【再婚・離婚歴あり】配偶者ビザの注意点|過去の婚姻履歴・養育費・面会交流の説明
はじめに

配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の申請では、何よりも「夫婦としての生活が安定しているかどうか」が大切に見られます。
そのため、申請人や日本人配偶者に再婚や離婚のご経験がある場合には、入管から追加の説明や資料の提出をお願いされることもあります。
特に大阪入管では、「過去の婚姻歴」「養育費の支払い状況」「子どもとの面会交流」などの点に注目されやすい傾向があります。
この記事では、再婚・離婚歴がある場合に気をつけたいポイントと、あらかじめ準備しておくと安心な資料について分かりやすく整理しました。
再婚・離婚歴がある場合に注目されるポイント

再婚や離婚のご経験があること自体は、必ずしもマイナスになるわけではありません。
ただし入管では、「今回の結婚がしっかり実質のあるものかどうか」「前の婚姻について必要な整理がきちんとできているか」といった点を確認することになります。
主なチェック項目
- 過去の婚姻の解消が適法であるか(離婚届・判決謄本などで証明)
- 離婚から再婚までの期間(極端に短いと形式婚の疑いを持たれる)
- 婚姻継続の安定性(現婚がしっかり継続しているか)
養育費の支払い状況

前婚にお子さんがいる場合は、養育費の取り扱いが大切なポイントになります。
- 支払いを続けている場合:送金記録や振込明細、合意書などを提出すると安心です。
- 合意により免除されている場合:その内容が分かる調停調書や合意書を用意しておきましょう。
- 支払いができていない場合:事情をきちんと説明する必要があります(例:相手方が受け取りを拒否しているなど)。
面会交流の確認について

養育費とあわせて、前婚のお子さんとの関係についても確認されることがあります。
特に家庭裁判所の調停や協議で面会交流の取り決めがある場合は、その履行状況が大切なポイントです。
- 実施している場合:面会の記録や写真を提出すると、良い材料になります。
- 実施していない場合:合意内容や理由をきちんと説明しましょう(例:相手方が拒否しているなど)。
書類で補うと安心なポイント

再婚や離婚のご経験がある場合、以下のような資料をそろえておくと、審査がよりスムーズに進みやすくなります。
| チェック項目 | 推奨される書類例 |
|---|---|
| 離婚の事実 | 戸籍謄本、離婚届受理証明、判決謄本など |
| 養育費の支払い | 振込明細、送金証明、調停調書、合意書 |
| 面会交流 | 面会の記録、写真、LINE・メールのやり取り |
| 再婚の安定性 | 同居を示す住民票、生活費分担の資料、夫婦写真 |
大阪入管での傾向

大阪入管では「夫婦の生活実態」とあわせて、婚姻経歴に関する資料が比較的細かく求められる傾向があります。
特に外国人配偶者が初めて日本に来るケースや、前婚にお子さんがいるケースでは、慎重に確認されやすいようです。
- 説明が不足している場合:補正通知や追加資料の依頼が来やすい
- 資料がそろっている場合:審査がスムーズに進みやすい
まとめ

再婚や離婚のご経験があるからといって、それだけで不利になるわけではありません。
ただし、過去の婚姻をどう整理したのか、お子さんへの責任をどう果たしているのかを丁寧に示すことは欠かせません。
- 離婚の事実を証明する資料(戸籍・判決書など)
- 養育費や面会交流の履行を示す証拠
- 現在の婚姻生活が安定していることを示す資料
これらを整え、誠実に説明できれば、再婚や離婚歴があっても配偶者ビザの許可は十分に可能です。
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