【フリーランス・個人事業】永住の安定性をどう示す?確定申告・請求書・入金実績の整え方
はじめに

フリーランスや個人事業主として活動している方から「永住申請は難しいのでは?」というご相談をよくいただきます。会社員であれば在職証明書や給与明細で収入の安定性を示せますが、フリーランスはそうはいきません。入管が審査で重視するのは「安定的に日本で生活を維持できるかどうか」であり、その証拠をどのように揃えるかがカギとなります。本記事では、確定申告書から請求書、入金記録まで、フリーランスが永住申請で注意すべきポイントを整理して解説します。
フリーランスが永住申請で直面する「安定性」の壁

永住許可の判断基準は大きく分けて「素行善良要件」「独立生計要件」「国益適合要件」の3つです。このうちフリーランスにとって特に重要なのが「独立生計要件」です。会社員であれば、在職証明書や源泉徴収票があれば収入の継続性が一目でわかります。
しかし、フリーランスはそうはいきません。顧客によって収入が変動するため、入管にとって「継続性」が見えにくいのです。そのため、複数の資料を組み合わせて「安定的な生活を維持できる」ことを丁寧に示す必要があります。特に直近3年の収入が安定しているかどうかは、実務上の大きな判断材料となります。
必要となる基本書類(確定申告・課税証明・納税証明)

フリーランスが永住許可申請でまず提出すべきは、税務に関する基本書類です。
- 確定申告書控え(3年分):収入・経費・所得を正確に証明
- 課税(所得)証明書(3年分):市区町村が発行する公式な所得証明
- 納税証明書(その1・その2):国税庁(税務署)が発行、所得税の納付状況を確認可能
📌 一覧表
| 書類名 | 取得先 | 役割 |
|---|---|---|
| 確定申告書控え | 税務署 | 売上・経費・所得を証明 |
| 課税証明書 | 市区町村役所 | 所得額・住民税の額を証明 |
| 納税証明書 | 税務署 | 所得税の納付実績を証明 |
これらを揃えることで「安定した所得」と「滞納のない納税実績」を立証することができます。
「請求書・入金実績」で安定性を補強する方法

基本書類に加えて、実務上は「取引の実態」を示す資料を提出すると審査で有利になります。
- 請求書(Invoice):どのような業務を誰に提供しているかが分かる
- 入金記録(銀行通帳コピー):売上が実際に入金されていることを確認できる
- 業務委託契約書:長期契約やリピート取引があることを裏付けできる
特に「同じ取引先との継続的契約」や「複数取引先からの安定した収入」は、永住審査において高く評価されます。確定申告だけでは数字の裏付けにとどまりますが、請求書や入金記録を添えることで、ビジネスの実態を説得力をもって示すことができます。
フリーランス特有の注意点(経費計上・収入の波)

フリーランスは経費を計上することで所得額を調整できますが、永住審査で重視されるのは「課税所得額」です。経費を多く計上しすぎると、実際には十分な売上があっても課税所得が低くなり、要件(概ね年収300万円以上)を下回ってしまう恐れがあります。
また、フリーランスは収入が不安定になりがちです。ある年に大きな収入があっても、翌年に落ち込むと「安定性に欠ける」と判断されるリスクがあります。実務上は「直近3年の平均」で安定した所得があるかが見られるため、年ごとのばらつきを補う形で資料を準備することが重要です。
大阪入管の傾向(補足セクション)

大阪入管におけるフリーランスの永住申請は、東京入管に比べて「事業の実態」を重視する傾向があります。具体的には以下の点が確認されやすいです。
- 請求書や入金記録の追加提出を求められるケース
- 個人事業の「屋号」や「所在地」を明確にした開業届の確認
- 青色申告承認申請書など、事業が正式に届出済みである証拠
このため、大阪で申請する方は、最低限の税務資料だけではなく「事業の存在を裏付ける証拠」を厚めに揃えておくと安心です。
まとめ:フリーランスは「書類の厚み」で安定性を示す

フリーランスや個人事業主が永住許可を得るには、会社員以上に資料の積み重ねが必要です。確定申告・課税証明・納税証明といった基本資料に加え、請求書、入金実績、契約書などを組み合わせることで、安定した収入基盤を客観的に示すことができます。
「数字」と「実態証拠」の両面を整えることで、入管に対して説得力のある申請が可能となります。永住を目指すフリーランスの方は、早めに資料を整理し「書類の厚み」で安定性を立証する準備を進めましょう。
行政書士いしなぎ事務所まで
「永住許可を早く確実に取りたい」「書類準備に不安がある」
そんな方は、当事務所(大阪市淀川区)までお気軽にご相談ください。全国からのご依頼に対応し、入管対応の経験を活かして最適なサポートを提供しています。
永住許可を確実かつスムーズに進めたい方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
▶当事務所の料金ページはこちら

関連記事
▶︎ 大阪で帰化申請をご検討中の方はこちら|行政書士いしなぎ事務所

▶︎ 大阪で永住許可申請をご検討中の方はこちら|行政書士いしなぎ事務所

▶︎ 大阪で配偶者ビザ申請をご検討中の方はこちら|行政書士いしなぎ事務所

以下のお問合せフォームよりお願いいたします
お急ぎの場合には、
06-7777-3467
(9:00~23:00 月~金)
までお電話下さい。
※恐れ入りますが、他のお客様の対応中で、留守番電話になってしまう場合がございます。
その際には、留守番電話にメッセージを残して頂ければ、折返しお電話させていただきます。
当事務所のプライバシーポリシーについて
「行政書士いしなぎ事務所」が運営するwebサイトのプライバシーポリシーについては、下記のリンクからご確認ください。

代表行政書士 石椛 敬法(イシナギ タカノリ)
日本行政書士連合会(登録番号:第24260930号)
大阪府行政書士会(会員番号:第008905号)
〒532-0023 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目20-18ネオハイツ新淀川406号
お気軽にお問い合わせください
担当者が丁寧に分かりやすく対応いたします。
【対応時間:9:00~23:00(月~金)】
【休日:土日祝日 ※メール・LINEは365日対応】


コメント