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「転職したら就労ビザはどうなる?切替手続きと不許可リスク」

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目次

はじめに

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転職を考えたときに一番気になるのが「ビザは大丈夫?」という点ではないでしょうか。
就労ビザは特定の会社や職種と結びついているため、転職する場合にはビザの切替(在留資格変更や更新)が必要になります。この記事では、手続きの流れや必要書類、不許可になる典型例、さらに大阪入管の実務的な傾向までわかりやすく解説します。


1. 転職時の基本的な流れ

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転職するとき、入管は「活動が途切れず続いているか」を重視します。無職の期間が長くなると審査が厳しくなるので要注意です。

流れのイメージ

  1. 退職 → 入管に「契約終了届」を提出
  2. 新しい勤務先が決定 → 内定通知や雇用契約書を準備
  3. 入管へ「在留資格変更」または「更新」の申請
  4. 審査 → 新しい在留カードが交付

👉 できるだけ退職前に新しい勤務先を決めておくことが安心です。


2. 必要書類と準備のポイント

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転職に伴うビザ手続きでは、基本的に以下の書類が必要になります。

書類ポイント
在留カード・パスポート原本提示+コピーを提出
雇用契約書・採用証明書業務内容がビザの種類と一致しているか確認されます
登記事項証明書・会社案内会社の実体を示す資料
納税証明書・社会保険加入証明納付や加入状況は審査で重視されます
給与明細や源泉徴収票前職と次職の収入を比較されることも

💡 実務上は「退職証明書」や「会社の決算書」なども求められるケースがあります。


3. 退職前?退職後?申請のタイミング

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  • 退職前に申請 → 無職期間を作らずに済むので有利。
  • 退職後に申請 → 無職期間が1〜2か月を超えると厳しい。3か月以上はほぼ不許可。

👉 できるだけ「退職前に新しい会社が決まった状態」で申請するのが理想です。


4. 不許可になりやすいケース

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  • 無職期間が半年以上ある
  • 転職後の収入が大きく下がる
  • 会社の規模が小さすぎる、実態が不透明
  • 税金や年金の未納がある

💡 特に収入が下がる場合には「預金残高証明」など補強資料を出すと安心です。


5. 大阪入管での傾向

Osaka Regional Immigration Services Bureau

大阪入管では、転職案件について次のような特徴が見られます。

  • 無職期間についての確認が厳しい
  • 小規模企業では決算書や事業計画を求められることが多い
  • 追加資料の要請が発生しやすい

👉 東京入管よりも「転職後の安定性」に重点が置かれる印象です。


6. 転職後に必要な届出

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ビザを切替えた後でも、次のような届出を忘れずに行いましょう。

  • 入管への「契約機関に関する届出」(14日以内)
  • 役所への住民異動届(引っ越しがある場合)
  • 新しい勤務先での社会保険・年金加入手続き

7. 専門家に相談した方がいいケース

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次のような状況にあてはまる場合は、専門家への相談をおすすめします。

  • 転職で職種が変わる
  • 無職期間が長くなりそう
  • 転職先が小規模・設立間もない会社
  • 税金や年金の未納がある
  • 将来的に永住や帰化を考えている

まとめ

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転職はキャリアにとって大きな一歩ですが、就労ビザの切替には「継続性・安定性」が求められます。
退職前から準備を進め、必要書類をしっかり揃えることが成功のポイントです。特に大阪入管ではチェックが厳しい傾向にあるため、事前に相談しておくと安心です。

行政書士いしなぎ事務所まで

就労ビザを早く確実に更新・取得したい「転職後の申請や在留資格の変更に不安がある」
そんな方は、当事務所(大阪市淀川区)までお気軽にご相談ください。全国からのご依頼に対応し、豊富な入管実務経験を活かして、最適なサポートを提供しています。

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代表行政書士 石椛 敬法(イシナギ タカノリ)
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大阪府行政書士会(会員番号:第008905号)

〒532-0023 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目20-18ネオハイツ新淀川406号




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