【短期滞在からの切替】観光ビザで来日した配偶者は日本でビザ変更できる?条件と注意点
はじめに

「観光ビザ(短期滞在)で日本に来た配偶者を、そのまま配偶者ビザに切り替えたい」――このご相談は非常に多いです。
ただし結論から言えば、原則として短期滞在からの切替はできません。短期滞在は観光や親族訪問を目的とした在留資格であり、他の在留資格へ変更することは基本的に認められていないからです。
一方で、「日本人の配偶者等(配偶者ビザ)」については例外的に切替が認められる場合があります。ただし、誰でも自動的に認められるわけではなく、入国目的や婚姻の実態、生活基盤などが厳しく審査されます。
短期滞在からの切替は「原則NG」

短期滞在は、観光や親族訪問などの「短期的な滞在」を目的とした資格です。そのため、入管法上は原則として他の在留資格へ変更することはできません。
このルールは「観光を装って入国し、実際には長期滞在や就労を目的とする」などの不正利用を防ぐためにあります。多くのケースでは一度帰国し、海外の日本大使館や領事館を通じて配偶者ビザを取得する必要があります。
もっとも、例外として「日本人の配偶者等」など一部の資格については、入管の実務上、短期滞在からの変更が受理される場合があります。これは「特別な事情だから認められる」というよりも、婚姻の真実性や生活・経済基盤といった要件を満たしていることが前提です。
切替が認められるケース

観光ビザから配偶者ビザへの切替が認められるのは、次のような条件を満たす場合です。
- すでに結婚している(婚姻届を提出済み、または海外婚姻が日本で有効と認められている)
- 偽装婚ではないと説明できる(交際記録や写真などで立証できる)
- 同居の準備が整っている(住居が確保されている)
- 経済的に生活できる(配偶者に安定した収入がある)
実務で見られる対応例

行政書士の実務経験では、短期滞在からの切替について次のような工夫がされるケースもあります。
- やむを得ない特別な事情がある場合
出産や病気など緊急性のある事情では、短期滞在からの変更申請が認められる場合があります。ただし、必ず事前に入管で相談し、申請を受け付けてもらえるか確認してから進めるのが安全です。 - 在留資格認定証明書を使う方法
短期滞在90日の間に在留資格認定証明書交付申請を行い、結果が出たら変更申請に切り替えるという手法です。この場合、帰国せずに手続きを進められるケースもあります。
ただし、観光目的で入国した直後に結婚・申請を行うと「入国目的が虚偽ではないか」と疑われやすく、審査が厳しくなります。
また、出身国によっては短期滞在中に婚姻手続きができない国(例:フィリピン)もあるため、国ごとの制度にも注意が必要です。
切替が難しいケース(NG例)

一方で、以下のケースでは不許可になるリスクが高いです。
- 入国目的を観光と偽り、実際には結婚・在留資格取得を目的としていた
- オーバーステイしている
- 婚姻が未成立のまま申請した
- 経済的基盤が不十分で、生活の見通しが立たない
入管は入国目的の正当性を重視するため、特に「目的の虚偽」は今後の申請にも影響します。
手続きの流れ

切替が認められる場合の一般的な流れは次の通りです。
- 婚姻届の提出
- 必要書類の準備(戸籍・住民票・収入証明・交際記録など)
- 入管で「在留資格変更許可申請」を提出
- 審査(1〜3か月程度)
このとき、婚姻の実態や生活基盤をしっかり示す資料を準備することが不可欠です。
実務上のアドバイス

短期滞在からの切替は例外的に認められる制度ですが、リスクも大きいです。
- 最も安全なのは「在留資格認定証明書」で呼び寄せる方法
- 短期滞在からの切替を狙う場合は、必ず事前相談を行う
- 書類や立証資料をできるだけ揃えておく
- 出身国の婚姻制度や短期滞在の入国目的にも注意する
まとめ

短期滞在から配偶者ビザへの切替は、入管法上は原則できません。ただし実務上、婚姻の真実性や生活基盤が整っている場合には認められることもあります。
認められるかどうかは「婚姻の成立」「生活・経済基盤」「入国目的の正当性」といった要素がカギです。一方で、虚偽申告やオーバーステイ、収入不足などは大きなリスクとなります。
制度上は可能であっても、実際の運用では慎重さが求められるため、申請を検討する際には必ず準備を整え、必要に応じて専門家へ相談することが安心につながります。
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