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【インボイス・確定申告】個人事業と会社員の二足のわらじでも永住申請できる?

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目次

はじめに

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会社員として働きながら個人事業もしている外国人の方にとって、「インボイス制度」や「確定申告」が永住審査に影響するのかは非常に気になるところです。
この記事では、二足のわらじでも永住許可は取れるのか? をテーマに、入管が見るポイントや注意点をわかりやすく解説します。

🏛 永住審査は「安定性」と「納税状況」が鍵

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永住許可(入管法第22条の2)の審査では、主に次のような観点が重視されます(出典:法務省「永住許可に関するガイドライン」2023年改訂)。

主な審査項目内容
素行善良要件犯罪歴・交通違反等がない
独立生計要件安定継続的な収入がある
国益適合要件公的義務(納税・年金等)をきちんと果たしている

つまり、副業や個人事業をしていること自体が問題なのではなく、複数の収入源があっても安定性と納税義務の履行が確認できれば審査に支障はありません


🧾 インボイス登録と確定申告は「正しく申告しているか」が重要

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個人事業で売上がある場合、課税事業者としてインボイス(適格請求書発行事業者)登録をしている人も多いと思います。
この点について、入管は 「インボイス登録しているかどうか」自体ではなく、「収入を適切に申告しているか」 を重視しています。

  • 確定申告をしている → 申告書控・納税証明書を提出
  • 消費税を納めている → 消費税の納税証明書(必要な場合)
  • 住民税・所得税の納付 → 所得課税証明書・納税証明書で確認

逆に言えば、個人事業収入があるのに申告していない場合は、脱税・申告漏れとみなされ、永住審査では大きなマイナスとなります。


💼 会社勤務と個人事業の両立は「在留資格との整合性」に注意

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もう一つ重要なのが、現在の在留資格で個人事業が許可されているかという点です。

在留資格個人事業(副業)の可否
技術・人文知識・国際業務原則NG(資格外活動許可が必要)
高度専門職一定範囲で副業可
経営・管理自ら事業を行うため副業的活動は制限なし
日本人の配偶者等活動制限なし(自由に副業可)

たとえば「技術・人文知識・国際業務」で就労している人が、無許可で個人事業をしている場合は資格外活動違反となり、永住審査にも悪影響となるため注意が必要です。


🧮 副業収入と「生計維持能力」の関係

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永住審査においては、世帯として安定的に生計を維持できるかが重視されます(独立生計要件)。
副業収入があることで、むしろ世帯収入が増え、安定性を補強できる場合もあります。

  • 副業が軌道に乗っている → 安定性が高いと評価される
  • 副業収入が大きく波がある → 主たる勤務先の収入で安定性を担保していることを説明
  • 配偶者も就労している → 世帯収入として合算して安定性を示せる

「収入源が複数ある=不安定」ではなく、「トータルで安定している」ことを示すのがポイントです。


📂 個人事業の活動内容と将来性を示す工夫

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副業としての個人事業が小規模でも、具体的な事業内容や将来の展望を簡単に説明しておくと、審査官に安心感を与えられます。

  • 事業内容・取引先・提供サービスなどを簡潔に記載
  • 屋号・開業届・インボイス登録通知書などを添付
  • 将来も継続的に収入を得られる見込みがあることを示す

これにより、「無許可で不明確な活動をしているのでは?」という疑念を避けられます。


📑 永住申請時に求められる提出書類と説明方法

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個人事業と会社勤務を両立している場合、永住申請では次のような書類を提出して収入と納税を証明します。

区分代表的な提出書類
会社勤務分源泉徴収票、在職証明書、給与明細
個人事業分確定申告書控、課税(非課税)証明書、納税証明書
共通住民税課税証明書、住民税納税証明書、年金納付記録

また、副業している理由や活動内容を簡潔に説明する書面(理由書)を添付しておくと、審査官が状況を理解しやすくなります。


⚠️ よくある注意点と落とし穴

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  • インボイス登録済=申告済とは限らない(必ず確定申告書を提出)
  • 個人事業収入が一時的でも、無申告はNG
  • 会社の就業規則で副業禁止の場合 → 就労実態の整合性が疑われることがある
  • 社会保険・年金の納付漏れ → 永住審査で致命的マイナス要素

✅ まとめ:二足のわらじでも問題なし、ただし正確な申告と資格確認を

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個人事業と会社勤務を両立していること自体は、永住審査でマイナスにはなりません。
重要なのは、

  • 所得や納税を正確に申告していること
  • 在留資格上も許可された活動であること
  • 副業理由や活動内容を説明できること

という3点です。
これらをきちんと整えれば、インボイス登録や確定申告をしていても永住許可は十分に取得可能です。

行政書士いしなぎ事務所まで

「永住許可を早く確実に取りたい」「書類準備に不安がある」
そんな方は、当事務所(大阪市淀川区)までお気軽にご相談ください。全国からのご依頼に対応し、入管対応の経験を活かして最適なサポートを提供しています。

永住許可を確実かつスムーズに進めたい方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

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代表行政書士 石椛 敬法(イシナギ タカノリ)
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