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【特別永住者と結婚】配偶者ビザとの違いと必要書類をやさしく解説

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目次

はじめに

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特別永住者と結婚した外国人が日本で一緒に暮らすためには、「永住者の配偶者等」という在留資格を取得する必要があります。これは日本人と結婚した際に取得する「日本人の配偶者等」とは別の在留資格であり、制度上も法的根拠も異なります。見た目には似た制度ですが、提出すべき書類や審査で見られるポイントにも細かな違いがあり、実務では混同されがちです。本記事では、特別永住者制度の概要から、配偶者ビザ取得に必要な条件・提出書類・注意点までを、行政書士がわかりやすく解説します。


特別永住者とは?在留資格との関係

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まず「特別永住者」とは、日本の植民地時代に日本国籍を付与され、その後日本国籍を喪失した在日コリアンや台湾出身者など、戦前から日本に居住していた人々とその子孫に対して、法的地位を保障する目的で設けられた在留資格です(出典:出入国管理特別法)。現在は「特別永住者証明書」を所持しており、在留期間の更新や在留活動の制限もほとんどなく、就労制限もありません。ただしあくまで外国籍であり、日本国籍ではありません。

このため、特別永住者と結婚した外国人は「日本人の配偶者等」ではなく、「永住者の配偶者等」という在留資格を取得します。入管法別表第二にも「永住者又は特別永住者の配偶者若しくは子」と明記されています。

比較項目日本人特別永住者
国籍日本外国籍
在留資格該当なし(日本国籍)特別永住者
配偶者ビザ名日本人の配偶者等永住者の配偶者等

永住者の配偶者等ビザ(特別永住者の配偶者)の要件と特徴

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「永住者の配偶者等」ビザは、次の要件を満たすことが必要です。

  • 有効な婚姻が成立していること(日本または本国で婚姻手続が完了している)
  • 形式的婚姻ではなく、実体のある婚姻関係があること
  • 同居や生活基盤が確立しており、安定して生活できる見込みがあること

また、入管(出入国在留管理庁)は、単なる書類上の婚姻ではなく、実際に同居し生活を共にしている実態を重視します。在日コリアン等で日本国籍に帰化していない方と婚姻した場合はこの資格となり、申請時には配偶者が「特別永住者証明書」を提示する必要があります。


申請時に必要となる主な書類

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共通で必要な書類

  • 在留資格変更許可申請書(変更時)または在留期間更新許可申請書(更新時)
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 住民票(同一世帯であることが確認できるもの)
  • 婚姻関係証明書(婚姻届受理証明書、または戸籍謄本+日本語訳)
  • 身元保証書(日本在住の保証人による)
  • 経済的基盤を示す書類(所得証明書、課税証明書、納税証明書、雇用証明書等)

特別永住者側が提出する書類

  • 特別永住者証明書の写し
  • 住民票

外国籍配偶者側が提出する書類

  • パスポート
  • 在留カード(変更の場合は現在のもの)
  • 本国書類(独身証明書・出生証明書等/いずれも日本語訳付き)

📌 実務上の注意点
原則として「日本人配偶者等」とほぼ同様の資料を求められますが、特別永住者証明書の写しを添付する点が最も大きな違いです。また、特別永住者は日本国籍を持たないため、入管では「外国人と外国人の婚姻」として審査されることを前提に、やや慎重な真実性審査が行われます。


審査で見られるポイントと注意点

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入管は、形式的な婚姻や偽装婚を防ぐため、婚姻の真実性と生活基盤を重点的に審査します。具体的には以下の要素を確認します。

  • 交際期間や出会いの経緯、言語や文化的背景の理解度
  • 実際に同居しているかどうか(住民票、賃貸契約、光熱費名義など)
  • 経済的基盤(就労状況、収入、貯蓄など)の安定性
  • 過去の在留歴や在留状況(オーバーステイ・資格外活動違反がないか)

特に留学や就労など他の在留資格から変更する場合には、ビザ目的変更とみなされないか慎重に審査されます。また、年齢差が大きい・共通言語がない・短期離職が続くなどのリスク要素がある場合には、通話記録・送金履歴・メッセージ履歴などの補強資料を併せて提出することが重要です。


在留期間・将来的な永住・帰化への影響

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「永住者の配偶者等」が許可された場合、初回は通常1年の在留期間が付与され、その後は婚姻継続や安定した生活実態が認められれば3年・5年への更新が可能です。

将来的に永住許可を申請することも可能で、日本人配偶者等とほぼ同等に扱われます。目安として「婚姻後3年以上継続し、かつ1年以上日本に在留している」ことが求められます(出典:法務省・永住許可ガイドライン)。

ただし、日本人配偶者ではないため、帰化申請時には本人の国籍要件(原則5年以上日本在住など)を満たす必要があります。日本人と結婚した場合の簡易帰化(3年在住要件)とは異なる点に注意が必要です。


まとめ|特別永住者と結婚した場合は「永住者の配偶者等」ビザ

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特別永住者と結婚した場合の配偶者ビザは、日本人と結婚した場合と非常によく似ていますが、制度上は別の在留資格です。審査では、婚姻の真実性と生活基盤の安定性が最も重視され、形式婚や偽装婚と疑われる要素があると追加資料やヒアリングを求められます。

申請時には、特別永住者証明書の写しや住民票、婚姻関係書類、経済的基盤を示す資料を揃え、実態ある夫婦生活を丁寧に立証することが重要です。名称が似ているため混同されやすいですが、「日本人配偶者等」とは別制度であり、正式な在留資格名は「永住者の配偶者等」であることを正しく理解し、適切な準備を行いましょう。

行政書士いしなぎ事務所まで

「配偶者ビザを早く確実に取得したい」「更新や在留資格の変更に不安がある」
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代表行政書士 石椛 敬法(イシナギ タカノリ)
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大阪府行政書士会(会員番号:第008905号)

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