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【共働き世帯】永住申請で収入・納税をどう示す?世帯合算と個人要件の実務ポイント

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目次

はじめに

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永住許可の審査では、「安定した生活基盤があるかどうか」が最も重要な判断材料のひとつです。特に近年は共働き世帯が一般的となり、夫婦の双方が収入を得ているケースも多く見られます。しかし、申請時に「どこまで世帯合算が認められるのか」「申請人本人の収入が不足していても大丈夫なのか」といった疑問を持たれる方が少なくありません。

本記事では、共働き世帯が永住申請を行う際に押さえるべき「収入・納税の見せ方」について、公式基準と実務運用の両面から詳しく解説します。


共働き世帯の永住申請における収入要件の考え方

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永住許可の基本的な考え方は、「申請人が将来にわたり安定して日本で生活できるかどうか」という点に集約されます。法務省が公表しているガイドラインでも、収入や資産については「その者の資産または技能により独立生計を営むに足りること」と定められています(出典:法務省「永住許可に関するガイドライン」)。

ここでポイントとなるのが、「申請人本人の収入を基本とする」という原則です。つまり、永住申請を行うのはあくまでも本人であるため、本人の収入や職業の安定性が審査の中心に据えられます。

ただし、現実的には共働き世帯が増えており、配偶者の収入が生活基盤の一部を支えていることも多いのが実情です。このため、実務上は「世帯としての安定性」も考慮されるケースがあります。審査では以下の点が特に重視されます。

  • 収入の安定性:急激な増減がなく、数年間にわたり継続して安定しているか
  • 収入の継続性:将来的にも同水準以上の収入が見込める雇用・職種であるか
  • 生活費とのバランス:年収が多くても支出が過大ならマイナス要因になる場合あり

このように、単に「世帯合算すればよい」という単純な話ではなく、まず本人の収入基盤を確認した上で、世帯全体としての生活の安定性が補強材料として評価される仕組みとなっています。

世帯合算は認められる?その条件と注意点

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永住申請における収入基準は、原則として申請人本人の収入で判断されます。しかし、本人の収入が基準をわずかに下回る場合でも、配偶者の収入と合算することで「世帯として安定した生計を営んでいる」と評価されることがあります。これを「世帯合算」と呼びます。

世帯合算が認められるケース

実務上、以下のような条件を満たしている場合には世帯合算が有効に働くことが多いです。

  • 夫婦が同居していること
     別居している場合は「世帯」としての一体性が弱まり、合算は難しくなります。
  • 婚姻関係の実態が明らかであること
     単なる書面上の婚姻ではなく、実際に夫婦として生活を共にしている事実が重要です。
  • 配偶者の収入が安定していること
     非正規雇用や短期的な収入のみでは合算の説得力が弱くなります。

世帯合算が効果的なパターン

  • 申請人本人の収入が安定しているものの、年収が300万円台後半〜400万円程度で「若干不足」とされる場合
  • 配偶者も安定した勤務先で働いており、世帯合計では十分な生活基盤があることを示せる場合

このような場面では、合算によって「一家としての安定性」をアピールすることが可能です。

注意点

ただし、世帯合算にはいくつかの落とし穴もあります。

  1. 本人の収入が全く不十分な場合は不可
     例えば、本人がほとんど無収入で配偶者に全面的に依存している場合、本人の「独立生計能力」が認められず、不許可につながる可能性が高いです。
  2. 合算を証明する資料が不足している場合
     夫婦の課税証明書や源泉徴収票、住民票などで「同居」「世帯収入」を裏付ける必要があります。書類の不足は合算の効果を弱めます。
  3. 申請書や理由書での説明不足
     合算の前提をきちんと説明しないと、「申請人本人の収入が不足」と単純に評価されることもあります。

個人要件が優先されるケース

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永住許可の審査において、世帯合算はあくまで「補強材料」にすぎません。基本的な判断は、申請人本人の収入と職業の安定性に基づいて行われます。つまり、共働きであっても「本人がどの程度安定して生活を維持できるか」が最優先されるのです。

原則:本人の収入が基準

法務省のガイドラインでは、「永住申請者本人が独立して生計を営めること」が大前提とされています。したがって、世帯収入が十分であっても、本人が無職であったり、不安定な収入に依存している場合には不許可となるリスクが高まります。

配偶者収入への依存リスク

配偶者の収入に大きく依存している場合、以下のような懸念が生じます。

  • 配偶者が失職した場合、本人だけでは生活維持が困難になる
  • 「独立生計を営む」原則に反すると評価される
  • 特に本人の収入がゼロに近いケースでは、合算を主張しても審査は厳格になる

