【SES/請負】就労ビザで偽装請負と疑われない契約・体制の整え方
はじめに

IT業界では、SES(システムエンジニアリングサービス)や請負契約の形で外国人エンジニアが働くことが多くなっています。ところが、就労ビザの審査では「契約の書き方」と「実際の働き方」がずれていると、偽装請負ではないかと疑われてしまうケースがあります。そうなると、不許可や更新拒否といったリスクにつながりかねません。
この記事では、偽装請負とみなされる典型的なパターン、入管が重視するチェックポイント、そして契約書や体制づくりの実務的な工夫を、分かりやすく整理します。
就労ビザとSES/請負契約の関係

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)は、雇用契約や業務委託契約など、契約に基づいて活動することが前提です。特に「自社に所属しながら、別の現場で働く」形態は審査で注目されやすい部分です。
- 派遣契約:雇用は派遣元、指示は派遣先
- 請負契約:成果物の完成が目的、業務方法は自社で決定
- 準委任契約(SES):作業提供型だが、責任と指揮命令は所属会社側にある
このように契約形態ごとに特徴がありますが、入管が最も重視するのは「契約書の文言」よりも「現場での実態」です。
偽装請負と判断されやすいパターン

「契約上は請負でも、実態が派遣に近い」という場合、偽装請負と判断されやすくなります。典型例は以下のとおりです。
| 契約の形式 | 実際の働き方 | リスク |
|---|---|---|
| 請負契約 | SES先社員が日常的に指示 | 偽装請負と判断されやすい |
| 請負契約 | 勤怠管理・休暇承認をSES先で実施 | 実態が派遣と同じとされる |
| 準委任契約 | 成果物がなく常駐作業のみ | 指揮命令の所在が曖昧 |
| SES/請負 | 評価や報告をSES先が行う | 雇用管理が二重になり不適正 |
入管が見るチェックポイント

審査で特に確認されるのは次の点です。
- 指揮命令はどこから出ているか
- 業務遂行の責任はどこにあるか
- 契約書と現場実態が一致しているか
- 雇用契約書や委託契約書など提出書類に矛盾がないか
契約と実態に食い違いがあると、追加質問や不許可リスクにつながります。
契約書を作るときの工夫

契約書は審査で最も重視される書類のひとつです。内容によってはリスクを大きく下げることができます。
- 請負契約の場合
- 成果物・納期・報酬を明確にする
- SES先が直接指示をしない条項を入れる - 準委任契約(SES)の場合
- 業務責任は所属会社にあると記載する
- 作業範囲と報告方法を明確化する
体制づくりで意識すべきこと

契約書だけでは不十分で、社内体制の整備も大切です。
- 業務指示は必ず所属会社から行う
- 勤怠や休暇は所属会社で管理する
- 成果報告も最終的には所属会社で完結させる
- 入管に出す契約書や就労先概要と整合性を保つ
こうした体制面の工夫により、「偽装請負の疑い」を払拭できます。
不許可を避けるための実務ポイント

- 契約内容と実態を一致させることが最重要
- 入管から質問が来たときのために業務フローや組織図を準備しておく
- 常駐形態を説明するときは「指揮命令は自社」「勤怠管理も自社」と明確にする
- 契約書レビューや補足資料は専門行政書士に相談すると安心
まとめ

SESや請負契約のもとで就労ビザを申請する場合、最大のポイントは「契約と実態を一致させること」です。契約書の条項や体制の整備を丁寧に進めることで、不許可リスクを大きく減らせます。
最後にポイントを整理します。
- 就労ビザは契約書よりも実態が重視される
- 偽装請負と疑われやすい典型例を避ける
- 契約書には指揮命令や業務責任の所在を明確化する
- 勤怠管理・報告ルートは所属会社で一元管理する
- 専門家のサポートで契約書レビューや補強資料を整えると安心
就労ビザの申請にあたり、「契約形態は適切か」「現場の体制と一致しているか」を改めて確認してみてください。
行政書士いしなぎ事務所まで
「就労ビザを早く確実に更新・取得したい」「転職後の申請や在留資格の変更に不安がある」
そんな方は、当事務所(大阪市淀川区)までお気軽にご相談ください。全国からのご依頼に対応し、豊富な入管実務経験を活かして、最適なサポートを提供しています。
就労ビザの更新・変更を 確実かつスムーズに進めたい方 は、ぜひ当事務所にご相談ください。
▶ 当事務所の料金ページはこちら
▶当事務所の料金ページはこちら

関連記事
▶︎ 大阪で就労ビザ申請をご検討中の方はこちら|行政書士いしなぎ事務所

▶︎ 大阪で永住許可申請をご検討中の方はこちら|行政書士いしなぎ事務所

▶︎ 大阪で配偶者ビザ申請をご検討中の方はこちら|行政書士いしなぎ事務所

以下のお問合せフォームよりお願いいたします
お急ぎの場合には、
06-7777-3467
(9:00~23:00 月~金)
までお電話下さい。
※恐れ入りますが、他のお客様の対応中で、留守番電話になってしまう場合がございます。
その際には、留守番電話にメッセージを残して頂ければ、折返しお電話させていただきます。
当事務所のプライバシーポリシーについて
「行政書士いしなぎ事務所」が運営するwebサイトのプライバシーポリシーについては、下記のリンクからご確認ください。

代表行政書士 石椛 敬法(イシナギ タカノリ)
日本行政書士連合会(登録番号:第24260930号)
大阪府行政書士会(会員番号:第008905号)
〒532-0023 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目20-18ネオハイツ新淀川406号
お気軽にお問い合わせください
担当者が丁寧に分かりやすく対応いたします。
【対応時間:9:00~23:00(月~金)】
【休日:土日祝日 ※メール・LINEは365日対応】



コメント