スタートアップビザから始める日本ビジネス|経営管理ビザ改正を前に現実的な選択肢とは?
はじめに

近年、日本での起業や事業展開を希望する外国人からの相談が増えています。特に2025年10月に予定される「経営・管理ビザ」の改正を前に、入管や行政書士のもとには「旧制度で間に合うか」という駆け込み相談が殺到している状況です。
しかし、実務的に見ると「直接経営管理ビザへ挑戦する」ことは、資本金・事業準備・審査の厳格化など多くのハードルがあり、非常に難しいケースがほとんどです。そこで注目されているのが、スタートアップビザを経由して準備を進める方法です。
本記事では、駆け込み需要が増えている背景、直接経営管理ビザに挑戦するリスク、そしてスタートアップビザの仕組みとメリットを整理し、最新動向も踏まえて解説します。
駆け込み需要が殺到する背景

なぜ今、経営管理ビザの相談が急増しているのでしょうか。その理由は次のとおりです。
- 資本金要件の引き上げが予告されている
現行500万円から、一気に3,000万円へ引き上げられる案が示されています。 - 審査基準の厳格化
形式的なビジネスプランではなく、実態ある事業運営を証明する必要が高まっています。 - 「旧制度なら間に合うのでは?」という期待
制度改正前に滑り込みたいという意識から、問い合わせが殺到。
ただし、実務的には会社設立・資本金払込・銀行口座開設・オフィス契約などを短期間で整えるのは極めて困難であり、多くのケースでは現実的に間に合いません。
経営管理ビザに直接トライする場合の課題

改正を控えた状況下で「直接経営管理ビザ申請」を目指す場合、以下のような課題が立ちはだかります。
| 項目 | 現行制度 | 改正後見込み | 実務上の課題 |
|---|---|---|---|
| 資本金要件 | 500万円以上 | 3,000万円以上 | 既に実務で高額基準を意識した審査傾向 |
| 経営経験・学歴 | 不問 | 経営経験3年以上 or 修士学位 | 多くの申請者にとって新たなハードル |
| 雇用要件 | 任意 | 常勤職員1名以上 | 設立直後に雇用は現実的に難しい |
| 事業計画 | 申請者自身が作成 | 専門家(中小企業診断士等)の確認義務 | 外部調達・時間コスト増 |
| 銀行口座 | 協力者必須 | 改正後も同様 | 外国人単独では開設困難 |
スタートアップビザの仕組みとメリット

スタートアップビザは、自治体が認定する「起業準備」のための在留資格です。通常6か月〜1年程度の滞在を認め、その間に会社設立・口座開設・オフィス契約などを進められるのが大きな特徴です。
メリット
- 在留カードが発行される
銀行口座・オフィス契約など、日本での事業準備に不可欠な手続きが可能になる。 - 準備期間の確保
短期間で無理に駆け込む必要がなく、事業を整えた上で経営管理ビザへ移行できる。 - 改正後の要件にも対応可能
実態ある準備期間を経ることで、改正後の審査基準にも自然に適合できる。
直接トライ vs スタートアップ経由の比較

| 観点 | 経営管理ビザへ直接申請 | スタートアップビザ経由 |
|---|---|---|
| 資本金 | 500万(形式上)だが実務は厳格化 | 準備期間に資金調達・調整可能 |
| 時間 | 改正前に間に合うのは困難 | 在留期間を確保して計画的に準備 |
| 審査対応 | 改正後は即実態審査へ突入 | 準備段階から要件を整えられる |
| 銀行口座 | 協力者必須、単独困難 | 在留カードにより開設しやすい |
| リスク | 高 | 低 |
最新動向(2025年8月25日時点)

党「外国人材等に関する特別委員会」で、出入国在留管理庁が次の見直し案を提示しました。
- 資本金:500万円 → 3,000万円へ改定
- 経営・管理経験:3年以上、または修士相当の学位
- 雇用:常勤職員1名以上
- 事業計画:中小企業診断士等による確認義務
現時点では法務省・入管庁からの公式告示や省令改正は出ていませんが、多くの専門家は「2025年度内の改正は確実」と見ています。実務現場でもすでに厳格化が始まっているため、早めの対応が不可欠です。
大阪入管での傾向と注意点

全国的に経営管理ビザの審査は厳格化していますが、大阪出入国在留管理局でも同様の傾向が見られます。
- 資本金要件への厳しさ
形式的には500万円で申請可能ですが、実務では「3,000万円ラインを意識した経営基盤」が求められつつあります。 - オフィス実態の確認
バーチャルオフィスや形だけの賃貸契約では不許可リスクが高い。 - 事業計画の中身
書面上の数字合わせではなく、具体的な契約予定・採用計画など実態を伴う内容が求められる。 - スタートアップビザ経由の評価
大阪市もスタートアップビザを導入しており、同制度を利用してから経営管理ビザへ移行するケースは比較的スムーズに進んでいます。
まとめ

- 改正前の駆け込み相談は増えているものの、実務的には直接経営管理ビザへ挑戦するのは難しい。
- スタートアップビザを経由することで、口座開設やオフィス契約を進めながら準備でき、改正後の要件にも対応可能。
- 制度改正は目前。全国的にも大阪入管においても、現実的なルートを選ぶことが長期的な事業成功の第一歩になります。
▶経営管理ビザの基本や必要書類についてはこちら
✅ 🔗 その他の在留資格に関する詳しい解説はこちらからご覧いただけます
行政書士いしなぎ事務所 帰化申請の流れ・条件・必要書類を完全解説|行政書士いしなぎ事務所【大阪】 日本での帰化申請をご検討中の方へ。大阪の行政書士いしなぎ事務所が、要件・書類・翻訳・面談対策まで徹底サポート。帰化の全体像がわかる決定版ガイド。行政書士いしなぎ事務所 【大阪での永住ビザ申請】取得条件と手続きの流れ|行政書士いしなぎ事務所 大阪での永住ビザ申請をご検討の方へ。取得条件・メリット・不許可事例・必要書類・帰化との違いまで、行政書士いしなぎ事務所(大阪市淀川区)が徹底解説します。行政書士いしなぎ事務所 【大阪での配偶者ビザ申請】2025年最新版・手続きの流れとポイント|行政書士いしなぎ事務所 大阪での配偶者ビザ(結婚ビザ)申請をご検討中の方へ。取得条件・必要書類・許可のポイント・不許可事例から行政書士サポート内容まで、大阪市淀川区の行政書士いしなぎ事…
以下のお問合せフォームよりお願いいたします
お急ぎの場合には、
06-7777-3467
(9:00~23:00 月~金)
までお電話下さい。
※恐れ入りますが、他のお客様の対応中で、留守番電話になってしまう場合がございます。
その際には、留守番電話にメッセージを残して頂ければ、折返しお電話させていただきます。
当事務所のプライバシーポリシーについて
「行政書士いしなぎ事務所」が運営するwebサイトのプライバシーポリシーについては、下記のリンクからご確認ください。

代表行政書士 石椛 敬法(イシナギ タカノリ)
日本行政書士連合会(登録番号:第24260930号)
大阪府行政書士会(会員番号:第008905号)
〒532-0023 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目20-18ネオハイツ新淀川406号
お気軽にお問い合わせください
担当者が丁寧に分かりやすく対応いたします。
【対応時間:9:00~23:00(月~金)】
【休日:土日祝日 ※メール・LINEは365日対応】





コメント