【難易度が上がるケース】配偶者ビザ審査で注意すべき年齢差・共通言語・短期離職の壁
はじめに
配偶者ビザは、日本人や永住者との「真実の婚姻」に基づく在留資格です。
しかし、近年は不正申請の増加を背景に、特定の事情がある夫婦に対して審査が慎重化しています。形式的には要件を満たしていても、「本当に夫婦として生活を営む意思・能力があるか」が問われ、立証不足だと不許可になることもあります。
本記事では、実務上とくに難易度が上がるとされる6つの典型パターンと、それぞれに必要な立証・補強方法を行政書士の視点から詳しく解説します。
① 年齢差が大きいカップル

🔹 審査での見られ方
年齢差が20歳以上ある夫婦では、「偽装婚」や「経済的依存目的の結婚」ではないかという疑いを持たれやすい傾向にあります。
とくに高齢の日本人男性と若年の外国人女性という組み合わせでは、交際の真実性や精神的なバランスが重視されます。
🔹 補強となる資料例
| 種別 | 具体例 |
|---|---|
| 交際履歴 | メッセージ・通話履歴・旅行記録・写真など |
| 経済関係 | 送金記録・生活費分担資料・共有家計簿など |
| 周囲の証言 | 家族・友人の紹介状、集合写真 |
| 生活基盤 | 共同名義の賃貸契約書、保証人関係など |
📌 ポイント:年齢差そのものは違法ではありませんが、「結婚生活の継続性」を客観資料で丁寧に示すことが求められます。
② 共通言語がないカップル

🔹 審査での見られ方
夫婦間で共通言語がない場合、意思疎通ができていない=実質的な結婚生活が送れないのではと疑われるおそれがあります。
婚姻時に通訳を介した場合は、結婚の意味を十分理解していたかどうかも問われます。
🔹 補強となる資料例
- 多言語メッセージ(翻訳付き)やSNS履歴
- 通訳者が同席した婚姻手続の記録(婚姻届受理証明など)
- 日本語能力試験・TOEICなど双方の語学力証明
📌 ポイント:意思疎通に問題がないことを示すことで、婚姻の継続性に対する懸念を払拭できます。
③ 短期離職が続いている

🔹 審査での見られ方
配偶者ビザは「真実婚」が前提ですが、同時に安定した生活基盤があることも重要です。
短期間で転職を繰り返していると、継続的収入が見込めないと判断されやすくなります。
🔹 補強となる資料例
| 補強対象 | 具体的資料 |
|---|---|
| 安定性 | 現在の雇用契約書・給与明細・源泉徴収票 |
| 事情説明 | 転職理由書(スキルアップ・非自発的退職など) |
| 将来性 | 内定通知書・昇給予定・正社員登用見込み |
| 貯蓄 | 預金残高証明書・定期預金証明など |
📌 ポイント:転職歴そのものは不許可理由ではありません。「今後安定して生活できる見通し」を具体的に示すことが重要です。
④ 婚姻期間が極端に短い・交際歴がほとんどない

🔹 審査での見られ方
出会って間もない・交際歴が極端に短いまま結婚した夫婦は、互いを十分理解していないまま婚姻したと見られやすいです。
とくに婚姻届提出からすぐに配偶者ビザを申請する場合は要注意です。
🔹 補強となる資料例
- 出会いから婚姻までの経緯書(詳細に)
- メッセージや通話履歴(長期的な交流を示す)
- 双方の家族・友人に紹介済みである証拠(集合写真・証言書など)
📌 ポイント:交際期間が短いこと自体は問題ではありませんが、「真剣交際だった」と示す裏付けが不可欠です。
⑤ 生活実態が確認できない(別居・長期不在など)

🔹 審査での見られ方
同居していない・長期間離れて暮らしている場合、夫婦関係の実態がないと判断されるおそれがあります。
配偶者ビザは原則として同居が前提のため、やむを得ない事情があるなら詳細な説明が必要です。
🔹 補強となる資料例
| 状況 | 補強資料 |
|---|---|
| 海外赴任・留学中 | 派遣命令書・在学証明・航空券・出入国記録 |
| 生活費送金 | 送金記録・共有口座の取引明細 |
| 同居予定 | 賃貸契約書・転入予定届出書・新居写真など |
📌 ポイント:物理的に離れていても、「夫婦として生活する意思と準備」があることを示せば許可される余地があります。
⑥ 日本での生活経験が全くない外国人配偶者

🔹 審査での見られ方
外国人配偶者が日本で暮らした経験がなく、日本語や文化にも不慣れな場合、日本で婚姻生活を継続できるかどうかが慎重に審査されます。
🔹 補強となる資料例
- 日本語学校の在籍証明や日本語能力試験結果
- 居住予定地や就職予定などを含む生活設計書
- 日本在住の親族や友人による支援体制の証明
📌 ポイント:文化的・生活的ギャップを夫婦でどう乗り越えるかを明確に説明することで、将来の生活継続性を示せます。
📝 総合的な審査の考え方と戦略

- 単独要素ではなく総合評価される
年齢差・言語差・短期離職・別居などは、単独で不許可になるわけではなく、婚姻の真実性と生活の安定性という2軸で総合判断されます。 - 立証資料は厚めに用意する
疑いを受けやすい場合は、通常より多くの資料を添付することが大切です。 - 理由書で背景を説明する
不安要素がある場合は、自由形式の理由書を添えて背景や努力を説明することで許可率を高められます。
📝 まとめ|「疑われやすい=不許可」ではない

まず今回ご紹介した6つの要素をおさらいしておきましょう。
| リスク要素 | 主な懸念 | 補強方法 |
|---|---|---|
| 年齢差 | 偽装婚の疑い | 交際履歴・経済的関係・周囲の証言 |
| 言語差 | 意思疎通困難 | 多言語メッセージ・語学力証明 |
| 短期離職 | 経済的不安 | 現職資料・転職理由書・貯蓄証明 |
| 婚姻期間が短い | 相互理解不足 | 経緯書・交流履歴・家族証言 |
| 別居 | 実態不明 | 送金記録・同居計画・新居証明 |
| 日本生活経験なし | 適応困難 | 日本語力・生活設計・支援体制 |
これらの要素は、いずれも「あれば自動的に不許可」になるものではありません。
むしろ重要なのは、審査官に「この夫婦は実際に一緒に暮らしていける」と納得してもらえるだけの材料を揃えることです。
配偶者ビザの審査は、書類上のチェックだけでなく、申請者の日常生活や人間関係・今後の生活設計までを含めた総合判断です。
だからこそ、たとえ不安要素が一つあっても、他の要素でカバーできれば十分に許可される可能性があるのです。
「年齢差がある」「共通言語がない」「離れて暮らしている」――そうした事情がある夫婦も、真剣に関係を築いていることを丁寧に示せば、入管はきちんとそれを評価してくれます。
一つひとつの証拠を積み上げることは大変ですが、
それは同時に、夫婦としての絆を可視化する作業でもあります。
不安な点があるときは、専門家に相談しながら、ぜひ前向きに準備を進めてください。
行政書士いしなぎ事務所まで
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