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【再婚・離婚歴あり】配偶者ビザの注意点|過去の婚姻履歴・養育費・面会交流の説明

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目次

はじめに

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配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の申請では、何よりも「夫婦としての生活が安定しているかどうか」が大切に見られます。
そのため、申請人や日本人配偶者に再婚や離婚のご経験がある場合には、入管から追加の説明や資料の提出をお願いされることもあります。

特に大阪入管では、「過去の婚姻歴」「養育費の支払い状況」「子どもとの面会交流」などの点に注目されやすい傾向があります。
この記事では、再婚・離婚歴がある場合に気をつけたいポイントと、あらかじめ準備しておくと安心な資料について分かりやすく整理しました。


再婚・離婚歴がある場合に注目されるポイント

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再婚や離婚のご経験があること自体は、必ずしもマイナスになるわけではありません。
ただし入管では、「今回の結婚がしっかり実質のあるものかどうか」「前の婚姻について必要な整理がきちんとできているか」といった点を確認することになります。

主なチェック項目

  • 過去の婚姻の解消が適法であるか(離婚届・判決謄本などで証明)
  • 離婚から再婚までの期間(極端に短いと形式婚の疑いを持たれる)
  • 婚姻継続の安定性(現婚がしっかり継続しているか)

👉 例えば「離婚から1か月で再婚」などは必ず追加説明を求められます。


養育費の支払い状況

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前婚にお子さんがいる場合は、養育費の取り扱いが大切なポイントになります。

  • 支払いを続けている場合:送金記録や振込明細、合意書などを提出すると安心です。
  • 合意により免除されている場合:その内容が分かる調停調書や合意書を用意しておきましょう。
  • 支払いができていない場合:事情をきちんと説明する必要があります(例:相手方が受け取りを拒否しているなど)。

👉 養育費に関してきちんと対応していることを示せれば、「責任を果たしている」と評価され、婚姻の安定性をより伝えやすくなります。


面会交流の確認について

kelly sikkema NDw WCFk1fo unsplash

養育費とあわせて、前婚のお子さんとの関係についても確認されることがあります。
特に家庭裁判所の調停や協議で面会交流の取り決めがある場合は、その履行状況が大切なポイントです。

  • 実施している場合:面会の記録や写真を提出すると、良い材料になります。
  • 実施していない場合:合意内容や理由をきちんと説明しましょう(例:相手方が拒否しているなど)。

👉 入管は「お子さんに対して責任を持っているか」を通じて、人柄や誠実さを見ている傾向があります。


書類で補うと安心なポイント

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再婚や離婚のご経験がある場合、以下のような資料をそろえておくと、審査がよりスムーズに進みやすくなります。

チェック項目推奨される書類例
離婚の事実戸籍謄本、離婚届受理証明、判決謄本など
養育費の支払い振込明細、送金証明、調停調書、合意書
面会交流面会の記録、写真、LINE・メールのやり取り
再婚の安定性同居を示す住民票、生活費分担の資料、夫婦写真

👉 書類が充実していればいるほど「責任を果たしている」という姿勢が伝わり、信頼感が高まります。


大阪入管での傾向

Osaka Regional Immigration Services Bureau

大阪入管では「夫婦の生活実態」とあわせて、婚姻経歴に関する資料が比較的細かく求められる傾向があります。
特に外国人配偶者が初めて日本に来るケースや、前婚にお子さんがいるケースでは、慎重に確認されやすいようです。

  • 説明が不足している場合:補正通知や追加資料の依頼が来やすい
  • 資料がそろっている場合:審査がスムーズに進みやすい

👉 「これまでの婚姻をどう整理しているか」を客観的に示すことが大切です。


まとめ

andrew small EfhCUc fjrU unsplash

再婚や離婚のご経験があるからといって、それだけで不利になるわけではありません。
ただし、過去の婚姻をどう整理したのか、お子さんへの責任をどう果たしているのかを丁寧に示すことは欠かせません。

  • 離婚の事実を証明する資料(戸籍・判決書など)
  • 養育費や面会交流の履行を示す証拠
  • 現在の婚姻生活が安定していることを示す資料

これらを整え、誠実に説明できれば、再婚や離婚歴があっても配偶者ビザの許可は十分に可能です。

行政書士いしなぎ事務所まで

「配偶者ビザを早く確実に取得したい」「更新や在留資格の変更に不安がある」
そんな方は、当事務所(大阪市淀川区)までお気軽にご相談ください。全国からのご依頼に対応し、入管対応の経験を活かして最適なサポートを提供しています。

配偶者ビザの申請を確実かつスムーズに進めたい方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

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代表行政書士 石椛 敬法(イシナギ タカノリ)
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大阪府行政書士会(会員番号:第008905号)

〒532-0023 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目20-18ネオハイツ新淀川406号




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