけ」では不十分です。入管は婚姻の信ぴょう性や生活設計の妥当性を総合的に判断しているため、それぞれのリスク要因ごとに補強策を講じる必要があります。ここでは特に重要なポイントを分野別に整理し、どのような証拠や説明が有効になるのかを解説します。
1. 婚姻の真実性を示す
- 経緯書を作成し、出会いから結婚までを説明
- メッセージ履歴・旅行写真・渡航記録を整理
- 親族との交流記録も補強材料に
2. 安定した生活能力を証明する
- 課税証明書・納税証明書を提出
- 預貯金証明を追加すると安心
- 共働き予定の場合は海外配偶者の職歴・資格も説明
3. 書類の不一致を徹底排除
- 戸籍謄本・婚姻証明書・住民票のクロスチェック
- 海外文書は「翻訳+認証」で正確性を担保
- 書類の発行日・有効期限にも注意
4. 過去の在留歴に説明を添える
- 違反歴があれば「反省・改善点」を文章化
- 短期滞在歴も訪問目的を明確に記載
- 「隠さず説明する姿勢」が信用につながる
5. 同居計画を具体的に示す
- 日本での住居契約書や入居予定証明を添付
- 今後の生活設計(収入・勤務地・生活費分担)を説明
- 長期的な同居計画を文書化して提示
ケース別の注意点

配偶者ビザといっても、申請人や夫婦の状況によって審査の着眼点は大きく異なります。日本人配偶者の場合と永住者や就労ビザ保持者の場合では基準が違い、また海外婚・宗教婚や子連れ申請といった特殊ケースでは追加資料が求められることもあります。ここでは申請パターンごとの留意点をまとめます。
- 日本人配偶者の場合:比較的柔軟だが、収入が極端に低い場合は補足必須
- 永住者/就労ビザ保持者の配偶者:生活基盤の安定性を厳格に審査される
- 海外婚・宗教婚:日本での「婚姻届出受理証明書」が必要
- 子ども同時申請:出生証明書・親子関係証明書など追加資料が必須
不許可後の対応と再申請の注意点

一度不許可となった場合でも、必ずしも道が閉ざされるわけではありません。不許可の理由を確認し、改善点を明確にして再申請すれば許可される可能性があります。ただし、同じ内容を繰り返しても結果は変わらないため、再申請にあたっては戦略的な補強が欠かせません。この章では不許可時の対応方法と、再申請時に気をつけるポイントを整理します。
- 理由説明請求で不許可の理由を確認
- 不足していた資料や補足説明を追加
- 経緯書や将来設計をより具体的に
- 専門家による事前チェックを受けると効果的
よくある誤解・Q&A

配偶者ビザのCOE申請では、実際に多くの方が誤解しがちな点があります。例えば「収入が低いと必ず不許可になるのか」「交際期間が短いと絶対に不利なのか」といった質問は非常に多く寄せられます。この章では、よくある疑問をQ&A形式で整理し、申請準備の参考になる実務的な目安を示します。
- Q1:収入が不安定だと必ず不許可?
-
年収300万円前後でもケースによっては許可例あり。ただし補足資料が必須。
- Q2:交際期間が短いと不利?
-
必ずしも不利ではないが、交際経緯を丁寧に説明しないと疑われやすい。
- Q3:海外から本人が申請できる?
-
できません。必ず日本に住む配偶者か代理人が申請します。
専門家に相談すべきケース

配偶者ビザの申請は「シンプルな夫婦関係」なら自力でも対応可能ですが、一定の条件下では専門家のサポートを受けた方が安全です。特に在留違反歴や短期間での結婚、収入不足などのリスク要素がある場合は、不許可リスクを大幅に下げるためにも経験豊富な行政書士に依頼する価値があります。ここでは相談した方が良い典型的なケースを具体的に挙げます。
- 交際期間が極端に短い場合
- 在留違反歴がある場合
- 収入や雇用形態が不安定な場合
- 書類が複雑(海外婚・再婚・子連れ)
まとめ:審査は「総合判断」

配偶者ビザのCOE審査は、婚姻の真実性 × 生活の安定性 の両方で判断されます。
一つでも弱点がある場合は、他の資料で補強することが鍵です。
「どこまで準備すればいいか分からない…」と悩む方は、まずは専門家に状況を確認してもらい、最適な補強資料を揃えることをおすすめします。
行政書士いしなぎ事務所まで
「配偶者ビザを早く確実に取得したい」「更新や在留資格の変更に不安がある」
そんな方は、当事務所(大阪市淀川区)までお気軽にご相談ください。全国からのご依頼に対応し、入管対応の経験を活かして最適なサポートを提供しています。
配偶者ビザの申請を確実かつスムーズに進めたい方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
▶ 当事務所の料金ページはこちら
▶当事務所の料金ページはこちら

関連記事
▶︎ 大阪で帰化申請をご検討中の方はこちら|行政書士いしなぎ事務所

▶︎ 大阪で永住許可申請をご検討中の方はこちら|行政書士いしなぎ事務所

▶︎ 大阪で配偶者ビザ申請をご検討中の方はこちら|行政書士いしなぎ事務所

以下のお問合せフォームよりお願いいたします
お急ぎの場合には、
06-7777-3467
(9:00~23:00 月~金)
までお電話下さい。
※恐れ入りますが、他のお客様の対応中で、留守番電話になってしまう場合がございます。
その際には、留守番電話にメッセージを残して頂ければ、折返しお電話させていただきます。
当事務所のプライバシーポリシーについて
「行政書士いしなぎ事務所」が運営するwebサイトのプライバシーポリシーについては、下記のリンクからご確認ください。

代表行政書士 石椛 敬法(イシナギ タカノリ)
日本行政書士連合会(登録番号:第24260930号)
大阪府行政書士会(会員番号:第008905号)
〒532-0023 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目20-18ネオハイツ新淀川406号
お気軽にお問い合わせください
担当者が丁寧に分かりやすく対応いたします。
【対応時間:9:00~23:00(月~金)】
【休日:土日祝日 ※メール・LINEは365日対応】


コメント