不許可事例に見られるパターン

実務上、以下のようなケースで不許可に至ることがあります。

  • 本人がパートやアルバイト収入のみで、世帯全体は高収入だが本人単独では基準に届かない
  • 本人が無職で、配偶者の収入のみを根拠に申請している
  • 転職直後で本人の安定性が弱く、配偶者収入に頼っているように見える

重要なポイント

  • 世帯合算は「本人の収入が基準に近いレベルにある場合の補強」と考える
  • 本人の収入が著しく不足している場合は、合算ではカバーできない
  • 理由書や補足説明で「本人の収入+世帯合算で十分」と論理的に示すことが大切

【大阪入管の傾向】共働き世帯の審査で見られるポイント

Osaka Regional Immigration Services Bureau

永住申請の審査基準は全国的に共通ですが、実務運用においては入管ごとに若干の傾向の違いが見られます。大阪出入国在留管理局(大阪入管)でも、共働き世帯に対する評価には特徴があります。

世帯合算を丁寧に見る傾向

大阪入管では、申請人本人の収入が基準をわずかに下回る場合でも、配偶者の安定した収入をしっかり加味して「世帯全体としての安定性」を評価してくれるケースが見られます。特に、共働きが一般的な世帯では、夫婦双方の課税証明書をそろえることで説得力が増します。

説明不足はマイナスに働く

一方で、収入や生活実態についての説明が不十分だと「本人の収入不足」と判断されてしまうことがあります。書類を形式的に提出するだけではなく、理由書や補足資料で「世帯として安定していること」を明確に説明することが重要です。

生活実態の裏付け資料が有効

大阪入管では、「実際に夫婦として生活を営んでいる」ことを裏付ける資料を重視する傾向があります。たとえば以下のような資料が有効です。

  • 世帯全員が記載された住民票
  • 光熱費や家賃の契約名義(夫婦のいずれか、または共同名義)
  • 共働きによる生活費分担の説明書

これらを添付すると、単なる数字の合算以上に「世帯の安定した実態」を強調できます。

実務的アドバイス

  • 本人の収入が基準ギリギリの場合、夫婦の課税証明書・納税証明書を必ず提出
  • 補足説明書では「本人の収入+配偶者の収入」で生活が安定していることを具体的に説明
  • 生活実態を裏付ける書類(住民票・光熱費・家賃資料)を意識的に準備

納税状況の見せ方とチェックポイント

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永住申請では、収入の安定性と並んで「納税状況」が非常に重視されます。どれだけ高い収入があっても、税金や社会保険料の滞納があれば「社会的信用を欠く」と判断され、不許可につながることがあります。そのため、共働き世帯においても、夫婦それぞれの納税状況を正しく示すことが不可欠です。

必ずチェックされる資料

納税に関しては、以下の資料が必須となります。

  • 課税(所得)証明書:前年の所得金額と課税状況を証明
  • 納税証明書(その1・その2):税金を滞納なく納めていることを証明
  • 社会保険料の納付記録:給与天引きであれば源泉徴収票でも確認可能

これらは本人分だけでなく、配偶者分もそろえることで、世帯全体としての適正な納税状況をアピールできます。

滞納・未納がある場合のリスク

  • 軽微な遅れでもマイナス評価
     1〜2か月の遅れでも「計画的に生活していない」と評価されることがあります。
  • 分割納付は要注意
     分割で納付している場合、事情説明や完納証明が必要です。
  • 社会保険料の未加入・未納
     会社員であれば厚生年金・健康保険、個人事業主であれば国民年金・国保の納付が必須です。未納があると審査は極めて厳しくなります。

実務上の工夫

  • 証明書は必ず最新年度分まで提出(役所で取得可能)
  • 納税に遅れがあった場合は理由を補足説明書に記載
  • 世帯合算を主張する場合、夫婦双方の納税証明書を添付して「世帯全体で誠実に納税している」と示す

共働き世帯が提出すべき資料一覧

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永住申請では、申請人本人の収入・納税状況に加えて、共働きの場合は配偶者の資料も揃えることで「世帯全体の安定性」を示すことができます。ここでは、必須資料と補足資料を整理し、ケースごとに必要となる書類をまとめます。

必須資料(本人分・配偶者分)

以下は、永住申請で必ず提出を求められる資料です。共働き世帯の場合、夫婦それぞれの分を用意するのが基本です。

  • 課税(所得)証明書:前年の所得・課税額が記載されたもの(市区町村役場で取得)
  • 納税証明書(その1・その2):国税庁の税務署で取得
  • 源泉徴収票:勤務先から交付されるもの(年末調整済みの最新分)

