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外国人調理師の技能ビザ|10年の実務経験証明と必要書類を徹底解説

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外国人調理師の技能ビザ|10年の実務経験証明と必要書類を徹底解説

「本場の味を再現するために、海外から熟練のシェフを呼び寄せたい」

そうお考えの飲食店オーナー様にとって、最大のハードルとなるのが「技能ビザ」の取得です。

特に調理師の場合、原則として10年以上の実務経験が必要とされており、この証明ができずに断念してしまうケースも少なくありません。本記事では、技能ビザ申請の要となる「実務経験の証明方法」を中心に、審査のポイントをプロの視点で解説します。


目次

技能ビザ(調理師)の基本要件:なぜ「10年」の実務経験が必要なのか

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技能ビザは、日本国内では代替が難しい「熟練した技能」を持つ外国人を対象としています。調理師の場合、単に料理ができるだけでなく、その国特有の料理(中華料理、フランス料理、インド料理など)におけるプロとしての長年の経験が求められます。

学歴・経歴による期間短縮のルール

原則は10年ですが、例外的に期間が短縮されるケースがあります。

ケース必要な実務経験期間
一般的な外国料理の調理師10年以上
タイ料理の調理師(タイ経済連携協定:EPA)5年以上(+一定の資格・実績)
外国の教育機関での専攻期間実務経験に合算可能

実務経験に含まれる期間・含まれない期間

10年のカウントには注意が必要です。

  • 含まれる: 外国の教育機関(調理専門学校など)で、その料理について専攻した期間。
  • 含まれない: アルバイトとしての経験、見習い期間(教育課程外)、日本国内での不法就労期間。

最大の難関「在職証明書」をどう集めるか

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技能ビザ申請において、最も重要で、かつ最も準備が大変な書類が「在職証明書」です。過去10年分、すべての勤務先から取り寄せる必要があります。

前の店が閉店・倒産している場合の対処法

証明書が発行できない場合、審査は非常に厳しくなります。しかし、諦める前に以下の代替手段を検討します。

  • 当時の営業許可証の写し
  • 法人の登記簿謄本
  • 当時の同僚や経営者による陳述書(客観的な裏付けが必要)
    ※これらはあくまで例外的な対応であり、個別の判断が必要です。

海外から取り寄せる際の注意点と公証の手続き

海外発行の書類は、偽造を疑われないための工夫が必要です。

  1. 詳細な記載: 勤務期間、職務内容(具体的に何の料理か)、連絡先を明記。
  2. 公証(Notarization): 現地の公証役場で認証を受けることが推奨されるケースもあります。
  3. 日本語訳: すべての外国語書類に正確な訳文を添付します。

受け入れ側の店舗が満たすべき条件

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シェフ本人の能力だけでなく、「その店で本当に熟練調理師が必要か」も厳しくチェックされます。

座席数やメニュー内容の基準

  • メニュー: 外国料理の専門性が高いか(一般的な居酒屋やラーメン店では許可が困難)。
  • 設備: 専門料理を作るための適切な厨房設備があるか。
  • 店舗規模: 一定以上の座席数があり、経営が安定しているか。

日本人従業員との給与バランス

「外国人だから安く雇う」ことは許されません。同じ職務に従事する日本人と同等、あるいはそれ以上の報酬を支払うことが義務付けられています。


不許可を避けるための「理由書」のポイント

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入管への申請時、なぜそのシェフが必要なのかを説明する「理由書」が合否を分けます。

  1. 専門性の証明: 「誰でもいい」のではなく、そのシェフの特定の技術が自店にどう貢献するかを具体述。
  2. 経営の継続性: 直近の決算書や事業計画書を用い、給与を支払い続ける安定性があることを示します。

まとめ:調理師のビザは事前準備が9割

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外国人調理師の技能ビザ申請は、書類の整合性が非常に重視されます。一度不許可になると、再申請のハードルは格段に上がります。

10年の証明が難しい、書類が揃わないといった不安がある場合は、ぜひ一度行政書士いしなぎ事務所へご相談ください。貴店の状況に合わせた最適な申請戦略をご提案いたします。

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代表行政書士 石椛 敬法(イシナギ タカノリ)
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〒532-0023 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目20-18ネオハイツ新淀川406号




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