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【在日米軍・外交官の配偶者】例外パターンの在留手続きと審査のポイント

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在日米軍・外交官の配偶者とは?|特殊性と背景

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在日米軍関係者や外交官の配偶者は、一般的な「日本人の配偶者等」や「家族滞在」とは異なり、国際法上の特別な地位に基づいて日本に滞在しています。
日本の入管制度においても極めて例外的な扱いとなり、在留資格の取得を要しない場合があるなど、通常の審査手順とは大きく異なる点が多いのが特徴です。

🔹 通常の配偶者ビザ制度の基本

  • 日本人や永住者と結婚した場合は「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」
  • 就労制限はなく、婚姻の真実性・生計能力・同居実態などを審査される
  • 原則として在留資格を取得して入国・在留する

🔹 米軍・外交官配偶者が特例扱いとなる理由

  • 在日米軍は 日米地位協定(SOFA) に基づいて派遣されており、軍人・軍属とその家族は入管法の適用外
  • 外交官・領事官は 外交関係に関するウィーン条約 により外交特権・免除が与えられ、同伴家族もその対象
  • そのため、入国審査・在留資格を取得しなくても滞在できる という例外がある

🔹 在留資格が必要となる場面

  • 軍務・外交任期が終了しても日本に在留したい場合
  • 将来的に 永住許可帰化 を希望する場合
  • 他国籍配偶者(米軍人の非米国籍配偶者) が在留資格を得る必要がある場合

在日米軍関係者の配偶者|在留制度のポイント

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在日米軍関係者と結婚した外国籍配偶者は、日米地位協定に基づき「軍属の家族」として扱われ、原則として在留資格を取得する必要はありません。
しかし、長期的な日本在住や就労、永住を希望する場合には、一般の在留資格に切り替える手続きが必要です。

🔹 地位協定に基づく家族扱い

  • SOFAに基づき「軍属・家族」として在日
  • 入管法に基づく在留資格を持たずに日本に滞在できる
  • 日本の住民登録や国民健康保険・年金加入義務は原則なし(希望加入も制限)

🔹 在留資格を取得する必要が出る場面

  • 軍務終了後も日本に残る場合
  • 永住・帰化を希望する場合(在留資格なしでは申請できない)
  • 軍属が日本人や永住者と婚姻した場合 → 「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」へ

🔹 申請時に必要となる主な書類(例)

区分主な書類
婚姻関係婚姻証明書、戸籍謄本(日本人配偶者がいる場合)
身分関係米軍発行の在籍証明書(Command Letter等)、身分証コピー
生活基盤住居証明書、収入証明、預貯金残高証明
その他写真、理由書(将来の居住意思を説明)

外交官の配偶者|在留制度のポイント

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外交官と結婚した外国籍配偶者は、外交官本人と同様に外交特権を受ける立場にあるため、原則として在留資格の取得を要しません。
ただし、外交任期終了後に日本に在留する場合や、永住・帰化を目指す場合には、一般の在留資格への切り替えが必要となります。

🔹 外交特権による滞在と在留資格制度の関係

  • 外交官は「外交」、領事館職員は「公用」で在留
  • 配偶者はこれらに随伴する「家族」として、在留資格を取得せずに滞在できる
  • この間は日本の住民登録や社会保険制度に原則加入できない

🔹 任期終了後に必要となる在留資格変更

  • 「日本人の配偶者等」「定住者」「家族滞在」などへ変更申請
  • 職歴・収入・今後の生活設計が審査される
  • 外交特権を放棄したことの証明(所属機関発行の離任証明)が必要

🔹 永住・帰化を希望する場合の注意点

  • 外交特権を有する期間は、永住要件の「在留期間」に含まれない
  • 在留資格を取得してからカウントが始まる(原則10年、配偶者等なら3年など)
  • 早期に資格切替を行っておくことで将来の手続きがスムーズ

通常ルートとの違いと注意点(まとめ)

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在日米軍や外交官の配偶者は、そもそも「在留資格を取得しなくても滞在できる」という特例にあるため、将来日本で定住・就労したい場合には計画的に資格を取得しておく必要があります。
通常の配偶者ビザと比較すると、制度上も実務上も異なる点が多くあります。

🔹 通常の配偶者ビザとの主な違い(比較表)

項目在日米軍・外交官の配偶者通常の配偶者ビザ
入国時在留資格不要(特例)在留資格必要
就労原則不可(就労資格なし)就労自由
社会保険加入原則加入不可加入義務あり
永住・帰化資格切替後にカウント滞在年数がそのままカウント
在留資格更新不要必要

🔹 審査で重視されるポイント(資格切替時)

  • 婚姻の真実性(交際歴、同居、家族写真など)
  • 生計能力(収入証明・預貯金証明)
  • 今後の居住意思(理由書などで説明)

STEP:在留ステップの時系列フロー

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STEP
軍務・外交任期中
  • 「地位協定」または「外交特権」により 在留資格なしで滞在
  • 入管制度上は「資格外滞在」扱い
  • 住民登録・社会保険加入は不要/不可
STEP
定住を希望した段階
  • 在留資格(日本人の配偶者等・家族滞在・定住者等)を取得
  • 婚姻関係・収入・居住意思などを証明
  • 在留カード交付 → 就労・社会保険加入も可能に
STEP
将来の永住・帰化申請
  • 在留資格を取得した時点から在留年数のカウントが開始
  • 永住:原則10年(配偶者等なら3年)/帰化:原則5年(簡易なら3年)
  • 経済的安定性・納税・年金加入なども審査対象

FAQ(よくある質問)

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Q1:在日米軍関係者の配偶者は、日本で働けますか?

SOFAに基づいて滞在している間は在留資格がないため就労できません。就労するには「家族滞在」や「日本人の配偶者等」など、在留資格を取得する必要があります。

Q2:外交官の配偶者が任期終了後も日本に住むことはできますか?

可能です。ただし、外交特権を放棄したうえで一般の在留資格(日本人の配偶者等・定住者など)を取得する必要があります。

Q3:在留資格を取得しないまま長期間日本にいても、永住申請はできますか?

できません。永住許可の在留年数要件は、在留資格を持っていた期間のみカウントされます。

Q4:在日米軍関係者の配偶者は住民登録が必要ですか?

SOFAに基づいて滞在している間は、日本の住民基本台帳制度の対象外となるため住民登録は不要です。ただし在留資格取得後は登録・国保・年金加入が必要です。

Q5:資格切替にはどれくらい時間がかかりますか?

入管審査には2〜3か月程度かかるのが一般的です。任期終了の3〜6か月前から準備を始めると安心です。


まとめ|特殊ケースは早めの専門相談を

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在日米軍や外交官の配偶者は、一般的な入管制度の枠外で滞在しているという特殊性があります。
今後のライフプランによって必要な手続きが大きく変わるため、早めに専門家へ相談することが望まれます。

  • 将来日本に定住・就労する意思があるなら早めに在留資格を取得
  • 永住・帰化を目指す場合は「在留資格取得日」から年数カウントされる
  • 任期終了後に手続きを始めると間に合わないことも多いため注意

行政書士いしなぎ事務所まで

「配偶者ビザを早く確実に取得したい」「更新や在留資格の変更に不安がある」
そんな方は、当事務所(大阪市淀川区)までお気軽にご相談ください。全国からのご依頼に対応し、入管対応の経験を活かして最適なサポートを提供しています。

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代表行政書士 石椛 敬法(イシナギ タカノリ)
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大阪府行政書士会(会員番号:第008905号)

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