世帯合算を示す補足資料

世帯収入を強調したい場合は、以下の書類を加えると効果的です。

  • 住民票(世帯全員分記載):同居実態を明確に示す
  • 婚姻実態を示す資料:結婚証明書、婚姻届受理証明など
  • 光熱費や家賃の契約書類:夫婦どちらかの名義、または共同名義が有効な補強資料

ケース別に有効な補足資料

  • 転職直後の場合:雇用契約書、採用通知書、給与明細数か月分
  • 個人事業主の場合:確定申告書控え、青色申告決算書、請求書・入金記録など
  • 配偶者がパート勤務の場合:勤務先の在職証明書や給与明細で「継続性」を説明

提出資料一覧

書類名提出者入手先ポイント
課税(所得)証明書本人・配偶者市区町村役場収入・課税額を確認
納税証明書(その1・その2)本人・配偶者税務署税金の完納状況を証明
源泉徴収票本人・配偶者勤務先年収と社会保険料を確認
住民票(世帯全員)世帯市区町村役場同居実態を証明
婚姻関係資料世帯市区町村役場 等婚姻の実態を補強
光熱費・家賃契約資料世帯契約会社生活の一体性を示す

よくある質問(Q&A形式)

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共働き世帯の永住申請では、「本人の収入が少し不足しているが大丈夫か」「配偶者が非正規雇用だと不利か」といった相談が非常によく寄せられます。ここでは、実務上頻出する質問を取り上げ、ポイントを整理します。

Q1:夫婦別姓の場合でも世帯合算は認められる?

認められます。日本では夫婦別姓が法的に認められていないため、外国人同士の婚姻や国際結婚では別姓が一般的です。審査においては姓の一致・不一致ではなく、「婚姻実態と同居実態」が重視されます。そのため、住民票や婚姻証明書で夫婦関係が明らかであれば問題ありません。

Q2:どちらかが非正規雇用でも合算できる?

可能です。ただし、非正規雇用で収入が不安定な場合、合算の説得力は弱まります。例えば配偶者がアルバイト収入のみで、勤務先や勤務期間が短い場合、補強資料(在職証明書や給与明細の継続提出)で安定性を説明することが重要です。

Q3:直近で転職がある場合はどう影響する?

転職直後は「安定性」に懸念が持たれやすいですが、世帯合算によって補強できる場合があります。申請人本人が転職直後であっても、配偶者が安定した勤務先で継続して収入を得ていれば「世帯としての安定性」を強調できます。また、本人の転職についても、雇用契約書や採用通知書、給与明細を添えて「今後も安定収入が見込める」ことを示すことが必要です。

Q4:本人が無収入でも配偶者の高収入で申請できる?

原則として困難です。本人の収入ゼロで配偶者のみの収入に依存する場合、「独立生計要件」を満たさないと判断される可能性が高いです。本人が一定の収入を得ており、そこに配偶者収入を合算することで基準を満たすのが望ましい形です。

まとめ:共働きの強みをどうアピールするか

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共働き世帯にとって、永住申請における最大の強みは「二人の収入による安定した生活基盤」を示せることです。本人の収入が基準ギリギリであっても、配偶者の収入を加えることで「世帯全体として十分な経済力がある」と説得力を持たせられます。

ただし、その強みを効果的に伝えるためには、いくつかのポイントがあります。

  • 個人収入を基盤に、世帯収入で補強する姿勢
     本人の収入をまず提示し、その上で「世帯合算で安定している」と説明するとバランスが良い。
  • 納税状況を万全に整える
     どれだけ収入が多くても、税金や社会保険料の滞納があると不許可の大きな原因になります。夫婦双方の課税証明・納税証明を揃えて「誠実な納税者」であることを示しましょう。
  • 生活実態を裏付ける補足資料を準備する
     住民票や光熱費名義など、数字だけでは見えない「世帯の一体性」を補強する資料が効果的です。
  • 理由書での論理的な説明
     単に書類を提出するのではなく、「本人の収入が◯◯万円、配偶者の収入が◯◯万円で、世帯として◯◯万円の安定収入がある」と数値を交えた説明をすることで、審査官に伝わりやすくなります。

最後に

共働き世帯は、単独収入の世帯よりも安定性を強くアピールできる可能性があります。しかし、本人の収入を軽視して配偶者収入に依存する姿勢はリスクとなります。あくまでも「本人の収入を基礎とし、世帯全体で補強する」という形を意識して申請を準備しましょう。

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