「転職したら就労ビザはどうなる?切替手続きと不許可リスク」
はじめに

転職を考えたときに一番気になるのが「ビザは大丈夫?」という点ではないでしょうか。
就労ビザは特定の会社や職種と結びついているため、転職する場合にはビザの切替(在留資格変更や更新)が必要になります。この記事では、手続きの流れや必要書類、不許可になる典型例、さらに大阪入管の実務的な傾向までわかりやすく解説します。
1. 転職時の基本的な流れ

転職するとき、入管は「活動が途切れず続いているか」を重視します。無職の期間が長くなると審査が厳しくなるので要注意です。
流れのイメージ
- 退職 → 入管に「契約終了届」を提出
- 新しい勤務先が決定 → 内定通知や雇用契約書を準備
- 入管へ「在留資格変更」または「更新」の申請
- 審査 → 新しい在留カードが交付
2. 必要書類と準備のポイント

転職に伴うビザ手続きでは、基本的に以下の書類が必要になります。
| 書類 | ポイント |
|---|---|
| 在留カード・パスポート | 原本提示+コピーを提出 |
| 雇用契約書・採用証明書 | 業務内容がビザの種類と一致しているか確認されます |
| 登記事項証明書・会社案内 | 会社の実体を示す資料 |
| 納税証明書・社会保険加入証明 | 納付や加入状況は審査で重視されます |
| 給与明細や源泉徴収票 | 前職と次職の収入を比較されることも |
3. 退職前?退職後?申請のタイミング

- 退職前に申請 → 無職期間を作らずに済むので有利。
- 退職後に申請 → 無職期間が1〜2か月を超えると厳しい。3か月以上はほぼ不許可。
4. 不許可になりやすいケース

- 無職期間が半年以上ある
- 転職後の収入が大きく下がる
- 会社の規模が小さすぎる、実態が不透明
- 税金や年金の未納がある
5. 大阪入管での傾向

大阪入管では、転職案件について次のような特徴が見られます。
- 無職期間についての確認が厳しい
- 小規模企業では決算書や事業計画を求められることが多い
- 追加資料の要請が発生しやすい
6. 転職後に必要な届出

ビザを切替えた後でも、次のような届出を忘れずに行いましょう。
- 入管への「契約機関に関する届出」(14日以内)
- 役所への住民異動届(引っ越しがある場合)
- 新しい勤務先での社会保険・年金加入手続き
7. 専門家に相談した方がいいケース

次のような状況にあてはまる場合は、専門家への相談をおすすめします。
- 転職で職種が変わる
- 無職期間が長くなりそう
- 転職先が小規模・設立間もない会社
- 税金や年金の未納がある
- 将来的に永住や帰化を考えている
まとめ

転職はキャリアにとって大きな一歩ですが、就労ビザの切替には「継続性・安定性」が求められます。
退職前から準備を進め、必要書類をしっかり揃えることが成功のポイントです。特に大阪入管ではチェックが厳しい傾向にあるため、事前に相談しておくと安心です。
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