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【配偶者ビザ】単身赴任・長期出張・遠距離婚でもOK?「破綻でない別居」の立証ポイント

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目次

はじめに

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配偶者ビザの審査において、最も重視されるのは「夫婦が真実に婚姻生活を営んでいるか」という点です。
そのため、別居していると「夫婦関係が破綻しているのでは?」と疑われることがあります。

しかし現実には、仕事や家庭の事情で 単身赴任・長期出張・遠距離婚 を選択せざるを得ない夫婦も数多くいます。
本記事では、そのようなケースで 「破綻でない別居」 であることをどのように立証するかを詳しく解説します。


別居=即不許可ではない

brigitte tohm u6yYESiiXco unsplash

まず理解しておくべきは、別居だからといって直ちに不許可となるわけではないということです。
入管は「生活実態」「経済関係」「夫婦間の連絡」「将来の同居計画」などを総合的に判断します。

入管が重視する主なポイント

観点確認内容
生活拠点同居しているか/別居の理由は合理的か
経済関係生活費の送金・扶養の実態
連絡状況電話・メッセージ・ビデオ通話など交流の継続性
将来性別居は一時的か/将来的に同居計画があるか

👉 「合理的な事情による一時的な別居」であることを、書類と説明で示すことが重要です。


単身赴任・長期出張の場合

jeshoots com mSESwdMZr A unsplash

仕事の都合による単身赴任や長期出張は、配偶者ビザ審査でも典型的な「合理的理由」として扱われます。

提出できる立証資料例

  • 勤務先の 辞令・転勤命令書
  • 出張・派遣を証明する社内通知文書
  • 現地住居の賃貸契約書や宿泊証明
  • 定期帰省の交通費領収書や搭乗券

👉 「業務命令による別居」 であることを、客観的書類で補強しましょう。


遠距離婚(海外勤務・留学など)の場合

dom fou YRMWVcdyhmI unsplash

配偶者が海外勤務・留学中の場合、長期にわたり物理的な別居が生じることもあります。

立証のポイント

  1. 定期的なコミュニケーション
    • メッセージやビデオ通話の記録
    • メール履歴やSNS交流ログ
  2. 経済的結びつき
    • 海外送金の明細
    • 共通口座の利用履歴
  3. 将来的な同居計画
    • 帰国予定の書類
    • 子どもの進学予定など

👉 「一時的な遠距離である」「再同居の計画がある」ことを明確に説明することが不可欠です。


「破綻でない別居」を示す具体例

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入管が注目するのは 生活の連続性と夫婦関係の真実性 です。

有効な立証資料

  • 家賃・光熱費を日本人配偶者が負担していることを示す領収書
  • 旅行や帰省時の家族写真
  • 子どもの学校・行事に関する証明
  • 保険・銀行口座など共同名義の証拠

👉 「別居中でも生活基盤を共有している」ことを示すのが大切です。


不許可リスクを避けるために

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別居理由や立証が不十分な場合、以下のようなリスクがあります。

  • 「生活実態がない」とされる → 不許可
  • 形式的な婚姻と疑われる → 在留資格取消しの可能性
  • 更新時に追加書類を大量に求められる

👉 逆に、しっかりとした資料があれば「別居でも安定した夫婦生活」として許可されるケースは少なくありません。


大阪入管の傾向

Osaka Regional Immigration Services Bureau

大阪出入国在留管理局では、単身赴任や遠距離婚のケースにも比較的多く対応している印象 があります。
ただし、以下のような補足資料を求められることが多い傾向があります。

  • 単身赴任・転勤に関する「会社発行の文書」
  • 夫婦間の送金や生活費の支出を証明する明細書
  • 将来的な同居計画を記した理由書

👉 他地域に比べて「客観的な裏付け書類」を重視する傾向があるため、準備段階から十分な証拠を揃えておくことが安心です。


FAQ:よくある質問

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Q1. 別居していると必ず不許可になりますか?

いいえ。合理的な事情があり、夫婦関係の継続性を立証できれば許可されるケースも多くあります。

Q2. 単身赴任で数年間同居できないのですが、大丈夫ですか?

「仕事上やむを得ない事情」であることを証明できれば大丈夫です。ただし将来的な同居予定を理由書に記載することが必要です。

Q3. LINEや通話記録も証拠になりますか?

はい。連絡の継続性を示す有効な資料です。定期的な交流が確認できる形で提出することが望ましいです。


まとめ

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配偶者ビザにおいて「別居」があると不安に感じる方は多いですが、必ずしも不許可につながるわけではありません
重要なのは「別居が合理的で一時的であること」と「夫婦関係が破綻していないこと」をしっかり立証することです。

本記事のポイント

  • 別居=即不許可ではない
  • 単身赴任・長期出張は「業務上の合理的理由」を示す
  • 遠距離婚では「連絡・送金・将来計画」の3本柱を準備
  • 大阪入管では客観的資料が重視される傾向あり
  • FAQでよくある不安を整理し、補強資料を備える

👉 別居の状況でも「破綻でない夫婦関係」を適切に示せば、配偶者ビザの取得・更新は十分可能です。不安な場合は専門家に相談し、適切な立証資料を整えることをおすすめします。

行政書士いしなぎ事務所まで

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代表行政書士 石椛 敬法(イシナギ タカノリ)
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