公式LINE無料相談はこちら 公式LINE

在日韓国・朝鮮人の「簡易帰化」と通常帰化|どこが違う?境界線と実務ポイント

  • URLをコピーしました!
目次

はじめに

zero take uOFaTYoncMw unsplash

日本に長く暮らす外国籍の方が「日本国籍を取得したい」と思ったとき、必要になるのが「帰化申請」です。
帰化には 通常帰化・簡易帰化・大帰化 の3つのパターンがあり、そのなかで在日韓国・朝鮮人の方が関わることが多いのは「通常帰化」と「簡易帰化」です。

「簡易帰化」と聞くと「手続が簡単」「すぐ許可される」というイメージを持つ方もいますが、実際にはそうではありません。居住年数など一部の要件が免除されるだけで、他の条件は通常帰化とほとんど同じです。

この記事では、在日韓国・朝鮮人の方にとってよく問題となる 「簡易帰化」と「通常帰化」の違い を、実務的な観点から詳しく解説していきます。


通常帰化の基本ルール

iStock 1449248575

通常帰化は、すべての帰化申請の「基準」となるルートです。
国籍法第5条では、次のような条件が定められています。

  • 住所要件:引き続き5年以上、日本に「生活の本拠(住所)」を持っていること
  • 能力要件:成人であり、本国法上も行為能力を持つこと
  • 素行要件:素行が善良であること(犯罪歴や繰り返しの交通違反はマイナス評価)
  • 生計要件:安定した収入や資産があり、本人や世帯で生活を維持できること
  • 重国籍防止要件:帰化することで外国籍を失うこと
  • 憲法遵守要件:日本の憲法を尊重し、暴力的な団体に関わっていないこと

つまり「5年以上日本で暮らしていること」が出発点であり、そのうえで 生活の安定性と素行の良さを立証する 必要があります。


簡易帰化とは?(国籍法6〜8条)

brendan church pKeF6Tt3c08 unsplash

「簡易帰化」とは、通常帰化の条件の一部が免除される制度です。対象となる人は法律で定められており、大きく分けて次のようなケースがあります。

  • 第6条:日本で生まれて3年以上住んでいる人、元日本人の子など
  • 第7条:日本人の配偶者(結婚して3年以上+日本に1年以上住んでいる場合など)
  • 第8条:日本人の実子や養子、無国籍で日本生まれの人

たとえば、通常帰化では「5年以上、日本に生活の本拠(住所)を持っていること」が必要です。しかし、簡易帰化の対象となる人は、この「住所要件」が免除されることがあります。

ただし、免除されるのは一部だけです。素行・納税・年金・生活の安定・日本語力などは通常帰化と同じレベルで審査されるため、準備の負担はほとんど変わりません。


在日韓国・朝鮮人が簡易帰化に該当しやすい理由

brigitte tohm u6yYESiiXco unsplash

法律に「在日韓国・朝鮮人」という言葉が直接書かれているわけではありません。
しかし、歴史的に日本で生まれ育ち、長期間生活している方が多いため、簡易帰化の対象(特に第6条)に当てはまるケースが多いのです。

ただし「日本生まれ」でも、大学や仕事で海外に長く滞在していた場合は「日本で生活の本拠を持っていない」と判断され、通常帰化の対象になることがあります。

つまり、「簡易か通常か」は、生活の本拠がどこにあるかで判断されるのです。


簡易帰化と通常帰化の違いを比較

john vid 8o9nrSpYME0 unsplash

違いを整理すると次のようになります。

項目通常帰化簡易帰化
居住要件原則5年以上日本に住所条件により免除(例:日本生まれで3年以上居住など)
生計要件安定した収入・資産が必要同じ
素行要件違反・犯罪歴に注意同じ
納税・年金完納・加入が必須同じ
日本語力日常会話・読み書きが必要同じ
提出書類多数必要ほぼ同じ、韓国籍の場合は追加書類あり

👉 ポイントは「居住年数の免除」があるかどうかであり、それ以外は審査も提出資料もほぼ同じです。


提出書類と在日特有の注意点

iStock 1334389786

帰化申請に必要な書類はとても多く、通常帰化でも簡易帰化でも基本は同じです。

共通で必要なもの

  • 住民票
  • 課税証明書・納税証明書
  • 年金記録や社会保険の加入状況
  • 在職証明書、源泉徴収票や確定申告書
  • 在留カードやパスポート

韓国籍の方に特有のもの

  • 基本証明書
  • 家族関係証明書
  • 婚姻関係証明書
  • 国籍離脱許可証明(原則必要。ただし離脱が困難な場合は例外的に許可されることも)
  • 通称名(旧名)の使用履歴

