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【個人事業・副業】国際結婚で配偶者ビザ申請|日本人と結婚した外国人の所得証明ガイド【2025年版】

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目次

はじめに

micheile henderson SoT4 mZhyhE unsplash

配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の申請では、夫婦の生活が安定しているかどうかを「世帯所得」で判断されます。
会社員であれば源泉徴収票や給与明細でシンプルに証明できますが、個人事業主や副業をしている場合は、提出書類や説明方法が複雑になりやすいのが実情です。

本記事では、2025年最新版として、個人事業・副業がある世帯で配偶者ビザを申請する際の所得証明方法、必要書類、実務上の注意点を行政書士の視点から詳しく解説します。


配偶者ビザと「世帯所得」の基本

artful homes ufT0GythnvE unsplash

配偶者ビザでは「夫婦が安定して生活できるか」が審査の軸となります。
したがって申請者本人の収入だけでなく、夫婦合算の世帯収入で判断されるのが一般的です。

✅ 世帯所得の評価ポイント

審査ポイント解説
年間の世帯収入おおむね200〜250万円以上が安定ラインとされる(地域や家族構成で変動あり)
収入の継続性今後も継続的に得られるか(契約・事業内容・勤務先の安定性などで判断)
納税・申告状況確定申告・納税が正しく行われているか。未納や申告漏れは大きなマイナス要因
支出・負債住宅ローンや借金が大きい場合は、生活維持可能かどうかが検討される

👉 「収入が十分でも税務処理が不十分」「副業の収入が説明できない」といった場合には、不許可のリスクが高まります。


個人事業主・副業の場合に必要な書類

kelly sikkema 8DEDp6S93Po unsplash

個人事業や副業の所得を証明するには、税務署や役所が発行する公的書類が重要です。

✅ 代表的な提出書類

書類提出区分解説
確定申告書控(第一表・第二表)必須所得額を示す基本資料。受付印または電子申告の受信通知が必要
青色申告決算書 or 収支内訳書必須(事業所得者)収入・経費の詳細を示す。事業の安定性の裏付けとなる
課税証明書(市区町村)必須年間所得と納税額を証明。直近1年分が必要
納税証明書(その1・その2)推奨国税の納付状況を示す。未納がないかを確認できる
源泉徴収票(副業が給与の場合)該当者雇用契約による副業がある場合に提出

👉 これらを揃えることで「副業・事業収入が実態として存在し、納税も適正に行われている」ことを立証できます。


夫婦合算での証明方法

jakub zerdzicki dEe2r9CmoAo unsplash

世帯合算で収入を立証する場合、夫婦それぞれの書類をセットで提出する必要があります。

✅ 合算のパターン

  1. 日本人配偶者が会社員・申請人が個人事業主
    • 配偶者:源泉徴収票+課税証明書
    • 申請人:確定申告書控+課税証明書+決算書
  2. 日本人配偶者が専業主婦(夫)・申請人が個人事業主
    • 申請人の収入が中心。収入が少ない場合は生活維持が難しいと判断されることも
  3. 夫婦双方が個人事業主・副業あり
    • 両者の確定申告書・決算書を提出
    • 世帯収入合計額が審査対象

👉 書類は「世帯単位」で整理し、審査官が一目で理解できるようにまとめるのが実務のコツです。


ケース別:よくあるパターンと書類の組み合わせ

2h media PUd6C90Isp0 unsplash

「自分の場合はどう整理する?」という疑問に答えるセクションです。

ケース提出書類例注意点
日本人配偶者が会社員、申請人が個人事業主源泉徴収票+課税証明書/確定申告書+決算書合算で年収200万円超を確保
日本人配偶者が専業主婦(夫)、申請人が個人事業主確定申告書+課税証明書+決算書収入が低いと厳しい。預金残高や親族支援も補強要素に
両者とも副業あり(事業+給与)両者の確定申告書/源泉徴収票書類が複数になるため整理と説明が重要

補強資料で安定性を示す方法

neil thomas SIU1Glk6v5k unsplash

収入が基準ギリギリの場合に有効な補強方法をまとめます。

  • 銀行残高証明書(生活費の蓄えを示す)
  • 事業の契約書・請求書の写し(今後の継続性を立証)
  • 住居関係資料(持ち家、長期賃貸契約など)
  • 親族からの支援誓約書(安定性が不足する場合の補足)

👉 これらを添えると「今後も生活維持が可能」と判断されやすくなります。


不許可を避けるための注意点

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個人事業・副業が絡むと、審査官の理解を得られず不許可になるケースもあります。

✅ よくあるNG例

  • 確定申告をしていない(無申告や申告漏れ)
  • 売上はあるが納税証明書で未納がある
  • 所得証明に「見込み収入」「試算表」しか出していない
  • 事業の実態が不明(事業内容や契約書がない)

✅ 回避のポイント

  • 確定申告と納税を毎年正しく行う
  • 所得の出どころ(顧客・契約形態)を補足資料で説明
  • 収入が不安定な場合は貯金残高証明書や住居関連資料(持ち家・家賃契約)を追加
  • 副業が雇用契約であれば、雇用契約書・給与明細も添付

審査官が重視する「安定性」の視点

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補強として「なぜ安定性が大事か」を整理します。

  • 過去だけでなく「今後も続くか」が重要
  • 事業の売上推移や顧客リストが審査官の安心材料になる
  • 毎年の確定申告で同じ事業内容が続いていることを確認される

👉 「単発の収入」ではなく「継続性ある収入」であることを示すことが合格のカギです。


まとめ

zoe richardson r2SY2zsBmgM unsplash

個人事業や副業がある場合の配偶者ビザ申請では、「収入の安定性」と「納税状況」を正しく証明することが最重要です。
確定申告書・決算書・課税証明書などの公的資料を整え、必要に応じて補強資料も添付すれば、不許可リスクを大きく下げることができます。

2025年現在、入管の審査は「収入の金額」だけでなく「安定性」と「説明力」も求められる傾向にあります。
専門家のサポートを得ながら、確実に立証できる準備を進めましょう。

行政書士いしなぎ事務所まで

「配偶者ビザを早く確実に取得したい」「更新や在留資格の変更に不安がある」
そんな方は、当事務所(大阪市淀川区)までお気軽にご相談ください。全国からのご依頼に対応し、入管対応の経験を活かして最適なサポートを提供しています。

配偶者ビザの申請を確実かつスムーズに進めたい方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

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代表行政書士 石椛 敬法(イシナギ タカノリ)
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大阪府行政書士会(会員番号:第008905号)

〒532-0023 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目20-18ネオハイツ新淀川406号




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