👉 書類集めには時間がかかるため、特に韓国の証明書類は早めに準備を始めることが大切です。


大阪法務局での実務的な傾向

4218ba63633e734eb11098007acc2cf6

大阪法務局での申請では、次のような追加対応を求められることが多いです。

  • 転居が多い場合:その理由を説明する文書を提出するよう指示されやすい
  • 家計の状況:個人事業や副業をしている場合は、収入の根拠資料を細かく確認される
  • 韓国籍の方:家族関係登録簿類の原本取寄せに時間がかかるため、準備は数か月前倒しが望ましい

大阪では特に「生活基盤の安定性」を重視する傾向があります。転職や収入変動があっても、理由を丁寧に説明すればカバー可能です。


まとめ

andrew small EfhCUc fjrU unsplash

在日韓国・朝鮮人の方は、法律上「簡易帰化」の対象になるケースが多いものの、海外滞在や生活の安定性によっては通常帰化扱いになることもあります。

大切なのは、

  • 簡易=居住年数の免除だけと理解すること
  • 書類の量や審査基準は通常とほぼ同じ
  • 生活の基盤(収入・納税・年金・居住の連続性)を丁寧に立証すること

です。

帰化申請は「短く見えて実は深い」手続です。専門家のサポートを受けながら、早めに準備を進めることが、スムーズな許可につながります。


FAQ

towfiqu barbhuiya oZuBNC 6E2s unsplash
簡易帰化なら審査は早いですか?

いいえ。居住年数が免除されるだけで、審査期間は通常と同じく 1年〜1年半程度 かかります。

日本生まれですが、留学で数年間海外にいました。簡易帰化の対象ですか?

海外滞在が長いと「生活の本拠が日本」と認められず、通常帰化扱いになる可能性があります。

韓国籍ですが国籍離脱は必ず必要ですか?

原則として必要です。日本の帰化は重国籍を認めないため、韓国の国籍離脱手続を行うことになります。
ただし、年齢や客観的事情により離脱が困難な場合は、国籍法5条2項に基づき例外的に許可されることもあります

日本語はどの程度求められますか?

日常生活に支障がない程度の会話と読み書き能力が必要です。面接や提出書類で確認されます。

行政書士いしなぎ事務所まで

「日本国籍を早く確実に取得したい」「書類準備に不安がある」
そんな方は、当事務所(大阪市淀川区)までお気軽にご相談ください。全国からのご依頼に対応し、入管や法務局への対応経験を活かして最適なサポートを提供しています。

帰化申請を確実かつスムーズに進めたい方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

▶ 当事務所の料金ページはこちら

関連記事

▶︎ 大阪で帰化申請をご検討中の方はこちら|行政書士いしなぎ事務所

▶︎ 大阪で永住許可申請をご検討中の方はこちら|行政書士いしなぎ事務所

▶︎ 大阪で配偶者ビザ申請をご検討中の方はこちら|行政書士いしなぎ事務所

以下のお問合せフォームよりお願いいたします

お急ぎの場合には、
06-7777-3467 
(9:00~23:00 月~金)
までお電話下さい。

※恐れ入りますが、他のお客様の対応中で、留守番電話になってしまう場合がございます。
その際には、留守番電話にメッセージを残して頂ければ、折返しお電話させていただきます。

お問い合わせの種類
ご希望のサービス
※複数チェック可。必ず1つ以上選択してください。
プライバシーポリシー

当事務所のプライバシーポリシーについて

「行政書士いしなぎ事務所」が運営するwebサイトのプライバシーポリシーについては、下記のリンクからご確認ください。

6080569b65855e733f50898d449923d9




代表行政書士 石椛 敬法(イシナギ タカノリ)
日本行政書士連合会(登録番号:第24260930号)
大阪府行政書士会(会員番号:第008905号)

〒532-0023 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目20-18ネオハイツ新淀川406号




在日韓国・朝鮮人の「簡易帰化」と通常帰化|どこが違う?境界線と実務ポイント

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次